【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!

【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!

▼この記事でわかること
代理の超基本
代理人が顕名しなかったとき
無権代理とは
表見代理とは
代理権授与の表示による表見代理
権限外の行為の表見代理
代理権消滅後の表見代理
表見代理の転得者
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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代理の基本


 代理の制度は、法的三面関係を生み出すといわれ、相手方を含めて登場人物が最低3人は登場します。
 ゆえに、慣れないうちはややこしく感じるかと思いますが、私なりに、じっくりとわかりやすく解説して参りますので、よろしくお願いします。
 ちなみに、制限行為能力者の話などで出てくる法定代理人は、代理の一種です。

 それでは、まずは代理に関する民法の条文を見てみましょう。

(代理行為の要件及び効果)
民法99条
1項 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2項 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 上記、民法99条条文で、大事なポイントが3つあります。
 そのポイントをひとつひとつ解説して参ります。


1【代理人がその権限内において】


 権限というのは、権利の限界ということですよね。
 つまり、「代理人がその権限」ということは、法律的に代理人には「代理人としての権利」、すなわち代理権が存在するということを意味します。
 そして「その権限内」とは、代理権の範囲内という意味です。

 これは例えば、ギタリストのAさんがBさんに「YAMAHAのギターを買ってきて」と頼んだとすると、BさんはAさんの代理人になり、Bさんの持つ代理権の範囲は「YAMAHAのギターの購入」になります。
 ですので、YAMAHAのピアノを購入することはできません。
 なぜなら、Bさんの持つ代理権の範囲外だからです。

 また、Aさんが「YAMAHAのギターを買ってきて」と依頼し、Bさんが「やるし!」とそれを承諾すると、その時点で委任契約が成立します。


2【本人のためにすることを示して】


 これは例えば、Aさんから「YAMAHAのギターを買ってきて」と依頼されたBさんが、楽器屋さんに行って「Aの代理人のBです。Aのために購入します」と示すということです。
 これを顕名といいます。
 顕名の仕方は、最も確実なのは委任状を見せることですが、委任状を示さずとも「Aの代理人B」ということが相手にわかれば、顕名があったといえます。


3【意思表示】


 99条2項で書かれていることは、例えば、Aさんから「YAMAHAのギターを買ってきて」と依頼されたBさんが、楽器屋さんから「YAMAHAのギターを売りました」という意思表示を受け取った場合のことです。
 つまり、代理人と相手方の間で売買契約などの「法律行為が行われた」ということです。



 以上、3つのポイントを要約すると以下になります。

1・代理権
2・顕名
3・代理人と相手方の法律行為


 これらが代理の3要素、すなわち、法律要件になります。
 法律要件ということは、これらの3要素「代理権・顕名・代理人と相手方の法律行為」が存在して初めて代理が成立するということです。
 まずはここをしっかり押さえてください。

 そして、もうひとつ重要なポイントがあります。
 それは条文中の「本人に対して直接にその効力を生ずる」という部分です。

 これは、先述の3つの法律要件を満たして代理が成立すると、その法律効果は本人に及ぶということを意味します。
 ということは、Aさんから「YAMAHAのギターを買ってきて」と依頼されたBさんが、楽器屋さんでYAMAHAのギターを購入すると、その法律効果はAさんに及びます。
 つまり、YAMAHAのギターの購入代金の債務はAに生じるので、楽器屋さんが請求書を書く場合、そのあて先はAになります。
 そして、購入したYAMAHAのギターの所有権もAさんのものになります。

 このように、本人と代理人の代理関係、代理人と相手方の法律行為、法律行為の効果帰属(効果が及ぶ先)、という三面関係が、冒頭に申し上げた「法的三面関係」を生み出すという代理制度の大きな特徴になります。

 以上、まずここまでの解説が、代理という制度の「キホンのキ」になります。
 ちょっと退屈な内容に感じたかもかもしれませんが、まずはここをしっかり押さえていただければと存じます。


代理人が顕名しなかったとき
言わざる
 代理を構成する要素は先述のとおり次の3つです。

1・顕名
2・代理権
3・代理人と相手方の法律行為


 これを、もっとわかりやすく、事例とともに見て参りましょう。

事例1
お金持ちのAは、軽井沢に別荘を買いたいと考えていたが、多忙のため手がつかないので別荘の購入をBに依頼した。そして、BはAの代理人としてC所有の甲建物を購入した。


 この事例1で、代理を構成している3要素は
1・「私はAの代理人Bです」という顕名(通常は委任状を見せる)
2・本人Aを代理して権利を行使する代理人Bの代理権
3.BC間の売買契約(法律行為)
 ということになります。

 では、これら代理を構成する3要素のどれかが欠けてしまったときは、どうなるのでしょうか?


顕名がない代理行為


 例えば、事例1で、代理人BがCに対し「私はAの代理人Bです」という顕名をしなかったらどうなるでしょう?
 普通に考えて、代理人が顕名をしないとなると、相手方は単純に、代理人自身を法律行為の相手方だと思いますよね。
 そこで、民法では、このような場合について次のように規定しています。

(本人のためにすることを示さない意思表示)
民法100条
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

 これは民法100条条文を読めばすぐわかりますよね。
 つまり、顕名をしなかった代理人の法律行為は、代理人が自分自身のためにしたものになってしまうということです。

 したがいまして、事例1で、代理人Bが顕名をしなかった場合、Bは自分自身のために甲建物を購入したとして、BC間の売買契約が成立します。
 ですので、B自身代金支払い債務が生じ、Cが甲建物の売買代金を請求する相手はBになります。
 もしBが「そんなつもりはなかった」と言って支払いを拒むと、債務不履行による損害賠償の請求の対象になります。
 代理人が顕名をしないと大変なことになってしまうということです。

 では、顕名をしなかった代理人Bには、何か救いの道はないのでしょうか?
 実は、民法100条には続きがあります。

民法100条続き
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

 これはどういうことかといいますと、たとえ代理人Bが顕名をしなかったとしても、相手方のCが「BがAの代理人であることを知っていた(悪意)」または「BがAの代理人であることを知ることができた(有過失)」ときは、顕名があった場合と同じように扱う、つまり、通常の代理行為として扱うという意味です。
 したがって、そのようなケースでは、甲土地の売買代金の請求先はAになります。


無権代理と表見代理


 顕名がなかったときの代理行為がどうなるのかはわかりました。
 では、代理人に代理権がなかった場合はどうなるのでしょう?

 実は、ここからが代理についての本格的な問題となります。
 ここまではまだ、代理制度のイントロに過ぎません。
 ここからいよいよ、代理制度のサビ、代理権がなかった場合についての解説に入って参ります。

事例2
Bは代理権がないのにもかかわらず、お金持ちのAの代理人と称して、軽井沢にあるC所有の別荘の売買契約を締結した。


 このケースでは、Bは代理権がないのに代理行為をしています。
 これを無権代理といいます。
 そして、Bのような者を無権代理人といいます。

 さて、ではこの事例2で、お金持ちのAさんは、無権代理人Bの勝手な行動によって、C所有の別荘を買わなければならないのでしょうか?

 結論。
 AはC所有の別荘を買わなければならなくなる訳ではありません。
 なぜなら、Bには代理権がないからです。
 当たり前の話ですよね。

 え?じゃあ誰が別荘を買うの?B?

 Bが買うことにもなりません。
 なぜなら、Bは顕名をしているからです。
 顕名をしていなければ、民法100条のただし書きの規定により、B自身が買わなければなりません。
 しかし、Bはたとえ偽りであれ「Aの代理人B」ということは示しています。
 ですので、B自身が買主にはならないのです。

 ん?じゃあどうなるん?

 このままだと、一番困ってしまうのは代理行為の相手方のCですよね。
 Bの勝手な行動による被害者ともいえます。
 そこで民法では、このような無権代理人の相手方を救う制度を設けています。
 それが表見代理です。


表見代理


 表見代理とは、ある一定の要件を満たしたときに、無権代理行為が通常の代理行為のように成立する制度です。
 つまり、事例2のCは、ある一定の要件を満たせば、本人Aに対して別荘の売買代金を請求できるのです。
 では「ある一定の要件と」とは何でしょう?

 表見代理が成立する要件は2つあります。

1・相手方の善意無過失
2・本人の帰責事由


 それでは、ひとつひとつ解説して参ります。


1【相手方の善意無過失】


 これは、事例2に当てはめますと、Cの善意無過失です。
 どういうことかといいますと、BがAの代理人だとCが信じたことに過失(落ち度)がない、ということです。
 例えば、BがAの印鑑証明書まで持ち出してCに見せていたら、何も事情を知らないCは、普通にBがAの代理人だと信じてしまっても仕方がないですよね。
 したがって、そのような場合のCは善意無過失となります。

 一方、実はBがAの代理人ではないことをCが知っていたり(悪意)、自らの注意不足が原因で(有過失)、Aの代理人BということをCが信じてしまっていたような場合、それは善意無過失にはなりません。


2【本人の帰責事由】


 これも、事例1にあてはめてご説明します。
 まず事例1において、本人とはAのことですよね。
 つまり、Aの帰責事由(責任を取るべき理由)です。
 例えば、BがAの印鑑証明書まで持ち出していて、しかもそれが、AがBを信頼して渡していたものだったとしたらどうでしょう。
 そのような場合、Cにはこんな言い分が成り立ちます。

「一番悪いのは無権代理行為をしたBだ。しかし、そもそもAがBなんかに印鑑証明書を渡していなければ、こんな事も起こらなかったんじゃないか!?」

 これは、法律的に正当な主張になります。
「Bに印鑑証明書を渡してしまったAも悪かった」ということです。
 すなわち、Aに帰責事由(責任を取るべき理由)アリということです。
 これが表見代理を成立させる要件の2つめ、本人の帰責事由です。



 以上、2つの要件「相手方の善意無過失」「本人の帰責事由」を満たすと、表見代理が成立します。
 したがいまして、事例2のCは、BがAの代理人であるということについて善意無過失で、かつ本人Aに何らかの帰責事由があった場合は、表見代理が成立し、本人Aに対して別荘の売買代金の請求ができるということです。
 同時に、本人Aには別荘の売買代金の支払い債務(義務)が生じ、無権代理人Bの責任を本人Aが取らなければならなくなります。

 以上が、表見代理の基本です。


表見代理の3類型

32三本指
 民法では、表見代理について、3つの規定が存在します。

・代理権授与の表示による表見代理
・権限外の行為の表見代理
・代理権の消滅事由

 それでは、こちらもひとつひとつ解説して参ります。


代理権授与の表示による表見代理


(代理権授与の表示による表見代理)
民法109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 上記、民法109条条文中の「他人」とは、無権代理人のことです。
「表示した者」とは、本人のことです。
「第三者」というのは、無権代理行為の相手方です。

 つまり、民法109条で言っていることは「本当は代理権がない無権代理人に代理権があるように見せかけた原因を作ったのが本人の場合は、本人がその責任を負う。
 ただし、無権代理行為の相手方がその事実を知っていた、または過失により知らなかった場合には、本人は責任を負わない」ということです。
 要するに「本人に帰責事由アリなら本人が責任とれ!」という話です。


権限外の行為の表見代理


(権限外の行為の表見代理)
民法110条
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 上記、民法110条条文冒頭の「前条」とは、前述の民法109条です。
「権限外の行為」とは、代理権の範囲を超えた行為ということです。

 例えば、お金持ちのAさんが多忙のためBさんに軽井沢の別荘の買入れを依頼(委任契約)したとしましょう。
 するとBさんは「軽井沢の別荘の買入れ」という代理権を持つことになりますが、これを基本代理権といいます。
 すなわち、権限外の行為とは、基本代理権を超えた行為です。
「軽井沢の別荘の買入れ」という基本代理権を持ったBさんが「北海道の別荘を買っちゃった」みたいなことです。
 そして、そのような場合も民法109条の規定が適用されるということです。

 ん?てことは権限外の代理行為の相手方が善意無過失なら本人が責任取るってこと?本人は別に悪くなくね?

 実はそんなことはなく、この場合も本人に帰責事由アリなのです。
 確かに、代理権限を超えた行為をした代理人が一番悪いのは間違いないです。
 相手方も被害者なら、本人も被害者です。
 しかし、こうも考えられます。

「代理権限を超えた行為をやらかしちゃうような信頼できない代理人に代理権を与えなければそもそもこんな問題は起こらなかったんじゃないか?じゃあ誰がそんな代理人に代理権を与えた?本人だよな。だから本人も悪い!

 ということで、このようなケースでも、本人に帰責事由アリとなるのです。


代理権消滅後の表見代理


(代理権消滅後の表見代理)
民法112条
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

 上記、民法112条条文中の「代理権の消滅」とは、委任契約の終了と考えるとわかりやすいと思います。
「事実を知らなかった第三者」とは、事実を知らなかった相手方(善意の第三者)です。
 つまり、この民法112条で書かれていることはこうです。

 例えば、お金持ちのAさんが多忙のためBさんに軽井沢の別荘の買入れを依頼(委任契約)したが、結局、別荘の購入はされないまま委任契約が終了し、その後に、もう委任契約は終了したのにもかかわらずBが軽井沢の別荘を購入しちゃった、というようなケースで、本人Aが「もう委任契約は終了したんだ!だから別荘は買わない!」と相手方に対し主張できないということです。

 本人の帰責事由は、先程と一緒で
「委任契約が終了したのに代理行為をやらかしちゃうような信頼できない代理人に代理権を与えなければそもそもこんな問題は起こらなかったんじゃないか?じゃあ誰がそんな代理人に代理権を与えた?本人だよな。だから本人も悪い!
 となります。


【補足】

 代理行為の相手方が助かるための要件は、善意無過失と本人の帰責事由です。
 では、代理行為の相手方の善意無過失は、誰が立証するのでしょうか?

 判例・通説では、民法109条(代理権授与の表示による表見代理)と民法112条(代理権消滅後の表見代理)のケースにおいては、本人側に代理行為の相手方の悪意・有過失の立証責任があるとされています。
 つまり、代理行為の相手方の無過失推定されるのです。本人が助かるには、自らで代理行為の相手方の悪意・有過失を立証しなければなりません。

 これは本人にとってはちょっと酷な構成ですが、取引の安全性を重視する、いつもどおりの民法の姿勢ともいえます。


表見代理の転得者


事例3
Bは代理権がないのにもかかわらず、Aの代理人と称して、A所有の甲建物を悪意のCに売却した。そして、Cは善意のDに甲物件を転売した。


 さて、この事例3では、まず表見代理は成立しません。
 なぜなら、代理行為の相手方のCが悪意だからです。表見代理が成立するための2つの要件、相手方の善意無過失と本人の帰責事由、そのうちのひとつが欠けてしまっています。

 ここまでは表見代理の基本ですが、問題はここからです。
 この事例3で、表見代理が成立しないのはわかりましたが、そうなると、善意のDはどうなるのでしょうか?

 結論。
 Dのために表見代理が成立することはありません

 表見代理の制度は、代理人に代理権があるという外観を、過失なく信じた代理行為の相手方を保護するためのものです。
 あくまで、代理行為の直接の相手方を保護する制度です。
 そして事例のDは、代理行為の直接の相手方ではありません。
 Dはあくまで転得者です。

 これは普通に考えてもわかるかと思いますが、転得者のDが「BにはAの代理権が確かにある!」と思って、甲建物の取引に入って来ることはまずないですよね?
 DがAともBとも知り合いだとか、過去に取引したことがあるとかなら別ですが、そのようなことはかなりマレでしょう。
 したがいまして、表見代理は転得者のためには成立しません。
 この点はご注意ください。


民法110条の正当な理由とは


(権限外の行為の表見代理)
民法110条
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 上記は先述の民法110条の条文ですが、条文中の「正当な理由」とは、一体どんなものをいうのでしょうか。

 判例では、無権代理人が本人の実印を持っている場合「特段の事情がない限り正当な理由」としています。
 特段の事情という言葉は、判例ではよく出てくるのですが、簡単に言うと「よっぽどのこと」です。
 つまり「無権代理人が本人の実印を持っていたら、それはよっぽどのことがない限り代理権があると信じちゃうのは仕方ないよね」ということです。

 ただ一方で、判例で「正当な理由」が認められづらいケースも存在します。
 それは、本人と無権代理人が同居しているケースです。

 例えば、本人Aと無権代理人Bが旦那と嫁の関係で同居していたとすると、嫁のBが旦那のAの実印を持ち出すことは難しくないでしょう。
 そのようなケースでは、相手方は、本人の実印を持っている無権代理人に対して、より慎重に対応しなければなりません。

 例えば、旦那のAに直接確認の電話をするとか。
 そして、そのような慎重な対応をしていないと「正当な理由」が認められず、表見代理が成立しなくなってしまう可能性が高いです。
 つまり、本人と無権代理人が同居していると、無権代理人が本人の実印を持っているからといっても、それだけでは表見代理の成立が難しくなっているのです。

 このように、現実においては、表見代理の成立はケースバイケースで変わってきます。
 ですが、表見代理の基本は今までご説明してきた内容になります。
 まずはこの基本を、しっかり押さえていただければと存じます。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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