目次(項目一覧)

当サイトの目次です。
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目次下に当サイトの主旨説明もあります。
 
民法

民法の超基本
はじめに
契約~諾成/要式/要物/売買/賃貸借/使用貸借/消費貸借/寄託/贈与/請負/委任
動産の物権/占有権/即時取得/占有改定/占有移転
債権の超基本~債務不履行・損害賠償請求権から差押え・強制執行、抵当権・保証債務から相殺・債権譲渡まで

民法総則
錯語、心裡留保、詐欺、強迫、通謀虚偽表示、転得者
制限行為能力
代理、無権代理、表見代理
復代理、無権代理と相続
双方代理、自己契約、使者
時効~取得時効/消滅時効/占有/更新/完成猶予/時効の援用/時効利益の放棄

動産の物権
動産の物権/占有権/即時取得/占有改定/占有移転

不動産物権
不動産登記の基本/時効と登記/共同相続と登記
用益権 地役権 囲繞地通行権
共有

担保物権
抵当権
根抵当権
法定地上権
質権、留置権、先取特権、譲渡担保

不動産賃貸借
不動産賃貸借、賃借権と相続
不動産転貸借(サブリース)
客付 元付 原状回復義務 特約 敷金 礼金 保証金 敷引き 償却

債権
債権の超基本~債務不履行・損害賠償請求権から差押え・強制執行、抵当権・保証債務から相殺・債権譲渡まで
連帯債務 保証債務 連帯保証
契約の解除
売主の担保責任、他人物売買、一部他人物売買、数量指示売買
契約不適合責任(瑕疵担保責任)、危険負担
債権者代位権、詐害行為取消権
代物弁済、第三者への弁済、受領権者の外観を有する者への弁済、選択債権
債権譲渡~対抗要件、譲渡通知と債務者の承諾、譲渡制限の意思表示、確定日付ある証書、債権譲渡と相殺
【契約によらない債権】
不法行為、使用者責任
注文者・土地工作物の責任
不当利得、不法原因給付

家族法(親族・相続)
親族
相続
遺産分割、遺言、遺贈、遺留分侵害額の請求


民法その他
条件~停止条件・解除条件など
用語解説 原則・例外・要件、時・とき、無効・取消し、強行法規・任意法規
民法改正について

資格試験

行政書士試験
宅建試験
賃貸不動産経営管理士試験

民法改正

~民法改正後(2020年4月1日施行)と民法改正前の条文対照一覧~
【解説】
【総則】3~174条
【物権】284~398条
【債権】400~724条
【相続】1012~1018条

プライバシーポリシー/免責事項
根本総合行政書士



当サイトの主旨と民法の学習について
遠回りこそ近道~民法の学習はペンキ塗り

 民法はとっつきづらいです。もちろん人によりけりですが、少なくとも私はそうでした。
 中々学習は進まないし理解も深まらない...事例はAがBにどうしただCがどうしただとややこしい...。
 何か手っ取り早く民法を理解できる方法はないのか!?
 ...多くの例に漏れず、私も始めはそんな感じでした。
 しかし、私は今では民法が大好きになってしまいました。
 理解できるようになると、非常に面白いんです。民法。

 さて、そんな紆余曲折を経て現在に至った私ですが、民法の学習は急がば回れ」で進めるのが一番良い、と考えます。
 民法にも暗記的な要素はもちろんありますが、それも基本的な理解の上に行う方が格段に学習効果は高いです。
 少なくとも私の場合はそうでした。
 かのイチロー選手もこう仰っていました。

「遠回りこそ近道」

  民法はその性質上、例えば、ある分野を一回学習して何となく理解した気になっても、中々本当の意味では頭に入りません。
 ですので、ペンキを塗るように何度も何度も繰り返して落とし込んでいって初めて理解が深まっていきます。
 ただし、時間は有限です。ただダラダラやっていてもしょうがありません。
 ですので私は「合理的な遠回り」を推奨します。合理的な遠回りとは、ムダのない遠回りです。
 無駄のない遠回りこそ、近道です。

民法的な頭作り(リーガルマインド)

 私は当サイトで民法の解説を私なりに行なっていますが、時に余談も含めたざっくばらんな解説も行なっています。
 それはなぜかと申しますと、民法的な頭作りのためです。
 スポーツを行うための体作りと同様に、民法を学習するための頭作りです。
 つまり、リーガルマインドを養うためです。
 リーガルマインドは、何も法曹を目指す人や資格試験や法学系科目の勉強のためだけのものではありません。社会を生き抜いて行く上でも確かな力となります。
 少なくとも、私にとっては大きな力となりました。

 そして、これは私自身の経験からなのですが、私は民法を学習するにあたり、たくさんの様々なサイトや本を読み、色んな人のお話も伺いたくさんの情報を集めました。
 そこで私はこう思いました。

もっともっと民法を噛み砕いてわかりやすく解説してくれるサイトがあってもいいんじゃないか?

 したがって、当サイトでは「民法的な頭作り」ができるように、リーガルマインドが養えるように、社会で生き抜く力を得られるように、できるだけわかりやすく丁寧に解説しています。
 ご覧になってくださった方が、本当の意味で学習できるように進めています。
 くわえて、単純に「読み物としても面白いもの」を心掛けています。
 そんな余計な事するな?
 だってどうせ読むなら面白い方がイイじゃないですか(笑)。
 それこそ人生の時間は有限で命は限りあるもの。
 貴重な時間を使う訳ですから、面白く学べたならば、これほど良い事はありません。

 という訳で、今後も引き続き、より良い民法解説サイトへと日々ブラッシュアップして参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

【宅建試験合格後の流れ】放置もOK?まずは登録実務講習&資格登録申請!費用と必要書類は?

▼この記事でわかること
合格後放置したままでも大丈夫なのか
宅建試験合格後の手続と流れ
手続費用について
登録実務講習について
資格登録申請時に必要な書類
取引士証の交付申請時に必要な書類
(上記クリックorタップでジャンプします)
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 宅建試験に合格したら、その後は、受験した試験地の都道府県で登録実務講習資格登録申請宅地建物取引士証の交付申請の手続きといった流れになります。

合格後放置したままでも大丈夫!?

 宅建試験合格の効力は生涯有効です。
 なので、今すぐ登録する必要がない方は、そのままにしておいてもまったく問題ありません。
 むしろ、講習にも登録にも資格証の交付にもお金がかかる上、宅地建物取引士証は5年毎の更新があり、その際にもお金がかかるので、今すぐ必要がない方は、とりあえずそのままにしておいた方がいいかもしれません。
 ただ、後にも記述しますが、合格後1年以上経過すると、宅地建物取引士証の資格証交付申請前に法定講習(費用12,000円)の受講が必要になります。

宅建試験合格後の手続と流れ

 宅建試験合格後の流れは以下になります。

【実務経験2年未満合格後1年以内の方】
 
宅建士登録実務講習申し込み
(自宅学習30日)
宅建士登録実務講習受講(スクーリング2日)

受験した試験地の都道府県で資格登録申請
(30~60日)
資格登録完了

宅地建物取引士証の交付申請
(15日~30日)
宅地建物取引士証の交付

合格後1年超の方は資格登録後・宅地建物取引士証の交付申請前に法定講習の受講を要します。
※登録実務講習と法定講習は別物です。ご注意ください。

【実務経験2年以上合格後1年以内の方】

宅建士登録実務講習受講 ※免除

受験した試験地の都道府県で資格登録申請
(30~60日)
資格登録完了

宅地建物取引士証の交付申請
(15日~30日)
宅地建物取引士証の交付

※実務経験2年以上の方は登録実務講習は免除されますが、合格後1年超の場合はやはり資格登録後・宅地建物取引士証の交付申請前法定講習の受講を要します。

 上記手続きは、全て完了するまで最短でも2か月以上、長くて4か月程度を見ておいた方が良いです。

手続費用について

・登録実務講習の受講
20,000円前後

・宅建士資格登録申請
37,000円+諸費用

・宅地建物取引士証の交付申請
4,500円+諸費用

・法定講習の受講(合格後1年以上の方)
12,000円

 費用の合計は、実務経験2年未満合格後1年以内の方であれば6万円台を見込んでおけば良いでしょう。
 年以上の実務経験無しかつ合格後1年以上の方は+法定講習で合計7万円台になります。

補足:登録実務講習について

 登録実務講習は、宅地建物の取引に関する実務経験2年未満の方が、資格登録要件を満たすために必要な講習で、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施しています。
 登録実務講習の主な流れは以下です。

宅建実務登録講習の受講申込み

テキスト・DVDなど発送

通信学習(1カ月)

スクーリング(1~2日間)

修了試験(スクーリングの最後に実施)

修了証発行


 そして、こちらの登録実務講習の受講料ですが、各機関によってバラつきがありますので、実施機関の費用を比較した上で受講されると良いかと思います。
 ちなみに、私が受講した機関は日本ビジネス法研究所(日本宅建学院)で、早期申し込み割引受講料で17,000円でした。
 参考までに、大手資格スクールでの受講料(全て税込み)は以下です。

LEC 22,000円
TAC 22,000円
日建学院 26,400円

 なお、各機関によって登録実務講習の開催日程が異なりますので、申し込み状況によっては受講したい時期に受講したい機関で受けられないこともありますので、この時期にここで受けたい!という希望がある方は、早めに申し込まれることを推奨します。

必要な書類
資格登録申請時

 資格登録申請を行う際に必要な書類は以下になります。

・登録申請書(要:記名・押印)
・誓約書(要:記名・押印)
・身分証明書(本籍地の市区町村発行)
・登記されていないことの証明書(法務局で発行)
・住民票(申請者本人のみ記載)
・合格証書のコピー
・顔写真(縦3cm×横2.4cm カラー)
・登録資格があることを証明する書類(実務経験証明書や登録実務講習の修了証)

※未成年の方は法定代理人の許可証や身分証明書(運転免許証等)の写し、戸籍謄本が必要になります。(東京都の場合)
 
 登録申請書と誓約書は、各都道府県のHPにPDFとExcel・Wordがあると思いますので、そちらにアクセスして作成できます。
(参考:東京都の場合→東京都住宅政策本部
 本籍地の役所に行ったり法務局に行ったり等、書類を用意するにも手間がかかりますので、早く資格証が欲しいという方は、早め早めに行動するのが賢明と言えます。

宅地建物取引士証の交付申請時

 宅地建物取引士証の交付申請の際に必要な書類は以下です。

・宅建取引士証交付申請書(要:記名・押印)
・都道府県からの登録完了通知(登録手続き完了後に送付されるハガキ等)
・顔写真(縦3cm×横2.4cm カラー 2枚)


 という訳で、宅建試験合格後から宅地建物取引士証の交付までの流れをまとめました。
 すでに記したとおり、試験合格後から宅地建物取引士証の交付まである程度時間がかかります。(お金も)
 ですので、業務等で一日でも早く宅地建物取引士証が必要だ!という方は、早急に手続を始めた方が良いでしょう。
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【解答速報】2022年度(令和4年度)賃貸不動産経営管理士試験

受験生の皆さま
試験、お疲れ様でございます。
2022年度(令和4年度)賃貸不動産経営管理士試験の解答速報です。

問01 4
問02 2
問03 1
問04 1
問05 1
問06 3
問07 3
問08 2
問09 4
問10 1
問11 4
問12 1
問13 1
問14 1
問15 3
問16 2
問17 4
問18 2
問19 2
問20 1
問21 2
問22 3
問23 4
問24 3
問25 3
問26 1
問27 3
問28 2
問29 4
問30 3
問31 3
問32 3
問33 2
問34 4
問35 1
問36 4
問37 2
問38 2
問39 3
問40 3
問41 1
問42 3
問43 4
問44 1
問45 4
問46 2
問47 4
問48 4
問49 3
問50 1

※試験機関が提供しているものではないので、合格基準点・合否について保証するものではありません。
あくまで自己採点の目安としてご覧くださいませ。
ご質問等も受けかねますので、あらかじめご了承ください。
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この世の中は契約社会~民法は私達の生活に直結している

 皆さんは、民法と聞いて何かピンと来ますか?
 おそらく、法学生や仕事で法務に携わっている方以外は、中々ピンと来ないのではないかと存じます。
 民法とは一体何なのでしょう。

この世の中は契約社会

 当サイトをご覧になってくださっている方で、アパートやマンションあるいは一軒家を借りて住んでいる、いわゆる賃貸不動産にお住いの方は多いと思います。実はその不動産賃貸借に関する規定が、民法の中に存在します。
 民法の条文は、全部で1050条存在します。その中に賃貸借というカテゴリーがあり、そこに不動産賃貸借(家の貸し借り)に関係する規定が存在します。
 例えば、賃貸人(貸主、つまり家主・大家のこと)は賃貸物(賃貸している物件のこと)の修繕義務を負うとか、賃貸人に無断で転貸(また貸し)してはいけない等々。
 ちなみに、今挙げた例は、皆さんが家を借りる(貸す)時に交わした契約書の中にも、盛り込まれていると思います。もしご面倒でなければ、今一度ご覧になってみてください。
 民法というものはこのように、実は我々の生活に密接に関わっています。
 先ほど挙げた不動産賃貸借の例ですが、これは不動産賃貸借契約になります。つまり、契約の一種ということですね。

 ところで皆さん。この世の中は契約社会というのはご存知でしょうか?
 まあ、いきなり契約社会と言われても、はぁ?て感じですよね(笑)。
 ですので、具体例を挙げてご説明いたします。
素材101
 皆さんも普段、当たり前にコンビニなどで買い物をしますよね。実はこれも契約です。その契約の流れはこうです。

1、購入の申し込みをする(レジに商品を持っていく)
2、申し込みの承諾を受ける(店員が商品をスキャンする)
3、代金を支払う
4、商品の引渡しを受ける(買った商品を受け取る
)


 コンビニでモノを買うということは、実はこのような流れの売買契約になります。
 え?こんなことも契約になるの?
 はい。これも立派な売買契約という契約なのです。
 それではここで問題です。上記の「コンビニでモノを買う」という売買契約ですが、この契約が成立するのは、契約の流れの中の1~4の内、一体どの時点だと思いますか?
 正解は2です。つまり、購入の申し込みの承諾を受けた時点で契約が成立します。
 このような契約を民法上、諾成契約といいます。読み方は「だくせいけいやく」です。承諾の諾に成る契約ということですね。
 契約には民法上、他にも◯◯契約というものが複数存在します。

 さて、どうでしょうか。何となく、民法が身近なものに感じて来たのではないでしょうか?


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2022年度(令和4年度)行政書士試験解答速報

2022年度(令和4年度)行政書士試験の解答速報です。※
※試験機関が提供しているものではないので、合格基準点・合否について保証するものではありません。あくまで自己採点の目安としてご覧くださいませ。
ご質問等も受けかねますので、あらかじめご了承ください。

【五肢択一式】

問1 3
問2 1
問3 5
問4 2
問5 4
問6 4
問7 3
問8 2
問9 4
問10 5
問11 1
問12 3
問13 1
問14 2
問15 2
問16 1
問17 4
問18 1
問19 3
問20 2
問21 3
問22 3
問23 5
問24 1
問25 5
問26 3
問27 1
問28 2
問29 4
問30 5
問31 5
問32 4
問33 2
問34 5
問35 1
問36 5
問37 3
問38 2
問39 4
問40 4

【多岐選択式】

問41 10
問41 7
問41 20
問41 5

問42 19
問42 11
問42 6
問42 3

問43 4
問43 15
問43 20
問43 11

【五肢択一式】

問47 5
問48 5
問49 4
問50 1
問51 3
問52 2
問53 2
問54 4
問55 1
問56 1
問57 5
問58 4
問59 1
問60 5

【記述式(問44~問46)】

問44
「B市を被告として、重大な損害が生ずるおそれがあるものと主張し、義務付けの訴えを提起する。」(44文字)

問45
「自ら無権代理行為をした訳ではないAが追認拒絶権を行使しても信義則に反しないため、認められる。」(46文字)

問46
「賃貸借契約に基づく使用収益権を被保全債権に所有権に基づく返還請求権を代位行使する。」(41文字)
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Author:根本総合行政書士
東京都行政書士会所属
根本総合行政書士です。
宜しくお願いします。

保有資格:
行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

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[更新]2022年10月期(令和4年10月)宅建試験の予想合格点の進捗状況 Oct 18, 2022
2022年10月期(令和4年10月)宅建試験解答速報 Oct 16, 2022
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