2021/03/24
目次(項目一覧)
当サイトの目次です。(各項目へのリンクになっています)
目次下に当サイトの主旨説明もあります。
民法
民法の超基本
はじめに
契約~諾成/要式/要物/売買/賃貸借/使用貸借/消費貸借/寄託/贈与/請負/委任
動産の物権/占有権/即時取得/占有改定/占有移転
債権の超基本~債務不履行・損害賠償請求権から差押え・強制執行、抵当権・保証債務から相殺・債権譲渡まで
民法総則
錯語、心裡留保、詐欺、強迫、通謀虚偽表示、転得者
制限行為能力
代理、無権代理、表見代理
復代理、無権代理と相続
双方代理、自己契約、使者
時効~取得時効/消滅時効/占有/更新/完成猶予/時効の援用/時効利益の放棄
動産の物権
動産の物権/占有権/即時取得/占有改定/占有移転
不動産物権
不動産登記の基本/時効と登記/共同相続と登記
用益権 地役権 囲繞地通行権
共有
担保物権
抵当権
根抵当権
法定地上権
質権、留置権、先取特権、譲渡担保
不動産賃貸借
不動産賃貸借、賃借権と相続
不動産転貸借(サブリース)
客付 元付 原状回復義務 特約 敷金 礼金 保証金 敷引き 償却
債権
債権の超基本~債務不履行・損害賠償請求権から差押え・強制執行、抵当権・保証債務から相殺・債権譲渡まで
連帯債務 保証債務 連帯保証
契約の解除
売主の担保責任、他人物売買、一部他人物売買、数量指示売買
契約不適合責任(瑕疵担保責任)、危険負担
債権者代位権、詐害行為取消権
代物弁済、第三者への弁済、受領権者の外観を有する者への弁済、選択債権
債権譲渡~対抗要件、譲渡通知と債務者の承諾、譲渡制限の意思表示、確定日付ある証書、債権譲渡と相殺
【契約によらない債権】
不法行為、使用者責任
注文者・土地工作物の責任
不当利得、不法原因給付
家族法(親族・相続)
親族
相続
遺産分割、遺言、遺贈、遺留分侵害額の請求
民法その他
条件~停止条件・解除条件など
用語解説 原則・例外・要件、時・とき、無効・取消し、強行法規・任意法規
民法改正について
資格試験
行政書士試験
宅建試験
賃貸不動産経営管理士試験
民法改正
~民法改正後(2020年4月1日施行)と民法改正前の条文対照一覧~
【解説】
【総則】3~174条
【物権】284~398条
【債権】400~724条
【相続】1012~1018条
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当サイトの主旨と民法の学習について
遠回りこそ近道~民法の学習はペンキ塗り
遠回りこそ近道~民法の学習はペンキ塗り
民法はとっつきづらいです。もちろん人によりけりですが、少なくとも私はそうでした。
中々学習は進まないし理解も深まらない...事例はAがBにどうしただCがどうしただとややこしい...。
何か手っ取り早く民法を理解できる方法はないのか!?
...多くの例に漏れず、私も始めはそんな感じでした。
しかし、私は今では民法が大好きになってしまいました。
理解できるようになると、非常に面白いんです。民法。
さて、そんな紆余曲折を経て現在に至った私ですが、民法の学習は「急がば回れ」で進めるのが一番良い、と考えます。
民法にも暗記的な要素はもちろんありますが、それも基本的な理解の上に行う方が格段に学習効果は高いです。
少なくとも私の場合はそうでした。
かのイチロー選手もこう仰っていました。
「遠回りこそ近道」
民法はその性質上、例えば、ある分野を一回学習して何となく理解した気になっても、中々本当の意味では頭に入りません。
ですので、ペンキを塗るように何度も何度も繰り返して落とし込んでいって初めて理解が深まっていきます。
ただし、時間は有限です。ただダラダラやっていてもしょうがありません。
ですので私は「合理的な遠回り」を推奨します。合理的な遠回りとは、ムダのない遠回りです。
無駄のない遠回りこそ、近道です。
民法的な頭作り(リーガルマインド)
私は当サイトで民法の解説を私なりに行なっていますが、時に余談も含めたざっくばらんな解説も行なっています。
それはなぜかと申しますと、民法的な頭作りのためです。
スポーツを行うための体作りと同様に、民法を学習するための頭作りです。
つまり、リーガルマインドを養うためです。
リーガルマインドは、何も法曹を目指す人や資格試験や法学系科目の勉強のためだけのものではありません。社会を生き抜いて行く上でも確かな力となります。
少なくとも、私にとっては大きな力となりました。
そして、これは私自身の経験からなのですが、私は民法を学習するにあたり、たくさんの様々なサイトや本を読み、色んな人のお話も伺いたくさんの情報を集めました。
そこで私はこう思いました。
「もっともっと民法を噛み砕いてわかりやすく解説してくれるサイトがあってもいいんじゃないか?」
したがって、当サイトでは「民法的な頭作り」ができるように、リーガルマインドが養えるように、社会で生き抜く力を得られるように、できるだけわかりやすく丁寧に解説しています。
ご覧になってくださった方が、本当の意味で学習できるように進めています。
くわえて、単純に「読み物としても面白いもの」を心掛けています。
そんな余計な事するな?
だってどうせ読むなら面白い方がイイじゃないですか(笑)。
それこそ人生の時間は有限で命は限りあるもの。
貴重な時間を使う訳ですから、面白く学べたならば、これほど良い事はありません。
という訳で、今後も引き続き、より良い民法解説サイトへと日々ブラッシュアップして参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。