【相続】民法1012~1018条 民法改正後と現行民法の条文対照一覧

 民法改正による新民法の施行日は2020年4月1日です。
 新民法が適用されるのは2020年4月1日からであり、2020年3月31日までは旧民法(現行民法)が適用されます。

・対照条文に記されている条文は民法改正の対象となる条文のみ
 今回の民法改正の対象となる条文のみを記載しています(中には条文自体は変わらないが◯◯条の◯◯(数字)の部分のみが変わるというものもあります)。
 従いまして、民法改正の対象とならない(民法改正後も何も変わらない)条文につきましては割愛・省略しています。
・下線部は改正箇所
 旧民法(現行民法)の条文の下線部は、改正箇所を示しています。
 しかし、これは厳密に「この文字からこの文字まで」というものを示している訳ではありません。
 ですので、あくまで「条文のこの辺り」という目安としてご覧下さい。


改正後
(遺言執行者の権利義務)
民法1012条
(略)
2項 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

改正前
(遺言執行者の権利義務)
民法1012条
(略)
2項 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。


改正後
(遺言執行者の復任権)
民法1016条
(略)
2項 (削る)

改正前
(遺言執行者の復任権)
民法1016条
(略)
2項 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。


改正後
(遺言執行者の報酬)
民法1018条
(略)
2項 第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

改正前
(遺言執行者の報酬)
民法1018条
(略)
2項 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

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Author:根本総合行政書士
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行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

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