【制限行為能力者】成年被後見人・被保佐人・被補助人とは?その違いは?

▼この記事でわかること
制限行為能力者とは
成年被後見人と成年後見人
被保佐人と保佐人
被補助人と本人の同意
まとめ~成年被後見人と被保佐人と被補助人の違い
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
OP@_20210506132801ebd.png
制限行為能力者

 民法では、以下の種類の制限行為能力者を定めています。

・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人


 上記に当てはまる人は制限行為能力者となります。
 制限行為能力者にあたる人は、なんと、問答無用で契約を破棄できる取消権を、自動的に付与されます。
 つまり、法律で特別に保護されているということです。

なぜ制限行為能力者は特別に保護されるのか

 それは、制限行為能力者は判断能力(意思能力)に問題アリ、と考えられるからです(これはあくまで法律上そのようになっているだけですので余計な思考は働かせないでくださいね)。ですので、制限行為能力者は特別に厚く保護する必要があるのです。
 よって、法律において、制限行為能力という制度が定められているという訳です。

 さて、冒頭に4種類の制限行為能力者を挙げましたが、未成年者については説明不要ですよね。18歳未満の人間は法律上、未成年者となります。これは問題ないですよね。※
※2022年4月1月より18歳以上は成年となり18歳未満が未成年となります。
 では、残り3種類の「成年被後見人・被保佐人・被補助人」とは、一体何なのでしょうか?
 これら3種類の制限行為能力者は、家庭裁判所の審判を受けることによってなることができるものです。
 それでは、ひとつひとつ解説して参ります。

成年被後見人

 民法では「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」を、成年被後見人と定めています。
 これは、いわゆる重度の精神障害の状態にある人のことです。判断能力(法律的には意思能力)としては、かなり厳しいと考えられます。
 よって、家庭裁判所で成年被後見人の審判を受けた者には、同じく家庭裁判所により選任された成年後見人が、保護者のような形でつきます。
 成年後見人は、法律によって、成年被後見人の代理権が与えられています。そして、この法律によって代理権が与えられる者のことを法定代理人と言います(わかりやすい例だと、未成年者の親権者(通常は親)は法定代理人です)。
 成年後見人は成年被後見人の代理人として、様々な法律行為が可能です。同時に、判断能力(意思能力)に相当な問題アリの成年被後見人の法律行為には、様々な制限があります。

成年後見人

 さて、それでは成年被後見人の保護者である成年後見人の権利について、詳しく見て参ります。

成年後見人(家庭裁判所に選任された成年被後見人の保護者)が持つ権利

・代理権
・取消権
・追認権

【代理権】
 成年後見人は、成年被後見人の代理人として(契約を締結したりなどの)法律行為ができる権利(代理権※)が付与されています。
※代理についての詳しい解説は「【代理の超基本】表見&無権代理とは」をご覧ください。
 例えば、成年被後見人の代わりに成年後見人が携帯電話の契約をしてあげる、などです。

【取消権】
 成年被後見人は判断能力(意思能力)に相当な問題アリです。ですので、万が一、そのような状態の成年被後見人が結んでしまった契約などがあった場合、保護者である成年後見人には、その契約を取り消す権利(取消権)が付与されています。
 例えば、成年被後見人が、ろくに判断もできないような状態なのに携帯電話の契約を結んでしまったような場合、後から成年後見人がその契約を取り消すことができる、ということです。

【追認権】
 追認権という言葉は、中々聞き慣れないと思います。
 追認とは、追って認めること、すなわち後から認めることです。ある法律行為を後から「それOK!」と(追認)する、ということです。
 例えば、成年被後見人が、ろくに判断もできない状態で携帯電話の契約を結んでしまったとき、成年後見人がそれを後から認めることによってその契約は初めて有効なものになります。このような行為を追認といい、成年後見人には成年被後見人の行為を追認できる追認権という権利が付与されています。

成年被後見人自身の権利能力

 すでにお気づきになった方も多いと思いますが、成年被後見人の契約などの法律行為は、成年後見人が追認することによって初めて有効なものになります。ということは、成年被後見人が単独で結んだ契約は、原則、有効なものにはなりません。
 ただ例外的に、日用品の購入などの生活に関する行為は、成年被後見人が単独で行っても有効になります。
 つまり、成年被後見人が単独でできる法律行為というのは、日用品の購入程度のものに限るということです。それ以外の法律行為は、後からいくらでも取り消せます。

 以上のような形で、成年被後見人は法律で保護されています。
裁判所
 ただ、最初の方の解説で申し上げましたが、成年被後見人になるには家庭裁判所の審判を受けないといけません。重度の精神障害に陥ったら自動的に成年被後見人となる訳ではありません。
 本人等が家庭裁判所に請求して「後見開始の審判」を受けて初めて成年被後見人となり、法律(制限行為能力の制度)の保護を受けられるようになります。
 ですので、現実には、重度の精神障害に陥りながらも成年被後見人ではない人もいます。そのような人は、ここで解説したような制限行為能力の制度の保護を受けることができません。この点はご注意ください。

被保佐人

 被保佐人とは「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」と民法で定められています。成年被後見人より症状は軽いが、精神障害を抱え判断能力(意思能力)に問題アリとされる制限行為能力者です。
 ここでまず最初に注意しておいていただきたいのは、成年被後見人は事理を弁識する能力を欠く常況で、判断能力(意思能力)はほぼ無いような状態なのに対し、被保佐人は事理を弁識する能力が著しく不十分なだけで、判断能力(意思能力)はあるのです。ただ、それが著しく不十分なだけなんです。
 ですので、被保佐人は、以下の民法13条に規定されている重要な財産行為以外は、単独で法律行為を行うことができます。

(保佐人の同意を要する行為等)
民法13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

 被保佐人は、上記の民法13条に定められた法律行為については、保佐人の同意が必要になります。なぜなら、重要な財産行為だからです。
 重要な財産行為というのは、間違ってしまったらリスクの大きい法律行為ということです。
 民法13条に列挙された重要な財産行為については、間違えてしまうとリスクが大きいので、被保佐人にはまだある程度の判断能力(意思能力)が残っているとはいえ、保佐人の同意を必要とするという慎重な規定が定められています。

保佐人

 保佐人とは、被保佐人の保護者です。
 被保佐人も成年被後見人と同様、家庭裁判所の審判を受けることによってなることができます。そして、成年被後見人に成年後見人がつくのと同様、被保佐人にも家庭裁判所によって選任された保佐人がつきます。
 なお、被保佐人は、事理を弁識する能力が著しく不十分な状態になると自動的になる訳ではありません。本人等が家庭裁判所に請求して「保佐開始の審判」を受けて初めて被保佐人になることができます。その上で、保佐人が選任されます。この点は、成年被後見人・成年後見人の場合と同様にご注意ください。
 そして、保佐人が持つ権利は以下になります。

【保佐人(被保佐人の保護者)が持つ権利】
・同意権
・取消権
・追認権

 成年後見人との違いとしては、保佐人には代理権が無く、同意権があります。
 同意権というのは、事前のOKサインです。例えば、被保佐人が、民法13条に当てはまる不動産の売買契約を結ぼうとするとき、保佐人がその内容をチェックして「これならOK」と同意したら、被保佐人は、その不動産の売買契約を正式に結べるということです。追認権事後に認めるのに対し、同意権事前に認める権利です。
 なお、保佐人の同意を得なければならない行為(民法13条に規定された行為)について、被保佐人の利益を害するおそれがないのもかかわらず保佐人が同意をしないときは、被保佐人の請求により、家庭裁判所保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。例えば、被保佐人が民法13条に規定されたものに当てはまる法律行為を行おうとしたとき、その法律行為をしても、被保佐人にとって何も悪いことがないのはわかっているのにもかかわらず保佐人が同意をしないとなると、被保佐人は困ってしまいますよね。そういうとき、被保佐人は、家庭裁判所に請求して問題ナシと判断されれば、保佐人の同意と同じ効力を持つ家庭裁判所の許可を受けることができ、それにより、民法13条に当てはまる法律行為を行うことができます。
 このように、成年後見人と保佐人の持つ権利には違いがあります。この違いはしっかり覚えておいてください。

被保佐人自身の権利

 被保佐人は、民法13条に規定された重要な財産行為以外のものであれば、単独で法律行為を行うことができます。先述のとおりです。

被補助人

 被補助人とは「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」と民法で定められています。これは簡単に言うと「判断能力が不十分な者」ということです。

被保佐人との違い

 被保佐人の判断能力が「著しく不十分」なのに対し、被補助人の判断能力は「不十分」です。つまり、被保佐人より症状が軽い精神上の障害を抱えた状態にあるのが被補助人です。
 なお、被補助人も、成年被後見人や被保佐人と同様、本人等の請求により家庭裁判所の審判を受けることで初めてなるものです。

被補助人になるには本人の同意が必要
OKあばあさん
 被補助人には、成年被後見人や被保佐人と決定的に違うところがあります。
 成年被後見人・被保佐人は、例えば、本人以外の者が家庭裁判所に請求して「後見開始の審判」「保佐開始の審判」を受けると、対象となった人間(本人)は成年被後見人・被保佐人となります。しかし、被補助人の場合は、本人以外が家庭裁判所に請求するときは、本人の同意が必要です。例えば、あるおじいちゃんの家族が「おじいちゃん、補助開始の審判を申し立てた方がいいんじゃない?」と言って家庭裁判所に請求しても、おじいちゃん本人が「そんなことするな!ワシは十分マトモじゃ!」と言えば、家庭裁判所の審判そのものが出ません。
 なぜ、被補助人だけそのようになっているかと言いますと、被補助人は、ほとんどマトモだからです。ほとんどマトモな状態の人が、本人以外の請求で制限行為能力者の仲間入りにされてしまうと、その人の尊厳を傷つけかねません。
 よって、被補助人については本人の意思というものを尊重して、本人以外の者が家庭裁判所に請求するときには、本人の同意を必要としているのです。

補助開始の審判

 被補助人は、家庭裁判所の「補助開始の審判」を受けることでなることができます。
 そして、補助開始の審判の場合は、次のいずれかの審判とともにしなければなりません。

・民法13条1項各号のうち、どれを補助人の同意を要する事項とするかの審判
・特定の法律行為には補助人に代理権を付与する旨の審判


 補助開始の審判のときだけは、上記2つの審判のいずれかと一緒にしなければなりません。
 この点は、後見開始の審判・保佐開始の審判と違うところです。
 そして被補助人には、家庭裁判所で選任された補助人が保護者としてつきます。
 しかし、被補助人は基本マトモです。ですので、被補助人の場合は、民法13条で規定された被保佐人が保佐人の同意を要する法律行為(重要な財産行為)の中から、どれを補助人の同意を要するものとするかを決めることができます。それが先述の「民法13条1項各号のうち、どれを補助人の同意を要する事項とするかの審判」です。このとき、民法13条に規定された法律行為の全てについて補助人の同意を要しない、とすることもできます。つまり、被補助人の場合は、単独で全ての法律行為を可能とすることもできるのです。
 被補助人の場合は「ほとんど制限のない制限行為能力者」になることもある、ということです。
 被補助人には、まだかなりの判断能力(意思能力)が残っています。ですので、成年被後見人・被保佐人とは少し違った感じになっております。この点を意識すると、被補助人について、理解しやすくなると思います。

制限行為能力者まとめ
成年被後見人・被保佐人・被補助人の違い

 未成年者以外の3種類の制限行為能力者「成年被後見人・被保佐人・被補助人」それぞれの違いについてのまとめです。

成年被後見人
→精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者のこと
[どうやってなるのか]
 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、家庭裁判所の「後見開始の審判」を受けてなる。(本人の同意は不要)
[成年被後見人ができること]
 単独で有効な法律行為(契約など)はできない(行なったとしても後からいくらでも取り消せる)。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については単独で行うことができる。
[成年被後見人の保護者]
 家庭裁判所に選任された成年後見人
[成年後見人の持つ権利]
 代理権、取消権、追認権

被保佐人
→精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
[どうやってなるのか]
 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、家庭裁判所の「保佐開始の審判」を受けてなる。(本人の同意は不要)
[被保佐人ができること]
 民法13条に規定された法律行為(重要な財産行為)以外は単独で行うことができる。民法13条に規定された法律行為に関しては保佐人の同意を要する。

保佐人の同意を要する行為等)
民法13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

 なお、家庭裁判所は上記民法13条に定められた法律行為以外のものについても、保佐人の同意を要する旨の審判を行うことができる(同意事項の拡大)。

[被保佐人の保護者]
 家庭裁判所に選任された保佐人
[保佐人の持つ権利]
 同意権、取消権、追認権

被補助人
→ 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者のこと
[どうやってなるのか]
 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、家庭裁判所の「補助開始の審判」を受けてなる。(本人の同意が必要)
 また、補助開始の審判は以下のいずれかの審判(片方だけでもOK)と併せて受ける必要がある。
・民法13条1項各号のうち、どれを補助人の同意を要する事項とするかの審判
・特定の法律行為には補助人に代理権を付与する旨の審判
[被補助人ができること]
 民法13条に規定されていること(重要な財産行為)の中から、家庭裁判所の審判で決めた特定の法律行為以外は、単独で行うことができる。(民法13条のどの法律行為が特定されるかはケースバイケース)
[被補助人の保護者]
 家庭裁判所に選任された補助人
[補助人の持つ権利]
 民法13条の中から家庭裁判所に特定された法律行為についての同意権・取消権・追認権

補足
 以下の審判についても、本人の同意がなければすることができません。
・保佐人に代理権を付与する旨の審判
・補助人に代理権を付与する旨の審判
 なお、後見開始の審判と保佐開始の審判は、その旨の審判のみで行うことができます。別の審判と併せてしなければならないのは補助開始の審判だけです。
 この点もご注意ください。

 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです
 最後までお読みいただきありがとうございます。

【制限行為能力者:未成年者の超基本】未成年者が単独でできることは/棋士は個人事業主?タレントは?

▼この記事でわかること
未成年者の超基本
未成年者が単独でできること
ちょっと豆知識~棋士は個人事業主?じゃあタレントは?
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
OP@_20210506132801ebd.png
未成年者

 未成年者は制限行為能力者です。
 したがって、未成年者も成年被後見人などと同様に、制限行為能力の制度の保護を受けることになります。
 ただ、未成年者は成年被後見人などとは大きく異なる部分があります。
 成年被後見人などの場合は、その判断能力に応じて「成年被後見人、被保佐人、被補助人」と3段階に分かれています。そして、家庭裁判所の審判を受けて初めてなるものです。つまり、家庭裁判所に「君は成年被後見人だ」と認められて初めて、その人は成年被後見人となります。
 一方、未成年者の場合は、家庭裁判所の審判もなく、一定の年齢未満の者は一律に未成年者となります。
 しかし、一口に未成年者と言っても、非常に幅広いですよね。それこそ赤ん坊から高校生まで、みんな未成年者です。鼻垂らした小学生もいれば、その辺のオッサンよりよっぽどしっかりした10代の若者もいます。
 ですが、法律上では、18歳未満の者は一律に未成年者となります。※
※2022年4月1月より18歳以上は成年となり、18歳未満が未成年となります。また、女性の婚姻開始年齢(要するに結婚できる年齢のスタート)が18歳に引き上げられます。

【参考】成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について
成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について
法務省民事局参事官室『民法改正 成年年齢の引下げ』資料より抜粋

未成年者が単独でできること

 未成年者は制限行為能力者です。
 したがって、未成年者の契約などの法律行為は、制限行為能力の制度の制限を受けます。
 そして、未成年者には法定代理人がつきます。
 法定代理人とは、法律で定められた代理人です。ほとんどの場合、未成年者の法定代理人は親権者(通常は親)がなります。
 つまり、未成年者が単独でできる法律行為とは、法定代理人抜きでできる法律行為ということです。親抜きで子供だけでできる法律行為、と言えばわかりやすいでしょう。
 未成年者が単独でできる法律行為は、以下になります。

・随意処分の許可
・営業の許可
・単に権利を得、義務を免れる行為


【随意処分の許可】
[法定代理人が処分を許可した財産は未成年者が単独で処分できる]
 例えば、親が子供に「洗剤買ってきて」とお金を渡しておつかいを頼んだ場合、子供は単独で洗剤の購入ができますよね。
 あるいは、目的を定めずに親が子供にお小遣いを渡して、そのお金で子供が単独でお菓子を購入できますよね。
 これが随意処分の許可です。
スマホ子ども
 単独でできるということは、後から「契約を取り消します」とは言えないということです。(相手が子供とはいえ、お菓子程度の買い物で後からいちいち取り消されたらお店側も困ってしまいますよね。店側としては子供が買い物に来たら厄介そうで何も売れなくなってしまいます)
 ということで、随意処分の許可は、未成年者単独でできます。

【営業の許可】
 ここで言う営業とは「商売」と捉えてください。
 これは、法定代理人が未成年者に営業を許可した場合です。
 ただし「何やってもイイよ」というような、包括的な営業の許可はできません。
 例えば、法定代理人が未成年者に雑貨屋の営業を許可すれば、未成年者は雑貨屋の営業ができます。ただし「どんな商売やってもイイよ」というような営業の許可はできないという事です。
 また、営業の許可をするときに、これはイイけどあれはダメ、というような許可の仕方はできません。
 例えば、雑貨屋の営業の許可をしたなら、販売はOKだけど仕入れはダメ、みたいな営業の許可の仕方はできないということです。なぜなら、そんな営業の許可の仕方ができてしまったら、取引の相手方が困ってしまうからです。

【単に権利を得、義務を免れる行為】
 これは、負担のない贈与を受けたり、債務の免除を受けたりとかです。
 つまり、未成年者に損害を与える可能性のない行為ならOKということです。
 ただ、ここで気をつけておいていただきたいことが2点あります。
 以下の2つの行為は、未成年者が単独で行うことができません。

・負担付贈与
・弁済の受領


 負担付贈与とは、簡単に言うと「コレもらうかわりにアレやらなければならない」というような贈与です。
 負担を負わないと贈与を受けられないとなると、負担の部分が義務になってしまいます。すると「単に権利を得る」行為ではなくなってしまいます。したがって、未成年者が単独で行うことができません。
 弁済の受領というのは、例えば、未成年者が「金返せ」という債権を持っている場合に、その債権の弁済を受けること(お金を返してもらうこと)です。
 なぜそれを未成年者が単独で行えないのかというと、その債権が弁済を受けて無くなることで不利益が生じる可能性もあるからです。利子付でお金を貸していた場合、少し時間が経ってから返してもらった方がもらえる利子は増えますよね?早めに返されるともらえる利子は減りますよね?つまり、弁済の受領で損してしてしまうことがあるってことです。(さらに債権は売ることもできるし担保にすることもできます。この辺りの詳しい解説はまた別途改めて行います)

ちょっと豆知識
~棋士は個人事業主?じゃあタレントは?


 将棋の世界で天才中学生棋士が話題になったりしますよね。
 そして、中学生棋士の臨む対局が深夜に及ぶこともあります。
 このとき「あれ?」と思われた方、いらっしゃるのではないでしょうか?子供タレ1ントは深夜の番組に出られないのになぜ?と。
 実はこれには、ちょっとしたカラクリがあります。
 そのカラクリとは、棋士は「個人事業主」のため問題ないのです。
 個人事業主は未成年者でもなれます。よって、労働基準法により禁止されている深夜営業も、個人事業主だから可能ということです。
 じゃあタレントって個人事業主ではないの?
 これがまた微妙な問題で、個別具体的に判断されます。
 どういう判断かといいますと「労働者」にあたるか「個人事業主」にあたるかで、労働者にあたる者である場合は、労働基準法の規制を受け、深夜営業は不可になります。
 では、その「労働者」の定義ですが、これが必ずしも契約形態ではなく、実態で判断されるのです。
 だから微妙なのです。
 実際、深夜のラジオ番組に15歳のタレントを出演させたとして、所属プロダクションと放送局の社員が労働基準法違反で書類送検された事例もあれば、1988年に当時まだ未成年者の光GENJIのメンバーは、要件を満たしていないとして、労働者として扱われなかったという事例もあります。

ちょっと豆知識
~民法改正前の未成年者~


 未成年者の契約などの法律行為には、親権者の同意が必要であったりなど、制限があります。
 ただし、民法改正前の民法では、成年年齢のスタートと結婚できる年齢のスタート(婚姻開始年齢)が異なりましたので、未成年者が婚姻することも可能でした。
 では、未成年者が結婚した場合はどうなっていたのでしょう?
 結婚してもなお、法律行為をする度に親(法定代理人)の合意が必要となると、ちょっと困りますよね。
 それに、未成年夫婦に子供がいる場合だってあります。
 そこで、婚姻(結婚)をした未成年者は成年とみなされます。
 これを成年擬制と言います。
 民法の条文はこちらです。

(婚姻による成年擬制)
民法753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


 上記、民法753条条文中の「みなす」というのは「同じように扱う」という意味です。
 つまり、婚姻した未成年者は、法律上、成年と同じように扱うということです。
 したがいまして、法律的には、未成年者でも結婚すれば一人前の大人として扱われるのです。

離婚したらどうなるのか


 未成年者も婚姻すれば成年擬制により、法律的に成年と同じように扱われます。
 では、婚姻した未成年者が、成人に達する前に離婚した場合はどうなるのでしょう?
 この場合、離婚した未成年者の成年擬制は継続します。離婚すると成年擬制がなくなり、法律的に未成年者に戻る訳ではありません。
 つまり、一度結婚した未成年者は、たとえ離婚しても、法律的には成年のままです。
 たとえ未成年でも、一度、成年擬制で成年になってしまえば、もはや法律的にはコドモに戻ることはできななかったのです。

 なお、2022年4月1日以降は18歳以上は成年となり、18歳未満が未成年となります。
 そして、女性の婚姻開始年齢(要するに結婚できる年齢)が18歳に引き上げられます。
 したがって、婚姻可能年齢と成年年齢のスタートが揃いますので、民法改正前のような「ズレ」はなくなることになります。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。

【制限行為能力の取消権者と取消しの効果】追認と法定追認/相手方の催告権/制限行為能力者の詐術

▼この記事でわかること
取消権者と取消しの効果
制限行為能力者の追認
法定追認について
相手方の催告権
制限行為能力者の詐術
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
OP@_20210506132801ebd.png
制限行為能力者の取消権者と取消しの効果

 未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者の契約等の法律行為には、法律による制限や保護があります。
 そのひとつに、制限行為能力者が単独で有効にできる法律行為を限定し、もし単独で行ってしまったとしても後から取り消すことができる、という制度があります。
 ところで、制限行為能力者が単独でした契約等の法律行為を取り消すことができるのは、一体誰なのでしょうか?
 それは民法120条により、次のように規定されています。

(取消権者)
民法120条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。


 上記、民法120条の規定により、制限行為能力者の法律行為を取り消せるのは「制限行為能力者・代理人・承継人・同意ができる者」となります。
 制限行為能力者というのは、制限行為能力者本人です。
 代理人というのは、未成年者であれば法定代理人(子供の親など)、成年被後見人であれば成年後見人になります。
 承継人というのは、もっともわかりやすいところだと、相続人がそうです。つまり、承継人が取り消す場合というのは、成年被後見人が法律行為を取り消す前に死亡し、相続人となった息子がその法律行為を取り消す、というようなことです。
 同意ができる者というのは、保佐人・補助人を指すと思っていただいて良いでしょう。つまり、被保佐人が単独でした法律行為を後に保佐人が取り消す、といったことです。

取消しの効果

 さて、制限行為能力者が単独でした法律行為を取り消せるのは誰なのかはわかりました。
 では、実際に取り消した後は一体どうなるのでしょうか?
 これについての民法の規定はこちらです。

(取消しの効果)
民法121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。


 上記、民法121条により、取消しの効果は遡及します。遡及というのは「さかのぼって及ぶ」ということです。
 つまり、取消しの効果は「さかのぼって無かったことになる」ということです。
 そして、遡って無かったことになると、後は原状回復という流れになります。(こちら「【不当利得】受益者が善意か悪意かで返還すべき利益が変わる?/現存利益の範囲とは」の解説も参考まで)

(原状回復の義務)
民法121条の2
3項 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

 
制限行為能力者は取り消した事を取り消せるか

 なんだかややこしいですが、要するに、制限行為能力者が「この前の取消し、やっぱナシで!」と言えるか、ということです。
 結論は、取消しを取り消すことはできません。そもそも、取消しの取消しなんてことがまかり通ってしまったら、法的安定性が保たれず、世の中が混乱してしまいかねません。
 それに、取消しが取り消せなくても、おそらく損害が生じることはないでしょう。なぜなら、取り消すと初めから無かったことになり元に戻るだけなので、もし取り消さなければ何らかのプラスがあったとしても、取消しを取り消せなかったところで、ゼロに戻るだけでマイナスはないでしょう。
 したがって、取消しを取り消すことはできません。

制限行為能力者の追認
OK主婦
 追認とは、後から追って認める、ということです。
 例えば、制限行為能力者(例えば子供や成年被後見人)が単独では有効にならない法律行為をした後、法律で規定された者(例えばその子供の親や成年後見人)が、その法律行為を後から「それOK」と追認することによって、制限行為能力者が単独で行ったその法律行為は有効になります。
 では、追認権を行使できるのは一体誰なのでしょうか?
 民法122条の条文を読むと「120条に規定する取消権者」が追認できる者、ということになりますが、ここでひとつ問題があります。
 というのは、もし取消権者=追認権者となると、例えば、子供が単独でした行為を、子供自身で追認することも可能になってしまいます。あるいは、痴呆になって成年被後見人となった老人が単独でした行為を、老人自身で追認することもできてしまいます。
 それってマズイですよね。

事例
お金持ちのお坊っちゃんの未成年者Aは、自己所有の高級ジュエリーをBに売り渡した。その後、Aはその行為(高級ジュエリーの売渡し)を追認した。


 この事例のようなケースで、仮に次のような文言が入った売買契約書をAB間で交わしていたらどうなるでしょう?

「売主Aはこの売買契約を追認する」

 もし「取消権者=追認権者」だから、未成年者自身も追認できるとなると、上記のような契約も可能になってしまいます。
 となると、法律による制限行為能力者の保護の意味がなくなってしまいますよね。
 この問題を民法はどう解決するのか?
 民法では、以下の条文で規定しています。

(追認の要件)
民法124条1項
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。


 この民法124条1項が何を言っているのかといいますと「制限行為能力者が自分自身で追認するには制限行為能力者じゃなくなってからじゃないとダメ!」ということです。
 条文の「取消しの原因」というのが「制限行為能力者であること」にあたりますので、その状況が消滅した後というのは「制限行為能力者でなくなった後」ということになります。
 したがいまして、制限行為能力者が単独した行為を、制限行為能力者自身で追認することはできません。
 ですので、事例の未成年者Bが、高級ジュエリーの売渡し行為を自ら追認することはできません。もし、Aが自分自身で追認するには、A自身が成年になってからでないとできません。
 なお、未成年者Aの法定代理人が追認することは当然できます。
 多くの場合、未成年者の法定代理人は親権者(通常は親)なので、Aの親が、AからBへの高級ジュエリーの売渡し行為を追認すれば、それは当然に有効になります。念のため申し上げておきます。

成年被後見人の追認の場合

 未成年者の場合は、自らが成年になってからでないと自分自身で追認できないように、成年被後見人は行為能力者となってから、つまり、自らが成年被後見人でなくなって自らの行為を認識してからでないと自分自身で追認できません。
 なお、これは被保佐人・被補助人も同様になります。

【補足」
 民法124条1項の規定は「詐欺・強迫」についても適用があります。
 つまり、騙されたり脅されたりした被害者が、騙されたことに気づいたり脅された状態から脱した後であれば、被害者自身で、詐欺・強迫によってした法律行為を追認できるということです。
 ちょっと細かい話ですが、一応、頭の片隅に入れておいていただければと存じます。
 なお、これは誰がする場合に限らずですが、一度追認した行為は、もはや取り消すことはできません。
 追認取消しも、できるのは一度までです。そうでないと、法的安定性が損なわれてしまうからです。
 この点もご注意ください。

法定追認について
女性講師
 通常の追認は、追認権を持つ者が「その法律行為を追認します」と追認することにより行います。
 しかし、それ以外にも追認する方法があります。
 それが法定追認です。
 法定追認とは、追認権者が追認の意思表示をしなくとも、ある一定の行為を行った場合は、法律上当然に追認したとみなされる、というものです。
 つまり、追認権を持っている人が「追認します」と言わなくても、ある一定の行為を行ってしまった場合は、法律が勝手に「おまえのとった行動は追認したのと一緒だ!」として、法律上の追認として扱われてしまうということです。
 そして、その「法律上追認したとみなされてしまう行為」が、民法125条により規定されています。
 それは以下になります。

【法定追認される行為】民法125条抜粋
1 全部又は一部の履行
2 履行の請求
3 更改
4 担保の供与
5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6 強制執行(自らが強制執行をする場合のみ)

 これだけだと今ひとつよくわかりませんよね。
 次の事例をもとに、ひとつひとつ解説して参ります。

事例
相続により甲土地を取得した未成年者Aは、単独で甲土地をBに売却した。


1・全部又は一部の履行
 この事例で、制限行為能力者である未成年者Aが単独で行った甲土地の売買契約は、有効に成立していません。
 では、Aが成年となってから、すなわち行為能力者となってから、追認も取消しもしないまま甲土地をBに引き渡したとしましょう。あるいはBから、代金の全額または一部の支払いを受けたとしましょう。するとAは、甲土地の売買契約を追認したとみなされます。たとえ追認する気がなかったとしてもです。
 これが法定追認の効果です。

2・履行の請求
 この事例で、Aが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないままBに対して「甲土地の売買代金を払ってくれ」と請求すると、その時点で、Aは甲土地の売買契約を追認したとみなされます。

3・更改
 更改に関しては、初学者の方はすっ飛ばしてもかまいません。ですので、ざっくり申し上げておきます。
 事例で、Aが一定の年齢に達し成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないまま甲土地の売買契約を乙土地の売買契約に変えた、というようなケースです。この場合も、Aは追認したとみなされます。

4・担保の供与
 担保というものについての詳細はここでは割愛しますが、法定追認においての担保の供与についての簡単な説明は、事例のAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないまま、Bからお金の代わりに何らかの物を受け取ったような場合です。そのような場合も、Aは追認したとみなされます。
 これだけだとピンと来ないと思いますが、とりあえず、このような規定もあるということだけ、何となく覚えておいてください。そして後々、担保物権等を学習してから思い出していただければと存じます。

5・取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 これは、事例のAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないままBに対して「甲土地の売買代金はCに払ってくれ」と言って、甲土地の売買代金を受け取る権利(債権)を他人に譲り渡すとその時点でAは追認したとみなされます。
 ちなみに、このようなAの行為を債権譲渡と言います。(債権譲渡の基本についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権は譲れる?」をご覧ください)
 要するに、債権譲渡にも追認効果があるということです。

6・強制執行(自ら強制執行する場合のみ)
 強制執行についてを今ここで詳しく説明しようとすると、内容がテンコ盛りになり過ぎて逆に訳がわからなくなってしまいますので、超ざっくり申します。
 事例でAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしていない状況で、裁判所の力を使って問答無用でBにお金を払わせることです。超ざっくりで申し訳ございません(笑)。
 とりあえず、そのような場合もAは追認したとみなされる、ということを頭に入れておいてください。(強制執行の基本についての詳しい解説は「【差押え&強制執行&破産の超基本】借金で考える債権の世界」をご覧ください)

【補足】
 追認は、追認権者が取消権を有することを知らずにした場合はその効果を生じません。
 追認は、取消権を持っている事を知った上で行うものです。

相手方の催告権

 制限行為能力者が、単独では有効にできない法律行為を単独でした場合、その法律行為の相手方は、取り消されるか追認されるかされるまでは、言ってみれば宙ぶらりんの状態です。

事例
被保佐人のAは、単独で自己所有の甲土地をBに売却した。

※被保佐人は民法13条の規定により、単独で有効に不動産の売買契約を結ぶことはできません。

 この事例の場合、売主側の追認がない限り、買主のBは甲土地を手に入れることができません。その上、取り消されない限りは追認の場合の支払い債務も考えて、代金の準備を欠かすわけにもいきません。
 これは買主Bとしては、非常に厄介な状況ですよね。気の毒とも言えます。
 そこで民法は、このような宙ぶらりんの状態にされた制限行為能力者の相手方に、催告権という救いの手を差し伸べています。

催告権とは

 宙ぶらりんにされた制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者側に対し1ヶ月以上の期間を定めて「追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と求めることができます。
 この権利を催告権と言います。そしてこの催告権は、ただ相手に答えを求めるだけの権利ではありません。そこには法的効果が存在します。そしてその法的効果は、催告をする相手によって変わってきます。
 それでは、催告権の法的効果の違いについて、事例にあてはめて考えていきます。

被保佐人Aに対し催告した場合

 買主Bが、1ヶ月以上の期間を定めた上で被保佐人Aに対し「甲土地の売買契約を追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と催告した場合、まず被保佐人Aは、定められた期間内に、追認するか取り消すかの選択をしなければなりません。
 ここまでは当たり前のことです。では、定められた期間内に被保佐人Aが返事をしなかった場合どうなるでしょうか?
 この場合、被保佐人Aは甲土地の売買契約を取り消したとみなされます。これが、民法が制限行為能力者の相手方に与えた救いの手、催告権の法的効果です。
 つまり、買主Bは、催告することによって、自分から宙ぶらりんの状態を脱することができます。
 なぜ制限行為能力者の返事がない場合、取り消したみなすかといいますと、宙ぶらりん状態の解消はもちろんですが、取り消したとみなす分には制限行為能力者への損害が生じる可能性はないと考えられるからです。元の状態に戻るだけなので。

被保佐人Aの保護者「保佐人」に催告した場合

 では、買主Bが1ヶ月以上の期間を定めた上で、今度は被保佐人Aの保護者の保佐人に対し「甲土地の売買契約を追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と催告した場合は、どうなるのでしょうか?
 この場合、Aの保護者である保佐人が、定められた期間内に追認するか取り消すかの返事をすることになりますが、もしこのとき、保佐人が定められた期間内に返事をしないとどうなるでしょう?
 なんとこの場合、保佐人は追認したとみなされます。なぜ保佐人の場合はこのようになるかといいますと、保佐人には通常の判断能力(意思能力)があるからです。通常の判断能力で考えて結論を出せるはずだからです。
 したがって、買主BがAの保佐人に催告し、期間内に返事がなかった場合は、保佐人は追認したとみなされるのです。

 このように、制限行為能力者の相手方には、催告権という救いの一手が与えられていて、誰に催告するかによってその法的効果は変わってきます。
 つまり、こういった形で、制限行為能力者の保護と制限行為能力者の相手方の公平をコントロールしているということです。

制限行為能力者の詐術
こども悪魔
 制限行為能力の制度に定められた制限行為能力者の単独でした法律行為が取り消せることはすでに解説済みですが、実は、制限行為能力者がした法律行為でも、取り消せないものがあります。
 それは制限行為能力者の詐術です。

事例
17歳の未成年者Aは免許証を偽造し、Bと甲不動産の売買契約を締結した。


 さて、この事例で、Aは未成年者(制限行為能力者)ということを理由に、Bと結んだ甲不動産の売買契約を取り消すことができるでしょうか?
 結論。Aは未成年者を理由に甲不動産の売買契約を取り消すことができません。なぜなら、Aは詐術を用いているからです。詐術というのはウソをつくことです。
 民法の規定はこちらです。

(制限行為能力者の詐術)
民法21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。


 いくら制限行為能力者だからといって、自分は行為能力者であると自ら相手を騙しておいて、後からやっぱり制限行為能力者なので取り消します、なんてことを許してしまうのは信義に反します。
 よって、民法21条の規定により、自ら詐術を用いた制限行為能力者の行為は、取り消すことができません。
 また、こう考えることもできます。
 制限行為能力者の保護は、制限行為能力者の判断能力(意思能力)には問題があると考えられるからですが、判断能力(意思能力)に問題がある人間が、自ら考えて詐術を用いることができるでしょうか?むしろ、そこまで考えて実行している時点で、そこまで頭が回っているってことですよね?
 ということから、制限行為能力者が詐術を使って制限行為能力者ではないと相手を誤信させて行った行為は取り消すことはできない、と考えることもできます。

第三者が詐術を用いた場合

 例えば、未成年者自らでなく、第三者が「あいつは成人だから大丈夫だよ」といって相手方が誤信してしまった場合は、どうなるでしょうか?
 この場合、未成年者自身は何も悪くありません。むしろ、大人っぽい見た目が災いしただけの被害者とも言えるかもしれません。
 したがいまして、このようなケースでは取消権の行使は可能です。民法21条の規定は、あくまで自ら詐術を用いた制限行為能力者に対するペナルティなのです。

【補足】
 一口に詐術といっても、一体どこまでが詐術となるのでしょうか?
 判例では以下のように示しています。
「民法21の詐術とは、積極的術策を用いた場合だけでなく、制限行為能力者がその旨を黙秘していた場合でも、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合には、なお詐術にあたる。しかし、単に制限行為能力者であることを黙認したのみでは、詐術にはあたらない」
 この判例で何を言っているかといいますと、要するに、制限行為能力者が自分から積極的に詐術を用いていなくとも詐術にあたる場合があるということです。
 例えば、未成年者が「私は成年です」という旨を言わなくても、会話の中で「この前飲みに行った時さ~」みたいな事を言っていた場合に、契約の相手方がそれを聞いて「あ、この人は成年なのか」と誤信してしまうこともありますよね。そのようなケースも詐術にあたる可能性があるということです。
 ただ、単に制限行為能力者であることを黙っていただけでは詐術にはあたらない、ということも「しかし~」の部分で述べられています。例えば、未成年者が未成年年者であることをただ黙っていただけでは、それは詐術にはあたらないということです。
 この点はご注意ください。

 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。

カテゴリ

更新通知登録ボタン

更新通知で新しい記事をいち早くお届けします

検索フォーム

サイト運営者

根本総合行政書士

Author:根本総合行政書士
東京都行政書士会所属
根本総合行政書士です。
宜しくお願いします。

保有資格:
行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

最新記事

【宅建試験合格後の流れ】放置もOK?まずは登録実務講習&資格登録申請!費用と必要書類は? Feb 01, 2023
【解答速報】2022年度(令和4年度)賃貸不動産経営管理士試験 Nov 20, 2022
この世の中は契約社会~民法は私達の生活に直結している Nov 13, 2022
2022年度(令和4年度)行政書士試験解答速報 Nov 13, 2022
[更新]2022年10月期(令和4年10月)宅建試験の予想合格点の進捗状況 Oct 18, 2022
2022年10月期(令和4年10月)宅建試験解答速報 Oct 16, 2022
【宅建試験推移】過去13年間の 「受験者数・合格者数・合格率・合格点」 推移~合格ラインの目安は? Oct 15, 2022
【宅建試験本番の心得】時間配分の重要性と消しゴムの注意点?勘の働かせ方?勘と当てずっぽうは違う! Oct 14, 2022
【宅建試験対策】集中力を鍛える!試験当日前の準備とオモシロい集中力の鍛え方 Oct 13, 2022
【宅建試験対策】効果的な学習をしよう!使用テキストと重要度のレベル分けの重要性 Oct 12, 2022

QRコード

QR

お問い合わせ

名前:
メール:
件名:
本文: