【代物弁済】債務消滅が目的の諾成契約?効力の発生は引渡し時?不動産の場合は?

▼この記事でわかること
代物弁済とは
代物弁済は諾成契約
不動産の場合
物に隠れた瑕疵があった場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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代物弁済の超基本

 代物弁済とは、本来の給付に代えて他の給付をすることで弁済と同一の効力を生じさせることを言います。
 わかりやすく簡単に言えば、お金の代わりに物で弁済するようなことです。
 そして、代物弁済は、通常は金銭の給付に代えて不動産や自動車を給付するという形で利用されます。

 代物弁済をするには、債権者の承諾が必要です。
 弁済者が勝手に「お金の代わりにこの車で勘弁してください」とすればそれでOKという訳にはいきません。
 代物弁済は債権者・債務者間の債務消滅を目的とする契約なのです。
 契約ということは、その内容は当事者の自由です。(契約自由の原則)
 なので、債権者が同意しているのであれば、300万円の金銭債権がある場合に200万円相当の車での代物弁済も可能です。それでも債権は消滅します。
 また、逆に、債権額を超える500万円相当の不動産で弁済することも可能です。債権者の同意があればこれもOKです。(ただし、本来の債権額に比べあまりにも高額の代物弁済は公序良俗違反で無効とされる可能性はあります)

代物弁済は諾成契約

 代物弁済は、他の給付を「現実にした」ときにその効力(債権の消滅)を生じます。
 ですが、代物弁済は諾成契約です
 民法改正以前は要物契約でしたが、改正民法では諾成契約となりました。
 したがって、代物弁済は諾成契約なので、申し込みと承諾で契約自体は成立しますが、その効力は他の給付を「現実にした」ときに発生するということです。
 この点、ご注意ください。

不動産の場合

 それでは、ここから事例とともに見て参ります。

事例1
AはBに対し金300万円の貸金債権を持っている。そしてBは、その所有する不動産で代物弁済をした。


 さて、この事例での代物弁済の効力はいつ発生するのでしょうか?
 代物弁済の効力の発生は現実の給付時です。
 したがって、通常の動産の場合には引渡し時に代物弁済の効力(債権の消滅)が発生します。
 しかし、不動産の場合は、登記の時点で効力が発生します。
 ちなみに、債権で代物弁済をすることも可能ですが、その場合には弁済者による(確定期日のある)債権譲渡の通知が第三債務者に到達した時点で効力が生じます。
 以上のことから、「第三者対抗要件を備えた時に債権が消滅する」というのがわかります。

物に隠れた瑕疵があった場合

 続いて、次のようなケースではどうなるでしょう。

事例2
AはBに対し金300万円の貸金債権を持っている。そしてBは、その所有するジュエリーで代物弁済をしたが、ジュエリーには隠れた瑕疵があった。


 この事例での問題は、代物弁済した物に隠れた瑕疵があった場合はどうなるのか?です。
 まず、ジュエリーの給付により代物弁済の効力は生じています。なので、債権はすでに存在しません。
 よって、その後に瑕疵が発覚しても代物弁済の効果は覆りません。
 したがいまして、債権者Aは債務者Bに瑕疵のないジュエリーの給付請求はできません。
 しかし、代物弁済は有償契約なので、売買の規定が準用されます。(民法559条)


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。

【受領権者としての外観を有する者に対する弁済】ニセの債権者(盗人)への弁済も有効?

▼この記事でわかること
受領権者としての外観を有する者に対する弁済とは
受取証書の持参人への支払い
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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受領権者としての外観を有する者に対する弁済の超基本

 受領権者としての外観を有する者とは、受領権者らしい外観をしているが、実は受領権者ではない者のことを言います。
 ニセの受領権者、いわば受領権者モドキですね。 
 債権者のフリをしたニセの債権者が、まさにこれにあたります。

 典型例は、預金通帳と印鑑を盗み出した人です。
 この場合、その盗っ人がニセの債権者、すなわち受領権者としての外観を有する者(受領権者モドキ)で、銀行が債務者となります。
 そして、問題となるのは、このようなケースで、受領権者としての外観を有する者を真実の受領権者と誤信して弁済をした者の保護をどうするか?です。
 民法では次のように規定しています。

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
民法478条 
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、
その効力を有する。

 上記、民法478条の条文最後にある「その効力を有する」とは、弁済により「債権が消滅」するということです。
 したがいまして、上記条文で言っていることはこうです。
 受領権者としての外観を有する者(通帳と印鑑を盗んだ盗っ人)に銀行が預金の払戻しをした場合、銀行が善意でかつ過失がなかったとき(事情を知らず落ち度もなかったとき)であれば、弁済として有効だということです。
 その場合は、銀行は免責されるということです。
 ということは、後になって真の預金者が現れても銀行は二重払いをしないでもOKということです。

 ただ、あくまでも「善意でかつ無過失」の場合なので、もし銀行が印鑑照合でミスをして払戻しをしていたときは、弁済の効力はなく、銀行の支払義務は消滅しません。この場合に真の預金者が現れたら、銀行は真の預金者に二重払いをした上で、盗っ人に不当利得返還請求をするということになります。(不当利得についての詳しい解説は「【不当利得】受益者が善意か悪意かで返還すべき利益が変わる?」をご覧ください)
 なんだかナニワ金融道なんかで出てきそうな話ですが、現実でもある話です。

 それでは、ここからは事例とともに具体的に解説して参ります。

事例1
預金通帳と印鑑をA宅から盗んだBは、翌朝C銀行で預金を引き出した。なお、C銀行に過失はない。


 さて、この事例で、C銀行は盗っ人Bに支払った現金の返還請求が出来るでしょうか?
 結論。C銀行の支払い請求は認められません。
 C銀行は、民法478条の規定により、有効な弁済をしたことになります。つまり、預金者に払い戻したのと法的に同じになります。
 なので、C銀行は盗っ人Bに返還請求できなくとも問題ないのです。

 そして、AがC銀行に支払請求することもできません。
 C銀行は民法478条により有効な弁済をしたことになるからです。
 じゃあAはどうすればいいの?
 Aは盗っ人Bに対して、不法行為または不当利得を根拠に返還請求できます。
 これは当然です。(不法行為について詳しくは「【不法行為】その基本と過失相殺・権利行使期間について」をご覧ください)
 しかし、盗っ人Bはとっくにどこかに逃げてしまっているだろうし、返還請求は事実上は困難になってしまう可能性大です。
 それこそ闇金ウシジマくんに出てきそうな実に後味の悪い不条理な話ですが、そうなればAが泣くことになります。

【補足】
受取証書の持参人への支払い


 例えば、盗っ人が新聞屋から領収書を盗み出し、各家庭に新聞代金の集金をしてまわった場合どうなるでしょう?
 実はこの場合も、民法478条が適用されます。
 したがって、盗っ人に新聞代を支払った者が善意無過失であれば、その弁済は有効になります。
 その後、新聞屋が盗っ人に返還請求する、という流れになります。
 今の時代では考えづらいケースですが、民法の理屈としてはこのようになります。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。

【選択債権】選択権は誰にある?過失があった場合は?選択の撤回はできる?

▼この記事でわかること
選択債権の超基本
過失があった場合
買主側(債権者側)に選択権がある場合
選択の撤回
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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選択債権の超基本

 選択債権とは、2つの不動産のうち、どちらかを引き渡すことを目的とする債権のことです。
 少し難しい言い方ですが「数個の給付のうち選択によって定まる1個の給付を目的とする債権」と定義されます。

 選択債権で問題になることは、誰に選択権があるのか?という点です。
 原則は、債務者に選択権があります。
 したがって、原則は、2つの不動産のどちらを給付するかは債務者の方に選択権があるのです。
 ただし、弁済期が来ても債務者が選択しない場合には、債権者側から催告ができます。
 催告期間が経過しても債務者が選択しなければ、選択権は相手方に移ります。

 また、第三者が選択権を持つという特約も有効です。
 この場合に、第三者が選択できない場合や選択を欲しないときは、選択権は債務者に移ります。
 また、第三者の選択の意思表示債権者または債務者の一方にすればよいとされています。

 以上が、選択債権についての基本になります。
 それでは、ここからは事例と共に具体的に解説して参ります。

事例1
Aは自己所有の甲建物および乙建物のどちらかをBに売却する契約をした。


 さて、この事例で、契約前日に甲建物が滅失していた場合、契約の目的物はどちらになるでしょうか?すなわち、選択はどちらに決定するでしょうか?
 結論。契約の目的物は、乙建物に特定します。つまり。選択は乙建物に決定されます。
 この結論は、契約後に不可抗力で甲建物が滅失した場合も同じです。
 目的物の一方が滅失した以上、他方に特定するのです。当たり前といえば当たり前ですね。
 本格的な問題ここからです。
 それは、契約成立後に当事者の一方の過失により片方の建物が滅失したケースです。

過失があった場合

事例2
Aは自己所有の甲建物および乙建物のどちらかをBに売却する契約をした。しかし、Aの過失により甲建物が滅失した。なお、選択権はAにある。


 さて、この事例2で、契約の目的物はどちらになるでしょうか?
 結論。目的物は乙建物に特定します。
 この事例2では、選択権者である債務者Aの過失により甲建物が滅失しています。しかし、選択権のないBは、目的物がどちらに決まっても口出しする立場にはありません。
 そもそも、Aにどちらかを選択させるという前提の時点で、どちらに特定しようがBは困らないはずです(困るなら選択させないはず)。

買主側(債権者側)に選択権がある場合

事例3
Aは自己所有の甲建物および乙建物のどちらかをBに売却する契約をした。しかし、Aの過失により甲建物が滅失した。なお、選択権はBにあるという特約がなされている。


 さて、この事例3で、Bは甲建物を選択できるでしょうか?
 結論。Bは甲建物を選択する事ができます。
 理由は、本事例ではBに選択権があるからです。なので、Bは「乙建物はいらない」という権限もあるのです。
 では、Bが滅失した甲建物を選択するとどうなるのか?この場合、甲建物は滅失により履行不能となります。
 したがいまして、BはAに対し、過失による履行不能の損害賠償を請求するという流れになります。
 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、目的物は特定しません。(民法410条2項)
 これは、第三者に選択権がある場合にも同様です。(例えば、事例で甲建物か乙建物かの選択権が第三者Cにある場合も同様ということ)

選択の撤回

 ところで、一度した選択の撤回はできるのでしょうか?
 一度した選択の撤回は、相手方の同意がなければできません。逆に言えば、相手方の同意があれば、一度した選択の撤回はできます。
 なお、第三者が選択した場合には、その撤回には当事者双方の同意が必要になります。
 ちなみに、第三者が選択権を有するときには、その選択は、債権者または債務者に対する意思表示によってします。(債権者か債務者かどちらかに対する意思表示でよいということ)

【補足】
 選択権者が選択をした場合、その効力は、債権の発生の時にさかのぼって生じます。(民法411条)

 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。

【第三者による弁済】債務者以外の弁済?債務者の意思に反する場合は?債権者は拒絶できる?

▼この記事でわかること
第三者による弁済とは
債務者の意思に反する弁済
債権者の拒絶
債権者が受領(第三者弁済)を拒めないとき
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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第三者による弁済の基本

 第三者による弁済とは、債務者以外の者がその債務の弁済をすることです。
 第三者の弁済は、民法上も認められています。そして、債権者はこれを拒めません。
 ただし、次の場合、第三者は弁済をすることができません。

・当事者が第三者の弁済を禁じたとき
・債務の性質が第三者の弁済を許さないとき

・当事者が第三者の弁済を禁じたとき
 これは、当事者間で「第三者弁済禁止特約」というような約定をしているときです。そのようなときは、そもそも第三者は弁済をすることはできなくなります。

・債務の性質が第三者の弁済を許さないとき
 これは、有名画家が絵を描く債務などが当てはまります。(その有名画家本人が描かないと意味がないから)

 ここまでが、第三者による弁済の超基本です。
 そして、第三者による弁済で本格的に問題となってくるのは、あるケースにおいて、その第三者弁済が有効かどうかと、債権者が受領を拒めるかどうかです。

債務者の意思に反する弁済

事例
Cは、債務者Bの意思に反して債権者Aに弁済をした。


 さて、この事例で、第三者Cの弁済は有効でしょうか?
 まず、「第三者弁済禁止特約」のような約定がない場合でも、正当利益のない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできません。(民法474条2項)(正当利益のない第三者とは、法律上の利害関係がない第三者という意味と考えて良い)
 これが基本です。
 しかし、債務者の意思に反する弁済であることを債権者が知らないときは、その弁済は有効です。(民法474条2項)
 したがって、事例で、第三者Cによる弁済が、債務者Bの意思に反したものであることを債権者Aが知らなかったときは、Cの弁済は有効になります。
 一方、債務者Bの意思に反する弁済であることを債権者Aが知っていたときは、第三者Cの弁済は無効になります。
 簡潔にまとめると、正当利益のない第三者Cの弁済は、債務者Bの意思に反することについて債権者Aが善意であれば有効で、悪意であれば無効です。
 なんで債権者が善意のときは有効なの?
 それは、債権者が善意のときに無効になってしまうと、事情も知らないのに、一度受領したものを第三者に返還しなければならなくなり、それは善意の債権者には酷です。
 したがいまして、債務者の内心(意思)を知らない債権者を保護する規定を置いたのです。

債権者の拒絶

 正当利益のない第三者の弁済が有効になるときと無効になるときはわかりました。
 では、正当利益のない第三者の弁済を、債権者は拒むことができるのでしょうか?
 これは、拒むことができます。(拒むことができるということは、拒んでも法律上、受領遅滞とはならないことを意味する)
 正当利益のない第三者の弁済は、次の3パターンに分けられます。

1・その弁済が債務者の意思に反しないとき
2・その弁済が債務者の意思に反するが、債権者が善意のとき
3・その弁済が債務者の意思に反し、債権者が悪意のとき

 債権者は、上記3パターンの全てで、受領を拒絶することができます。
 つまり、債権者は、どのパターンであろうが正当利益のない第三者の弁済を拒むことができます。
 なぜ、どのパターンであろうが債権者が拒めるの?
 その理由ですが、債権者が受領を拒めば、後日、債務者や本人の内心、弁済の効力の有無を巡る紛争を防止できるからです。
 つまり、この受領拒絶の制度は、債権者を面倒な紛争に巻き込まないための仕組みなのです。もちろん、後の紛争の心配がなければ(あるいはそれも織り込み済みで)債権者の判断で受領することもできる、という訳です。

債権者が受領を拒めないとき

 正当利益のない第三者の弁済であっても、債権者が受領を拒めないケースがあります。
 それは、その第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っているときです。
 この場合、その弁済が有効なのはもちろん、後日、債務者との間で第三者弁済の効力を巡る紛争が起きる可能性がゼロだからです。つまり、誰も困らないのです。
 したがって、その第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っているときは、債権者は受領を拒むことはできないのです。

【補足】
「正当利益のない第三者」は、「法律上の利害関係のある第三者」と考えていいのですが、これについてはあまり深く考えないでください。
 例えば、サラ金の借金を抱える息子の親は、正当利益のない第三者です。なぜなら、たとえ親でもその借金についての法律上の利害関係は存在しないからです。
 じゃあ親が払うことはできないの?
 次の方法で事実上の弁済をすることが可能です。

・サラ金から債権を買い取る(債権譲渡に債務者(息子)の承諾は不要。通知だけで良い)
・息子の保証人になってから支払う(保証契約は、主たる債務者の意思に反してすることができる→主債務者の意思に反する無委託保証人)

 まあ、現実には親が息子に現金を渡して返済させることも多いと思います。
 しかし、その息子に異常な散財癖がある(金を渡した途端使っちゃう)場合などは、上記の方法を取ると、より確実に事実上の第三者弁済が可能となります。

 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。

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Author:根本総合行政書士
東京都行政書士会所属
根本総合行政書士です。
宜しくお願いします。

保有資格:
行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

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