2017/11/02
悪意の転得者は所有権を取得できる?
今回は、転得者が悪意の場合を考えていきます。事例1
AとBは通謀してAの資産隠しのためにA所有の甲土地をB名義に移した。その後Bは悪意のCに甲土地を売却しCは登記を備えた。その後Cは悪意のDに甲土地を売却しDは登記を備えた。その後AはAB間の取引は虚偽表示により無効なので甲土地の所有権を主張した。
さて、この事例1で、甲土地の所有権を取得できるのは誰でしょうか?
正解はAです。これは簡単ですよね。「悪意の第三者→悪意の転得者」という流れですから、当然、CとDは保護されません。
では続いて、次の場合はどうでしょうか。
事例2
AとBは通謀して、Aの資産隠しのためにA所有の甲土地をB名義に移した。その後、Bは善意のCに甲土地を売却し、Cは登記を備えた。その後、Cは悪意のDに甲土地を売却しDは登記を備えた。その後、AはAB間の取引は虚偽表示により無効なので甲土地の所有権を主張した。
この事例2では、転得者Dは悪意です。しかし、第三者Cは善意です。「善意の第三者→悪意の転得者」という流れです。
では、この事例2で、甲土地の所有権を取得できるのは誰でしょうか?
この事例2には、二つの考え方があります。
絶対的構成
まず一旦、転得者Dの存在を抜きにして考えてみましょう。転得者を抜きに考えると話は簡単です。フツーに善意の第三者であるCが、甲土地の所有権を取得します。当たり前ですよね。ではここに、転得者Dを加えてみましょう。善意の第三者であるCは、当然に甲土地の所有権を取得します。そして、そこに悪意の転得者Dは現れます。しかし、転得者Dが悪意といっても、Cに対しては善意も悪意もありませんよね?よって悪意の転得者Dは、甲土地の所有権を取得します。こう考えるとわかりやすいですよね。
このように、悪意の転得者Dでも甲土地の所有権を取得するという考え方を、絶対的構成といいます。絶対的構成の「絶対」とは、人によって変わらないという意味です。つまり、絶対的構成とは「第三者が善意なら転得者が善意だろうが悪意だろうが結果は変わらない」という考え方です。一旦、善意の第三者をかましてしまえば後はOK!ということです。
相対的構成
一方、相対的構成という考え方もあります。相対的構成の「相対」とは、人によって変わるという意味です。ということは、事例2を相対的構成で考えると、悪意の転得者Dは甲土地の所有権を取得できません。この考え方では、善意の第三者のことを「ワラ人形」といいます。つまり、相対的構成では「ワラ人形(善意の第三者)をかまして悪意の転得者をのさばらせるなんぞ言語道断許すまじき!」となるのです。
で、結論は?
通説的な結論は、絶対的構成に従います。よって事例2では、悪意の転得者Dが甲土地の所有権を取得します。
それって悪意の転得者をのさばらせることになるんじゃ...
はい。そのとおりです。しかし、通説が絶対的構成を選ぶのは、それなりの理由があるのです。という訳で次回、なぜ通説が絶対的構成をとるのか?について、ご説明して参りたいと存じます。
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