2017/11/01
善意の転得者は所有権を取得できる?
事例1AとBは通謀してAの資産隠しのためにA所有の甲土地をB名義に移した。その後、Bは善意のCに甲土地を売却しCは登記を備えた。その後Cは善意のDに甲土地を売却しDは登記を備えた。その後AはAB間の取引は虚偽表示により無効なので甲土地の所有権を主張した。
さて、いきなり事例から始まりました。この事例1では、第三者のCに加え、Dという人物が現れました。このDに位置する者を、転得者と呼びます。ざっくり「第三者の後に現れる者を転得者」と覚えてしまってかまいません。
ではこの事例1で、甲土地の所有権を取得するのは誰でしょうか?
正解はDです。
AB間の取引は通謀虚偽表示ですよね。そして、通謀虚偽表示による無効は、民法94条2項の規定により善意の第三者には対抗できません。従いまして、善意の第三者であるCから甲土地を取得した善意の転得者であるDは、当然に甲土地の所有権を取得します。
事例2
AとBは通謀してAの資産隠しのためにA所有の甲土地をB名義に移した。その後、Bは悪意のCに甲土地を売却し、Cは登記を備えた。その後、Cは善意のDに甲土地を売却し、Dは登記を備えた。その後AはAB間の取引は虚偽表示により無効なので甲土地の所有権を主張した。
この場合はどうなるでしょうか?事例1との違いは、Cが悪意の第三者であるということです。しかし、Dは善意の転得者です。
結論。甲土地の所有権を取得するのはDです。
え?悪意のCから買ったのに?
はい。その理論構成は利益衡量の観点から見るとわかりやすいので、それを今からご説明いたします。
Aはワルの片割れ
まず事例2で、BとCに対する関係では、Aが甲土地の所有権を主張できます。なぜなら、Cは善意の第三者でなく悪意の第三者だからです。そうなると、事例2における甲土地の所有権をめぐる争いの構図はこうなりますよね。
A vs D
では改めて、AとDについて利益衡量の観点から考えてみます。
まずAは、Bと通謀虚偽表示をした共犯者です。つまり、ワルの片割れです。一方、Bは善意の転得者です。何も悪くありません。民法はこの場合、ワルの片割れのAには帰責性ありと考えます。帰責性とは「責任を負うかどうか」と捉えて下さい。つまり、帰責性ありとは、責任を負わなければならないという事です。ということはこうなります。
ワルの片割れの責任を負うA vs 何も悪くない善意の転得者D
この戦いに、民法はジャッジを下すことになるのです。すると、おのずと結果は見えてきますよね。何にも悪くない善意の転得者Dに対して、帰責性ありのワルの片割れAを勝たせてしまったら、実にバランスの悪い結果になってしまいます。よって、勝者はDになるのです。
尚、事例2では、善意の転得者Dを、民法94条2項の善意の第三者として扱います。
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