2021/09/03
【動産の所有権(物権)】【即時取得】【簡易の引渡し&占有移転&占有改定】をわかりやすく解説
▼この記事でわかること・動産の所有権(物権)の基本
・動産の場合の対抗要件
・占有の超基本と即時取得
・盗品の所有権
・占有権の移転~簡易の引渡し・占有移転・占有改定とその違い
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

動産の所有権(物権)の基本
所有権(物権)というとまず不動産が思い浮かぶと思いますが、動産の物権はどのようになっているのでしょう?
物に対する排他的支配権、それが物権
物権とは、物について「これは私のモノだ!」と、堂々と法律の保護の下に所有し使用できる権利です。
物権とは、物に対する権利です。一方、人に対する権利は債権です。(債権についての詳しい解説は「債権債務の世界がよくわかる!債務不履行&損害賠償&過失責任の原則など超基本から徹底解説!」をご覧ください)
物権には、一物一権主義という原則があります。一物一権主義とは、ひとつの物にはひとりの所有権しか成立しない、ということです。ですので、物権は排他的支配権なのです。(共有という例外もありますが、それについての詳しい解説は「【共有】持分権とは」をご覧ください)
動産の物権
「不動産の所有権」という物権は、登記をする事によって法律で保護されます。つまり「不動産の所有権」という物権は、登記をすることで対抗要件を備えたことになります。「対抗要件を備える」とは、法律の保護の下に「これは私のモノだ!」と堂々と主張できる状態になることです。
では動産の場合はどうなのでしょうか。
例えば、Aさんがコンビニでボールペン(動産)を買ったとします。これは売買契約ですよね。
では、ボールペン(動産)の所有権の権利関係は、一体どのようになるでしょう。
コンビニ→Aさん
このように、売買契約によって、ボールペンという動産の所有権がコンビニからAさんへと移転します。
動産の場合、不動産登記のような第三者に対する対抗要件は?
動産の所有権自体は、当時者同士の意思表示のみでも移転します。
つまり「売りました」「買いました」だけでもコンビニからAさんにボールペンの所有権は移転します。(諾成契約)
しかし、それだけでは第三者に対抗できません。「第三者に対抗できない」とは、Aさんは法律の保護の下、堂々と「私のボールペンだ!」と主張できないという意味です。
動産の場合の第三者に対する対抗要件(第三者に対抗するために満たさなければならない要件)は、引渡しです。
つまり、先ほどの例だと、Aさんが売買代金を支払ってボールペンの引渡しを受けたら(ボールペンを受け取ったら)そこで初めて第三者に対する対抗要件を備えたことになります。そうして「このボールペンはAのモノだ!」と、堂々と主張できるのです。
そうなれば、字を書こうが分解しようがデスノートを書こうが、Aさんの自由です。なぜなら、対抗要件を備えた物権という排他的支配権を取得したからです。
動産は、引渡しにより対抗要件を備えたことになります。これが基本です。
しかし、例外的な動産もあります。例えば、自動車や船舶(船)です。自動車や船舶(船)には登録制度があり、不動産と似たような扱いになっています。
【豆知識】
通常の乗車券、商品券、劇場入場券などは、無記名債権(記名のない債権)と呼ばれます。
これらは本来、債権なのですが、民法はこれらの無記名債権を動産とみなします。
つまり、通常の乗車券、商品券、劇場入場券は動産として扱い、動産のルールが適用されます。
自分で取り上げておいてなんですが、これは覚える必要ございません(笑)。
なお、民法上、動産とは不動産以外の物、と定義されています。
占有の超基本

動産の所有権(物権)は引渡しによって移転し、対抗要件を備えます。
その根拠となる民法の条文はこちらになります。
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
民法178条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
動産の所有権(物権)自体は当事者の意思表示で移転しますが、民法178条により、引渡しがなければ第三者に対する対抗要件を備えたことにはなりません。引渡しを経て法律上保護された、いわば完成された所有権になります。
そして、この所有権を本権と言います。
さらに、本権以外にも物に対する権利が存在します。
それが占有権です。
まずはこちらの事例をご覧ください。
事例1
Aはギターを二本持っている。一本のフェンダーUSAのギターはメインとして使い、もう一本のYAMAHAのギターはサブとして使っている。ある日、Bから「明日ライブがあるのにギターが壊れてしまった。俺はこの1本しかギターを持っていない。頼む!Aのギターを1本貸してくれないか?」と頼まれ、Aは「それだったら仕方ないな」と思い二つ返事で、サブで使っているYAMAHAのギターをBに貸した。ところが、Bはライブを終えても一向にそのギターをAに返さない。なんとBは、Cにそのギターを売っぱらって引き渡してしまった。実は、Bはあるキャバ嬢にぞっこんで、その売買代金を全てキャバクラ代にあてたのだった。
この事例でまず最初にわかるのが、Bがクズ野郎ということです(笑)。
ですが、そのことはさておいて...
事例1で問題なのは、YAMAHAのギターの所有権がAにあるのかCにあるのか、です。
さて、ここで民法には次のような条文があります。
(即時取得)
民法192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
上記、民法192条に、占有という言葉が出てきましたが、そもそも占有とは一体何なのでしょうか?
占有とは
自己のためにする意思で物を所持することです。自己のためにする意思とは「自分の物だと思って」ということです。
所持とは、物を事実上支配する状態のことです。
以上のことを踏まえて、再び事例について考えていきます。
Cは、BからYAMAHAのギターをお金を払って買って手に入れている訳ですから、普通に考えて、間違いなくC自身の物だと思ってYAMAHAのギターを所持しているはずです。ということは、法律上、CはYAMAHAのギターを占有していることになります。
これが占有権です。つまりこの時点で、Cは少なくとも、YAMAHAのギターの占有権を取得していることになります。
なお、今ひとつ占有権がよくわからないという方は、ざっくり占有権は本権(所有権)未満の権利と覚えてください。例えるなら、本権(所有権)が旦那・嫁さんなら、占有権は同棲中の彼氏・彼女(内縁の妻)みたいな感じです。
結局YAMAHAのギターの所有権は?
ここまでの解説で、CはYAMAHAのギターの占有権を取得しているという事が分かりました。
しかし、占有権を取得しているということは、逆に言うと、本権(所有権)は取得していないということになります。
CはYAMAHAのギターの所有権を取得できないのでしょうか?
結論。Cは一定の要件を満たすと、占有権が本権に昇格し、YAMAHAのギターの所有権を取得します。
一定の要件とは何か?即時取得とは
要件についても、民法の条文に記されています。
(即時取得)
民法192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
上記、民法192条条文中の太字の部分が要件になります。
なお「その動産について行使する権利」とは、今回の事例の場合は所有権になります。
以上のことを事例に当てはめると、次のようになります。
CはYAMAHAのギターを
1・取引行為によって
2・平穏かつ公然に
3・(AB間の事情に関して)善意で
4・無過失(落ち度なし)で
5・ギター(動産)の占有を開始していれば、
占有権が本権に昇格し、所有権(その動産について行使する権利)を取得します。
まず2の「平穏かつ公然」ですが、なんだか抽象的に感じると思います。これについてはその意味を深く考える必要はございませんので、特に気にしないで問題ないです。
3と4の「善意無過失」については、これは要するに、CがYAMAHAのギターが本当はAのものであることを過失(落ち度)なく知らなければOKということです。
1の取引行為というのは、簡単に言えば「盗んだり騙し取ったり強奪していなければ」という意味です。つまり、取引行為とは、正当な手段を意味します。
5はそのままの意味です。
以上の事を簡単にまとめると、こうなります。
「CはYAMAHAのギターが本当はAのものであることを過失なく知らず正当な手段で手に入れていれば、YAMAHAのギターの所有権を取得できる」
このようになります。
そして、このような形で所有権(本権)を取得することを、即時取得と言います。
なお、上記2と3と4の要件「平穏・公然・善意・無過失」は推定されます。
推定されるということは、C側に立証責任がないということです。C側に立証責任がないということは、Cが自分から平穏・公然・善意無過失を証明しなくて良いということです。
これは、即時取得をしやすい仕組みになっているということを意味します。
てゆーかAはどうなるの?
Cが所有権を取得したらAがかわいそうじゃね?

そのとおりです。AはBのために、好意でYAMAHAのギターを貸しただけです。それなのに、Cが一定の要件を満たせば即時取得が成立し、Cのものになってしまいます。
なんだか不公平な結果に思えますよね。
しかし、民法はこう考えます。
「Aが貸したからこういう事態を招いたんだろ?」
つまり、Aにも帰責性あり(負うべき責任あり)と民法は考えるのです。
そして、利益衡量と取引の安全性の観点から、Cが一定の要件を満たせばCの勝ち、とするのです。
(利益衡量について詳しい解説は「【通謀虚偽表示の基本】利益衡量と民法理解の3つのポイントとは」を、帰責性について詳しい解説は【善意&悪意の転得者】悪意の転得者が所有権を取得?をご参照ください)
Aに対抗手段はないの?
もし裁判になり、Aができることは、Cに過失があることを主張立証することです。つまり、先述の要件を全て満たせていないじゃないか!と主張し、それを立証するのです。もしそれが立証できれば、AはCに勝ち、無事YAMAHAのギターを取り返すことができます。
あとは、Bに対し損害賠償請求するという手段もありますが、その方法だとYAMAHAのギターが返ってくる訳ではないですし、もしBが無資力(金がない)ならアウトです。
いずれにせよ、Aには苦労する現実が待っていることになります。
一番悪いのはBであることは間違いありません。しかし、これは酷な言い方になりますが「そんなBみたいなヤツに貸してしまったAも悪い」という事にも民法的にはなってしまう、ということです。
ただ、これは逆に言えば、それだけ動産の取引の安全性が高いということでもあります。事例のCのような立場の者(第三者)が保護されるということは、それだけ人々が新しい取引に入っていきやすいことを意味するからです。
盗品の所有権

事例2
Aは100万円で買ったヴィンテージギターを持っている。ある日、BはA宅に侵入しそのギターを盗み出した。そしてBはそのギターを自分の物だと偽り、そのことについて善意無過失で信じたCに売り渡した。その後、Bは行方をくらまし消息が掴めない。
今度は何だか不穏な事例の登場です。
さて、ではこの事例2で、ギターの所有権を取得できるのは一体誰でしょう?
Aが勝つのか?はたまたCに即時取得が認められるのか?
この問題については、次の民法の条文が適用されます。
(盗品又は遺失物の回復)
民法193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
上記、民法193条の占有物とは、事例2のギターになり、そのギターはBによって盗まれたものなので「盗品又は遺失物」に当てはまります。
それでは結論を申し上げます。
Aはギターを盗まれた時から2年間は、Cから無償でギターを取り戻せます。Cが善意無過失であろうと関係ありません。
無償というのはタダ(無料)ということです。つまり、相手が善意無過失だろうが盗まれた時から2年間はタダで取り戻せます。
帰責事由の有無
事例2の結論は、ギターが盗品だから、というのもあるかと思われますが、実はそれよりも、帰責性が関係しています。
事例1ではAにも帰責性アリとし、Aには厳しい結果が待っていました。しかし、事例2では、かなりA寄りの結論です。それはなぜか?
それは、事例2では、Aには帰責性ナシと民法は考えるからです。
つまり、Aは何の落ち度もないただの被害者なのです。そうなると、利益衡量の観点から「なんにも悪くない被害者のAを勝たせるのが妥当だ!取引の安全性よりもAを保護するのが妥当だ!」という結論になるのです。
【補足2点】
・横領
もし事例2で、Bの盗みではなくAからBへの横領の場合は、なんと、Cの即時取得が成立します。
その結論の理由は、横領の場合、AはBに自ら手渡しているはずだからです。よって、Aにも帰責性アリとなり、Cの即時取得が成立します。
・2年間の起算点の注意点
盗まれた時から2年間は無償で取り戻せる、と申しましたが、この2年間の起算点(数え始め)はどこなのでしょう?
これは、実際に盗まれた時になります。「盗まれたことを知った時」ではありませんのでご注意ください。
ですので、事例2のAの保護は厚いものになっておりますが、Aがボサッとしていて2年間が過ぎてしまうと、Cの勝ちになってしまいます。
民法は、いつまでも権利関係を曖昧にしておくことを好ましく思いません。いつまでもそのような問題を扱っていたら、裁判所もごった返して困ってしまいます。
ですので、あらかじめ画一的に期間を設けて「その期間が過ぎてしまったら恨みっこナシでいきましょう!」としているのです。
したがいまして、もし何か皆さんのまわりで法的なトラブルが起こったら、ボヤボヤせずにできるだけ早く行動して対処することを推奨します。
即時取得の補足1
こちらの事例をご覧ください。
事例3
未成年者のAは親権者の同意を得ずに所有するジュエリーをBに売り渡した。
さて、この事例3で、Bはジュエリーを即時取得できるでしょうか?
結論。Bは即時取得することはできません。
まず、そもそもこの事例3は即時取得の問題にはなりません。事例3は、未成年者=制限行為能力者の問題になります。
ですので、未成年者A側に取り消されたら即アウト、Bはジュエリーを取得できません。
即時取得という制度は、取引行為そのものは真っ当だが、前主に処分権限がない(本権未満占有権止まりの)場合に、その占有を信頼した相手方を保護するのが趣旨です。
要するに、取引行為そのものは真っ当なのが前提の上で、その取引行為の相手方を保護するものです。
しかし、事例3では、その取引行為自体に瑕疵(欠陥)があるのです。さらに加えて言えば、事例3のケースで即時取得を認めてしまったら、未成年者等を保護するための制限行為能力者の制度が無意味なものになってしまいます。
なお、もし転得者が登場してくると、様相が変わってきます。
例えば事例3で、未成年者Aが売買契約を取り消した後、Cが善意無過失でジュエリーを譲り受けると、このときのCは即時取得が可能です。
即時取得の補足2
・所有権以外に即時取得できる権利
質権は、即時取得できる可能性があります。例えば、BがAから預かったジュエリーを質入れしてしまって、質屋が善意無過失であれば質権を取得し得ます。
・泥棒が1万円盗んだらどうなる?
金銭は即時取得の対象になりません。民法上、金銭の所有権は占有の移転とともに移転します。
したがって、即時取得うんぬんではなく、その1万円の所有権は、なんとその泥棒のものになります。
なので、この場合は、不法行為や不当利得による損害賠償の問題となります。
ちなみに、同じ金銭でも、古銭など「特定物として価値のあるもの」は即時取得の対象になります。
【即時取得が可能な取引】
・売買
・贈与
・代物弁済
・消費貸借
・競売
※相続は取引ではありません。ご注意ください。
占有権の移転
簡易の引渡し・占有移転・占有改定

占有権は、自分の物だと思って物を所持(事実上の支配状態)することによって取得します。
(占有権の取得)
民法180条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
占有は、物を所持する事実状態を言います。
ですので、実は、自分の物だと言い張れば泥棒にも占有権はあります。
これはちょっとビックリですよね。
ただ、あくまで占有権止まりです。さすがに本権(所有権)までは取得できません。本権を持った人間に「返せ」と言われれば、それは当然返さなければなりません。
この本権をもって物の返還を要求する権利を、本権(所有権)に基づく返還請求権と言います。
この用語は覚えておいてください。
話を占有に戻します。
それでは、占有権はどのように移転するのでしょうか?
それについては、次の民法の条文に規定されています。
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
民法182条
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
譲渡は移転と同じ意味です。つまり、占有権は物の引渡しによって移転します。これは所有権と一緒ですね。
しかし!実は占有権の移転には、現実に物を引き渡さなくても生じるケースが3つあります。
それは次の3つです。
1・簡易の引渡し
2・指図による占有移転
3・占有改定
ひとつひとつ解説していきます。
1【簡易の引渡し】
元々預けておいた物を相手にそのまま売ってしまうケース。
例えば、AがBに機材を預けていて、Aがその機材をそのままBに売ってしまうようなこと。
2【指図による占有移転】
倉庫業者に預けている物を〇〇さんの承諾の上で、倉庫業者に対し「以後〇〇さんのために占有しろ」と命じるケース。
例えば、Aが倉庫業者に預けてある機材を、Bに承諾の上で、Aが倉庫業者に対し「以後Bのためにその機材を占有してくれ」と命じること。
3【占有改定】
占有者が、今後は〇〇さんのためにこの物を所持すると意思表示したケース。
例えば、Aが「今後この機材はBのために所持する」と意思表示すること。
上記1、2、3のいずれの方法でも、占有権が移転します。上記説明中の例えで言うなら、1、2、3のいずれでも機材の占有権がAからBに移転します。
3つの方法には重要な違いがある
実は、簡易の引き渡し、指図による占有移転、占有改定には重要な違いがあります。
それは、即時取得が成立するかどうかです。「即時取得が成立するかどうか」ということは、占有権が本権に昇格し、所有権を取得できるかどうかということです。これは大きな違いですよね。
その違いはこうです。
簡易の引き渡し→即時取得◯
指図による占有移転→即時取得◯
占有改定→即時取得×
簡易の引き渡しと指図による占有移転は即時取得可能ですが、占有改定には即時取得が認められません。
これは裁判所がそういう結論を出しています。つまり、判例でそうなっているという事です。
その詳細は割愛しますが、この「即時取得ができるかどうかの違い」はとても大事なので、しっかり覚えておいていただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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