2021/04/08
【詐欺の超基本】善意&悪意の第三者って何?/詐欺取消後に現る悪意の第三者問題
▼この記事でわかること・詐欺とは
・善意の第三者と取引の安全性って?
・悪意の第三者とは事情を知ってる第三者
・詐欺における善意(無過失)の第三者の登記の必要性
▽詐欺の取消後について
・そもそも契約を取り消すとどうなるのか
・取消後に悪意の第三者現る~取消後はさっさと登記しろ!
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

詐欺(サギ)
詐欺(サギ)という言葉自体は、一般的にも馴染みがあると思います。
カモを見つけて騙すシロサギ、色気を使って騙すアカサギ、詐欺師を騙すクロサギ...なんてのもありますね。
まずは詐欺の事例を見てみましょう。
事例1
Aは持家をBに売ったが、その売買契約はBの詐欺によるものだった。Bの詐欺により、Aは持家を破格で売らされたのだ。
持家
A → B
売買
↑
Bによる詐欺だった!
この場合、AはBの詐欺を理由に、この売買契約を取り消すことができます。
これは誰も何も異論はないでしょう。普通に考えて当然の事ですよね。
善意の第三者と取引の安全性とは
では、次の場合はどうでしょうか。
事例2
Aは持家をBに売った。そして、Bはその家をCに転売した。しかし、AB間の売買契約はBの詐欺によるものだった。なお、CはAB間の売買契約がBの詐欺によるものだったという事情など全く知らず落ち度も無かった。
持家 持家
A → B → C
売買 転売
↑
Bによる詐欺だった!
Cはこの事情を知らず落ち度もない...
今度は、AB以外に、Cという登場人物が現れました。
この場合も、AはBによる詐欺を理由に、AB間の売買契約を取り消すことができます。
しかし!その取消しは、Cに対抗することはできません。
「対抗できない」とは、どういうことかと言いますと、AはBによる詐欺を理由に、AB間の売買契約を取り消してナシにしようとしても、Cがそれを認めなければナシにはできないのです。
民法の条文は以下になります。
(詐欺又は強迫)
民法96条抜粋
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
上記、民法96条の善意でかつ過失がない(善意無過失)とは、事情を知らない落ち度のない第三者、という意味です。
事例2のCがまさに、この善意無過失の第三者となります。
つまり、CはAB間の詐欺の事情を知らず落ち度も無いので「善意無過失の第三者」という扱いになり、民法の規定により保護されることになるという訳です。※
※民法で使う善意とは、事情を知らないという意味です。
したがいまして、民法96条の規定により、善意無過失の第三者であるCが、AB間の売買契約の取消しを認めなければ、Aはその契約を取り消すことはできず、泣き寝入りするしかなくなります。
それはいくらなんでもAが可哀想すぎね?
確かにそうです。しかし、我らが民法は、それよりも取引の安全性を重視します。ここでCを保護しないと、世の中の取引というものが円滑に行われず、ひいては経済の発展を阻害しかねない、と民法は考えるのです。
つまり、このケースでは、民法は「取引の安全のためにAには犠牲になってもらおう」と言っているのです。
もっと言うと、民法は「この世の中は契約社会で基本的には自己責任、だから騙されるAも悪い!」と突き放すのです。

正直、この結果には、納得できない方が多いでしょう。
しかし、民法の学習を進めていき、リーガルマインド(民法的思考)がある程度身に付いてくると、納得できるようにもなってきます。
ですので、ここではとりあえず「民法ではそういうふうになっているんだ」と、無理矢理にでもご理解ください。
民法は、必ずしも弱者の保護を優先する訳ではないのです。
悪意の第三者とは事情を知ってる第三者
事例2では、事情を知らず落ち度も無い善意無過失の第三者Cに対抗できないAは、泣き寝入りの事態でした。しかし、次の場合には結果が違ってきます。
事例3
Aは持家をBに売った。そして、Bはその家をCに転売した。しかし、AB間の売買契約はBの詐欺によるものだった。なお、CはAB間の売買契約がBの詐欺によるものだったという事情を知っていた。
持家 持家
A → B → C
売買 転売
↑
Bによる詐欺だった!
Cはこの事情を知っている!
このケースの場合、第三者のCが認めなくとも、AはBによる詐欺を理由に、AB間の売買契約を取り消すことができます。
事例2との違いは、AB間の売買契約がBの詐欺によるものだったという事実をCが知っている、という点です。
事例3では、CはAB間の詐欺の事情を知っているので「悪意(無過失)の第三者」という扱いになります。
民法96条の規定で保護されるのは、善意(無過失)の第三者(事情を知らない第三者)です。
したがって、事例3では、悪意の第三者(事情を知っている第三者)であるCは保護されず、Aは無事、AB間の売買契約を取り消すことができるのです。
なお、民法で使う悪意とは、事情を知っているという意味です。その人に心に悪意があるかないか、という意味ではありません。
この「事情を知っているか知らないか」という点は、民法的にかなり重要な違いになります。
民法では、この違いがすべての結果の如何を左右すると言っても過言ではないくらいです。
ですので、このような民法的な理論構成は、是非とも頭に入れておいてください。
Cは登記を備える必要はないのか
~詐欺における善意(無過失)の第三者の登記の必要性~
事例2と3は、第三者Cが善意か悪意かで結論が分かれています。
では、A→B→Cと土地が売却され、その土地の所有権移転登記がBで止まっていた場合に、AB間の土地売買契約がBの詐欺によるもので、Aがその売買契約を取り消そうとするとき、土地の所有権登記をしていなかったCは、保護されるのでしょうか?
土地 土地
登記 未登記
A → B → C(善意無過失)
売却 売却
↑
Bによる詐欺
土地はAとC、どちらの手に?
結論は以下です。
「この場合、問われるのはCが善意(無過失)か悪意かであり、登記の有無は関係ない。したがって、Cは登記を備えなくても土地を取得できる」
これが通説的な見解です。
つまりCは、善意(無過失)であれば、登記をしていなくても保護されます。
よって善意無過失のCは、土地を取得することができます。※
※学説は諸説ありますが、当サイトではこれ以上の深入りはしません。
詐欺の取消後
そもそも契約を取り消すとどうなるのか
契約を取り消すと、その契約はゼロに戻ります。
売買契約を取り消した場合は、売った側は相手にお金を返し、買った側は買った物を相手に返す、という事になります。契約する前の元の状態に戻る(さかのぼる)のです。それはつまり、その契約は無かった事になるのです。
このように、遡って(さかのぼって)効力を生ずる効果を、遡及効(そきゅうこう)と言います。遡求とは、遡る(さかのぼる)という意味です。
以上、まとめますと、取消しによる効果は取消しの遡及効により遡って初めから無かった事になる、となります。
取消しについては、これで大丈夫かと思います。
それでは、以上の事をふまえて「詐欺の取消後」について、解説して参ります。
取消後に悪意の第三者現る

詐欺による取消しは、善意の第三者(事情を知らない第三者)に対抗できません。先述のとおりです。
ところで、実はこの規定、取り消す前に第三者が現れた場合の話なんです。
という事は、次のような事例の場合は、一体どうなるのでしょう。
事例4
AはBに土地を売却しその旨の登記をした。しかし、この売買契約はBの詐欺によるもので、Aはこの売買契約を取り消した。その後、Bはその土地を悪意のCに売却しその旨の登記をした。
土地 土地
登記 登記
A → B → C
↑ ↑
取消し 有効?
上記の事例では、、取消後に第三者のCが現れました。しかも、Cは悪意です。
悪意とは、事情を知っているという意味です。
では、この事情を知っている悪意のCは、果たして土地の所有権を取得できるのでしょうか?
結論。悪意のCは土地の所有権を取得できます。
え?悪意なのに?
はい。そもそも取消後においては、第三者の善意・悪意は問われません。
取消後はさっさと登記しろ!
事例4の場合、民法はこう考えます。
「取消後にAがさっさと登記をしなかったのが悪い」
つまり、悪意のCよりも、取り消してからボサっとしていたAの方が悪い、と民法は結論付けるのです。
これは、取引の安全性を重視する民法の考えからでしょう。
ちなみに、この結論は強迫の場合でも同じです。
マジで?
マジです。それだけ民法は、取り消してからボサっとしていたAには厳しいんです。
ボヤボヤしていたAにも原因があるとはいえ、Aにとってはちょっと酷ですね。
しかし、基本的に民法は、トロイ奴に冷たい傾向にあります。
厳しい言い方になるかもしれませんが、これも自立した契約社会においての自己責任という事なのでしょう。
補足
さて、ここで賢い方は、こんな疑問を抱いたのではないでしょうか。
取消しの効果は遡及する(さかのぼる)からAが取り消した時点でBからCに土地を売ること自体できないことなんじゃないの?
そのとおりです。正しい指摘です。
取り消した時点で契約は遡って(さかのぼって)無かったことになりますから、AB間の売買契約があった上で成り立つBC間の売買契約と権利移動は、本来ありえないんです。
しかし、民法は「取引の安全性重視だ!」と強引にねじ伏せます。そして裁判官もそれに従います。
ということなので、ここは敢えて、この指摘はシカトしてください。この強引な理屈を受け入れてください。でないと試験に受かりません(笑)。
学説は様々あるかと思いますが、当サイトではこれ以上の深い入りはいたしません(ややこしくなってしまいますので)。
. 私も民法に負けず強引にまとめますが、とりあえず民法は「取引の安全性を重視する」こと、そして「トロイ奴に冷たい」ということを、頭に入れておいていただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。