
▼この記事でわかること
・要件とは
・原則と例外とは
・原則から考え例外を考える。変な近道は控えるべし!
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

原則と例外と要件
動機の錯語についての解説でも少し触れてますが、ここでは原則と例外、加えて要件とは何なのか?についてわかりやすく簡単に解説します。
要件とは
これは簡単です。
わかりやすく錯誤の例でご説明するとこうです。
表示の錯誤は取消しを主張できます。
表示の錯誤とは、りんごだと思ってみかんを買ってしまったような場合です。
そのような場合、表示の錯誤による取消しを主張して、その売買契約(みかんを買ってしまったこと)をなかった事にできます。
しかし、この表示の錯誤を主張するには、表意者に重過失、つまり本人に重大なミスがないことが必要です。
この「表意者に重過失がないこと」分かりやすく言うと「本人に重大なミスがないこと」が要件になります。
この要件を満たして初めて錯誤の無効の主張ができます。
要件、お分かりになりましたかね。
よく犯罪の構成要件なんて言葉を耳にする事があると思いますが、あれも要するに「これらの要件を満たしたときに犯罪が成立する」ということです。
犯罪を構成する要件、つまり、犯罪が成立するための要件、という事です。
原則と例外とは
続いては、原則と例外についてです。
これも理解しやすい内容だと思います。
話を再び錯語について戻しますと、錯誤の無効の主張は、表示の錯誤の無効の主張しかできません。
動機の錯誤の無効の主張は認められません。
これが原則です。
ただ、ここで原則について注意していただきたい事がございます。
原則というのは絶対という意味ではありません。
意味としては、日常会話で使う言葉で例えると「基本的には」みたいなニュアンスです。
例えば「基本的に怒らない人」がいたとします。
でもこの人は「絶対怒らない人」ではないですよね。
つまりこの人は民法的にいうと「原則怒らない人」です(笑)。
そして、この「基本的に怒らない人=原則怒らない人」も怒るときがあります。
それが「例外」です。
原則と例外、お分かりになりましたよね。
原則から考え例外を考える。変な近道は控えるべし!
法律を考えるときは必ず、原則から考えて例外を考えます。
原則があって例外があるのです。
その逆はありません。
これは単純な話ではありますが、大事なことです。
これから資格試験等に向けて民法の学習をされる方は、この「原則から考えて例外を考える」を忘れないでください。
この事を忘れて、原則もわかっていないのに例外を考えて勉強しようとすると、訳がわからなくなり、簡単な問題も解けなくなってしまいます。
私は、民法の学習に関しては変な近道をしようとしない方がいいと考えます。
原則を考えてから例外を考える、という順序をしっかり守っていただくことは、結果的に勉強成果にも影響します。
何事も基礎が大事です。
それは民法を考える上でも、正しいリーガルマインドを身につける上でも重要な事です。
ですので、時には遠回りに感じて面倒臭くなるときもあると思いますが、そんな時こそ、基礎を大事に地に足をつけてじっくり取り組んでいただきたいと存じます。
そして、基礎をある程度マスターしたら、そこからはウマイことやっていけばいいんです。
これは何も民法の学習だけでなく、仕事や他の色々な事についても当てはまるのではないでしょうか。
繰り返しますが、基礎はとても大事です。
ですので、面倒臭がらず焦らずに臨むことです。
かの伝説のプロレスラー、天龍源一郎はこう言っていました。
一番大事なのは「辛抱」だと。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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・要件とは
・原則と例外とは
・原則から考え例外を考える。変な近道は控えるべし!
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

原則と例外と要件
動機の錯語についての解説でも少し触れてますが、ここでは原則と例外、加えて要件とは何なのか?についてわかりやすく簡単に解説します。
要件とは
これは簡単です。
わかりやすく錯誤の例でご説明するとこうです。
表示の錯誤は取消しを主張できます。
表示の錯誤とは、りんごだと思ってみかんを買ってしまったような場合です。
そのような場合、表示の錯誤による取消しを主張して、その売買契約(みかんを買ってしまったこと)をなかった事にできます。
しかし、この表示の錯誤を主張するには、表意者に重過失、つまり本人に重大なミスがないことが必要です。
この「表意者に重過失がないこと」分かりやすく言うと「本人に重大なミスがないこと」が要件になります。
この要件を満たして初めて錯誤の無効の主張ができます。
要件、お分かりになりましたかね。
よく犯罪の構成要件なんて言葉を耳にする事があると思いますが、あれも要するに「これらの要件を満たしたときに犯罪が成立する」ということです。
犯罪を構成する要件、つまり、犯罪が成立するための要件、という事です。
原則と例外とは
続いては、原則と例外についてです。
これも理解しやすい内容だと思います。
話を再び錯語について戻しますと、錯誤の無効の主張は、表示の錯誤の無効の主張しかできません。
動機の錯誤の無効の主張は認められません。
これが原則です。
ただ、ここで原則について注意していただきたい事がございます。
原則というのは絶対という意味ではありません。
意味としては、日常会話で使う言葉で例えると「基本的には」みたいなニュアンスです。
例えば「基本的に怒らない人」がいたとします。
でもこの人は「絶対怒らない人」ではないですよね。
つまりこの人は民法的にいうと「原則怒らない人」です(笑)。
そして、この「基本的に怒らない人=原則怒らない人」も怒るときがあります。
それが「例外」です。
原則と例外、お分かりになりましたよね。
原則から考え例外を考える。変な近道は控えるべし!
法律を考えるときは必ず、原則から考えて例外を考えます。
原則があって例外があるのです。
その逆はありません。
これは単純な話ではありますが、大事なことです。
これから資格試験等に向けて民法の学習をされる方は、この「原則から考えて例外を考える」を忘れないでください。
この事を忘れて、原則もわかっていないのに例外を考えて勉強しようとすると、訳がわからなくなり、簡単な問題も解けなくなってしまいます。
私は、民法の学習に関しては変な近道をしようとしない方がいいと考えます。
原則を考えてから例外を考える、という順序をしっかり守っていただくことは、結果的に勉強成果にも影響します。
何事も基礎が大事です。
それは民法を考える上でも、正しいリーガルマインドを身につける上でも重要な事です。
ですので、時には遠回りに感じて面倒臭くなるときもあると思いますが、そんな時こそ、基礎を大事に地に足をつけてじっくり取り組んでいただきたいと存じます。
そして、基礎をある程度マスターしたら、そこからはウマイことやっていけばいいんです。
これは何も民法の学習だけでなく、仕事や他の色々な事についても当てはまるのではないでしょうか。
繰り返しますが、基礎はとても大事です。
ですので、面倒臭がらず焦らずに臨むことです。
かの伝説のプロレスラー、天龍源一郎はこう言っていました。
一番大事なのは「辛抱」だと。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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