
【登場人物】
A:債権者。Bに100万円を貸したが、返済されない。
B:債務者。Aから100万円を借りたが、返済できない。Cに対して50万円の債権を有する。
C:第三債務者。Bに50万円を借りたが、返済できない。
AのBに対する債権の履行期はすでに到来している。
Bは無資力であり、一般財産からの強制執行は不可能である。
BはCに対する債権を行使していない。
Cは任意でBに対して返済する意思がない。
A
「もしもし、Bさんですか?こちらAです。先月から何度も言っていますが、100万円の返済はいつになりますか?」
B
「あ、Aさん、すみません。今月はちょっと厳しいんですよ。来月には何とかしますから、もう少し待ってください」
A
「そんなことばかり言っていますが、本当に返済できるのですか?あなたはCさんに50万円貸しているはずですよ。それを回収すれば、少なくとも半分は返せるでしょう」
B
「えっと、それがですね、Cさんも困っているみたいで、なかなか払ってくれないんですよ。僕も何度も催促しているんですが、聞く耳持たないんです」
A
「そういうことなら、私がCさんに直接連絡してみます。あなたが貸しているお金は私のお金でもありすから、私が代わって回収する権利があります」
B
「えっ?そんなことできるんですか?」
A
「もちろんです。これは民法423条に基づく債権者代位権というものです。あなたが無資力であり、あなたが債権を行使しない場合に、私は自分の債権を保全するために、あなたの債権を行使することができます」
B
「でも、Cさんに対する債権は私のものですよ。私の許可なく勝手に行動しないでください」
A
「あなたの許可は必要ありません。ただし、私は自分の債権の額の限度でしか回収できません。つまり、50万円までです。それ以上はあなたが自分でやらなければなりません」
B
「そうですか...。でも、Cさんが払ってくれるとは思えませんよ。どうやって回収するつもりですか?」
A
「まずは内容証明郵便で請求してみます。それでもダメなら、裁判所に訴えます。私は債権者代位訴訟という方法で、あなたに代わってCさんを相手にすることができます」
B
「そんな...。でも、それって私にも影響しないんですか?」
A
「影響しますよ。私が回収したお金は、あなたから私への支払いとみなされます。つまり、私のあなたへの債権は減額されます。あなたにとっては、それだけ返済の負担が軽くなるということです」
B
「そうなんですか...。でも、それって不公平じゃないですか?私はCさんに対しても債権を有しているのに、あなたが全部持っていってしまうんですか?」
A
「不公平ではありません。私はあなたにお金を貸したのですから、当然回収する権利があります」
B
「そう言われても...。でも、私はCさんに対しても債権を行使したいんです。私もCさんからお金を取り戻したいんです」
A
「それなら、あなた自身がCさんに対して催促したり、訴えたりすればいいでしょう。私が債権者代位権を行使することで、あなたの被代位権利が消滅するわけではありません。ただし、私が先に回収した分は除きますよ」
B
「そうなんですか...。でも、私にはそんなことをする時間もお金もありませんよ」
A
「それは残念ですね。でも、それはあなたの問題です。私は自分の債権を守るために必要なことをします。それでは、失礼します」
以上、初学者向けにやさしく民法の債権者代位権についての簡単な物語をお送りいたしました。
まずは民法の債権者代位権についてのイメージを掴んでいただければ幸いです。
また、専門用語で難しく感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
債権者代位権についてもっと詳しくわかりやすい解説は、
⇒【債権者代位権】基本と要件と範囲/債権者代位権の転用とは/代位の代位は可能?わかりやすく解説!
にございますので、よろしければご覧ください。
以上になります。
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A:債権者。Bに100万円を貸したが、返済されない。
B:債務者。Aから100万円を借りたが、返済できない。Cに対して50万円の債権を有する。
C:第三債務者。Bに50万円を借りたが、返済できない。
AのBに対する債権の履行期はすでに到来している。
Bは無資力であり、一般財産からの強制執行は不可能である。
BはCに対する債権を行使していない。
Cは任意でBに対して返済する意思がない。
A
「もしもし、Bさんですか?こちらAです。先月から何度も言っていますが、100万円の返済はいつになりますか?」
B
「あ、Aさん、すみません。今月はちょっと厳しいんですよ。来月には何とかしますから、もう少し待ってください」
A
「そんなことばかり言っていますが、本当に返済できるのですか?あなたはCさんに50万円貸しているはずですよ。それを回収すれば、少なくとも半分は返せるでしょう」
B
「えっと、それがですね、Cさんも困っているみたいで、なかなか払ってくれないんですよ。僕も何度も催促しているんですが、聞く耳持たないんです」
A
「そういうことなら、私がCさんに直接連絡してみます。あなたが貸しているお金は私のお金でもありすから、私が代わって回収する権利があります」
B
「えっ?そんなことできるんですか?」
A
「もちろんです。これは民法423条に基づく債権者代位権というものです。あなたが無資力であり、あなたが債権を行使しない場合に、私は自分の債権を保全するために、あなたの債権を行使することができます」
B
「でも、Cさんに対する債権は私のものですよ。私の許可なく勝手に行動しないでください」
A
「あなたの許可は必要ありません。ただし、私は自分の債権の額の限度でしか回収できません。つまり、50万円までです。それ以上はあなたが自分でやらなければなりません」
B
「そうですか...。でも、Cさんが払ってくれるとは思えませんよ。どうやって回収するつもりですか?」
A
「まずは内容証明郵便で請求してみます。それでもダメなら、裁判所に訴えます。私は債権者代位訴訟という方法で、あなたに代わってCさんを相手にすることができます」
B
「そんな...。でも、それって私にも影響しないんですか?」
A
「影響しますよ。私が回収したお金は、あなたから私への支払いとみなされます。つまり、私のあなたへの債権は減額されます。あなたにとっては、それだけ返済の負担が軽くなるということです」
B
「そうなんですか...。でも、それって不公平じゃないですか?私はCさんに対しても債権を有しているのに、あなたが全部持っていってしまうんですか?」
A
「不公平ではありません。私はあなたにお金を貸したのですから、当然回収する権利があります」
B
「そう言われても...。でも、私はCさんに対しても債権を行使したいんです。私もCさんからお金を取り戻したいんです」
A
「それなら、あなた自身がCさんに対して催促したり、訴えたりすればいいでしょう。私が債権者代位権を行使することで、あなたの被代位権利が消滅するわけではありません。ただし、私が先に回収した分は除きますよ」
B
「そうなんですか...。でも、私にはそんなことをする時間もお金もありませんよ」
A
「それは残念ですね。でも、それはあなたの問題です。私は自分の債権を守るために必要なことをします。それでは、失礼します」
以上、初学者向けにやさしく民法の債権者代位権についての簡単な物語をお送りいたしました。
まずは民法の債権者代位権についてのイメージを掴んでいただければ幸いです。
また、専門用語で難しく感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
債権者代位権についてもっと詳しくわかりやすい解説は、
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