【契約の解除】を初学者向けにやさしくファンタジーで解説!初学者向け☆やさしい小説民法!

【契約の解除】を初学者向けにやさしくファンタジーで解説!初学者向け☆やさしい小説民法!

「これは何だ!?」

 店で怒鳴ったのは、魔法使いのアルバートだった。
 彼は、一週間前に魔法具屋に注文していた杖を手に取ると、その杖は全く魔力を発揮しなかった。
 魔法具屋の店主は、この杖は最高級の素材で作られたと言っているが、どうやら嘘だったらしい。

「すみません、すみません」

 謝るのは、魔法具屋の店主だった。
 彼は、その杖が不良品だと知らなかったと言い訳した。
 彼は、別の商人からこの杖を仕入れたと言ったが、それが本当かどうかは分からなかった。

「こんなものを......謝れば済むと思っているのかお前は!?契約を解除するぞ!」

 アルバートは怒り狂った。
 彼はその杖の売買契約の解除を主張したが、店主はそれを拒否した。

「契約を解除するなんて聞いてないぞ!あらかじめ返品や交換は受け付けないと明記したぞ!」

 店主は反論した。
 彼は、売買契約書を取り出してアルバートに見せた。
 確かにそこには、そのような記載があった。

「そんなことは関係ない!これは債務不履行だ!」

 アルバートは主張した。
 彼は、民法に基づいて契約解除をする権利があると言った。
 彼は、店主に相当期間を定めて催告することなく直ちに契約解除をすることができるとまで言った。

「相当期間を定めて催告することなく直ちに契約解除をすることができる?そんなことができるわけがない!」

 店主は笑った。
 彼は、民法によれば債務不履行があっても相当期間を定めて催告しなければ契約解除できないと言った。

「そうではない!民法が改正されてからは違うんだ!」

 アルバートは反論した。
 彼は、民法改正によって催告解除の要件が明確になり、次の場合には相当期間を定めて催告することなく直ちに契約解除できるようになったと言った。

1・債務の全部の履行が不能であるとき
2・債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
3・債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
4・定期行為の時期を経過したとき
5・催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき

「上記のどれかに該当するはずだ!品質や機能が全くないんだから!」

 アルバートは言った。

「そんなことはない!この杖は魔力があるんだ!ただ、使い方が分からないだけだ!」

 店主は弁解した。
 彼は、アルバートにこの杖の使い方を教えようとしたが、アルバートは聞く耳を持たなかった。

「もう聞きたくない!この杖は返品するし、契約解除する!」

 アルバートは言って、店主に杖を投げつけた。
 店主は、杖を受け取って驚いた。
 杖から強烈な光が放たれ、店主は気絶した。

「あれ?これって魔力があったの?」

 アルバートは呆然とした。彼は、杖を拾って見てみた。
 杖には小さなスイッチがついていた。
 それを押すと魔力が発動するようだった。

「まさか、これが使い方だったのか?」

 アルバートは思った。
 彼は、自分の間違いに気づいて恥ずかしくなった。
 彼は、店主に謝ろうとしたが、店主はまだ気絶していた。

「ああ、どうしよう......」

 アルバートは困った。
 彼は、契約解除を撤回できるかどうかを考えた。
 すると、民法によれば、債権者は債務者に対して契約解除の意思表示をした後、相手方の承諾があれば契約解除を撤回できることを思い出した。
 しかし、店主はまだ気絶していたので、承諾を得ることができなかった。




 以上、初学者向けにやさしく民法の契約解除についての簡単な物語をお送りいたしました。
 まずは民法の契約解除についてのイメージを掴んでいただければ幸いです。

 また、専門用語で難しく感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
 契約の解除についてもっと詳しくわかりやすい解説は、
【(動産の)契約解除の要件】債務不履行と相当の期間を定めた催告とは?初学者にもわかりやすく解説!
 にございますので、よろしければご覧ください。

 以上になります。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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