【債権譲渡】を初学者向けにやさしく物語で解説!初学者向け☆やさしい小説民法!

【債権譲渡】を初学者向けにやさしく物語で解説!初学者向け☆やさしい小説民法!

【物語の登場人物】
田中:債権者(譲渡人)
山本:債務者
佐藤:債権回収業者(譲受人)

【物語のあらすじ】
 田中は、山本に対して商品代金として100万円の債権を有しているが、山本は弁済期になっても支払わない。
 田中は、債権回収の手間とコストをかけたくないので、佐藤に債権を50万円で譲渡することにする。
 佐藤は、債権回収のノウハウを生かして回収を成功させ、利益を得ることを目指す。



山本
「すみません、田中さん。今はお金がなくて...。もう少し待ってください」

田中
「もう何度も言ってるでしょう。待っても無駄だと思いますよ。私はあなたに対して債権譲渡の通知をしたんですから、これ以上は私には関係ありません」

山本
「えっ、債権譲渡の通知?いつそんなことしたんですか?」

田中
「先週、あなたに郵便で送りましたよ。確定日付のある証書でね。」

山本
「そんなもの、見てないですよ。」

田中
「見ていなくても、私は第三者対抗要件を具備したんですから、問題ありません。私が債権を譲渡した相手があなたに対して履行を請求することができますよ」

山本
「そんな...。でも、私はあなたと契約したんですよ。あなた以外の人に支払う義務はありませんよ」

田中
「それは違いますよ。民法466条1項によれば、債権は原則として譲り渡すことができます。私たちの契約には債権譲渡を禁止する特約もありませんでしたからね」

山本
「でも、私はその譲渡先の人が誰かも知りませんよ」

田中
「私が債権を譲渡した相手は、佐藤という債権回収業者ですよ」

山本
「えっ、債権回収業者?それって、どういうことですか?」

田中
「簡単に言えば、あなたからお金を取り立てるプロですよ。彼らは私から債権を50万円で買い取りましたからね。彼らが100万円を回収すれば、彼らには50万円の利益が出ますよ」

山本
「そんな...。でも、私は50万円しか支払わなくていいんですよね?」

田中
「そんなことはありませんよ。あなたは100万円の債務を負っているんですから、100万円を支払わなければなりません。債権譲渡は、債権の額面や内容に影響を与えませんからね。」

山本
「それは酷いですよ。私はあなたに対して信頼を寄せていたのに、あなたは私の債権を他人に売り飛ばしたんですか?」

田中
「私もあなたに対して信頼を寄せていたのに、あなたは約束を守らなかったんですよ。私はあなたの債権を売り飛ばしたわけではありません。私は自分の権利を行使しただけですよ」

山本
「それでも、私は納得できませんよ」

田中
「納得できなくても、これが法律ですよ。あなたは佐藤さんに対して履行しなければなりません。佐藤さんから連絡が来ると思いますよ」

山本
「そんな...」


 数日後......。


佐藤
「山本さん、こんにちは。私は田中さんから債権を譲り受けた佐藤と申します」

山本
「あなたが、債権回収業者の佐藤さんですか?」

佐藤
「はい、そうです。私はあなたに対して100万円の債権を有しています。今すぐにでも支払ってください」

山本
「そんなことはできませんよ。私は田中さんに対して支払うべきだと思いますよ」

佐藤
「それは無理ですよ。田中さんは債権を私に譲渡しましたからね。債権譲渡の通知も受け取ったはずですよ。」

山本
「受け取ってないですよ。郵便で送られてきたものは、見てないですよ」

佐藤
「見てなくても、債権譲渡は有効ですよ。民法467条1項によれば、債権譲渡の通知は、証書を送付することで行われるものとみなされますからね」

山本
「でも、私はその証書を受け取っていないんですよ。」

佐藤
「それはあなたの責任ですよ。郵便物を受け取らないことで、自分の利益を害することになりますよ。民法468条1項によれば、債権譲渡の通知が到達したとみなされる時期は、通常到達すべき時期に到達したとみなされますからね」

山本
「それでも、私は納得できませんよ。あなたは私に対して不当に利益を得ようとしているんですよ。田中さんから50万円で買い取った債権を、100万円で回収しようとしているんですよ」

佐藤
「それは私の自由ですよ。債権譲渡は、債権の額面や内容に影響を与えませんからね。私は田中さんから正当に債権を取得しましたからね。そもそも債権譲渡うんぬん以前に、あなたには100万円の債務があるんです。あなたが支払わなければ、法的手段に訴えますよ」

山本
「そんな...」




 以上、初学者向けにやさしく民法の債権譲渡についての簡単な物語をお送りいたしました。
 まずは民法の債権譲渡についてのイメージを掴んでいただければ幸いです。

 また、専門用語で難しく感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
 債権譲渡についてもっと詳しくわかりやすい解説は、
【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!
 にございますので、よろしければご覧ください。

 以上になります。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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