【債務不履行と損害賠償】を初学者向けにやさしくファンタジーで解説!初学者向け☆やさしい小説民法!

【債務不履行と損害賠償】を初学者向けにやさしくファンタジーで解説!初学者向け☆やさしい小説民法!

アリス
「こんにちは、アリスです。魔法使いのボブさん。私はあなたに魔法の杖を作ってもらうために、契約を結びました。契約では、あなたは三日前までに魔法の杖を完成させて私に届けると約束しましたが、まだ届いていません。どういうことですか?」

ボブ
「あっ、アリスさん、すみません。実は、魔法の杖を作るのに必要な材料が不足していて、完成が遅れてしまいました。もう少し時間をください」

アリス
「時間をくださいって、それは無理ですよ。私は明日から魔法学校に入学するんです。魔法の杖がないと授業に参加できません。あなたは契約を守らなかったのですから、私に損害賠償をしなければなりません」

ボブ
「損害賠償?それはちょっと待ってください。私は魔法の杖を作る努力をしていますし、材料不足は予見できなかった事情です。私に責めはありません」

アリス
「そう言われても困ります。民法第415条1項によれば、
『債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる』
とあります。あなたは契約上の義務である魔法の杖の届けをしなかったのですから、債務不履行に当たります」

ボブ
「でも、民法第415条1項ただし書によれば、
『その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない』
とあります。つまり、不可抗力や偶然など、私に責めがない場合は、損害賠償責任を免れることができます」

アリス
「それはそうですが、あなたの場合は不可抗力や偶然と言えるでしょうか?材料不足は予見できなかったと言っても、それはあなたの計画性や管理能力の問題ではありませんか?契約した時点で十分な材料を確保しておくべきだったのではないですか?」

ボブ
「そう言われても......でも、私は魔法の杖を作ろうとしていますよ。完全に放棄したわけではありません。だから、せめて魔法の杖を完成させてから話し合いましょうよ」

アリス
「話し合いも何もありません。私は明日から魔法学校に行かなければなりません。魔法の杖がないと、授業についていけませんし、友達もできません。私はあなたのせいで大きな損害を受けています。民法第416条によれば、
『債務者がその債務の履行をしないときは、債権者は、その債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる』
とあります。私はあなたに魔法の杖を作ってもらうことを諦めて、他の魔法使いに新しい魔法の杖を作ってもらいます。その費用と、私が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を、あなたに請求します」

ボブ
「えっ、そんな......。それだと、私は大変なことになりますよ。魔法の杖を作る費用は高いですし、慰謝料もどれくらいになるかわかりません。私はそんなにお金を持っていません」

アリス
「それはあなたの問題です。私はあなたに対して正当な権利を行使しているだけです。あなたは契約を守らなかったのですから、その責任を取らなければなりません」

ボブ
「うぅ......これは一体どうすればいいんでしょうか...」

アリス
「あなたにはもう一つ言っておくことがあります。私はあなたと契約を結んだときに、魔法の杖の代金としてあなたに金貨100枚を前払いしました。あなたはその金貨を返還しなければなりません」

ボブ
「ええっ、それもですか?それは契約に書いてありませんよ」

アリス
「契約に書いてなくても、民法第412条によれば、
『債務者がその債務の履行をしないときは、債権者は、その債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる』
とあります。私はあなたに魔法の杖を作ってもらうことを諦めたのですから、あなたは私に金貨100枚を返還すべきです。これは損害賠償の一種です」

ボブ
「でも、私はその金貨をもう使ってしまいましたよ。材料や道具を買うのに必要だったんです」

アリス
「それはあなたの問題です。私はあなたに対して正当な権利を行使しているだけです。あなたは契約を守らなかったのですから、その責任を取らなければなりません」

ボブ
「うぅ......これは一体どうすればいいんでしょうか...」

アリス
「あなたは本当に困った魔法使いですね。契約を守らないだけでなく、金貨も返さないとは。私はあなたに対して、民法第414条に基づいて、遅延損害金の支払いを請求します」

ボブ
「遅延損害金?それは何ですか?」

アリス
「遅延損害金とは、債務者が債務の履行を遅滞した場合に、債権者が債務者に対して請求できる金銭のことです。民法第414条によれば、
『債務者がその債務の履行をしないときは、債権者は、その債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるほか、その債務の履行の遅滞によって生じた損害の賠償を請求することができる』
とあります。つまり、あなたは私に魔法の杖を届けることと金貨100枚を返還することの両方を遅らせていますから、私はあなたに対して、その期間に相当する遅延損害金を支払わせることができます」

ボブ
「そんな......でも、遅延損害金はどれくらいになるんですか?」

アリス
「契約では毎日1枚ずつ遅延損害金が発生することになっています。今日は契約期限から3日目ですから、あなたは私に対して金貨3枚の遅延損害金を支払わなければなりません」

ボブ
「ええっ、それはひどすぎますよ。私はそんなにお金を持っていません」

アリス
「それはあなたの問題です。私はあなたに対して正当な権利を行使しているだけです。あなたは契約を守らなかったのですから、その責任を取らなければなりません」

ボブ
「うぅ......これは一体どうすればいいんでしょうか...」




 以上、初学者向けにやさしく民法の債務不履行と損害賠償についての簡単な物語をお送りいたしました。
 まずは民法の債務不履行と損害賠償についてのイメージを掴んでいただければ幸いです。

 また、専門用語で難しく感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
 債務不履行と損害賠償についてもっと詳しくわかりやすい解説は、
【債務不履行&損害賠償&過失責任の原則】債権債務の超基本を初学者にもわかりやすく解説!
 にございますので、よろしければご覧ください。

 以上になります。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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