
▼この記事でわかること
・民法が規定する法人
・権利能力なき社団
・共同所有の諸形態~総有・合有・共有について
・組合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

民法が規定する法人
法人とは、法が人としての存在を認めた者のことです。
人であれば赤ん坊でも権利能力があります。
赤ん坊が物を所有することもできるし、売買もできます。
民法は法人も権利能力の主体としました。
ですから、法人は人のように物を所有することもできるし、売買もできます。
ただし、法人に口は無いので、理事という代表者が法律行為を行い、その効果が法人に帰属します。
したがって、理事が代表者としてオフィスに利用するためのビルを買えば(不動産売買契約)、その法人の自社ビルとなります。
民法は、最初に権利義務の帰属主体の整理をします。
だから、「民法総則編」に人と法人が出てくるのです。
民法33条から37条までに、法人に関する規定が設けられています。
【参考】
(法人の成立等)
民法33条
1項 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2項 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)
民法34条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(外国法人)
民法35条
1項 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2項 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
(登記)
民法36条
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
(外国法人の登記)
民法37条
1項 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2項 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3項 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
なお、「会社」につきましては、「会社法」という法律が別途ございますので、詳しくはそちらに関する書籍なり解説をご覧ください。
当サイトでは扱いませんが、会社法は行政書士試験の試験科目のひとつであり、私もかつて勉強しました。
とても退屈な科目でした(笑い)。
権利能力なき社団
法人は、法律の定めによらなければ設立できません。(民法33条)
現在、地域の自治会や大学の同窓会には、法人化の道があります。
しかし、未だ法人になっていないこれらの団体は山ほどあります。
それを権利能力なき社団と呼びます。
例えば、法人化していない大学の同窓会が同窓会館を建築した場合に、その登記をしようと思っても、〇〇大学同窓会とも〇〇大学同窓会代表△ △とも登記できません。
単に△ △の名義で登記できるに過ぎないのです。
権利能力がないという事は、権利義務の主体になれない(=不動産を所有できない)からです。
しかし、現実には、大学の同窓会として活動しているのだから、あまり厳密に考えるのも不便です。
そこで、権利能力なき社団には、可能な限り、法人の考え方を当てはめるという解決方法をとります。
共同所有の諸形態

以下の3つのパターンを明確にします。
【総有】
権利能力なき社団の所有形態は総有です。
総有の場合、構成員に持分がありません。
持ち分がないとは、財産的な見返りがないことをいいます。
例えば、地域の自治会に年会費を払い続けたとしても、いざ「引っ越します」というときに、今までの会費を返金しろとは言えません。
また、自治会のお祭り用の神輿についてもその使用権はありますが、引っ越しするから「神輿の一部を切り取ってよこせコノヤロー」と言うわけにもいきません。
持ち分がないというのはこういう意味です。
しかし、その代わり、権利能力なき社団の債務について、構成員が責任を負わされることもありません。
自治会の借金を皆さんが被ることは無いですよね。
【合有】
民法上の組合の所有形態は合有です。
例えば、3人が共同で焼き芋屋を始めるケースです。
この場合、持ち分は潜在的にはあります。
潜在的という意味は、各人の持ち分を勝手に売却することができないという意味です。
組合員は、その持分を処分しても、このことを組合に対抗できないのです。(民法676条)
だから持分が潜在化しているのです。
しかし、潜在化したにせよ持分はあります。
したがって、損益分配ができますし(焼き芋屋の利益を配分できる)、組合員が脱退する場合には、持分の払い戻しが可能となっています。(民法681条)
その代わり、組合の債務について、構成員が責任を負わされる事はあります。(民法675条)
【共有】
共有の場合、持分は顕在化します。
共有持分権の本質は所有権であるとされ、目的物が1つであるために一定の制約があるに過ぎません。
例えば、ABC3名が共有する甲土地があったとします。
この場合、各人が持分を売却するにも抵当権を設定するにも他の2名の同意は不要です。
これは、甲土地にABC3軒の家で共同で使用する道路部分があると考えるとわかりやすいでしょう。
Aが自分の家を売るとき、BCの同意は不要ですよね。
家を売るとき、道路部分も一緒に自由に売れなければ困りますよね。
組合
続いては、組合です。
まずは、民法の条文を見てみましょう。
(組合契約)
民法667条
1項 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2項 出資は、労務をその目的とすることができる。
組合契約は、双務、有償の諾成契約です。
つまり、契約当事者の双方が債務を負い、意思表示のみで成立します。
組合契約とは、2人以上の各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約です。(労務の出資も可能)
各組合員の出資その他の財産は、総組合員の合有に属します。
各組合員の持分があるが、その持分が潜在化している、という二点が合有の特徴です。
その特注を表す民法の条文がこちらです。
1・持ち分があることについて
民法688条3項
(組合が解散した場合)残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
解散時に、残余財産が構成員に分配される点が、総有との違いです。
2・持分が潜在化していることについて
民法676条
1項 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
3項 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
持分を自由に処分(売却や担保設定)できないことが共有との違いです。
組合には法人格がありません。
このため、その損益は各組合員に帰属します。
各組合員に帰属する損益の割合は、組合契約で定めることができますが、当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定まります。(民法674条1項)
もちろん、債務(損の部分)も、その割合に応じて帰属しますが、組合の債権者は、その債権の発生の時に、組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合で、その権利を行使することができます。(民法675条)
補足:組合の業務執行
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決します。(民法670条1項)
組合の意思決定は、出資割合ではなく、組合員の頭数の過半数で行います。
なお、組合の常務は、原則として、各組合員が単独で行うことができます。
組合員の脱退
組合員は、次の場合に組合を脱退することができます。
・組合契約に存続期間の定めがあるとき
各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができます。
・組合契約に存続期間の定めがないとき(または、ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたとき)
いつでも脱退することができます。
ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することはできません。
また、組合員は次の場合に組合を脱退します。(法定脱退事由)
・死亡
・破産手続開始の決定を受けたこと
・後見開始の審判を受けたこと
・除名※
※組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができます。
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができます。
その意味は、労務を出資した組合員も金銭による払い戻しを受けることができる、ということです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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・民法が規定する法人
・権利能力なき社団
・共同所有の諸形態~総有・合有・共有について
・組合
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

民法が規定する法人
法人とは、法が人としての存在を認めた者のことです。
人であれば赤ん坊でも権利能力があります。
赤ん坊が物を所有することもできるし、売買もできます。
民法は法人も権利能力の主体としました。
ですから、法人は人のように物を所有することもできるし、売買もできます。
ただし、法人に口は無いので、理事という代表者が法律行為を行い、その効果が法人に帰属します。
したがって、理事が代表者としてオフィスに利用するためのビルを買えば(不動産売買契約)、その法人の自社ビルとなります。
民法は、最初に権利義務の帰属主体の整理をします。
だから、「民法総則編」に人と法人が出てくるのです。
民法33条から37条までに、法人に関する規定が設けられています。
【参考】
(法人の成立等)
民法33条
1項 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2項 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)
民法34条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(外国法人)
民法35条
1項 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2項 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
(登記)
民法36条
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
(外国法人の登記)
民法37条
1項 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2項 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3項 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
なお、「会社」につきましては、「会社法」という法律が別途ございますので、詳しくはそちらに関する書籍なり解説をご覧ください。
当サイトでは扱いませんが、会社法は行政書士試験の試験科目のひとつであり、私もかつて勉強しました。
とても退屈な科目でした(笑い)。
権利能力なき社団
法人は、法律の定めによらなければ設立できません。(民法33条)
現在、地域の自治会や大学の同窓会には、法人化の道があります。
しかし、未だ法人になっていないこれらの団体は山ほどあります。
それを権利能力なき社団と呼びます。
例えば、法人化していない大学の同窓会が同窓会館を建築した場合に、その登記をしようと思っても、〇〇大学同窓会とも〇〇大学同窓会代表△ △とも登記できません。
単に△ △の名義で登記できるに過ぎないのです。
権利能力がないという事は、権利義務の主体になれない(=不動産を所有できない)からです。
しかし、現実には、大学の同窓会として活動しているのだから、あまり厳密に考えるのも不便です。
そこで、権利能力なき社団には、可能な限り、法人の考え方を当てはめるという解決方法をとります。
共同所有の諸形態

以下の3つのパターンを明確にします。
【総有】
権利能力なき社団の所有形態は総有です。
総有の場合、構成員に持分がありません。
持ち分がないとは、財産的な見返りがないことをいいます。
例えば、地域の自治会に年会費を払い続けたとしても、いざ「引っ越します」というときに、今までの会費を返金しろとは言えません。
また、自治会のお祭り用の神輿についてもその使用権はありますが、引っ越しするから「神輿の一部を切り取ってよこせコノヤロー」と言うわけにもいきません。
持ち分がないというのはこういう意味です。
しかし、その代わり、権利能力なき社団の債務について、構成員が責任を負わされることもありません。
自治会の借金を皆さんが被ることは無いですよね。
【合有】
民法上の組合の所有形態は合有です。
例えば、3人が共同で焼き芋屋を始めるケースです。
この場合、持ち分は潜在的にはあります。
潜在的という意味は、各人の持ち分を勝手に売却することができないという意味です。
組合員は、その持分を処分しても、このことを組合に対抗できないのです。(民法676条)
だから持分が潜在化しているのです。
しかし、潜在化したにせよ持分はあります。
したがって、損益分配ができますし(焼き芋屋の利益を配分できる)、組合員が脱退する場合には、持分の払い戻しが可能となっています。(民法681条)
その代わり、組合の債務について、構成員が責任を負わされる事はあります。(民法675条)
【共有】
共有の場合、持分は顕在化します。
共有持分権の本質は所有権であるとされ、目的物が1つであるために一定の制約があるに過ぎません。
例えば、ABC3名が共有する甲土地があったとします。
この場合、各人が持分を売却するにも抵当権を設定するにも他の2名の同意は不要です。
これは、甲土地にABC3軒の家で共同で使用する道路部分があると考えるとわかりやすいでしょう。
Aが自分の家を売るとき、BCの同意は不要ですよね。
家を売るとき、道路部分も一緒に自由に売れなければ困りますよね。
組合
続いては、組合です。
まずは、民法の条文を見てみましょう。
(組合契約)
民法667条
1項 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2項 出資は、労務をその目的とすることができる。
組合契約は、双務、有償の諾成契約です。
つまり、契約当事者の双方が債務を負い、意思表示のみで成立します。
組合契約とは、2人以上の各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約です。(労務の出資も可能)
各組合員の出資その他の財産は、総組合員の合有に属します。
各組合員の持分があるが、その持分が潜在化している、という二点が合有の特徴です。
その特注を表す民法の条文がこちらです。
1・持ち分があることについて
民法688条3項
(組合が解散した場合)残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
解散時に、残余財産が構成員に分配される点が、総有との違いです。
2・持分が潜在化していることについて
民法676条
1項 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
3項 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
持分を自由に処分(売却や担保設定)できないことが共有との違いです。
組合には法人格がありません。
このため、その損益は各組合員に帰属します。
各組合員に帰属する損益の割合は、組合契約で定めることができますが、当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定まります。(民法674条1項)
もちろん、債務(損の部分)も、その割合に応じて帰属しますが、組合の債権者は、その債権の発生の時に、組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合で、その権利を行使することができます。(民法675条)
補足:組合の業務執行
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決します。(民法670条1項)
組合の意思決定は、出資割合ではなく、組合員の頭数の過半数で行います。
なお、組合の常務は、原則として、各組合員が単独で行うことができます。
組合員の脱退
組合員は、次の場合に組合を脱退することができます。
・組合契約に存続期間の定めがあるとき
各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができます。
・組合契約に存続期間の定めがないとき(または、ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたとき)
いつでも脱退することができます。
ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することはできません。
また、組合員は次の場合に組合を脱退します。(法定脱退事由)
・死亡
・破産手続開始の決定を受けたこと
・後見開始の審判を受けたこと
・除名※
※組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができます。
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができます。
その意味は、労務を出資した組合員も金銭による払い戻しを受けることができる、ということです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。