
Q: 即時取得とは何ですか?
Q: 即時取得とは、無権利者から動産を取引行為によって平穏・公然・善意・無過失で占有した場合、その動産についての所有権や質権などを即時に取得できるという制度です。
民法192条に規定されています。
Q: 即時取得の目的は何ですか?
A: 即時取得の目的は、動産取引の安全を保護することです。
動産は物理的に移動しやすく、権利者が誰かを確認することが困難な場合が多いため、占有者を権利者と信じて取引した者を保護することで、取引の円滑化と法的安定性を図ろうとするものです。
Q: 即時取得の要件は何ですか?
A: 即時取得の要件は、以下の5つです。
・前主が無権利者であること
・客体が動産であること
・取引行為によること
・平穏・公然・善意・無過失であること
・占有の移転を受けたこと
Q: 前主が無権利者であることとはどういうことですか?
A: 前主が無権利者であることとは、前主が目的物に対する所有権や質権などの権利を持っていないことをいいます。
例えば、前主が盗品や逸失物を占有していた場合や、前主が契約の無効や取消などによって権利を有していなかったことになった場合などが該当します。
Q: 客体が動産であることとはどういうことですか?
A: 客体が動産であることとは、目的物が土地や建物などの不動産ではなく、家電や家具などの動産であることをいいます。
不動産には不動産登記制度があり、権利者が公示されているため、即時取得は適用されません。
また、特別法によって登記や登録された自動車や船舶なども即時取得の対象外です。
Q: 取引行為によることとはどういうことですか?
A: 取引行為によることとは、売買や贈与などの契約や代物弁済などの法律行為によって占有を承継したことをいいます。
相続や事実行為(立木の伐採や鉱物・海産物の採取など)は取引ではありませんので、即時取得は成立しません。
また、取引行為は有効なものでなければなりません。
→即時取得についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
Q: 即時取得とは、無権利者から動産を取引行為によって平穏・公然・善意・無過失で占有した場合、その動産についての所有権や質権などを即時に取得できるという制度です。
民法192条に規定されています。
Q: 即時取得の目的は何ですか?
A: 即時取得の目的は、動産取引の安全を保護することです。
動産は物理的に移動しやすく、権利者が誰かを確認することが困難な場合が多いため、占有者を権利者と信じて取引した者を保護することで、取引の円滑化と法的安定性を図ろうとするものです。
Q: 即時取得の要件は何ですか?
A: 即時取得の要件は、以下の5つです。
・前主が無権利者であること
・客体が動産であること
・取引行為によること
・平穏・公然・善意・無過失であること
・占有の移転を受けたこと
Q: 前主が無権利者であることとはどういうことですか?
A: 前主が無権利者であることとは、前主が目的物に対する所有権や質権などの権利を持っていないことをいいます。
例えば、前主が盗品や逸失物を占有していた場合や、前主が契約の無効や取消などによって権利を有していなかったことになった場合などが該当します。
Q: 客体が動産であることとはどういうことですか?
A: 客体が動産であることとは、目的物が土地や建物などの不動産ではなく、家電や家具などの動産であることをいいます。
不動産には不動産登記制度があり、権利者が公示されているため、即時取得は適用されません。
また、特別法によって登記や登録された自動車や船舶なども即時取得の対象外です。
Q: 取引行為によることとはどういうことですか?
A: 取引行為によることとは、売買や贈与などの契約や代物弁済などの法律行為によって占有を承継したことをいいます。
相続や事実行為(立木の伐採や鉱物・海産物の採取など)は取引ではありませんので、即時取得は成立しません。
また、取引行為は有効なものでなければなりません。
→即時取得についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
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