【他人物売買・一部他人物売買・数量指示売買】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!

【他人物売買・一部他人物売買・数量指示売買】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!


他人物売買


Q: 他人物売買とは何ですか?

A: 他人物売買とは、売主が自分の所有していない物(権利)を買主に売ることを言います。
 例えば、AさんがBさんからCさんが所有する土地を購入した場合、Bさんは他人物売買を行っています。
 このような場合、売主はその物(権利)を取得して買主に移転する義務を負います。


Q: 他人物売買の契約は有効ですか?

A: はい、有効です。
 民法では、他人物売買の契約は原則として有効とされています。
 ただし、売主がその物(権利)を取得して買主に移転することができない場合や、第三者から権利を侵害される場合などには、買主は契約の解除や損害賠償などの救済を求めることができます。


Q: 他人物売買の契約にはどのような注意点がありますか?

A: 他人物売買の契約には、以下のような注意点があります。

・売主は、自分が所有していない物(権利)を売ることを明示する必要があります。そうしないと、信義誠実の原則に反することになります。
・買主は、売主が所有していない物(権利)を買うことを承知しているかどうかによって、救済の内容や範囲が異なります。善意の買主は広範な救済を受けることができますが、悪意の買主は限定的な救済しか受けることができません。
・売主も買主も、第三者の所有権や抵当権などの存在や内容について調査する必要があります。不動産や自動車などの場合、登記や登録などの手続きを確認することが重要です。


一部他人物売買


Q: 一部他人物売買とは何ですか?

A: 一部他人物売買とは、売主が自分の所有している権利の一部が他人に属する物(権利)を買主に売ることを言います。
 例えば、AさんがBさんからCさんと共有する土地を購入した場合、Bさんは一部他人物売買を行っています。
 このような場合、売主はその権利の一部を取得して買主に移転する義務を負います。


Q: 一部他人物売買の契約は有効ですか?

A: はい、有効です。
 民法では、一部他人物売買の契約も原則として有効とされています。
 ただし、売主がその権利の一部を取得して買主に移転することができない場合や、第三者から権利を侵害される場合などには、買主は契約の解除や損害賠償などの救済を求めることができます。


Q: 一部他人物売買の契約にはどのような注意点がありますか?

A: 一部他人物売買の契約には、以下のような注意点があります。

・売主は、自分が所有している権利の一部が他人に属することを明示する必要があります。そうしないと、信義誠実の原則に反することになります。
・買主は、売主が所有している権利の一部が他人に属することを承知しているかどうかによって、救済の内容や範囲が異なります。善意の買主は広範な救済を受けることができますが、悪意の買主は限定的な救済しか受けることができません。
・売主も買主も、第三者の所有権や抵当権などの存在や内容について調査する必要があります。不動産や自動車などの場合、登記や登録などの手続きを確認することが重要です。


数量指示売買


Q: 数量指示売買とは何ですか?

A: 数量指示売買とは、売主が買主に対して、物(権利)の数量を指示して売ることを言います。
 例えば、AさんがBさんに「この土地の半分を売る」というように、土地の面積を指示して売る場合、数量指示売買となります。
 このような場合、売主はその数量に相当する物(権利)を買主に移転する義務を負います。


Q: 数量指示売買の契約は有効ですか?

A: はい、有効です。
 民法では、数量指示売買の契約も原則として有効とされています。
 ただし、移転した物(権利)の数量が契約の内容に適合しない場合(例:土地の実測面積が契約書記載の面積よりも大きかった場合)や、第三者から権利を侵害される場合(例:土地が差し押さえられる場合)には、買主は契約の解除や損害賠償などの救済を求めることができます 。


Q: 数量指示売買の契約にはどのような注意点がありますか?

A: 数量指示売買の契約には、以下のような注意点があります。

・売主は、物(権利)の数量を明確に指示する必要があります。そうしないと、契約の内容が不明確になり、移転義務や担保責任などの範囲が争われる可能性があります。
・買主は、物(権利)の数量を確認する必要があります。そうしないと、移転された物(権利)の数量が契約の内容に適合しないことに気づかなかったり、第三者から権利を侵害されたりするリスクが高まります。
・売主も買主も、第三者の所有権や抵当権などの存在や内容について調査する必要があります。不動産や自動車などの場合、登記や登録などの手続きを確認することが重要です。


→他人物売買・一部他人物売買・数量指示売買についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
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