
Q: 相殺とは何ですか?
A: 相殺とは、債権者と債務者が互いに同種の目的を有する債権と債務を有する場合に、その債権と債務を対当額で消滅させることです。
例えば、AさんがBさんに10万円の貸付債権を有し、BさんがAさんに8万円の売掛金債権を有する場合、AさんはBさんに対して相殺の意思表示を行うことで、自分の貸付債権を8万円分免れると同時に、Bさんの売掛金債権も8万円分免れます。
このように、相殺は双方の債権と債務を等しく満足させることができる強力な債権回収手段です。
Q: 相殺を行うためにはどのような要件が必要ですか?
A: 相殺を行うためには、対立する債権が「相殺適状」にあることが必要です。相殺適状とは、以下の3つの要件を満たすことを意味します。
・両債権が同種の目的を有すること
・自働債権(相殺を行う側が有する債権)の弁済期が到来していること
・両債権が相殺禁止に該当しないこと
Q: 相殺禁止に該当する債権とはどのようなものですか?
A: 相殺禁止に該当する債権とは、以下のようなものです。
・当事者が相殺を禁止する旨の意思表示をした債権
・一定の不法行為により生じた損害賠償債権(例:人の生命や身体を侵害した場合)
・差押禁止債権(例:年金請求権・給与債権・退職金債権など)
・その他、法令上相殺が禁止されている債権(例:破産手続開始後に破産財団に対して負担した場合)
Q: 相殺の効果はいつから生じますか?
A: 相殺の効果は、相殺適状が満たされた時点に遡って生じます。
つまり、相殺適状が成立した後に第三者が介入しても、その第三者に対抗することができます。
ただし、差押えよりも後に取得した自働債権で相殺を主張することはできません。
Q: 相殺の手続きはどうすればいいですか?
A: 相殺の手続きについては、以下のような方法があります。
・相殺を行うためには、相手方に相殺をする旨の通知をする必要があります。
通知の方法としては、内容証明郵便や電子メールなどが考えられますが、記録に残るようにすることが重要です。
・通知の内容としては、相殺に供するお互いの債権を特定し、それらを相殺することを明示することが必要です。
例えば、「当方は貴社に対して10万円の貸付債権を有しておりますが、貴社は当方に対して8万円の売掛金債権を有しております。これらの債権は相殺適状にあると認められますので、当方は貴社に対して相殺の意思表示を行います。これにより、当方の貸付債権は8万円分免れると同時に、貴社の売掛金債権も8万円分免れるものとします。」というような文面です。
【補足】
通知を受け取った相手方は、相殺適状が成立している場合には、相殺に反対することはできません。
ただし、相殺適状が成立していない場合や、相殺禁止の特約がある場合などは、相殺の効果を否定することができます。
相殺の効果は、通知を受け取った時点ではなく、相殺適状が成立した時点に遡って生じます。
つまり、通知後に第三者が介入しても、その第三者に対抗することができます。
→相殺の超基本についてのわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
A: 相殺とは、債権者と債務者が互いに同種の目的を有する債権と債務を有する場合に、その債権と債務を対当額で消滅させることです。
例えば、AさんがBさんに10万円の貸付債権を有し、BさんがAさんに8万円の売掛金債権を有する場合、AさんはBさんに対して相殺の意思表示を行うことで、自分の貸付債権を8万円分免れると同時に、Bさんの売掛金債権も8万円分免れます。
このように、相殺は双方の債権と債務を等しく満足させることができる強力な債権回収手段です。
Q: 相殺を行うためにはどのような要件が必要ですか?
A: 相殺を行うためには、対立する債権が「相殺適状」にあることが必要です。相殺適状とは、以下の3つの要件を満たすことを意味します。
・両債権が同種の目的を有すること
・自働債権(相殺を行う側が有する債権)の弁済期が到来していること
・両債権が相殺禁止に該当しないこと
Q: 相殺禁止に該当する債権とはどのようなものですか?
A: 相殺禁止に該当する債権とは、以下のようなものです。
・当事者が相殺を禁止する旨の意思表示をした債権
・一定の不法行為により生じた損害賠償債権(例:人の生命や身体を侵害した場合)
・差押禁止債権(例:年金請求権・給与債権・退職金債権など)
・その他、法令上相殺が禁止されている債権(例:破産手続開始後に破産財団に対して負担した場合)
Q: 相殺の効果はいつから生じますか?
A: 相殺の効果は、相殺適状が満たされた時点に遡って生じます。
つまり、相殺適状が成立した後に第三者が介入しても、その第三者に対抗することができます。
ただし、差押えよりも後に取得した自働債権で相殺を主張することはできません。
Q: 相殺の手続きはどうすればいいですか?
A: 相殺の手続きについては、以下のような方法があります。
・相殺を行うためには、相手方に相殺をする旨の通知をする必要があります。
通知の方法としては、内容証明郵便や電子メールなどが考えられますが、記録に残るようにすることが重要です。
・通知の内容としては、相殺に供するお互いの債権を特定し、それらを相殺することを明示することが必要です。
例えば、「当方は貴社に対して10万円の貸付債権を有しておりますが、貴社は当方に対して8万円の売掛金債権を有しております。これらの債権は相殺適状にあると認められますので、当方は貴社に対して相殺の意思表示を行います。これにより、当方の貸付債権は8万円分免れると同時に、貴社の売掛金債権も8万円分免れるものとします。」というような文面です。
【補足】
通知を受け取った相手方は、相殺適状が成立している場合には、相殺に反対することはできません。
ただし、相殺適状が成立していない場合や、相殺禁止の特約がある場合などは、相殺の効果を否定することができます。
相殺の効果は、通知を受け取った時点ではなく、相殺適状が成立した時点に遡って生じます。
つまり、通知後に第三者が介入しても、その第三者に対抗することができます。
→相殺の超基本についてのわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
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