
心裡留保に関する判例としては、以下のようなものがあります。
[合意退職に関する判例]
使用者から退職勧告を受けた従業員が、退職願を提出したが、本心では退職する意思がなかった場合
この場合、従業員の行為は心裡留保による意思表示となりますが、使用者が真意でないことを知っていた場合や知ることができた場合には無効です。
大阪高裁昭和38年2月18日判決では、従業員が退職金の受領に際して、労働者としての地位保全の仮処分を行っており、かつ退職金は給与の一部として受領すると通知していたことから、使用者側の善意・無過失を否定しました。
[同棲生活の解消に関する判例]
同棲生活を解消するために、2000万円の支払いを約した合意が、心裡留保で無効であると争われた場合
東京高裁昭和53年7月19日判決では、2000万円を支払うとの契約が真意に基づいてなされたものでなく、相手方もこのことを知りまたは知り得べきものであったとされ、当該合意は心裡留保により無効と判断されました。
[示談に関する判例]
交通事故死亡者の遺族が、自己の加害者側から提示された次の趣旨の内容を含む書面に署名・捺印したが、本心では示談する意思がなかった場合
「加害者が受領する保険金を遺族が受け取ることによって、事故に関する損害賠償関係を一切解決する」福岡高裁昭和39年7月9日判決では、遺族側の行為は心裡留保に該当し、かつ加害者は悪意であり、無効との判断をしました。
以上が心裡留保に関する判例です。
判例についてもっと詳しく知りたい方は裁判所のウェブサイト等をご覧ください。
→心裡留保についてのわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
[合意退職に関する判例]
使用者から退職勧告を受けた従業員が、退職願を提出したが、本心では退職する意思がなかった場合
この場合、従業員の行為は心裡留保による意思表示となりますが、使用者が真意でないことを知っていた場合や知ることができた場合には無効です。
大阪高裁昭和38年2月18日判決では、従業員が退職金の受領に際して、労働者としての地位保全の仮処分を行っており、かつ退職金は給与の一部として受領すると通知していたことから、使用者側の善意・無過失を否定しました。
[同棲生活の解消に関する判例]
同棲生活を解消するために、2000万円の支払いを約した合意が、心裡留保で無効であると争われた場合
東京高裁昭和53年7月19日判決では、2000万円を支払うとの契約が真意に基づいてなされたものでなく、相手方もこのことを知りまたは知り得べきものであったとされ、当該合意は心裡留保により無効と判断されました。
[示談に関する判例]
交通事故死亡者の遺族が、自己の加害者側から提示された次の趣旨の内容を含む書面に署名・捺印したが、本心では示談する意思がなかった場合
「加害者が受領する保険金を遺族が受け取ることによって、事故に関する損害賠償関係を一切解決する」福岡高裁昭和39年7月9日判決では、遺族側の行為は心裡留保に該当し、かつ加害者は悪意であり、無効との判断をしました。
以上が心裡留保に関する判例です。
判例についてもっと詳しく知りたい方は裁判所のウェブサイト等をご覧ください。
→心裡留保についてのわかりやすい解説はこちらをご覧ください←