
詐欺についての民事の判例は、以下のようなものがあります。
[令和4 (わ)97 詐欺被告事件]
被告人が、自分が不動産会社の社員であると偽り、被害者に不動産の売買契約をさせて金銭をだまし取った事件。札幌地方裁判所は、被告人の行為が詐欺罪(刑法246条)に当たるとして、懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。
この場合、以下のように詐欺の要件が満たされます。
・被告人が自分が不動産会社の社員であると偽ったことが詐欺行為である。
・被害者が被告人の説明を信じて不動産の価値や状況などを誤認したことが錯誤である。
・被害者が被告人と不動産の売買契約を結んだことが意思表示である。
・被害者に過失があったかどうかは関係なく、取り消すことができる。
したがって、被害者は契約の取消しと損害賠償を請求することができます。
札幌地方裁判所は、このような判断をして、被告人に対して懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
[令和1 (ワ)3529 損害賠償請求事件]
原告が、被告から不動産の売買契約を結ぶ際に、被告が不動産の価値や状況などについて虚偽の説明をしたことで錯誤に陥ったとして、契約の取消しと損害賠償を求めた事件。名古屋地方裁判所は、被告の行為が民法96条1項にいう詐欺に当たるとして、原告の請求を一部認めた。
この場合、以下のように詐欺の要件が満たされます。
・被告が不動産の価値や状況などについて虚偽の説明をしたことが詐欺行為である
・原告が被告の説明を信じて不動産の価値や状況などを誤認したことが錯誤である
・原告が被告と不動産の売買契約を結んだことが意思表示である
・原告に過失があったかどうかは関係なく、取り消すことができる
したがって、原告は契約の取消しと損害賠償を請求することができます。
名古屋地方裁判所は、このような判断をして、原告の請求を一部認めました。
[令和3 (ワ)11560 営業秘密使用差止等請求事件]
被告が原告の元従業員であり、原告の営業秘密である顧客情報や商品情報などを不正に入手して競合会社に提供したという事案。大阪地方裁判所は、原告の請求を一部認めた。
この場合、原告は被告に対して営業秘密の使用差止や損害賠償を請求することができます。
[令和4 (わ)824 詐欺]
被告人が、自分が医師であると偽り、被害者に医療機器の購入や投資などを持ちかけて金銭をだまし取った事件。福岡地方裁判所は、被告人の行為が詐欺罪(刑法246条)に当たるとして、懲役5年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。
以上になります。
判例についてもっと詳しく知りたい方は各裁判所のウェブサイトをご覧ください。
→詐欺についてのわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
[令和4 (わ)97 詐欺被告事件]
被告人が、自分が不動産会社の社員であると偽り、被害者に不動産の売買契約をさせて金銭をだまし取った事件。札幌地方裁判所は、被告人の行為が詐欺罪(刑法246条)に当たるとして、懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。
この場合、以下のように詐欺の要件が満たされます。
・被告人が自分が不動産会社の社員であると偽ったことが詐欺行為である。
・被害者が被告人の説明を信じて不動産の価値や状況などを誤認したことが錯誤である。
・被害者が被告人と不動産の売買契約を結んだことが意思表示である。
・被害者に過失があったかどうかは関係なく、取り消すことができる。
したがって、被害者は契約の取消しと損害賠償を請求することができます。
札幌地方裁判所は、このような判断をして、被告人に対して懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
[令和1 (ワ)3529 損害賠償請求事件]
原告が、被告から不動産の売買契約を結ぶ際に、被告が不動産の価値や状況などについて虚偽の説明をしたことで錯誤に陥ったとして、契約の取消しと損害賠償を求めた事件。名古屋地方裁判所は、被告の行為が民法96条1項にいう詐欺に当たるとして、原告の請求を一部認めた。
この場合、以下のように詐欺の要件が満たされます。
・被告が不動産の価値や状況などについて虚偽の説明をしたことが詐欺行為である
・原告が被告の説明を信じて不動産の価値や状況などを誤認したことが錯誤である
・原告が被告と不動産の売買契約を結んだことが意思表示である
・原告に過失があったかどうかは関係なく、取り消すことができる
したがって、原告は契約の取消しと損害賠償を請求することができます。
名古屋地方裁判所は、このような判断をして、原告の請求を一部認めました。
[令和3 (ワ)11560 営業秘密使用差止等請求事件]
被告が原告の元従業員であり、原告の営業秘密である顧客情報や商品情報などを不正に入手して競合会社に提供したという事案。大阪地方裁判所は、原告の請求を一部認めた。
この場合、原告は被告に対して営業秘密の使用差止や損害賠償を請求することができます。
[令和4 (わ)824 詐欺]
被告人が、自分が医師であると偽り、被害者に医療機器の購入や投資などを持ちかけて金銭をだまし取った事件。福岡地方裁判所は、被告人の行為が詐欺罪(刑法246条)に当たるとして、懲役5年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。
以上になります。
判例についてもっと詳しく知りたい方は各裁判所のウェブサイトをご覧ください。
→詐欺についてのわかりやすい解説はこちらをご覧ください←