
Q: 債権譲渡とは何ですか?
A: 債権譲渡とは、ある人が他の人に対して持っている債権を、そのまま別の人に移すことです。
例えば、AさんがBさんに貸したお金を、Cさんに譲ることができます。
この場合、CさんがBさんに対する債権者になります。
Q: 債権譲渡は自由にできるのですか?
A: 原則として、債権は自由に譲渡できます(民法466条1項)。
ただし、債権の性質が譲渡を許さない場合や、債権者と債務者が債権の譲渡を禁止または制限する特約(譲渡制限特約)を結んだ場合は、その限りではありません。
Q: 譲渡制限特約がある場合は、債権譲渡はできないのですか?
A: 2020年4月に施行された民法改正では、譲渡制限特約があっても、債権譲渡は有効とされました(民法466条2項)。
しかし、譲受人が特約の存在を知っていたり、知らなかったことに重大な過失があったりする場合(悪意または重過失の場合)は、債務者は譲受人に対して履行を拒むことができますし、譲渡人に対する弁済などを譲受人に対抗することができます(民法466条3項)。
Q: 譲受人が善意無過失の場合はどうなりますか?
A: 譲受人が善意無過失の場合は、債務者は譲受人に対して履行を拒むことも対抗することもできません。つまり、債務者は譲受人に弁済しなければなりません。
ただし、譲受人は債務者に対して相当な期間を定めて譲渡人への履行を催告することができます。
その期間内に債務者が譲渡人に対して弁済しない場合には、譲受人が自ら債務者からの弁済を請求できるようになります(民法466条4項)。
Q: 債権譲渡の方法はどうすればいいですか?
A: 債権譲渡の方法は、基本的には譲渡人と譲受人の間で合意するだけで有効です。
ただし、債務者(お金や物品を支払う義務者)や他の第三者に対しても債権譲渡を認めさせるためには、対抗要件と呼ばれる手続きが必要です。
対抗要件とは、債務者や第三者に債権譲渡の事実を知らせることや、債権の証明書を譲受人に引き渡すことなどです。
対抗要件を満たすことで、債務者や第三者は譲受人を新しい債権者として尊重しなければなりません。
Q: 債権譲渡のメリットやデメリットは何ですか?
A: 債権譲渡のメリットは、債権者にとっては現金化や回収リスクの軽減、譲受人にとっては利益や資産の拡大などがあります。
デメリットは、債務者にとっては弁済先の変更や管理コストの増加、譲受人にとっては回収困難や訴訟リスクなどがあります。
また、民法改正後は、譲渡制限特約付きの債権でも自由に譲渡できるようになりましたが、債務者や第三者の権利保護のために、対抗要件や立証責任などの規定が設けられています。
債権譲渡を行う際には、これらの規定に注意する必要があります。
→債権譲渡についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
A: 債権譲渡とは、ある人が他の人に対して持っている債権を、そのまま別の人に移すことです。
例えば、AさんがBさんに貸したお金を、Cさんに譲ることができます。
この場合、CさんがBさんに対する債権者になります。
Q: 債権譲渡は自由にできるのですか?
A: 原則として、債権は自由に譲渡できます(民法466条1項)。
ただし、債権の性質が譲渡を許さない場合や、債権者と債務者が債権の譲渡を禁止または制限する特約(譲渡制限特約)を結んだ場合は、その限りではありません。
Q: 譲渡制限特約がある場合は、債権譲渡はできないのですか?
A: 2020年4月に施行された民法改正では、譲渡制限特約があっても、債権譲渡は有効とされました(民法466条2項)。
しかし、譲受人が特約の存在を知っていたり、知らなかったことに重大な過失があったりする場合(悪意または重過失の場合)は、債務者は譲受人に対して履行を拒むことができますし、譲渡人に対する弁済などを譲受人に対抗することができます(民法466条3項)。
Q: 譲受人が善意無過失の場合はどうなりますか?
A: 譲受人が善意無過失の場合は、債務者は譲受人に対して履行を拒むことも対抗することもできません。つまり、債務者は譲受人に弁済しなければなりません。
ただし、譲受人は債務者に対して相当な期間を定めて譲渡人への履行を催告することができます。
その期間内に債務者が譲渡人に対して弁済しない場合には、譲受人が自ら債務者からの弁済を請求できるようになります(民法466条4項)。
Q: 債権譲渡の方法はどうすればいいですか?
A: 債権譲渡の方法は、基本的には譲渡人と譲受人の間で合意するだけで有効です。
ただし、債務者(お金や物品を支払う義務者)や他の第三者に対しても債権譲渡を認めさせるためには、対抗要件と呼ばれる手続きが必要です。
対抗要件とは、債務者や第三者に債権譲渡の事実を知らせることや、債権の証明書を譲受人に引き渡すことなどです。
対抗要件を満たすことで、債務者や第三者は譲受人を新しい債権者として尊重しなければなりません。
Q: 債権譲渡のメリットやデメリットは何ですか?
A: 債権譲渡のメリットは、債権者にとっては現金化や回収リスクの軽減、譲受人にとっては利益や資産の拡大などがあります。
デメリットは、債務者にとっては弁済先の変更や管理コストの増加、譲受人にとっては回収困難や訴訟リスクなどがあります。
また、民法改正後は、譲渡制限特約付きの債権でも自由に譲渡できるようになりましたが、債務者や第三者の権利保護のために、対抗要件や立証責任などの規定が設けられています。
債権譲渡を行う際には、これらの規定に注意する必要があります。
→債権譲渡についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
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