
Q: 契約不適合責任とは何ですか。
A: 契約不適合責任とは、売買契約や請負契約などで、引き渡された物や作業が契約の内容に適合していない場合に、売主や施工者が買主や発注者に対して負う責任のことです。
例えば、物が種類や品質や数量が契約と異なる場合や、作業が契約の範囲や仕様や期限と異なる場合などが該当します。
Q: 契約不適合責任を追及するにはどうすればいいですか。
A: 契約不適合責任を追及するには、まず検査を行って不適合を発見する必要があります。
検査は、物や作業を受け取ったときに遅滞なく行わなければなりません。
検査の方法や基準は、契約書で定めることができます。
検査で不適合を発見した場合は、直ちに売主や施工者に通知しなければなりません。
通知の方法や内容も、契約書で定めることができます。
Q: 契約不適合責任を追及したらどうなりますか。
A: 契約不適合責任を追及した場合、買主や発注者は、売主や施工者に対して、履行の追完を請求することができます。
履行の追完とは、不適合な物や作業を修補したり、代替物や不足分を引き渡したりすることで、契約の内容に適合させることです。
履行の追完の方法は、買主や発注者が選択することができますが、売主や施工者がそれに同意しない場合は、裁判所に決定してもらうこともできます。
履行の追完ができない場合や催告されてもしない場合は、代金の減額を請求することもできます。
また、損害賠償請求や契約の解除もすることができます。
Q: 契約書で契約不適合責任に関する条項を定める必要がありますか。
A: 契約書で契約不適合責任に関する条項を定める必要はありませんが、定めることが望ましいです。
契約書で定めない場合は、民法や商法の規定が適用されますが、それらの規定は基本的には任意規定ですので、契約当事者間で自由に決めることができます。
契約書で定めることで、お互いの権利義務を明確にし、トラブルを防ぐことができます。
契約書で定める際には、買主や発注者の立場では、契約不適合責任を追及する期間や方法を有利にすることが考えられます。
売主や施工者の立場では、逆に契約不適合責任を追及する期間や方法を制限することが考えられます。
Q: 契約不適合責任の具体例は?
A: 不動産取引における契約不適合責任の事例は、以下のようなものがあります。
・売主が雨漏りしていることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(修補請求)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
・売主が土地の面積が契約上の面積と違っていることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(不足分の引渡し)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
・売主が土地に法令制限があることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(法令制限の解消)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
・売主が建物にシロアリの被害があることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(修補請求)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
これらの事例では、売主が不適合を知っていたかどうかは問われません。
契約書に不適合が明記されていなければ、売主は契約不適合責任を負うことになります。
ただし、売主が不適合を知っていてかつ契約書に明記している場合は、買主はその不適合を容認したとみなされますので、売主は契約不適合責任を免れることができます。
→契約不適合責任についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
A: 契約不適合責任とは、売買契約や請負契約などで、引き渡された物や作業が契約の内容に適合していない場合に、売主や施工者が買主や発注者に対して負う責任のことです。
例えば、物が種類や品質や数量が契約と異なる場合や、作業が契約の範囲や仕様や期限と異なる場合などが該当します。
Q: 契約不適合責任を追及するにはどうすればいいですか。
A: 契約不適合責任を追及するには、まず検査を行って不適合を発見する必要があります。
検査は、物や作業を受け取ったときに遅滞なく行わなければなりません。
検査の方法や基準は、契約書で定めることができます。
検査で不適合を発見した場合は、直ちに売主や施工者に通知しなければなりません。
通知の方法や内容も、契約書で定めることができます。
Q: 契約不適合責任を追及したらどうなりますか。
A: 契約不適合責任を追及した場合、買主や発注者は、売主や施工者に対して、履行の追完を請求することができます。
履行の追完とは、不適合な物や作業を修補したり、代替物や不足分を引き渡したりすることで、契約の内容に適合させることです。
履行の追完の方法は、買主や発注者が選択することができますが、売主や施工者がそれに同意しない場合は、裁判所に決定してもらうこともできます。
履行の追完ができない場合や催告されてもしない場合は、代金の減額を請求することもできます。
また、損害賠償請求や契約の解除もすることができます。
Q: 契約書で契約不適合責任に関する条項を定める必要がありますか。
A: 契約書で契約不適合責任に関する条項を定める必要はありませんが、定めることが望ましいです。
契約書で定めない場合は、民法や商法の規定が適用されますが、それらの規定は基本的には任意規定ですので、契約当事者間で自由に決めることができます。
契約書で定めることで、お互いの権利義務を明確にし、トラブルを防ぐことができます。
契約書で定める際には、買主や発注者の立場では、契約不適合責任を追及する期間や方法を有利にすることが考えられます。
売主や施工者の立場では、逆に契約不適合責任を追及する期間や方法を制限することが考えられます。
Q: 契約不適合責任の具体例は?
A: 不動産取引における契約不適合責任の事例は、以下のようなものがあります。
・売主が雨漏りしていることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(修補請求)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
・売主が土地の面積が契約上の面積と違っていることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(不足分の引渡し)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
・売主が土地に法令制限があることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(法令制限の解消)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
・売主が建物にシロアリの被害があることを知っていながら契約書に明記していなかった場合
買主は売主に対して、追完請求(修補請求)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を行使できます。
これらの事例では、売主が不適合を知っていたかどうかは問われません。
契約書に不適合が明記されていなければ、売主は契約不適合責任を負うことになります。
ただし、売主が不適合を知っていてかつ契約書に明記している場合は、買主はその不適合を容認したとみなされますので、売主は契約不適合責任を免れることができます。
→契約不適合責任についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
- 関連記事
-
-
【抵当権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【根抵当権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【法定地上権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【質権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【留置権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【先取特権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【譲渡担保】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【契約不適合責任】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【危険負担】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【債権者代位権&詐害行為取消権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【債権譲渡】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【相殺】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【売主の義務】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【他人物売買・一部他人物売買・数量指示売買】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-
【占有権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!
-