
Q: 譲渡担保とは何ですか?
A: 譲渡担保とは、債権者が債権の担保の目的で、債務者または物上保証人から財産権(たとえば所有権)を法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法です。
譲渡担保は民法が定める典型担保ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種です。
Q: 譲渡担保のメリットは何ですか?
A: 譲渡担保のメリットは、以下のようになります。
・およそ譲渡可能な物であれば設定可能
不動産や動産はもちろん、株式や手形などの有価証券、特許権やゴルフ会員権などの知的財産権など、財産としての価値があれば、幅広く設定することができます。
・担保物の占有を移す必要がない
譲渡担保では、所有権を移転しつつ、債権者が債務者に担保物を賃貸するという形で、動産においても抵当権類似の担保を設定することができます。そのため、債務者はそのままその担保物を使い続けることができます。
・私的実行が可能
譲渡担保では私的実行が可能なため、債権者は裁判所を介さずに担保物を売却したり取得したりすることができます。これは、債権者にとって大変有利な担保であるといえます。
Q: 譲渡担保のデメリットは何ですか?
A: 譲渡担保のデメリットは、以下のようになります。
・債権者が担保物を売却したり取得したりする際に、債権額を超える金額については差額を清算しなければならないという清算義務がある。
これは、担保物の価値が債権額よりも高い場合に、債権者にとって不利益になる可能性があるということです。
・債権者が担保物を占有していない場合、債務者が担保物を第三者に譲渡したり、第三者に重ねて担保設定をしたりする危険性がある。
この場合、債権者は第三者との間で所有権や優先順位の争いに巻き込まれる可能性があります。
・債権者が担保物を占有していない場合、債務者の他の債権者が担保物を差押えなどしてしまう危険性がある。
この場合も、債権者は他の債権者との間で所有権や優先順位の争いに巻き込まれる可能性があります。
・債権者が担保物を占有していない場合、担保物が滅失や破損などする危険性がある。
この場合、債権者は担保物の価値を失う可能性があります。
・譲渡担保の設定には、契約書の作成だけでなく、対抗要件の取得も必要であり、そのためには手続きに時間や費用がかかる可能性がある。
対抗要件とは、第三者に対して譲渡担保の効力を主張できる条件のことであり、通常は債務者から内容証明郵便を送付するか、債権譲渡登記をするかのどちらかで取得します。
Q: 譲渡担保の設定方法は何ですか?
A: 譲渡担保の設定方法は、譲渡担保設定契約(債権者に目的物の所有権を移転させ、債務者は目的物を賃借することを内容とする)によります。
→譲渡担保についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
A: 譲渡担保とは、債権者が債権の担保の目的で、債務者または物上保証人から財産権(たとえば所有権)を法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法です。
譲渡担保は民法が定める典型担保ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種です。
Q: 譲渡担保のメリットは何ですか?
A: 譲渡担保のメリットは、以下のようになります。
・およそ譲渡可能な物であれば設定可能
不動産や動産はもちろん、株式や手形などの有価証券、特許権やゴルフ会員権などの知的財産権など、財産としての価値があれば、幅広く設定することができます。
・担保物の占有を移す必要がない
譲渡担保では、所有権を移転しつつ、債権者が債務者に担保物を賃貸するという形で、動産においても抵当権類似の担保を設定することができます。そのため、債務者はそのままその担保物を使い続けることができます。
・私的実行が可能
譲渡担保では私的実行が可能なため、債権者は裁判所を介さずに担保物を売却したり取得したりすることができます。これは、債権者にとって大変有利な担保であるといえます。
Q: 譲渡担保のデメリットは何ですか?
A: 譲渡担保のデメリットは、以下のようになります。
・債権者が担保物を売却したり取得したりする際に、債権額を超える金額については差額を清算しなければならないという清算義務がある。
これは、担保物の価値が債権額よりも高い場合に、債権者にとって不利益になる可能性があるということです。
・債権者が担保物を占有していない場合、債務者が担保物を第三者に譲渡したり、第三者に重ねて担保設定をしたりする危険性がある。
この場合、債権者は第三者との間で所有権や優先順位の争いに巻き込まれる可能性があります。
・債権者が担保物を占有していない場合、債務者の他の債権者が担保物を差押えなどしてしまう危険性がある。
この場合も、債権者は他の債権者との間で所有権や優先順位の争いに巻き込まれる可能性があります。
・債権者が担保物を占有していない場合、担保物が滅失や破損などする危険性がある。
この場合、債権者は担保物の価値を失う可能性があります。
・譲渡担保の設定には、契約書の作成だけでなく、対抗要件の取得も必要であり、そのためには手続きに時間や費用がかかる可能性がある。
対抗要件とは、第三者に対して譲渡担保の効力を主張できる条件のことであり、通常は債務者から内容証明郵便を送付するか、債権譲渡登記をするかのどちらかで取得します。
Q: 譲渡担保の設定方法は何ですか?
A: 譲渡担保の設定方法は、譲渡担保設定契約(債権者に目的物の所有権を移転させ、債務者は目的物を賃借することを内容とする)によります。
→譲渡担保についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
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