【先取特権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!

【先取特権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!

Q: 先取特権とは何ですか?

A: 先取特権とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。
 先取特権は、法律で定められた法定担保物権の一種で、当事者間の合意なく自動的に発生します。


Q: 先取特権の種類は何がありますか?

A: 先取特権には、一般の先取特権と特別の先取特権とがあります。
 一般の先取特権は、債務者の総財産について優先弁済権を付与されるもので、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給などが該当します。
 特別の先取特権は、債務者の特定の財産について優先弁済権を付与されるもので、動産と不動産に分かれます。
 動産の先取特権には、不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客または荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労役、工業の労務などが該当します。
 不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買などが該当します。


Q: 先取特権の効力は何ですか?

A: 先取特権には4つの効力があります。それぞれ以下のように説明できます。
・優先弁済的効力
 これは、他の債権者よりも優先して弁済を受けることができるという先取特権の代表的な効力です。
・物上代位性
 これは、先取特権がある目的物が売却されたり滅失したりした場合でも、その代わりに得られた金銭やその他の物に対しても先取特権を行使できるという効力です。ただし、一般的な先取特権にはこの効力はありません。
・対抗力
 これは、一般的な先取特権については登記をしなくても他の債権者に対抗できるという効力です。ただし、登記をした第三者に対してはこの効力はありません。
・追及力
 これは、担保物権が第三者に移転した場合でもその第三者に対しても先取特権を主張できるという効力です。ただし、動産の先取特権にはこの効力はありません。


Q: 先取特権はどのように消滅しますか?

A: 先取特権は、次のような場合に消滅します。
・目的債権が消滅したとき(304条)
・目的物が第三者に引き渡されたとき(333条)
・目的物が滅失したとき(334条)
・目的物が担保物権者の所有物となったとき(335条)
・目的物が担保物権者以外の第三者の所有物となったとき(336条)
・担保物権者が目的物を放棄したとき(337条)
・担保物権者が目的債権を放棄したとき(338条)
・担保物権者が目的債権を譲渡したとき(339条)


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