
Q: 留置権とは何ですか?
A: 留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる担保物権です。
Q: 留置権の例を教えてください。
A: 例えば、自動車工場が自動車を整備したときは留置権に基づいて、整備代金の支払いを受けるまで自動車を留置し、その支払いを間接的に強制することができます。
また、借家人が借家の修繕費用の償還請求権を有する場合には、これを被担保債権として借家の返還義務について留置権を主張できます。
Q: 留置権の要件は何ですか?
A: 留置権の要件は以下の6つです。
・他人の物であること
・占有者であること
・債権を有すること
・債権が目的物に関して生じたものであること(牽連性)
・債権が弁済期にあること
・占有が不法行為によって始まったのではないこと
Q: 牽連性とは何ですか?
A: 牽連性とは、目的物と被担保債権との間に関係性があることを意味します。
一般的にこの牽連性が認められるのは、被担保債権が、目的物それ自体から発生したものである場合(目的物の保管にかかった費用の償還請求権など)と物の引渡を内容とする義務から発生したものである場合(修理代金請求権など)です。
Q: 留置権の効力は何ですか?
A: 留置権の効力は、弁済を受けるまで目的物を留置することができる留置的効力です。
また、留置物から得られる果実や費用償還請求権などもあります。
留置権には優先弁済的効力や物上代位性はありません。
Q: 留置権はどうやって行使しますか?
A: 留置権の行使方法は、引換給付判決や形式競売などがあります。
引換給付判決とは、裁判所が留置権者に対して、被担保債権の弁済を受ける代わりに目的物を返還するように命じる判決です。
形式競売とは、留置物を競売にかけて現金化することです。この場合、留置権者は換価金返還義務を負いますが、被担保債権と相殺することによって事実上の優先弁済を受けることができます。
Q: 留置権と質権の違いは?
A: 留置権と質権はともに担保物権の一種ですが、以下の点で異なります。
・成立要件
留置権は法律上の要件を充足する事実により成立するのに対し、質権は約定担保物権であり、当事者間の合意に基づいて成立することになります。
・対抗要件
留置権は物の占有が対抗要件であり、占有が続いている限り、所有者が変わっても留置権を主張できます。
質権は、動産質の場合は占有の継続が対抗要件であり、不動産質の場合は登記が対抗要件です。
・物上代位性
留置権には物上代位性がなく、債務者が留置物を売却した場合、その代金に対して留置権を行使することはできません。
質権には物上代位性があり、債務者が質物を売却した場合、その代金に対して質権を行使することができます。
→留置権についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
A: 留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる担保物権です。
Q: 留置権の例を教えてください。
A: 例えば、自動車工場が自動車を整備したときは留置権に基づいて、整備代金の支払いを受けるまで自動車を留置し、その支払いを間接的に強制することができます。
また、借家人が借家の修繕費用の償還請求権を有する場合には、これを被担保債権として借家の返還義務について留置権を主張できます。
Q: 留置権の要件は何ですか?
A: 留置権の要件は以下の6つです。
・他人の物であること
・占有者であること
・債権を有すること
・債権が目的物に関して生じたものであること(牽連性)
・債権が弁済期にあること
・占有が不法行為によって始まったのではないこと
Q: 牽連性とは何ですか?
A: 牽連性とは、目的物と被担保債権との間に関係性があることを意味します。
一般的にこの牽連性が認められるのは、被担保債権が、目的物それ自体から発生したものである場合(目的物の保管にかかった費用の償還請求権など)と物の引渡を内容とする義務から発生したものである場合(修理代金請求権など)です。
Q: 留置権の効力は何ですか?
A: 留置権の効力は、弁済を受けるまで目的物を留置することができる留置的効力です。
また、留置物から得られる果実や費用償還請求権などもあります。
留置権には優先弁済的効力や物上代位性はありません。
Q: 留置権はどうやって行使しますか?
A: 留置権の行使方法は、引換給付判決や形式競売などがあります。
引換給付判決とは、裁判所が留置権者に対して、被担保債権の弁済を受ける代わりに目的物を返還するように命じる判決です。
形式競売とは、留置物を競売にかけて現金化することです。この場合、留置権者は換価金返還義務を負いますが、被担保債権と相殺することによって事実上の優先弁済を受けることができます。
Q: 留置権と質権の違いは?
A: 留置権と質権はともに担保物権の一種ですが、以下の点で異なります。
・成立要件
留置権は法律上の要件を充足する事実により成立するのに対し、質権は約定担保物権であり、当事者間の合意に基づいて成立することになります。
・対抗要件
留置権は物の占有が対抗要件であり、占有が続いている限り、所有者が変わっても留置権を主張できます。
質権は、動産質の場合は占有の継続が対抗要件であり、不動産質の場合は登記が対抗要件です。
・物上代位性
留置権には物上代位性がなく、債務者が留置物を売却した場合、その代金に対して留置権を行使することはできません。
質権には物上代位性があり、債務者が質物を売却した場合、その代金に対して質権を行使することができます。
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