【質権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!

【質権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!

Q:質権とは何ですか?

A:質権とは、債権の担保として、債務者または第三者から受け取った質物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って、自己の債権の弁済を受けることができる約定担保物権です。
 民法342条以下にて制度設計された権利であり、占有を基礎とする点に特徴があります。


Q:質権の種類は何がありますか?

A:質権には、動産質・不動産質と権利質(債権質など)の3種類があります。
 動産質・不動産質は、それぞれ動産や不動産を対象とする質権で、目的物の引き渡しが必要です。
 権利質は、債権などの権利を対象とする質権で、目的物の引き渡しに代わって登録や通知などが必要です。


Q:質権の効力は何ですか?

A:質権の効力には、留置的効力と優先弁済的効力があります。
 留置的効力とは、質権者が質物を占有することで、債務者に弁済を促すことができる効力です。
 優先弁済的効力とは、質権者が質物を換価(原則として競売)し、その代金から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる効力です。


Q:質権の成立要件は何ですか?

A:質権が成立し、効力が発生するためには、質権設定契約(当事者間の合意)と、目的物の引渡しが必要です。
 質権設定契約とは、債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物(質物)に質権を設定するという合意のことです。
 質物には動産や不動産、債権などがありますが、譲渡禁止物や特別法で質権設定が禁止されている物は除きます。


Q:質権の対抗要件は何ですか?

A:質権の種類によって対抗要件は異なります。
 動産質権の対抗要件は占有の継続です。
 不動産質権の対抗要件は不動産登記です。
 権利質権の対抗要件は債権の種類によって異なります。


Q:不動産質とは何ですか?

A:不動産質とは、不動産を対象とする質権のことです。
 不動産質の特徴は、目的物の使用収益権(用益権)を質権者に移転させることです。
 つまり、引き渡しを受けた質権者は、不動産を使用し、収益を得ることができます。
 しかし、その代わりに、債務者に対して債権の利息を請求することはできないし、不動産に関する負担(管理費用や税金など)も負うことになります。


→質権についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
関連記事