【抵当権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!

【抵当権】をQ&A形式でコンパクトにわかりやすく解説!

Q. 抵当権とは何ですか?

A. 抵当権とは、債権の担保として不動産に設定される権利のことです。
 抵当権者は、債務者が債務を履行しない場合に、抵当権のある不動産を売却してその代金から債権を回収することができます。


Q. 抵当権の設定にはどのような手続きが必要ですか?

A. 抵当権の設定には、債務者と抵当権者の間で抵当権設定契約を締結し、その後、登記所に抵当権設定登記の申請をすることが必要です。
 抵当権設定登記の申請書には、登記原因証明情報(抵当権設定契約書や金銭消費貸借契約書など)、登記事項証明情報(不動産の登記簿謄本や地図など)、申請人の身分証明書などが必要です。


Q. 抵当権の順位とは何ですか?

A. 抵当権の順位とは、同一の不動産に複数の抵当権が設定されている場合に、それぞれの抵当権者が債務不履行時に回収できる優先順位のことです。
 一般に、抵当権の順位は、登記された日時の早い順に決まります。
 例えば、同じ不動産にA社とB社が抵当権を設定したとします。A社が先に登記した場合、A社は第一順位の抵当権者となり、B社は第二順位の抵当権者となります。
 この場合、債務者が債務を履行しない場合に不動産が売却されたとしても、まずA社が債権を回収できます。B社はA社が回収した後に残った代金から債権を回収できます。


Q. 抵当権の順位を変更することはできますか?

A. 抵当権の順位を変更することは可能ですが、そのためには一定の条件が必要です。
 例えば、第一順位の抵当権者が第二順位以下の抵当権者に対して自分の順位を譲渡することで、順位を変更することができます。
 この場合、順位変更契約を締結し、その後、登記所に順位変更登記の申請をすることが必要です。
 順位変更登記の申請書には、登記原因証明情報(順位変更契約書など)、登記事項証明情報(不動産の登記簿謄本や地図など)、申請人の身分証明書などが必要です。


Q. 抵当権を移転することはできますか?

A. 抵当権を移転することは可能ですが、そのためには一定の条件が必要です。
 例えば、抵当権者が他の人に債権と一緒に抵当権を譲渡することで、抵当権を移転することができます。
 この場合、債権譲渡契約を締結し、その後、登記所に抵当権移転登記の申請をすることが必要です。
 抵当権移転登記の申請書には、登記原因証明情報(債権譲渡契約書など)、登記事項証明情報(不動産の登記簿謄本や地図など)、申請人の身分証明書などが必要です。


Q. 不動産以外でも抵当権を設定できるものはありますか?

A. はい、不動産以外でも抵当権を設定できるものがあります。
 例えば、以下のようなものがあります。

・地上権や永小作権
 不動産に付随する権利で、抵当権の目的とすることができます。
・船舶や航空機
 特別法により、抵当権の設定が可能です。
・特許権や商標権
 知的財産権で、抵当権の設定が可能です。
・動産
 譲渡担保や質権という形で、抵当権の設定が可能です。


Q. 抵当権を設定する際、どのような点に注意すべきですか?

A. 抵当権を設定する際に注意すべき点は、以下のようなものがあります。

・所有者の住所や氏名に変更がないかを確認すること
 変更がある場合は、抵当権設定登記の前に登記名義人表示変更登記を行う必要があります。
・抵当権の実行を阻害する登記がないかを確認すること
 例えば、買戻権、仮登記、差押えなどの登記がある場合は、融資の可否や担保価値に影響が出る可能性があります。
・共同担保とすべき不動産を遺漏していないかを確認すること
 例えば、私道やゴミステーションの共有持分や敷地延長の土地などを所有している場合は、抵当権を設定する必要があります。
・返済不能になると不動産を失うリスクがあることを理解すること
 抵当権を設定するということは、借りたお金が返せないときに、提供した担保を売却して残債を返済することに同意したことになります。

 以上、抵当権を設定する際の注意点でした。

→抵当権についてのもっとわかりやすい解説はこちらをご覧ください←
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