【遺言】自筆証書と公正証書と秘密証書/未成年者の遺言と死因贈与/共同遺言/遺言の撤回/特別方式の遺言をわかりやすく解説!

【遺言】自筆証書と公正証書と秘密証書/未成年者の遺言と死因贈与/共同遺言/遺言の撤回/特別方式の遺言をわかりやすく解説!

▼この記事でわかること
遺言の基本
自筆証書遺言
公正証書遺言
検認とは
秘密証書遺言
未成年者の遺言・死因贈与
共同遺言
遺言の撤回
特別方式の遺言
確認について
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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遺言の基本


 遺言は、要式行為です。
 つまり、遺言の方式は、民法により決められており、その方式に従わない遺言は無効です。
 また、遺言ですることのできる法律行為も決定されています。
 つまり、民法においては、遺言ですることができるとされている行為だけ遺言として有効です。

 例えば、遺言書には、「私の死後は、兄弟仲良く力を合わせて、残された母に孝行しろ」などと書かれることがありますが、遺言書のこの部分からは法律上の効力は発生せず、単に徳義上の文言であることになります。

 このように、遺言が、その様式、内容の両面において、民法において細かく規定されている理由は、遺言の真贋(ホントかウソか)や効力の有無が法律上の争訟につながりやすいからです。
 大資産家の遺言であれば、その一つの文言が、相続人間の数十億という遺産の行方を左右することもあるでしょう。
 ですから、相続人間の争いは熾烈を極めることがあるのです。

 そこで、民法は、こうした争いをなるべく減らし、また争いとなった場合にも裁判所が問題点の整理をしやすいような仕組みを作る目的で、遺言を厳格な要式行為としたのです。

(遺言の方式)
民法960条 
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

【補足】相続分の指定、遺産分割の方法の指定の第三者への委託
 相続分の指定、遺産分割の方法の指定を第三者に委託する方法で遺言をすることができます。
 遺言者自らが指定する例が通常であるが、例えば、弁護士の〇〇先生に指定を委託するという形式が可能です。


遺言の方式


 では、以下に、遺言の方式を整理しましょう。
 遺言には、普通方式特別方式があります。
 特別方式は、例えば、死亡危急時や在船中など特殊な場所・状況の下でのみ許容される遺言の方式です。
 そうした特殊な状況にない場合には、遺言は普通方式で行います。


普通方式の遺言


 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
32三本指

自筆証書遺言


 文字通り、手書きの遺言のことをいいます。
 一番手軽な方式であり、遺言者が自筆で1人で書くことができます。
 その要件は以下のとおりです。(民法968条)

1.全文、日付、氏名の自書
2.押印

(自筆証書遺言)
民法968条 
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 では、それぞれの要件について、事例とともに解説して参ります。

事例
次の自筆証書遺言は有効か?
1・ワープロで打ったもの
2・平成24年3月吉日という日付のもの
3・氏名がペンネームであるもの
4・押印が捺印であるもの
5・運筆について他人の添え手による補助を受けたもの

 ではひとつひとつ見て参ります。

1について

 無効です。
 自筆証書遺言は、自宅でもどこでも気軽に書けますが、遺言をするについて証人を要しないなど基本的に1人で書けるという形式の遺言です。
 したがって、後日、その真贋が問題となることが容易に予想されます。
 ですから、民法は、全文、日付、氏名の自筆を要件としました。
 すなわち、手書きでなければ効力がありません。
 これは、後日、遺言の効力発生後に、筆跡鑑定により真贋を判定するためです。
 ワープロで打ったというような、誰でも作れる遺言は無効です。

2について

 日付がないので無効です。
 単に3月吉日という記載であれば、年月は判断できますが、日がありません。したがって、無効です。
 遺言書以外の記載、例えば故人の日記帳などから遺言の日が特定できるケースでも、遺言書本体に日付の記載がなければ無効です。

3について

 ペンネームによる遺言は、書いた本人の特定が可能であれば有効です。
 ペンネームも氏名に該当するわけです。

4について

 有効な遺言です。
 捺印も印にあたります。

5について

・補助がなる支えであれば遺言は有効
・補助をした者の意思が運筆に介在し、遺言内容を左右した形跡があれば無効。


【補足】自筆証書遺言の訂正

 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれを署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(民法968条2項)
 注意すべきは、訂正が上記の要件を満たさない場合、遺言が無効になることはなく、訂正が無効であるということです。
 つまり、遺言書は訂正のないものとして有効となります。


【補足】遺言と日付

 遺言制度の趣旨は、死者の最終意思の実現にあります。
 したがって、前の遺言と後の遺言があり、その内容が抵触する場合には、最終意思に近いほうである後の遺言が優先します。(民法1023条1項。
 ただし、内容が抵触しなければ双方が有効です)。
 そのため、遺言がいつ書かれたのかということが重大な意味を持つのであり、したがって日付のない自筆証書遺言は無効であるのです。


公正証書遺言


 法律実務家がお勧めする遺言の方式が、この公正証書遺言です。
 公正証書遺言は、遺言者の手元のほかに、公証人役場にも保管されるために、紛失のおそれがないし、公証人という法律家が作成に関与するので、その内容を法律的にチェックすることも可能だからです。

 公正証書遺言の要件は次のとおりです。(民法969条)

1.証人2人以上の立会い
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
3.公証人が、その内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる
4.遺言者と証人が内容を確認して各自が署名押印する。(遺言者が署名できない場合、公証人がその旨を付記すれば署名に代えることができる)
5.公証人が、その証書を以上の方式に従って作った旨を付記して、署名、押印をする

 なお、上記の2と3の順序は必ずしも厳格に守る必要はありません。
 遺言書作成の実務において、遺言者がしゃべる内容を、その場で公証人が筆記するという段取りは現実離れしているからです。
 実際には、遺言者の要望を聞いて公証人が遺言内容を作成し、それをファックスなりで送付して遺言者に事前の確認をしてもらった上で(つまり筆記が先)、遺言書作成の当日を迎えることになります。

 なお、公正証書遺言は、ワープロ(ようするにPC)で作成されることがほとんどです。
 公証人役場の事務員が遺言書を作成し、そこに公証人が署名・押印するという形です。
 公正証書遺言の場合には、証人2人以上が立ち会い、しかも、公証人の関与とありますから、ワープロで作成された遺言であっても、その真贋が後日争われる可能性は極めて低いからです。


【補足】公正証書遺言の優越性

 公正証書遺言は、遺言書の遺思実現に向けた次のような長所があります。

・遺言書の原本が公証人役場に保管されます。したがって、遺言書が誤って公正証書遺言を破棄・紛失した場合や、死後、相続人が隠匿した場合でも、公証人が遺言者の死を知れば、遺言内容を実現できます。
・遺言の形式に法律のプロの手が加わっていますので、遺言書の考慮外の無効事由の発生の可能性が極めて低いです。
・後日、裁判所の検認を受ける必要もありません。


【検認】

 検認とは、一種の証拠保全手続です。
 つまり、遺言書の状態を保全するのです。
 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に、遺言書の保管者が、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。(1004条1項)

 なお、検認は、遺言の効力発生とは関係ありません。
 検認を受けても、後日筆跡が遺言者のものと違うから遺言書が無効と判定されることもあり得るし、逆に、検認を受けていないからといって、遺言が無効になるわけでもありません。
 単にその後の手続に支障があるだけです。

 なお、公正証書遺言については、その原本が公証人役場に保管されているので、検認の必要がないのは当然の話です。


秘密証書遺言


 公正証書遺言は遺言者にとって安心な制度ですが、1つ欠点があります。
 それは、遺言内容を最低でも3人の人に知られてしまうという点です。

 3人とは、証人2人と公証人です。
 そこで、この欠点を補うために、秘密証書遺言という方式が存在します。
 その方式は以下のとおりです。(民法970条)

1.遺言者が、証書に署名・押印をする。
2.遺言者が、その証書を封筒に入れ、証書に用いた印で封印をする。
→ここまでは遺言者が1人でできます。遺言書は封筒の中です。
3.遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を差し出す。そして、自己の遺言であることと氏名住所を申述する。
4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述(自己の遺言であることと氏名住所)を封筒に記載をする。その後、公証人、遺言者、証人が封筒に署名押印をする。

 このように、公証人や証人は、封筒の外側に署名押印するだけであり、中身の遺言書本体を見ることはありません。
 これが、秘密証書遺言の仕組みです。

事例
次の秘密証書遺言は有効であるか?

1・遺言書(封筒の中身)をワープロ(ワード)で打ったもの
2・遺言書(封筒の中身)に日付のないもの
3・遺言書(封筒の中身)の印影と、封筒にした封印の印影が異なるもの

1について
 有効です。
 秘密証書遺言は、自筆は要件ではありません。
 公証人と証人の関与があるからです。

2について
 有効です。
 日付は、公証人が封筒の外側に記載しますから、封筒の中身には日付がなくてもよいのです。

3について
 無効です。
 秘密証書遺言としては致命的なミスです。

【補足】無効の転換

 上記3のケース。
 すなわち、遺言書の印影と封筒にした封印の印影が異なる場合でも、この遺言書が自筆証書遺言として有効になる場合があります。
 つまり、封筒の中身の遺言書が、全文、日付、氏名が自筆であり、かつ押印があれば、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言として有効であるということになります。


未成年者の遺言・死因贈与


事例
15歳の未成年者Aとその法定代理人Bがいる。


[問1]
Aが遺言をする場合に、Bの同意を要するか?

 結論。
 15歳に達した者は、遺言をすることができます。(民法961条)
 この場合、法定代理人の同意は不要です。
 遺言は、遺言者の意思の実現が制度の目的ですから、第三者の同意にはなじみません。

 なお、15歳の達しない者の遺言は、当然に無効です。
 遺言能力の問題において、15歳未満の者は法定意思無能力者です。

[問2]
Aが死因贈与をするときに、Bの同意を要するか?

 結論。
 未成年者が死因贈与をする場合、法定代理人の同意を要します。

 死因贈与は、自分が死亡したら何らかの財産を無償で譲渡するという内容の贈与者と受贈者間の契約(不確定期限付贈与契約)です。
 贈与契約に不確定期限がついたというだけの話ですから、契約に関する一般論として、未成年者がこれを行うには法定代理人の同意を要します。


【補足】成年被後見人

 遺言をするには意思能力が必要です。
 したがって、事理弁識能力を欠く常況にある成年被後見人は、一般的には遺言ができません。
 しかし、本心に復した場合には、単独で遺言をすることができます。
 ただし、医師2人以上の立会いを要することとなります。(民法973条1項)
 医師の立会いは、遺言時において、遺言者が本心を回復していることを見届けるために要求されています。


共同遺言

NG男性
事例
ABは夫婦である。AおよびBは共同で遺言書を作成し、両名が署名捺印をした。


 さて、この事例で、この遺言は有効か。

 結論。
 無効です。
 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。(民法975条)

 ただし、単に2人の遺言書が合綴されているケース(たとえばホチキスで止められている)で、双方の遺言書を容易に切り離すことができれば共同遺言にあたらず、遺言は有効であるという判例があります。


【補足】共同遺言が無効である理由

 遺言は、いつでも撤回ができます(民法1022条)。
 遺言は死者の最終意思の実現が制度の目的だから、遺言者は遺言の撤回権を放棄することはできませんし、相続人と遺言を撤回しない旨の契約をしても、そんなものは無効です。(民法1026条)

 さて、共同遺言の場合、両者の意思が混じり合うために、後日撤回が行われた場合に、誰のどの部分の撤回なのかよくわからなくなり不都合です。
 そこで、一律に共同遺言は禁止されています。


遺言の撤回


(遺言の撤回)
民法1022条 
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。


(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法1023条 
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

 遺言の撤回は、遺言によって行います。
 遺言は後のものが優先しますから、たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
 前の遺言で、ある不動産をAに遺贈、後の遺言でBに書いてあれば、後の遺言により受遺者はBで決定です。

 しかし、双方が、抵触しないケース。
 たとえば、前の遺言で、ある不動産をAに遺贈、後の遺言でBにその不動産の地上権を遺贈とあれば、双方の遺言をあわせて、その土地の所有者はA、地上権はBということになります。

事例
Aは自らの自筆証書遺言を破棄した。この場合、遺言の効力はどうなるか。


[問1]
故意に破棄したケース

 遺言は撤回されたものとみなされます(民法1024条前段)。遺言者の最終意思が破棄だからです。
 ただし、撤回とみなされるのは破棄をした部分のみです。

[問2]
過失によるケース

 遺言は撤回されません。
 過失の場合、遺言者の意思が介在していないからです。
 ただし、たとえば、火中に投じた場合など、跡形もなく消え去れば、遺言内容の立証ができなくなる結果、撤回と同様の結果となるといわれています。

【補足】公正証書遺言の場合
 公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場にも保存されています。
 だから、遺言者が手元の公正証書遺言を破棄するだけでは遺言を撤回したことにはなりません。

事例
Aは第一の遺言をし、第二の遺言でこれを撤回しました。


[問1]
第三の遺言で第二の遺言を撤回したときは、第一の遺言の効力が復活するか。

 結論。
 復活しません。
 原則として、遺言の撤回を撤回することはできません。(民法1025条本文)
 この場合、再度、遺言をし直すべきなのです。
 なお、例外として、第三の遺言から、遺言者の、第一の遺言の復活を希望する明らかな意思が認められるときに、第一の遺言の効力の復活を認めた判例もあります。

[問2]
第二の遺言が詐欺によるものであった場合、これをAが取り消したときはどうか?

 結論。
 第一の遺言の効力は復活します。
 遺言の撤回を、詐欺または強迫を理由として取り消すことはできます。(民法1025条ただし書)


【補足】証人の欠落事由

 次の者は、遺言の証人、立会人となることができません。(民法974条)

1.未成年者
2.推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書紀および使用人

 公証人役場には必ず事務員がいます。
 しかし、彼らは上記の3に該当し、遺言の証人となることができません。
 したがって、上記の欠落事由に該当しない証人2人を手配しなければ公証人役場で遺言をすることはできません。


特別方式の遺言

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 特別方式の遺言には次のケースがあります。

1・死亡危急者遺言(民法976条。情況が特殊なケース)

 遺言者が死亡に瀕している場合の遺言です。
 その要件は以下のとおりです。

1、証人3人以上の立会い。
2、遺言者が遺言内容を口授(手話も可)。
3、証人が口受を筆記し読み聞かせる。
4、証人が署名押印する。

 上記のように、遺言者の筆記と押印が要求されません。
 死亡に瀕しているから不可能と考えられるのです。
 また、日付の記載は要件となっておらず、遺言書に書かれた作成日が誤っていても死亡危急時遺言は有効です。

2・伝染病隔離者の遺言(民法977条。場所が特殊なケース)
 
 伝染病のため行政処分により隔離されている者の遺言です。
 この場合は、筆者は誰でもかまいませんが、死亡に瀕してはいないので、本人と筆記者・立会人・証人が署名・捺印します。
 その他の要件は、警察官1人と証人1人以上の立会いです。

3・在船者の遺言(民法978条。場所が特殊なケース)
 
 船舶中にある者の遺言です。
 この場合も、筆者は誰でもかまいませんが、死亡に瀕してはいないので、本人と筆記者・立会人・証人が署名・捺印します。

4・船舶遭難者の遺言(民法979条。情況と場所の双方が特殊なケース)

 船舶が遭難し、船中で死亡に瀕した者の遺言です。
 遺言者が死亡に瀕している場合の遺言です。
 その要件は以下のとおりです。

1、証人2人以上の立会い
2、遺言者が遺言内容を口授する(手話も可)
3、証人が口受を筆記し署名押印をする

 上記のように、遺言者の押印が要求されません。
 死亡に瀕しているから不可能と考えられるのです。
 さらに、証人が、読み聞かせることが要求されていません。
 この場合、船舶遭難中ですから、証人のほうも死亡に瀕していると考えられます。
 読み聞かせる時間がないのでしょう。


【補足】確認


 上記1のケース。
 すなわち、死亡危篤者の遺言者には、本人の署名・捺印がありません。
 そのため、遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を受けなければ、遺言の効力が発生しません。(民法976条4項)

 また、上記4のケース。
 すなわち、船舶遭難者の遺言は遅滞なく家庭裁判所の確認を受けなければ、遺言の効力が発生しません。(民法979条3項)

 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これらの遺言を確認することができない。(民法976条5項、民法979条4項)

 これらは本人の署名捺印のない遺言であるだけに、手続が厳格化するのです。
 検認が、単なる証拠保全手続であり、遺言の効力発生とは無関係であったことと比較すると良いでしょう。
 なお、上記の2と3の遺言のついては確認は不要です。

 特別方式による遺言は(上記1〜4のすべて)は、遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになってから6ヶ月生存するときは、その効力を生じません。(民法983条)
 普通方式の遺言ができるようになったのであれば、6ヶ月のうちにしろということです。

 ちなみに、確認検認別の制度です。
 公正証書以外の遺言は検認をすべきだから、死亡危篤者遺言と船舶遭難者遺言は確認と検認の双方を受けるべきことになります。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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