
▼この記事でわかること
・根抵当権減額請求の超基本
・減額請求するための要件
・根抵当権消滅請求の超基本
・根抵当権消滅請求ができる「一定の者」とは
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

根抵当権減額請求
根抵当権減額請求は、根抵当権設定者の負担を軽減するための制度です。
例えば、極度額が金3000万円の根抵当権が、金2000万円で確定した場合、もう新たな被担保債権が発生することはないですよね。
そこで、この極度額の減額の請求を可能とし、設定者の負担を軽くするための制度を設けたという訳です。
なお、共同根抵当権については、その複数の抵当不動産のうちの1個の不動産について請求すれば足りるとしています。(民法398条の21第2項)
根抵当権減額請求するための要件
・元本確定後に限る
これは当然ですよね。取引継続中にできる話ではありません。
・根抵当権設定者が請求する
債務者からの請求は認められません。債務者は担保負担者ではないからです。
減額請求できるのは、あくまで担保負担者である設定者です。
ただし、設定者と債務者が同じであれば可能です。
この点はご注意ください。
根抵当権消滅請求
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときに、一定の者が、その極度額に相当する金額を払い渡しまたは供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができます。(民法398条の22第1項)
これを、根抵当権消滅請求といいます。
この場合、その払い渡しまたは供託は、弁済の効力を生じます。
ところで、この根抵当権消滅請求という制度は、実は根抵当権者にとっては非常にありがたい制度です。
というのも、我が日本国の競売制度は、時間と金がかかります。
そして、手続が順調に進んだとしても、根抵当権者が優先弁済を受けられる範囲は極度額に限定されます。
くわえて、競売手続の進行により、根抵当権は例外なく、裁判所書記官の嘱託により抹消されてしまいます。
つまり、苦労して競売しても、いずれ根抵当権は消滅するのです。
それを、一定の者の側から「極度額を今すぐ支払います」と言ってくれれば、たいがいそれは根抵当権者にはありがたい話と言えるのです。
「一定の者」とは
根抵当権消滅請求ができる一定の者とは、以下になります。
・物上保証人
・第三者得者
・地上権、永小作権、対抗力ある賃借権を取得した者
対象となる抵当不動産についての上記の者が、根抵当権消滅請求をすることができます。
また、上記の「対抗力ある賃借権」には、借地借家法の対抗要件を取得した賃借権者も含みます。(登記ある賃借権に限らないということ)
なお、共同根抵当権については、1個の抵当不動産について消滅請求があったときに、根抵当権が消滅します。
補足:誰が根抵当権消滅請求できないか
まず、債務者は根抵当権消滅請求することができません。
債務者は、極度額を超える債務を負担している張本人です。
なので、その全額を支払わなければ本旨弁済をしたとはいえません。
債務者が根抵当権消滅請求をするためには、その全額を支払わなければならないのです。
極度額だけで消せというのは何とも厚かましいというもんです。
したがいまして、債務者兼設定者も、根抵当権消滅請求をすることはできません。
次に、保証人も根抵当権消滅請求することができません。
その理由は債務者と同じです。
くわえて、保証債務は無限責任でもあります。
その他、停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、根抵当権消滅請求することができません。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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・根抵当権減額請求の超基本
・減額請求するための要件
・根抵当権消滅請求の超基本
・根抵当権消滅請求ができる「一定の者」とは
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

根抵当権減額請求
根抵当権減額請求は、根抵当権設定者の負担を軽減するための制度です。
例えば、極度額が金3000万円の根抵当権が、金2000万円で確定した場合、もう新たな被担保債権が発生することはないですよね。
そこで、この極度額の減額の請求を可能とし、設定者の負担を軽くするための制度を設けたという訳です。
なお、共同根抵当権については、その複数の抵当不動産のうちの1個の不動産について請求すれば足りるとしています。(民法398条の21第2項)
根抵当権減額請求するための要件
・元本確定後に限る
これは当然ですよね。取引継続中にできる話ではありません。
・根抵当権設定者が請求する
債務者からの請求は認められません。債務者は担保負担者ではないからです。
減額請求できるのは、あくまで担保負担者である設定者です。
ただし、設定者と債務者が同じであれば可能です。
この点はご注意ください。
根抵当権消滅請求
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときに、一定の者が、その極度額に相当する金額を払い渡しまたは供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができます。(民法398条の22第1項)
これを、根抵当権消滅請求といいます。
この場合、その払い渡しまたは供託は、弁済の効力を生じます。
ところで、この根抵当権消滅請求という制度は、実は根抵当権者にとっては非常にありがたい制度です。
というのも、我が日本国の競売制度は、時間と金がかかります。
そして、手続が順調に進んだとしても、根抵当権者が優先弁済を受けられる範囲は極度額に限定されます。
くわえて、競売手続の進行により、根抵当権は例外なく、裁判所書記官の嘱託により抹消されてしまいます。
つまり、苦労して競売しても、いずれ根抵当権は消滅するのです。
それを、一定の者の側から「極度額を今すぐ支払います」と言ってくれれば、たいがいそれは根抵当権者にはありがたい話と言えるのです。
「一定の者」とは
根抵当権消滅請求ができる一定の者とは、以下になります。
・物上保証人
・第三者得者
・地上権、永小作権、対抗力ある賃借権を取得した者
対象となる抵当不動産についての上記の者が、根抵当権消滅請求をすることができます。
また、上記の「対抗力ある賃借権」には、借地借家法の対抗要件を取得した賃借権者も含みます。(登記ある賃借権に限らないということ)
なお、共同根抵当権については、1個の抵当不動産について消滅請求があったときに、根抵当権が消滅します。
補足:誰が根抵当権消滅請求できないか
まず、債務者は根抵当権消滅請求することができません。
債務者は、極度額を超える債務を負担している張本人です。
なので、その全額を支払わなければ本旨弁済をしたとはいえません。
債務者が根抵当権消滅請求をするためには、その全額を支払わなければならないのです。
極度額だけで消せというのは何とも厚かましいというもんです。
したがいまして、債務者兼設定者も、根抵当権消滅請求をすることはできません。
次に、保証人も根抵当権消滅請求することができません。
その理由は債務者と同じです。
くわえて、保証債務は無限責任でもあります。
その他、停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、根抵当権消滅請求することができません。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
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