【債権】民法400~724条 民法改正後と現行民法の条文対照一覧

【債権】民法400~724条 民法改正後と現行民法の条文対照一覧

 民法改正による新民法の施行日は2020年4月1日です。
 新民法が適用されるのは2020年4月1日からであり、2020年3月31日までは旧民法(現行民法)が適用されます。

・対照条文に記されている条文は民法改正の対象となる条文のみ
 今回の民法改正の対象となる条文のみを記載しています(中には条文自体は変わらないが◯◯条の◯◯(数字)の部分のみが変わるというものもあります)。
 従いまして、民法改正の対象とならない(民法改正後も何も変わらない)条文につきましては割愛・省略しています。
・下線部は改正箇所
 旧民法(現行民法)の条文の下線部は、改正箇所を示しています。
 しかし、これは厳密に「この文字からこの文字まで」というものを示している訳ではありません。
 ですので、あくまで「条文のこの辺り」という目安としてご覧下さい。


改正後
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
民法400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

改正前
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
民法400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


改正後
(法定利率)
民法404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2項 法定利率は、年三パーセントとする。
3項 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4項 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5項 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

改正前
(法定利率)
民法404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする
2~5項 該当条文なし(つまり404条2~5項は民法改正により新設される)


改正後
(不能による選択債権の特定)
民法410条
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2項 削る(つまり410条2項は民法改正により削られる)

改正前
(不能による選択債権の特定)
民法410条
債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2項 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。


改正後
(履行期と履行遅滞)
民法412条
(略)
2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3項 (略)

改正前
(履行期と履行遅滞)
民法412条
(略)
2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3項 (略)


改正後
(履行不能)
民法412条の2
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2項 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

改正前
該当条文なし(つまり民法412条の2は民法改正により新設される)


改正後
(受領遅滞)
民法413条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2項 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

改正前
(受領遅滞)
民法413条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
2項 該当条文なし(つまり413条2項は民法改正により新設される)


改正後
(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
民法413条の2
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
2項 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

改正前
該当条文なし(つまり民法413条の2は民法改正により新設される)


改正後
(履行の強制)
民法414条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
3、4項 削る(つまり414条3、4項は民法改正により削られる。もう少し正確に言うと改正前の414条4項が改正後の414条2項にあたるので改正前414条2、3項が削られることになる)

改正前
(履行の強制)
民法414条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3項 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4項 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。


改正後
(債務不履行による損害賠償)
民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2項 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一号 債務の履行が不能であるとき。
二号 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三号 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

改正前
(債務不履行による損害賠償)
民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
2項 該当条文なし(つまり民法415条2項は民法改正により新設される)
一~三号 該当条文なし(つまり民法415条2項一~三号は民法改正により新設される)


改正後
(損害賠償の範囲)
民法416条
(略)
2項 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

改正前
(損害賠償の範囲)
民法416条
(略)
2項 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。


改正後
(中間利息の控除)
民法417条の2
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2項 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

改正前
該当条文なし(つまり民法417条の2は民法改正により新設される)


改正後
(過失相殺)
民法418条
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

改正前
(過失相殺)
民法418条
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。


改正後
(金銭債務の特則)
民法419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2、3項 (略)

改正前
(金銭債務の特則)
民法419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2、3項 (略)


改正後
(賠償額の予定)
民法420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2、3項 (略)

改正前
(賠償額の予定)
民法420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2、3項 (略)


改正後
(代償請求権)
民法422条の2
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

改正前
該当条文なし(つまり民法422条の2は民法改正により新設される)


改正後
第二款 債権者代位権
(債権者代位権の要件)
民法423条
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2項 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3項 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

改正前
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
債権者代位権
民法423条
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2項 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3項 該当条文なし(つまり民法423条3項は民法改正により新設される)


改正後

(代位行使の範囲)
民法423条の2
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

(債権者への支払又は引渡し)
民法423条の3
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。

(相手方の抗弁)
民法423条の4
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。

(債務者の取立てその他の処分の権限等)
民法423条の5
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
民法423条の6
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
民法423条の7
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

改正前
該当条文なし(つまり民法423条の2~7は民法改正により新設される)


改正後
第三款 詐害行為取消権
第一目 詐害行為取消権の要件
(詐害行為取消請求)
民法424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3項 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4項 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

改正前
詐害行為取消権
民法424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
3、4項 該当条文なし(つまり民法424条3、4項は民法改正により新設される)


改正後

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
民法424条の2
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一号 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二号 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三号 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
民法424条の3
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
一号 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
二号 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
2項 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一号 その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
二号 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

(過大な代物弁済等の特則)
民法424条の4
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

(転得者に対する詐害行為取消請求)
民法424条の5
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
一号 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
二号 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

第二目 詐害行為取消権の行使の方法等

(財産の返還又は価額の償還の請求)
民法424条の6
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
2項 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

(被告及び訴訟告知)
民法424条の7
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一号 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二号 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
2項 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

(詐害行為の取消しの範囲)
民法424条の8
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
2項 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

(債権者への支払又は引渡し)
民法424条の9
債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
2項 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

改正前
民法424条の2~9
該当条文なし(つまり民法424条の2~9は民法改正により新設される)


改正後
第三目 詐害行為取消権の行使の効果
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
民法425条
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

改正前
詐害行為の取消しの効果
民法425条
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。


改正後

(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
民法425条の2
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。

(受益者の債権の回復)
民法425条の3
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
民法425条の4
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
一号 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
二号 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

改正前
民法425条の2~4
該当条文なし(つまり民法425条の2~4は民法改正により新設される)


改正後
第四目 詐害行為取消権の期間の制限
民法426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

改正前
(詐害行為取消権の期間の制限)
民法426条
第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


改正後
(不可分債権)
民法428条
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

改正前
(不可分債権)
民法428条
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。


改正後
(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
民法429条
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。
2項 (削る)つまり民法429条は民法改正により削除される

改正前
(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力
民法429条
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
2項 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。


改正後
(不可分債務)
民法430条
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

改正前
(不可分債務)
民法430条
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。


改正後

第三款 連帯債権

(連帯債権者による履行の請求等)
民法432条
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
民法433条
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。

(連帯債権者の一人との間の相殺)
民法434条
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

(連帯債権者の一人との間の混同)
民法435条
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

(相対的効力の原則)
民法435条の2
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

改正前
民法432~435条、435条の2
改正後の民法432~435条、435条の2にあたる条文はない


改正後
第四款 連帯債務
(連帯債務者に対する履行の請求)
民法436条
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

改正前
第三款 連帯債務
(履行の請求)
民法432条
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。


改正後
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
民法437条
(略)※改正前の民法433条と同文

改正前
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
民法433条
(略)


改正後
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
(削る) つまり(連帯債務者の一人に対する履行の請求)は民法改正により削られる。

改正前
連帯債務者の一人に対する履行の請求
民法434条
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。


改正後
(連帯債務者の一人との間の更改)
民法438条
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

改正前
(連帯債務者の一人との間の更改)
民法435条
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。


改正後
(連帯債務者の一人による相殺等)
民法439条
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2項 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

改正前
(連帯債務者の一人による相殺等)
民法436条
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2項 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。


改正後
(連帯債務者の一人に対する免除)
(削る) つまり(連帯債務者の一人に対する免除)は民法改正により削除される。

改正前
連帯債務者の一人に対する免除
民法437条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。


改正後
(連帯債務者の一人との間の混同)
民法440条
(略)

改正前
(連帯債務者の一人との間の混同)
民法438条
(略)


改正後
(連帯債務者の一人についての時効の完成)
(削る) つまり(連帯債務者の一人についての時効の完成)は民法改正により削除される。

改正前
連帯債務者の一人についての時効の完成
民法439条
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。


改正後
(相対的効力の原則)
民法441条
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

改正前
(相対的効力の原則)
民法440条
第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。


改正後
(連帯債務者についての破産手続の開始)
(削る) つまり(連帯債務者についての破産手続の開始)は民法改正により削除される。

改正前
連帯債務者についての破産手続の開始
民法441条
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。


改正後
(連帯債務者間の求償権)
民法442条
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2項 (略)

改正前
(連帯債務者間の求償権)
民法442条
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2項 (略)


改正後
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
民法443条
他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。

改正前
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
民法443条
連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。


改正後
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
民法444条
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
2項 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
3項 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

改正前
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
民法444条
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
2、3項 該当条文なし(つまり民法444条2、3項は民法改正により新設される)


改正後
(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
民法445条
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。

改正前
連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担
民法445条
連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。


改正後
第五款 保証債務
(保証人の責任等)
民法446条
(略)
2項 (略)
3項 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

改正前
第四款 保証債務
(保証人の責任等)
民法446条
(略)
2項 (略)
3項 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


改正後
民法448条
(略)
2項 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

改正前
民法448条
(略)
2項 該当条文なし(つまり民法448条2項は民法改正により新設される)


改正後
(主たる債務者について生じた事由の効力)
民法457条
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2項 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3項 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

改正前
(主たる債務者について生じた事由の効力)
民法457条
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2項 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
3項 該当条文なし(つまり民法457条2項は民法改正により新設される)


改正後
(連帯保証人について生じた事由の効力)
民法458条
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

改正前
(連帯保証人について生じた事由の効力)
民法458条
第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。


改正後

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
民法458条の2
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
民法458条の3
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2項 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3項 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

改正前
民法458条の2、3
該当条文なし(つまり民法458条の2、3は民法改正により新設される)


改正後
(委託を受けた保証人の求償権)
民法459条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2項 (略)

改正前
(委託を受けた保証人の求償権)
民法459条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2項 (略)


改正後
民法459条の2
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3項 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。

改正前
民法459条の2
該当条文なし(つまり民法459条の2は民法改正により新設される)


改正後
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
民法460条
(略)
一号 (略)
二号 (略)
三号 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

改正前
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
民法460条
(略)
一号 (略)
二号 (略)
三号 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。


改正後
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
民法461条
前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2項 (略)

改正前
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
民法461条
前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2項 (略)


改正後
(委託を受けない保証人の求償権)
民法462条
第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2項 (略)
3項 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

改正前
(委託を受けない保証人の求償権)
民法462条
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2項 (略)
3項 該当条文なし(つまり民法462条3項は民法改正により新設される)


改正後
(通知を怠った保証人の求償の制限等)
民法463条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
3項 保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

改正前
(通知を怠った保証人の求償の制限)
民法463条
第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。
2項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。
3項 該当条文なし(つまり民法463条3項は民法改正により新設される)


改正後
第二目 個人根保証契約
(個人根保証契約の保証人の責任等)
民法465条の2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2項 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3項 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

改正前
第二目 貸金等根保証契約
貸金等根保証契約の保証人の責任等)
民法465条の2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2項 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3項 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。


改正後
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
民法465条の3
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2項 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3項 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4項 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。

改正前
貸金等根保証契約の元本確定期日)
民法465条の3
貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2項 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3項 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4項 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。


改正後
個人根保証契約の元本の確定事由)
民法465条の4
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一号 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二号 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三号 (略)
2項 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一号 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二号 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

改正前
貸金等根保証契約の元本の確定事由)
民法465条の4
次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一号 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
二号 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三号 (略)
2項 該当条文なし(つまり民法465条の4は民法改正により新設される)


改正後
(保証人が法人である根保証契約の求償権)
民法465条の5
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
2項 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
3項 前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。

改正前
(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
民法465条の5
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。
2、3項 該当条文なし(つまり民法465条の5の2、3項は民法改正により新設される)


改正後

第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則

(公正証書の作成と保証の効力)
(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
民法465条の6
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2項 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一号 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
二号 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
三号 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
四号 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3項 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

(保証に係る公正証書の方式の特則)
民法465条の7
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2項 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3項 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
民法465条の8
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
2項 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
民法465条の9
前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一号 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二号 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三号 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

(契約締結時の情報の提供義務)
民法465条の10
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一号 財産及び収支の状況
二号 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三号 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2項 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3項 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

改正前
民法465条の6~10
該当条文なし(つまり民法465条の6~10は民法改正により新設される)


改正後
(債権の譲渡性)
民法466条
(略)
2項 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3項 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4項 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

改正前
(債権の譲渡性)
民法466条
(略)
2項 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
3、4項 該当条文なし(つまり民法466条3、4項は民法改正により新設される)


改正後

(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
民法466条の2
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2項 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3項 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

民法466条の3
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
民法466条の4
第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
2項 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
民法466条の5
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2項 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

(将来債権の譲渡性)
民法466条の6
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2項 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3項 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。

改正前
民法466条の2~6
該当条文なし(つまり民法466条の2~6は民法改正により新設される)


改正後
(債権の譲渡の対抗要件)
民法467条
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項 (略)

改正前
指名債権の譲渡の対抗要件)
民法467条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項 (略)


改正後
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
民法468条
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2項 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

改正前
指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
民法468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。


改正後
(債権の譲渡における相殺権)
民法469条
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
2項 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
一号 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
二号 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
3項 第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

改正前
指図債権の譲渡の対抗要件
民法469条
指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2、3項 該当条文なし(つまり民法469条2、3項は民法改正により新設される)


改正後
(指図債権の債務者の調査の権利等)
(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
上記4項目は民法改正により削られる

改正前
指図債権の債務者の調査の権利等
民法470条
指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等
民法471条
前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。
指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限
民法472条
指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法473条
前条の規定は、無記名債権について準用する。


改正後

第五節 債務の引受け
第一款 併存的債務引受

(併存的債務引受の要件及び効果)
民法470条
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2項 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3項 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4項 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
民法471条
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2項 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

第二款 免責的債務引受

(免責的債務引受の要件及び効果)
民法472条
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2項 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3項 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
民法472条の2
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2項 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(免責的債務引受における引受人の求償権)
民法472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

(免責的債務引受による担保の移転)
民法472条の4
債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3項 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4項 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5項 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

改正前
第二款 免責的債務引受
(免責的債務引受の要件及び効果)
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
(免責的債務引受における引受人の求償権)
(免責的債務引受による担保の移転)
上記項目は改正前にはない(つまり上記項目は民法改正により新設されるということ)


改正後
第六節 債権の消滅
(弁済)
民法473条
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

改正前
第五節 債権の消滅
(弁済)
該当条文なし(つまり(弁済)は民法改正により新設される)


改正後
(第三者の弁済)
民法474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。
2項 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3項 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4項 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

改正前
(第三者の弁済)
民法474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2項 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
3、4項 該当条文なし(つまり民法474条2、3項は民法改正により新設される)


改正後
(弁済として引き渡した物の取戻し)
民法475条
(略)
(削る)

改正前
(弁済として引き渡した物の取戻し)
民法475条
(略)
民法476条
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。


改正後
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
民法476条
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

改正前
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
民法477条
前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。


改正後
(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
民法477条
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

改正前
(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
該当条文なし(つまり(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)は民法改正により新設される)


改正後
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
民法478条
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

改正前
債権の準占有者に対する弁済
民法478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。


改正後
(受領権者以外の者に対する弁済)
民法479条
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

改正前
受領する権限のない者に対する弁済
民法479条
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。


改正後
民法480条
削除

改正前
受取証書の持参人に対する弁済
民法480条
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。


改正後
(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
民法481条
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2項 (略)

改正前
支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
民法481条
支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2項 (略)


改正後
(代物弁済)
民法482条
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

改正前
(代物弁済)
民法482条
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。


改正後
(特定物の現状による引渡し)
民法483条
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

改正前
(特定物の現状による引渡し)
民法483条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。


改正後
(弁済の場所及び時間)
民法484条
(略)
2項 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

改正前
弁済の場所
民法484条
(略)
2項 該当条文なし(つまり民法484条2項は民法改正により新設される)


改正後
(受取証書の交付請求)
民法486条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

改正前
(受取証書の交付請求)
民法486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。


改正後
(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
民法488条
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2項 (略)
3項 (略)
4項 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一号 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二号 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三号 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四号 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

改正前
(弁済の充当の指定)
民法488条
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2項 (略)
3項 (略)
4項 該当条文なし(つまり民法488条4項は民法改正により新設される)


改正後
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法489条
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2項 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。

改正前
法定充当
民法489条
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一号 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二号 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三号 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四号 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。


改正後
(合意による弁済の充当)
民法490条
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

改正前
該当条文なし(つまり(合意による弁済の充当)は民法改正により新設される)


改正後
(数個の給付をすべき場合の充当)
民法491条
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。

改正前
(数個の給付をすべき場合の充当)
民法490条
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。


改正後
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
(削る)

改正前
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2項 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。


改正後
(弁済の提供の効果)
民法492条
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

改正前
(弁済の提供の効果)
民法492条
債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。


改正後
(供託)
民法494条
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一号 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二号 債権者が弁済を受領することができないとき。
2項 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

改正前
(供託)
民法494条
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
一、二号 該当条文なし(つまり民法494条一、二号は民法改正により新設される)
2項 該当条文なし(つまり民法494条2項は民法改正により新設される)


改正後
(供託に適しない物等)
民法497条
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一号 その物が供託に適しないとき。
二号 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三号 その物の保存について過分の費用を要するとき。
四号 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

改正前
(供託に適しない物等)
民法497条
弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。
一~四号 該当条文なし(つまり497条一~四号は民法改正により新設される)


改正後
(供託物の還付請求等)
民法498条
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2項 (略)

改正前
供託物の受領の要件
民法498条
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
2項 該当条文なし(つまり民法498条2項は民法改正により新設される)


改正後
(弁済による代位の要件)
民法499条
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
2項 (削る)

改正前
任意代位
民法499条
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる
2項 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。


改正後
民法500条
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

改正前
法定代位
民法500条
弁済をするにつ いて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。


改正後
(弁済による代位の効果)
民法501条
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
一~六号 (削る)
2項 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
3項 第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一号 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二号 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三号 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四号 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五号 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。

改正前
(弁済による代位の効果)
民法501条
前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一号 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二号 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三号 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四号 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五号 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六号 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
2、3項 該当条文なし(つまり民法501条2、3項は民法改正により新設される)


改正後
(一部弁済による代位)
民法502条
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
2項 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
3項 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
4項 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

改正前
(一部弁済による代位)
民法502条
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
2項 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
3、4項 該当条文なし(つまり民法502条3、4項は民法改正により新設される。正確に言うと改正前の民法502条2項が改正後の民法502条4項にあたり、改正後の民法502条2、3項が新設される条文となる)


改正後
(債権者による担保の喪失等)
民法504条
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
2項 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。

改正前
(債権者による担保の喪失等)
民法504条
第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。
2項 該当条文なし(つまり民法504条2項は民法改正により新設される)


改正後
(相殺の要件等)
民法505条
(略)
2項 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

改正前
(相殺の要件等)
民法505条
(略)
2項 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


改正後
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
民法509条
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一号 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二号 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

改正前
不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
民法509条
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
一、二号 該当条文なし(つまり509条一、二号は民法改正により新設される)


改正後
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
民法511条
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

改正前
支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
民法511条
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
2項 該当条文なし(つまり民法511条2項は民法改正により新設される)


改正後
(相殺の充当)
民法512条
債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
2項 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
一号 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。
二号 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
3項 第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。

改正前
(相殺の充当)
民法512条
第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。
2、3項 該当条文なし(つまり民法512条2、3項は民法改正により新設される)


改正後
民法512条の2
債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。

改正前
該当条文なし(つまり民法512条の2は民法改正により新設される)


改正後
(更改)
民法513条
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一号 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二号 従前の債務者が第三者と交替するもの
三号 従前の債権者が第三者と交替するもの
2項 (削る)

改正前
(更改)
民法513条
当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
一~三号 該当条文なし(つまり民法513条一~三号は民法改正により新設される)
2項 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。


改正後
(債務者の交替による更改)
民法514条
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
2項 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

改正前
(債務者の交替による更改)
民法514条
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。
2項 該当条文なし(つまり民法514条2項は民法改正により新設される)


改正後
(債権者の交替による更改)
民法515条
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2項 (略)

改正前
(債権者の交替による更改)
民法515条
(略)
2項 該当条文なし(つまり民法515条2項は民法改正により新設される。正確に言うと改正後の民法515条2項が改正前の民法515条1項にあたり、改正後の民法515条1項が新設される条文となる)


改正後
民法516、517条
削除

改正前
民法516条
第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。

更改前の債務が消滅しない場合
民法517条
更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。


改正後
(更改後の債務への担保の移転)
民法518条
債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2項 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。

改正前
(更改後の債務への担保の移転)
民法518条
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2項 該当条文なし(つまり民法518条2項は民法改正により新設される)


改正後

第七節 有価証券
第一款 指図証券

(指図証券の譲渡)
民法520条の2
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

(指図証券の裏書の方式)
民法520条の3
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

(指図証券の所持人の権利の推定)
民法520条の4
指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

(指図証券の善意取得)
民法520条の5
何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法520条の6
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

(指図証券の質入れ)
民法520条の7
第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

(指図証券の弁済の場所)
民法520条の8
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

(指図証券の提示と履行遅滞)
民法520条の9
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

(指図証券の債務者の調査の権利等)
民法520条の10
指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

(指図証券の喪失)
民法520条の11
指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
民法520条の12
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

第二款 記名式所持人払証券

(記名式所持人払証券の譲渡)
民法520条の13
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
民法520条の14
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

(記名式所持人払証券の善意取得)
民法520条の15
何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法520条の16
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

(記名式所持人払証券の質入れ)
民法520条の17
第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

(指図証券の規定の準用)
民法520条の18
第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

第三款 その他の記名証券

民法520条の19
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2項 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。

第四款 無記名証券

民法520条の20
第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。

(契約の締結及び内容の自由)
民法521条
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2項 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

(契約の成立と方式)
民法522条
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

改正前
民法520条の2~20
該当条文なし(つまり民法520条の2~20は民法改正により新設される)
(契約の締結及び内容の自由)
該当条文なし(つまり(契約の締結及び内容の自由)は民法改正により新設される)
(契約の成立と方式)
該当条文なし(つまり(契約の成立と方式)は民法改正により新設される)

改正後
(承諾の期間の定めのある申込み)
民法523条
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2項 (略)

改正前
(承諾の期間の定めのある申込み)
民法521条
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2項 (略)


改正後
(承諾の通知の延着)
(削る)

改正前
承諾の通知の延着
民法522条
前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
2項 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。


改正後
(遅延した承諾の効力)
民法524条
(略)

改正前
(遅延した承諾の効力)
民法523条
(略)


改正後
(承諾の期間の定めのない申込み)
民法525条
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2項 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
3項 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

改正前
(承諾の期間の定めのない申込み)
民法524条
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
2、3項 該当条文なし(つまり民法525条2、3項は民法改正により新設される条項)


改正後
(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
(削る)

改正前
申込者の死亡又は行為能力の喪失
民法525条
第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。


改正後
(申込者の死亡等)
民法526条
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

改正前
隔地者間の契約の成立時期
民法526条
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2項 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


改正後
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
民法527条
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

改正前
申込みの撤回の通知の延着
民法527条
申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
2項 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。


改正後
(懸賞広告)
民法529条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

改正前
(懸賞広告)
民法529条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。


改正後
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
民法529条の2
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2項 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
民法529条の3
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

改正前
民法529条の2、3
該当条文なし(つまり民法529条の2、3は民法改正により新設される)


改正後
(懸賞広告の撤回の方法)
民法530条
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2項 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

改正前
懸賞広告の撤回
民法530条
前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
2項 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
3項 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。


改正後
(同時履行の抗弁)
民法533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

改正前
(同時履行の抗弁)
民法533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。


改正後
民法534、535条
削除

改正前
(債権者の危険負担)
民法534条
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2項 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

(停止条件付双務契約における危険負担)
民法535条
前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2項 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3項 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。


改正後
(債務者の危険負担等)
民法536条
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

改正前
(債務者の危険負担等)
民法536条
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


改正後
(第三者のためにする契約)
民法537条
(略)
2項 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3項 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

改正前
(第三者のためにする契約)
民法537条
(略)
2項 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
3項 該当条文なし(つまり民法537条3項は民法改正により新設される。正確に言うと改正後の民法537条3項が改正前の民法537条2項にあたり改正後の民法537条2項が新設される条文となる)


改正後
(第三者の権利の確定)
民法538条
(略)
2項 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

改正前
(第三者の権利の確定)
民法538条
(略)
2項 該当条文なし(つまり民法538条2項は民法改正により新設される)


改正後
第三款 契約上の地位の移転
民法539条の2
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

改正前
第三款 契約上の地位の移転
民法539条の2 該当条文なし(つまり民法539条の2は民法改正により新設される)


改正後
第四款 契約の解除
(催告による解除)
民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

改正前
第三款 契約の解除
履行遅滞等による解除権
民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。


改正後
(催告によらない解除)
民法542条
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一号 債務の全部の履行が不能であるとき。
二号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三号 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四号 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五号 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一号 債務の一部の履行が不能であるとき。
二号 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

改正前
定期行為の履行遅滞による解除権
民法542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。


改正後
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
民法543条
に帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

改正前
履行不能による解除権
民法543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


改正後
(解除の効果)
民法545条
(略)
2項 (略)
3項 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4項 (略)

改正前
(解除の効果)
民法545条
(略)
2項 (略)
3項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
4項 該当条文なし(つまり民法545条4項は民法改正により新設される。正確に言うと改正後の民法545条4項が改正前の民法545条3項にあたり改正後の民法545条3項が新設される条文となる)


改正後
(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
民法548条
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
2項 (削る)

改正前
(解除権者の行為等による解除権の消滅)
民法548条
解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
2項 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。


改正後

第五款 定型約款

(定型約款の合意)
民法548条の2
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一号 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二号 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

(定型約款の内容の表示)
民法548条の3
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2項 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

(定型約款の変更)
民法548条の4
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一号 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二号 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2項 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3項 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4項 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

改正前
民法548条の2~4
該当条文なし(つまり民法548条の2~4は民法改正により新設される)


改正後
(贈与)
民法549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

改正前
(贈与)
民法549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。


改正後
(書面によらない贈与の解除)
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

改正前
(書面によらない贈与の撤回
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


改正後
(贈与者の引渡義務等)
民法551条
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2項 (略)

改正前
(贈与者の担保責任
民法551条
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2項 (略)


改正後
(手付)
民法557条
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2項 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

改正前
(手付)
民法557条
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2項 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。


改正後
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
民法560条
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

改正前
他人の権利の売買における売主の義務
民法560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。


改正後
(他人の権利の売買における売主の義務)
民法561条
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

改正前
(他人の権利の売買における売主の担保責任
民法561条
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。


改正後
(買主の追完請求権)
民法562条
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2項 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

改正前
他人の権利の売買における善意の売主の解除権
民法562条
売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2項 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。


改正後
(買主の代金減額請求権)
民法563条
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一号 履行の追完が不能であるとき。
二号 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三号 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四号 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3項 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

改正前
権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
民法563条
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2項 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3項 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。


改正後
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
民法564条
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

改正前
民法564条
前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。


改正後
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
民法565条
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

改正前
数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任
民法565条
前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。


改正後
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法566条
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

改正前
地上権等がある場合等における売主の担保責任
民法566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2項 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3項 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。


改正後
(目的物の滅失等についての危険の移転)
民法567条
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2項 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

改正前
抵当権等がある場合における売主の担保責任
民法567条
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2項 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3項 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。


改正後
(競売における担保責任等)
民法568条
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
2項 (略)
3項 (略)
4項 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。

改正前
強制競売における担保責任
民法568条
強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
2項 (略)
3項 (略)
4項 該当条文なし(つまり民法568条4項は民法改正により新設される)


改正後
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
民法570条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

改正前
売主の瑕疵担保責任
民法570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。


改正後
民法571条
削除

改正前
(売主の担保責任と同時履行)
民法571条
第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。


改正後
(担保責任を負わない旨の特約)
民法572条
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

改正前
(担保責任を負わない旨の特約)
民法572条
売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。


改正後
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法576条
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

改正前
民法576条
売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。


改正後
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法577条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2項 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

改正前
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法577条
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2項 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。


改正後
(買戻しの特約)
民法579条
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

改正前
(買戻しの特約)
民法579条
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。


改正後
(買戻しの特約の対抗力)
民法581条
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2項 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

改正前
(買戻しの特約の対抗力)
民法581条
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
2項 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。


改正後
(書面でする消費貸借等)
民法587条の2
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2項 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3項 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4項 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

改正前
民法587条の2
該当条文なし(つまり民法587条の2は民法改正により新設される)


改正後
(準消費貸借)
民法588条
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

改正前
(準消費貸借)
民法588条
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。


改正後
(利息)
民法589条
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2項 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

改正前
消費貸借の予約と破産手続の開始
民法589条
消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。


改正後
(貸主の引渡義務等)
民法590条
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2項 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

改正前
(貸主の担保責任
民法590条
利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
2項 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。


改正後
(返還の時期)
民法591条
(略)
2項 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3項 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

改正前
(返還の時期)
民法591条
(略)
2項 借主は、いつでも返還をすることができる。
3項 該当条文なし(つまり民法591条3項は民法改正により新設される)


改正後
(使用貸借)
民法593条
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

改正前
(使用貸借)
民法593条
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。


改正後
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
民法593条の2
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

改正前
民法593条の2
該当条文なし(つまり民法593条の2は民法改正により新設される)


改正後
(貸主の引渡義務等)
民法596条
(略)

改正前
(貸主の担保責任
民法596条
(略)


改正後
(期間満了等による使用貸借の終了)
民法597条
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2項 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3項 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

改正前
借用物の返還の時期
民法597条
借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3項 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。


改正後
(使用貸借の解除)
民法598条
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2項 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3項 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

改正前
借主による収去
民法598条
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。


改正後
(借主による収去等)
民法599条
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2項 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3項 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

改正前
借主の死亡による使用貸借の終了
民法599条
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。


改正後
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
民法600条
(略)
2項 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

改正前
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
民法600条
(略)
2項 該当条文なし(つまり民法600条2項は民法改正により新設される)


改正後
(賃貸借)
民法601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

改正前
(賃貸借)
民法601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


改正後
(短期賃貸借)
民法602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一~四号 (略)

改正前
(短期賃貸借)
民法602条
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一~四号 (略)


改正後
(賃貸借の存続期間)
民法604条
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2項 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

改正前
(賃貸借の存続期間)
民法604条
賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2項 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。


改正後
(不動産賃貸借の対抗力)
民法605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

改正前
(不動産賃貸借の対抗力)
民法605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる


改正後

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
民法605条の2
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2項 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3項 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4項 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
民法605条の3
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
民法605条の4
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一号 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
二号 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求

改正前
民法605条の2~4
該当条文なし(つまり民法605条の2~4は民法改正により新設される)


改正後
(賃貸人による修繕等)
民法606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2項 (略)

改正前
賃貸物の修繕等
民法606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2項 (略)


改正後
(賃借人による修繕)
民法607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一号 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二号 急迫の事情があるとき。

改正前
該当条文なし(つまり民法607条の2項は民法改正により新設される)


改正後
(減収による賃料の減額請求)
民法609条
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。

改正前
(減収による賃料の減額請求)
民法609条
収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない


改正後
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
民法611条
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2項 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

改正前
(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等
民法611条
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
2項 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。


改正後
(転貸の効果)
民法613条
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2項 (略)
3項 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

改正前
(転貸の効果)
民法613条
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2項 (略)
3項 該当条文なし(つまり民法613条3項は民法改正により新設される)


改正後
(賃借人による使用及び収益)
民法616条
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

改正前
使用貸借の規定の準用
民法616条
第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。


改正後
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
民法616条の2
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

改正前
該当条文なし(つまり民法616条の2は民法改正により新設される)


改正後
(賃貸借の更新の推定等)
民法619条
(略)
2項 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。

改正前
(賃貸借の更新の推定等)
民法619条
(略)
2項 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。


改正後
(賃貸借の解除の効力)
民法620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

改正前
(賃貸借の解除の効力)
民法620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。


改正後
(賃借人の原状回復義務)
民法621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

改正前
損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
民法621条
第六百条の規定は、賃貸借について準用する。


改正後
(使用貸借の規定の準用)
民法622条
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

改正前
民法622条
削除


改正後

第四款 敷金

民法622条の2
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一号 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二号 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2項 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

(履行の割合に応じた報酬)
民法624条の2
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一号 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二号 雇用が履行の中途で終了したとき。

改正前
民法622条の2、624条の2
該当条文なし(つまり民法622条の2、624条の2は民法改正により新設される)


改正後
(期間の定めのある雇用の解除)
民法626条
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2項 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

改正前
(期間の定めのある雇用の解除)
民法626条
雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
2項 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。


改正後
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法627条
(略)
2項 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3項 (略)

改正前
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法627条
(略)
2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3項 (略)


改正後
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
民法634条
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一号 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二号 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

改正前
請負人の担保責任
民法634条
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2項 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。


改正後
民法635条
削除

改正前
民法635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。


改正後
(請負人の担保責任の制限)
民法636条
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

改正前
請負人の担保責任に関する規定の不適用
民法636条
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。


改正後
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法637条
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2項 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

改正前
請負人の担保責任の存続期間
民法637条
前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2項 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。


改正後
民法638~640条
削除

改正前
民法638条
建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
2項 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

(担保責任の存続期間の伸長)
民法639条
第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。

(担保責任を負わない旨の特約)
民法640条
請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。


改正後
(注文者についての破産手続の開始による解除)
民法642条
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2項 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3項 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

改正前
(注文者についての破産手続の開始による解除)
民法642条
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
2項 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
3項 該当条文なし(つまり642条3項は民法改正により新設される。正確に言うと改正前の民法642条2項が改正後の民法642条3項にあたり、改正後の民法642条2項が新設される条文となる)


改正後
(復受任者の選任等)
民法644条の2
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2項 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

改正前
該当条文なし(つまり民法644条の2は民法改正により新設される)


改正後
(受任者の報酬)
民法648条
(略)
2項 (略)
3項 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一号 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二号 委任が履行の中途で終了したとき。

改正前
(受任者の報酬)
民法648条
(略)
2項 (略)
3項 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。


改正後
(成果等に対する報酬)
民法648条の2
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2項 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

改正前
該当条文なし(つまり民法648条の2は民法改正により新設される)


改正後
(委任の解除)
民法651条
(略)
2項 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一号 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二号 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

改正前
(委任の解除)
民法651条
(略)
2項 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。


改正後
(寄託)
民法657条
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

改正前
(寄託)
民法657条
寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。


改正後
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
民法657条の2
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2項 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
3項 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

改正前
該当条文なし(つまり民法657条の2は民法改正により新設される)


改正後
(寄託物の使用及び第三者による保管)
民法658条
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2項 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3項 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

改正前
(寄託物の使用及び第三者による保管)
民法658条
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
2項 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
3項 該当条文なし(つまり658条は民法改正により新設される)


改正後
(無報酬の受寄者の注意義務)
民法659条
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

改正前
無償受寄者の注意義務
民法659条
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


改正後
(受寄者の通知義務等)
民法660条
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2項 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
3項 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

改正前
(受寄者の通知義務
民法660条
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
2、3項 該当条文なし(つまり660条2、3項は民法改正により新設される)


改正後
(寄託者による返還請求等)
民法662条
(略)
2項 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

改正前
(寄託者による返還請求
民法662条
(略)
2項 該当条文なし(つまり民法662条は民法改正により新設される)


改正後
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
民法664条の2
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2項 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

改正前
該当条文なし(つまり民法664条の2は民法改正により新設される)


改正後
(委任の規定の準用)
民法665条
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

改正前
(委任の規定の準用)
民法665条
第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。


改正後
(混合寄託)
民法665条の2
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
2項 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
3項 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

改正前
該当条文なし(つまり民法665条の2は民法改正により新設される)


改正後
(消費寄託)
民法666条
受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2項 第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3項 第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

改正前
(消費寄託)
民法666条
第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2項 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
3項 該当条文なし(つまり民法666条は民法改正により新設される)


改正後

(他の組合員の債務不履行)
民法667条の2
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2項 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

(組合員の一人についての意思表示の無効等)
民法667条の3
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

改正前
民法667条の2、3
該当条文なし(つまり民法667条の2、3は民法改正により新設される)


改正後
(業務の決定及び執行の方法)
民法670条
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2項 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3項 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4項 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5項 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

改正前
(業務の執行の方法)
民法670条
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2項 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3項 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
4、5項 該当条文なし(つまり民法670条4、5項は民法改正により新設される。正確に言うと改正後の民法670条5項が改正前の民法670条3項にあたり改正後の民法670条3、4項が新設される条文となる)


改正後
(組合の代理)
民法670条の2
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3項 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

改正前
該当条文なし(つまり民法670条の2は民法改正により新設される)


改正後
(委任の規定の準用)
民法671条
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

改正前
(委任の規定の準用)
民法671条
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。



改正後
(業務執行組合員の辞任及び解任)
民法672条
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2項 (略)

改正前
(業務執行組合員の辞任及び解任)
民法672条
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2項 (略)


改正後
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
民法673条
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

改正前
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
民法673条
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。


改正後
(組合の債権者の権利の行使)
民法675条
組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2項 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

改正前
組合員に対する組合の債権者の権利の行使
民法675条
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
2項 該当条文なし(つまり民法675条2項は民法改正により新設される)


改正後
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
民法676条
(略)
2項 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3項 (略)※改正前676条2項の条文がここにくる

改正前
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
民法676条
(略)
2項 (略)
3項 該当条文なし(つまり民法676条3項は民法改正により新設される。正確に言うと改正後の民法676条3項が改正前の民法670条2項にあたり改正後の民法676条2項が新設される条文となる)


改正後
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
民法677条
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。

改正前
組合の債務者による相殺の禁止
民法677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。


改正後

(組合員の加入)
民法677条の2
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2項 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

(脱退した組合員の責任等)
民法680条の2
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2項 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

改正前
民法677条の2、680条の2
該当条文なし(つまり民法677条の2、680条の2は民法改正により新設される)


改正後
(組合の解散事由)
民法682条
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一号 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二号 組合契約で定めた存続期間の満了
三号 組合契約で定めた解散の事由の発生
四号 総組合員の同意

改正前
(組合の解散事由)
民法682条
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
一~四号 該当条文なし(つまり民法682条一~四号は民法改正により新設される)


改正後
(組合の清算及び清算人の選任)
民法685条
(略)
2項 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

改正前
(組合の清算及び清算人の選任)
民法685条
2項 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。


改正後
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
民法686条
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

改正前
清算人の業務の執行の方法
民法686条
第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。


改正後
(組合員である清算人の辞任及び解任)
民法687条
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

改正前
(組合員である清算人の辞任及び解任)
民法687条
第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。


改正後
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
民法722条
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2項 (略)

改正前
(損害賠償の方法及び過失相殺)
民法722条
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2項 (略)


改正後
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二号 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

改正前
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
一、二号 該当条文なし(つまり724条一、二号は民法改正により新設される)


改正後
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法724条の2
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

改正前
該当条文なし(つまり民法724条の2は民法改正により新設される)