
民法改正による新民法の施行日は2020年4月1日です。
新民法が適用されるのは2020年4月1日からであり、2020年3月31日までは旧民法(現行民法)が適用されます。
・対照条文に記されている条文は民法改正の対象となる条文のみ
今回の民法改正の対象となる条文のみを記載しています(中には条文自体は変わらないが◯◯条の◯◯(数字)の部分のみが変わるというものもあります)。
従いまして、民法改正の対象とならない(民法改正後も何も変わらない)条文につきましては割愛・省略しています。
・下線部は改正箇所
旧民法(現行民法)の条文の下線部は、改正箇所を示しています。
しかし、これは厳密に「この文字からこの文字まで」というものを示している訳ではありません。
ですので、あくまで「条文のこの辺り」という目安としてご覧下さい。
改正後
民法284条
(略)
2項 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3項 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
改正前
民法284条
(略)
2項 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3項 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
改正後
(地役権の消滅時効)
民法291条
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
改正前
(地役権の消滅時効)
民法291条
第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
改正後
民法292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
改正前
民法292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
改正後
民法316条
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
改正前
民法316条
賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
改正後
(設定行為に別段の定めがある場合等)
民法359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
改正前
(設定行為に別段の定めがある場合等)
民法359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
改正後
民法363条
削除(つまり363条は民法改正により削除される)
改正前
(債権質の設定)
民法363条
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
改正後
(債権を目的とする質権の対抗要件)
民法364条
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
改正前
(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
民法364条
指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
改正後
民法365条
削除(つまり365条は民法改正により削除される)
改正前
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
民法365条
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
改正後
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
改正前
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
改正後
(根抵当権)
民法398条の2
(略)
2項 (略)
3項 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
改正前
(根抵当権)
民法398条の2
(略)
2項 (略)
3項 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
改正後
(根抵当権の被担保債権の範囲)
民法398条の3
(略)
2項 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一~三号 (略)
改正前
(根抵当権の被担保債権の範囲)
民法398条の3
(略)
2項 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一~三号 (略)
改正後
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
民法398条の7
(略)
2項 (略)
3項 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
4項 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
改正前
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
民法398条の7
(略)
2項 (略)
3項 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
4項 該当条文なし(つまり民法398条の7の4項は民法改正により新設される。もう少し正確に言うと改正前の民法398条の7の3項が改正後の民法398条の7の4項にあたり、改正後の民法398条の7の3項が新設される条文となる)
新民法が適用されるのは2020年4月1日からであり、2020年3月31日までは旧民法(現行民法)が適用されます。
・対照条文に記されている条文は民法改正の対象となる条文のみ
今回の民法改正の対象となる条文のみを記載しています(中には条文自体は変わらないが◯◯条の◯◯(数字)の部分のみが変わるというものもあります)。
従いまして、民法改正の対象とならない(民法改正後も何も変わらない)条文につきましては割愛・省略しています。
・下線部は改正箇所
旧民法(現行民法)の条文の下線部は、改正箇所を示しています。
しかし、これは厳密に「この文字からこの文字まで」というものを示している訳ではありません。
ですので、あくまで「条文のこの辺り」という目安としてご覧下さい。
改正後
民法284条
(略)
2項 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3項 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
改正前
民法284条
(略)
2項 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3項 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
改正後
(地役権の消滅時効)
民法291条
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
改正前
(地役権の消滅時効)
民法291条
第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
改正後
民法292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
改正前
民法292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
改正後
民法316条
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
改正前
民法316条
賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
改正後
(設定行為に別段の定めがある場合等)
民法359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
改正前
(設定行為に別段の定めがある場合等)
民法359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
改正後
民法363条
削除(つまり363条は民法改正により削除される)
改正前
(債権質の設定)
民法363条
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
改正後
(債権を目的とする質権の対抗要件)
民法364条
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
改正前
(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
民法364条
指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
改正後
削除(つまり365条は民法改正により削除される)
改正前
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
民法365条
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
改正後
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
改正前
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
改正後
(根抵当権)
民法398条の2
(略)
2項 (略)
3項 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
改正前
(根抵当権)
民法398条の2
(略)
2項 (略)
3項 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
改正後
(根抵当権の被担保債権の範囲)
民法398条の3
(略)
2項 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一~三号 (略)
改正前
(根抵当権の被担保債権の範囲)
民法398条の3
(略)
2項 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一~三号 (略)
改正後
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
民法398条の7
(略)
2項 (略)
3項 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
4項 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
改正前
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
民法398条の7
(略)
2項 (略)
3項 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
4項 該当条文なし(つまり民法398条の7の4項は民法改正により新設される。もう少し正確に言うと改正前の民法398条の7の3項が改正後の民法398条の7の4項にあたり、改正後の民法398条の7の3項が新設される条文となる)