【総則】民法3~174条 民法改正後と現行民法の条文対照一覧(どこが改正されたのかが分かります)

 2020年4月1日から民法改正による新民法が施行されています。

・挙げられている条文は民法改正の対象となる条文のみ
 2020年4月からの民法改正の対象となる条文のみを記載しています(中には条文自体は変わらないが◯◯条の◯◯(数字)の部分のみが変わるというものもあります)。
 したがいまして、民法改正の対象とならない(民法改正後も何も変わらない)条文につきましては割愛しています。
・下線部は改正箇所
 旧民法(現行民法)の条文の下線部は、改正箇所を示しています。
 しかし、これは厳密に「この文字からこの文字まで」というものを示している訳ではありません。
 ですので、あくまで「条文のこの辺り」という目安としてご覧下さい。


第二節 意思能力

改正後
3条2項
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

改正前
該当条文なし(つまり3条2項は民法改正により新設される)

改正後
第三節 行為能力
(保佐人の同意を要する行為等)
民法13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一~九号 (略)
十号 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2~4項 (略)

改正前
第二節 行為能力
(保佐人の同意を要する行為等)
民法13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一~九号(略)
十号 該当条文なし(つまり13条1項十号は民法改正により新設される)
2~4項 (略)


改正後
(制限行為能力者の相手方の催告権)
民法20条
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 項(略)

改正前
(制限行為能力者の相手方の催告権)
民法20条
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 項(略)


改正後
第四節 住所

改正前
第三節 住所


改正後
第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

改正前
第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告


改正後
第六節 同時死亡の推定

改正前
第五節 同時死亡の推定


改正後
(不動産及び動産)
民法86条 (略)
2項 (略)
3項 削る(つまり民法改正により86条3項は削られる)

改正前
(不動産及び動産)
民法86条 (略)
2項 (略)
3項 無記名債権は、動産とみなす


改正後
(公序良俗)
民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

改正前
(公序良俗)
民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


改正後
(心裡留保)
民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2項 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

改正前
(心裡留保)
民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2項 該当条文なし(つまり93条2項は民法改正により新設される)


改正後
(錯誤)
民法95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一号 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二号 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2項 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一号 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二号 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4項 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

改正前
民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
一号 該当条文なし(つまり95条1項一号は民法改正により新設される)
二号 該当条文なし(つまり95条1項二号は民法改正により新設される)
2項 該当条文なし(つまり95条2項は民法改正により新設される)
3項 該当条文なし(つまり95条3項は民法改正により新設される)
一号 該当条文なし(つまり95条3項一号は民法改正により新設される)
二号 該当条文なし(つまり95条3項二号は民法改正により新設される)
4項 該当条文なし(つまり95条4項は民法改正により新設される)


改正後
(詐欺又は強迫)
民法96条
(略)
2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

改正前
(詐欺又は強迫)
民法96条
(略)
2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


改正後
(意思表示の効力発生時期等)
民法97条
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2項 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3項 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

改正前
隔地者に対する意思表示
民法97条
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2項 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
3項 該当条文なし(つまり97条3項は民法改正により新設される。もう少し正確に言うと改正前の97条2項が改正後の97条3項にあたり、改正後の97条2項が新設される条文となる)


改正後
(意思表示の受領能力)
民法98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一号 相手方の法定代理人
二号 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

改正前
(意思表示の受領能力)
民法98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一号 該当条文なし(つまり98条の2の一号は民法改正により新設される)
二号 該当条文なし(つまり98条の2の二号は民法改正により新設される)


改正後
(代理行為の瑕疵)
民法101条
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2項 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3項 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

改正前
(代理行為の瑕疵)
民法101条
意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2項 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
3項 該当条文なし(つまり101条3項は民法改正により新設される。もう少し正確に言うと改正前の101条2項が改正後の101条3項にあたり、改正後の101条2項が新設される条文となる)


改正後
(代理人の行為能力)
民法102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

改正前
(代理人の行為能力)
民法102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。


改正後
(復代理人を選任した代理人の責任)
削る(つまり民法改正により(復代理人を選任した代理人の責任)は削られるということ)

改正前
(復代理人を選任した代理人の責任)
民法105条
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2項 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。


改正後
(法定代理人による復代理人の選任)
民法105条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

改正前
(法定代理人による復代理人の選任)
民法106条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。


改正後
(復代理人の権限等)
民法106条
(略)
2項 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

改正前
(復代理人の権限等)
民法107条
(略)
2項 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


改正後
(代理権の濫用)
民法107条
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

改正前
該当条文なし(つまり107条(代理権の濫用)は民法改正により新設される)


改正後
(自己契約及び双方代理等)
民法108条
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

改正前
自己契約及び双方代理
民法108条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2項 該当条文なし(つまり108条2項は民法改正により新設される)


改正後
(代理権授与の表示による表見代理等)
民法109条
(略)
2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

改正前
代理権授与の表示による表見代理
民法109条
(略)
2項 該当条文なし(つまり109条2項は民法改正により新設される)


改正後
(権限外の行為の表見代理)
民法110条
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

改正前
(権限外の行為の表見代理)
民法110条
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。


改正後
(代理権消滅後の表見代理等)
民法112条
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2項 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

改正前
(代理権消滅後の表見代理)
民法112条
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2項 該当条文なし(つまり112条2項は民法改正により新設される)


改正後
(無権代理人の責任)
民法117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一号 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二号 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三号 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

改正前
(無権代理人の責任)
民法117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2項 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
一~三号 該当条文なし(つまり117条2項一~三号は民法改正により新設される)


改正後
(取消権者)
民法120条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2項 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

改正前
(取消権者)
民法120条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2項 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。


改正後
(取消しの効果)
民法121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

改正前
(取消しの効果)
民法121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。


改正後
(原状回復の義務)
民法121条の2
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2項 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3項 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

改正前
該当条文なし(つまり民法121条の2(原状回復の義務)は民法改正により新設される)


改正後
(取り消すことができる行為の追認)
民法122条
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない

改正前
(取り消すことができる行為の追認)
民法122条
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。


改正後
(追認の要件)
民法124条
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2項 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一号 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二号 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
3項 削る(つまり124条3項は民法改正により削られる)

改正前
(追認の要件)
民法124条
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2項 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3項 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。


改正後
(法定追認)
民法125条
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一~六号(略)

改正前
(法定追認)
民法125条
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一~六号(略)


改正後
(条件の成就の妨害等)
民法130条
(略)
2項 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

改正前
(条件の成就の妨害等)
民法130条
(略)
2項 該当条文なし(つまり130条2項は民法改正により新設される)


改正後
(時効の援用)
民法145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

改正前
(時効の援用)
民法145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


改正後
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
民法147条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一号 裁判上の請求
二号 支払督促
三号 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四号 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

改正前
時効の中断事由
民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一号 請求
二号 差押え、仮差押え又は仮処分
三号 承認
四号 該当条文なし(つまり147条1項四号は民法改正により新設される)
2項 該当条文なし(つまり147条2項は民法改正により新設される)


改正後
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
民法148条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一号 強制執行
二号 担保権の実行
三号 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四号 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続
2項 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

改正前
時効の中断の効力が及ぶ者の範囲
民法148条
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
一号 該当条文なし(つまり148条1項一号は民法改正により新設される)
二号 該当条文なし(つまり148条1項二号は民法改正により新設される)
三号 該当条文なし(つまり148条1項三号は民法改正により新設される)
四号 該当条文なし(つまり148条1項四号は民法改正により新設される)
2項 該当条文なし(つまり148条2項は民法改正により新設される)


改正後
(仮差押え等による時効の完成猶予)
民法149条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一号 仮差押え
二号 仮処分

改正前
裁判上の請求
民法149条
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
一号 該当条文なし(つまり149条1項一号は民法改正により新設される)
二号 該当条文なし(つまり149条1項二号は民法改正により新設される)


改正後
(催告による時効の完成猶予)
民法150条
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2項 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

改正前
支払督促
民法150条
支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
2項 該当条文なし(つまり150条2項は民法改正により新設される)


改正後
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
民法151条
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一号 その合意があった時から一年を経過した時
二号 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三号 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2項 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3項 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4項 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5項 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

改正前
和解及び調停の申立て
民法151条
和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
一~三号 該当条文なし(つまり151条一~三号は民法改正により新設される)
2~5項 該当条文なし(つまり151条2~5項は民法改正により新設される)


改正後
(承認による時効の更新)
民法152条
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2項 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

改正前
破産手続参加等
民法152条
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
2項 該当条文なし(つまり152条2項は民法改正により新設される)


改正後
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
民法153条
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2項 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3項 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

改正前
催告
民法153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
2、3項 該当条文なし(つまり153条2、3項は民法改正により新設される)


改正後
民法154条
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

改正前
差押え、仮差押え及び仮処分
民法154条
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。


改正後
第百五十五条から第百五十七条まで 削除(つまり155~157条は民法改正により削除される)

改正前
民法155条
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
承認
民法156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
中断後の時効の進行
民法157条
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2項 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。



改正後
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
民法158条
(略)
2項 (略)

改正前
(未成年者又は成年被後見人と時効の停止
民法158条
(略)
2項 (略)


改正後
(夫婦間の権利の時効の完成猶予
民法159条
(略)

改正前
(夫婦間の権利の時効の停止
民法159条
(略)


改正後
(相続財産に関する時効の完成猶予
民法160条
(略)

改正前
(相続財産に関する時効の停止
民法160条
(略)


改正後
(天災等による時効の完成猶予
民法161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

改正前
(天災等による時効の停止
民法161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


改正後
(債権等の消滅時効)
民法166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一号 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二号 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3項 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

改正前
消滅時効の進行等
民法166条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
一、二号 該当条文なし(つまり166条一、二号は民法改正により新設される)
2項 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
3項 該当条文なし(つまり166条3項は民法改正により新設される。もう少し正確に言うと改正前の166条2項が改正後の166条3項にあたり、改正後の166条2項が新設される条文となる)


改正後
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
民法167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

改正前
債権等の消滅時効
民法167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。


改正後
(定期金債権の消滅時効)
民法168条
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一号 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二号 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2項 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

改正前
(定期金債権の消滅時効)
民法168条
定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
一、二号 該当条文なし(つまり168条一、二号は民法改正により新設される)
2項 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。


改正後
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法169条
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2項 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

改正前
定期給付債権の短期消滅時効
民法169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。


改正後
第百七十条から第百七十四条まで 削除(つまり170~174条は民法改正により削除される)

改正前
三年の短期消滅時効
民法170条
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一号 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二号 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
民法171条
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
二年の短期消滅時効
民法172条
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
民法173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一号 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二号 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三号 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
一年の短期消滅時効
民法174条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一号 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二号 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三号 運送賃に係る債権
四号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五号 動産の損料に係る債権
判決で確定した権利の消滅時効
民法174条の2
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2項 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

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Author:根本総合行政書士
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行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

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