2021/03/29
【賃貸借と使用貸借と贈与】有料と無料の貸し借りは違う?贈与契約はナシにできる?
▼この記事でわかること・賃貸借契約とは
・使用貸借契約とは
・贈与契約とその解除
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

有料の貸し借り~賃貸借契約
これは、物の貸し借りの契約です。
アパートやマンションを借りて住む不動産賃貸借は、まさに賃貸借契約です。
「賃貸人(家主・大家・オーナー)の所有する家を、賃借人(借りて住む人)が賃料(家賃)を払って住む」
という、賃貸借契約になります。
他にも、CDのレンタルやレンタカーも賃貸借契約です。これもイメージし易いのではないでしょうか。
※ちなみにお金の貸し借りは消費貸借契約(金銭消費貸借契約)と言い、賃貸借契約とはまた少し異なります。これについての詳しい解説は「消費貸借(金銭消費貸借)~賃貸借との違い~お金と物の貸し借りはどう違う?」をご覧ください。
無料(タダ)の貸し借り~使用貸借契約
物の貸し借りの契約である賃貸借契約には、賃料(お金)が発生します。
しかし、現実には、お金の発生しない賃貸借、つまり、無料(タダ)の貸し借りも存在しますよね。
お金の発生しない賃貸借。これは民法上、賃貸借契約とは言わず、使用貸借契約と言います。
要するに、タダで物を貸し借りする契約です。

さて、ここでひとつ、注意点があります。
なんと、賃貸借契約も使用貸借契約も
借ります→貸します
で成立する、諾成契約になります。
これはちょっとビックリしません?だって極端なハナシ、口約束だけでも家を借りることができる訳ですよ?
もちろん、現実には賃貸借契約書を交わす事がほとんどですが。
ただ、知り合いから直接貸してもらい、その際になんの書面も交わしていなかった、という事は現実にもあるかと思います。もちろん、たとえ知り合い同士の仲での事だとしても、そのようなやり方はオススメいたしません。絶対にトラブルの原因になりますから。
注意していただきたいのは、売買契約も賃貸借契約も使用貸借契約も諾成契約なので、民法上は口約束だけでも成立してしまう、ということです。
ですので、後々に何かでモメて、書面もサインもハンコもないからそんな契約は無効だ!とは言えないのです。口約束でも、民法上、諾成契約として法的に成立するからです。
だからこそ、きちっとした書面を交わす事がとても大事なのです。
物をあげる契約~贈与契約
贈与というのは読んで字の如く、物を贈る行為ですよね。つまり、贈与契約は物を贈る契約です。
これも契約なんですね。(一定額以上の贈与には贈与税という税金もかかる)

そして贈与契約も、口約束だけで成立してしまいます。
つまり、
あげます→もらいます
で成立する、諾成契約になります。
ただし、贈与契約の場合は、民法は若干違う規定をプラスしています。
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
上記、民法550条の規定により、口約束だけの贈与契約は「この前贈るって言ったあの話やっぱナシ!」とできるのです。
ちなみに、条文後半の「履行の終わった部分」というのは「あげちゃった部分・もらっちゃった部分」という意味です。
つまり「一万円あげるね」と口約束して「とりあえず2千円だけ渡しておくね」となっていた場合、すでにあげてしまった2千円についてはどうにもなりませんが、残りの8千円については約束を取り消せる、という事です。
贈与契約も諾成契約ですが、贈与に関しては、民法は若干慎重な規定を置いています。
もし、この慎重な規定がなかった場合、ついその場のノリで「俺の車オマエにやるよ!」といった贈与も、撤回できなくなってしまいます※。
いくらこの世の中が契約社会だといっても、さすがにそれはマズイですよね。ただ、すでにあげちゃったもの、もらっちゃったものについては、たとえ口約束だとしても、撤回できませんので、ご注意ください。
※このような場合、民法には心裡留保という規定が別途ございます。それについての詳しい解説は「心裡留保の超基本~」をご覧ください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。