【賃貸借と使用貸借と贈与】有料と無料の貸し借りは違う?贈与契約はナシにできる?

▼この記事でわかること
賃貸借契約とは
使用貸借契約とは
贈与契約とその解除
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
OP@_20210506132801ebd.png
有料の貸し借り~賃貸借契約

 これは、物の貸し借りの契約です。
 アパートやマンションを借りて住む不動産賃貸借は、まさに賃貸借契約です。
賃貸人(家主・大家・オーナー)の所有する家を、賃借人(借りて住む人)が賃料(家賃)を払って住む」
という、賃貸借契約になります。
 他にも、CDのレンタルやレンタカーも賃貸借契約です。これもイメージし易いのではないでしょうか。
※ちなみにお金の貸し借りは消費貸借契約(金銭消費貸借契約)と言い、賃貸借契約とはまた少し異なります。これについての詳しい解説は「消費貸借(金銭消費貸借)~賃貸借との違い~お金と物の貸し借りはどう違う?」をご覧ください。

無料(タダ)の貸し借り~使用貸借契約

 物の貸し借りの契約である賃貸借契約には、賃料(お金)が発生します。
 しかし、現実には、お金の発生しない賃貸借、つまり、無料(タダ)の貸し借りも存在しますよね。
 お金の発生しない賃貸借。これは民法上、賃貸借契約とは言わず、使用貸借契約と言います。
 要するに、タダで物を貸し借りする契約です。
図書室素材103
 さて、ここでひとつ、注意点があります。
 なんと、賃貸借契約も使用貸借契約も
 借ります→貸します
で成立する、諾成契約になります。
 これはちょっとビックリしません?だって極端なハナシ、口約束だけでも家を借りることができる訳ですよ?
 もちろん、現実には賃貸借契約書を交わす事がほとんどですが。
 ただ、知り合いから直接貸してもらい、その際になんの書面も交わしていなかった、という事は現実にもあるかと思います。もちろん、たとえ知り合い同士の仲での事だとしても、そのようなやり方はオススメいたしません。絶対にトラブルの原因になりますから。
 注意していただきたいのは、売買契約賃貸借契約使用貸借契約諾成契約なので、民法上は口約束だけでも成立してしまう、ということです。
 ですので、後々に何かでモメて、書面もサインもハンコもないからそんな契約は無効だ!とは言えないのです。口約束でも、民法上、諾成契約として法的に成立するからです。
 だからこそ、きちっとした書面を交わす事がとても大事なのです。
 
物をあげる契約~贈与契約

 贈与というのは読んで字の如く、物を贈る行為ですよね。つまり、贈与契約物を贈る契約です。
 これも契約なんですね。(一定額以上の贈与には贈与税という税金もかかる)
素材104プレゼント
 そして贈与契約も、口約束だけで成立してしまいます。
 つまり、
 あげます→もらいます
で成立する、諾成契約になります。
 ただし、贈与契約の場合は、民法は若干違う規定をプラスしています。

民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、
この限りでない。

 上記、民法550条の規定により、口約束だけの贈与契約は「この前贈るって言ったあの話やっぱナシ!」とできるのです。
 ちなみに、条文後半の「履行の終わった部分」というのは「あげちゃった部分・もらっちゃった部分」という意味です。
 つまり「一万円あげるね」と口約束して「とりあえず2千円だけ渡しておくね」となっていた場合、すでにあげてしまった2千円についてはどうにもなりませんが、残りの8千円については約束を取り消せる、という事です。
 贈与契約も諾成契約ですが、贈与に関しては、民法は若干慎重な規定を置いています。
 もし、この慎重な規定がなかった場合、ついその場のノリで「俺の車オマエにやるよ!」といった贈与も、撤回できなくなってしまいます※。
 いくらこの世の中が契約社会だといっても、さすがにそれはマズイですよね。ただ、すでにあげちゃったもの、もらっちゃったものについては、たとえ口約束だとしても、撤回できませんので、ご注意ください。
※このような場合、民法には心裡留保という規定が別途ございます。それについての詳しい解説は「心裡留保の超基本~」をご覧ください。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
関連記事

カテゴリ

更新通知登録ボタン

更新通知で新しい記事をいち早くお届けします

検索フォーム

サイト運営者

根本総合行政書士

Author:根本総合行政書士
東京都行政書士会所属
根本総合行政書士です。
宜しくお願いします。

保有資格:
行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

最新記事

【宅建試験合格後の流れ】放置もOK?まずは登録実務講習&資格登録申請!費用と必要書類は? Feb 01, 2023
【解答速報】2022年度(令和4年度)賃貸不動産経営管理士試験 Nov 20, 2022
この世の中は契約社会~民法は私達の生活に直結している Nov 13, 2022
2022年度(令和4年度)行政書士試験解答速報 Nov 13, 2022
[更新]2022年10月期(令和4年10月)宅建試験の予想合格点の進捗状況 Oct 18, 2022
2022年10月期(令和4年10月)宅建試験解答速報 Oct 16, 2022
【宅建試験推移】過去13年間の 「受験者数・合格者数・合格率・合格点」 推移~合格ラインの目安は? Oct 15, 2022
【宅建試験本番の心得】時間配分の重要性と消しゴムの注意点?勘の働かせ方?勘と当てずっぽうは違う! Oct 14, 2022
【宅建試験対策】集中力を鍛える!試験当日前の準備とオモシロい集中力の鍛え方 Oct 13, 2022
【宅建試験対策】効果的な学習をしよう!使用テキストと重要度のレベル分けの重要性 Oct 12, 2022

QRコード

QR

お問い合わせ

名前:
メール:
件名:
本文: