2018/08/19
抵当権の処分 抵当権の譲渡、放棄
抵当権は財産権の1つです。したがって、これを処分することができます。抵当権の処分には、次の3つがあります。
・転抵当
・抵当権の順位譲渡、順位放棄
・抵当権の譲渡、放棄
それでは、今回は「抵当権の譲渡、放棄」について解説して参ります。
抵当権の譲渡、放棄とは
これは、無担保債権者に対する抵当権の処分です。つまり、抵当権者が抵当権者以外に対して、その抵当権を譲渡・放棄するということです。
それではここから、その配当額が実際にどのようになるのか、以下の設定にて、具体的に考えて参ります。
抵当不動産
甲土地
競売代金→1500万円
1番抵当権者A
被担保債権額→500万円
2番抵当権者B
被担保債権額→500万円
3番抵当権者C
被担保債権額→1500万円
無担保債権者D
債権額→1500万円
それでは上記の設定で、いくつかのケースについて具体的に見て参ります。
1・AがDに抵当権を譲渡した場合
まず、抵当権の譲渡がなかった場合の配当額を確認します。
A500万円、B500万円、C500万円、D0円
これが抵当権の譲渡がなかった場合の配当額です。
ではここから、具体的に配当額を計算していきます。
まず、抵当権があっても、BとCへの配当額は変わりません。B配当分+C配当分=1000万円なので、A配当分+D配当分は500万円になります。
ということは、500万円をAとDで取り合うわけですが、AがDに抵当権を譲渡したということは、DはAに優先して配当を受けます。つまり、まずDが500万円の配当を受けて、Aは配当ゼロです。
よって、1のケースの配当額の結果はこうなります。
A←0万円B←500万円C←500万円D←500万円
2・AがDに抵当権を放棄した場合
まず、抵当権の放棄がなかった場合の配当額はこうです。
A500万円、B500万円、C500万円、D0円
そして、このケースでも、抵当権の放棄があってもBとCへの配当額は変わりません。ですので、A配当分+D配当分=500万円までは1のケースと同じ手順で計算します。
ではAとDへの配当額ですが、AがDに抵当権の放棄をしたことにより、AとDは同順位という扱いになります。したがって、500万円をADそれぞれの債権額に応じた割合で按分します。
A配当額
500万×(500万÷2000万)=125万円
D配当額
500万÷(1500万÷2000万)=375万円
よって、2のケースの配当額の結果はこうなります。
A←125万円B←500万円C←500万円D←375万
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