2018/06/02
共同保証 保証人間の求償
1つの主債務について複数人が保証債務を負担するものを共同保証といいます。 つまり、1つの主債務に複数人の保証人を立てることも可能なのです。(前回の記事もご参照下さい)今回は、複数人の保証人を立てた場合、すなわち共同保証の場合の求償の問題について解説して参ります。(保証人の求償についてはこちらをご覧下さい)
事例
BはAから150万円を借り受けた。CおよびDはBの保証人である。そして保証人Cは自身の負担分75万円をAに弁済した。
この事例は、2人の保証人のうち、保証人Cが債権者Aに75万円を弁済したという話です。
さて、この場合、自身の負担分75万円を弁済した保証人Cは、主債務者Bに対して求償することができるでしょうか?
結論。保証人Cは主債務者Bに対して75万円を求償することができます(求償の範囲は委託の有無によって異なります。保証人の委託の有無の問題についてはこちらをご覧下さい)。
保証人Cは自身の負担分の75万円をAに弁済しました。しかし、その75万円はもともと主債務者Bが弁済すべき債務150万円の一部です。つまり、保証人CはBの債務の一部を肩代わりしたわけです。したがって、保証人CはAに支払った75万円を、主債務者Bに求償することができるのです。
保証人Cは保証人Dに対して求償することはできるのか
さて、保証人Cが主債務者Bに対して求償できるのはわかりました。では保証人Cは、もう1人の保証人Dに対して求償することはできるのでしょうか?
結論。今回の事例の保証人Cは、保証人Dに対して求償することはできません。
ただし、ここで注意点があります。今回の事例の保証人Cは、保証人Dに対して求償することができません。しかし、この結論は、共同保証の場合に保証人間での求償が認められていないというわけではありません。例えば、もし事例の主債務者Bが無資力(金がない状態)になってしまった場合に、保証人Cが債権者Aに150万円を弁済したときは、保証人Cは保証人Dに対して求償することができます。なぜなら、主債務者の無資力は共同保証人同士で公平に分担すべきだからです。公平に分担するということは、各保証人はそれぞれの負担分に応じて分担するということです。そして保証人C・Dの負担部分はそれぞれ75万円ずつです。ですので、主債務者Bが無資力になってしまった場合は、その無資力の負担を保証人C・Dは、それぞれ75万円ずつ分担することになり、150万円を弁済した保証人Cは、言ってみれば保証人Dの負担分75万円を肩代わりしたことになります。従いまして、保証人Cは保証人Dに対して、肩代わりした分の75万円を求償することができます。
なぜ事例の保証人Cは保証人Dに対して求償できないのか
保証人間で求償できるのは、自己の負担部分を超える額を弁済した場合です。つまり、1人の保証人が自己の負担分の金額を超えて支払った場合です。ところが、今回の事例の場合、保証人Cが弁済した金額は自己の負担分75万円です。つまり、保証人Cは自己の負担分を超える額を弁済したわけではないのです。これが100万円弁済したとなれば、保証人Cは保証人Dに対して自己の負担分を超えた額=25万円を求償することができます。
従いまして、今回の事例の保証人Cの場合、もう1人の保証人Dに対して求償することができないのです。
補足・保証連帯
保証人同士で連帯して、各保証人それぞれが債務の全額を弁済する義務を負う、という特約をすることもできます。これを保証連帯といいます。
連帯保証とは違うの?
連帯保証の場合、債権者との関係で主債務者と保証人は連帯します。しかし、保証連帯はあくまで保証人間での特約です。ですので、保証連帯の特約をしても、債権者との関係で主債務者と連帯するわけではないので、連帯保証人とはなりません。したがって、保証連帯の特約をしても、各保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権は認められます。
(スマホでご覧の場合、次の記事へ進むには画面下左の前の記事をタップして下さい)
コメント