2021/05/17
【保証債務と相殺】保証人の弁済の事前&事後通知義務とは/主債務者の事前通知忘れについて
▼この記事でわかること・保証債務と相殺
・保証人の弁済の事前通知義務
・主債務者の事前通知忘れ
・保証人の弁済の事後通知義務
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

保証債務と相殺
保証債務に相殺が絡んでくると一体どうなるのでしょうか?(相殺についての詳しい解説は「連帯債務の相殺と求償~」もご覧ください)
まずは事例をご覧ください。
事例1
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。なお、BはAに対し、反対債権を持っている。
この事例1は、主債務者のBも債権者Aに対して債権(これを反対債権と言う)を持っています。
債権者 主債務者
A ⇄ B
↘︎
保証人
C
さてこの場合、主債務者のBが、その反対債権を使って相殺できるのは言うまでもありません。
反対債権を使って相殺するとは、主債務者Bから債権者Aに対する「金払え」という債権(反対債権)を使って、債権者Aから主債務者Bに対する「金払え」という債権を打ち消す、という意味です。
さて、では保証人Cが債権者Aから150万円の支払い請求を受けた場合、保証人Cが主債務者Bの反対債権を使って相殺することはできるのでしょうか?
債権者 主債務者
A ⇄ B
↘︎↑Cがコレを使える?
保証人
C
結論。債権者Aから支払い請求を受けた保証人Cは、主債務者Bの反対債権を使って相殺することはできません。
しかし、保証人Cは、債権者Aからの支払い請求を拒絶することができます。(履行拒絶)
そもそも、Aに対する150万円の借金は、本来は主債務者のB自身で支払うのがスジです。
したがって、この場合に保証人Cが履行拒絶するのは、むしろスジどおりであり、問題ないのです。
また、保証人Cが債権者Aに対して反対債権を持っている場合に、主債務者Bが保証人Cの反対債権を使って相殺することもできません。
当然ですよね。もともと主債務者のB自身で支払わなければならないものを保証人Cの権利を使って何とかしようとすることなど、スジ違いもいいとこです。
なお、主債務者Bが取消権や解除権を有するときも、保証人Cは債権者Aからの支払い請求を拒絶できます。
保証人の弁済の事前通知義務

保証人は弁済の事前通知義務を負います。
これはどういう事かというと、保証人が弁済するときは、事前に主債務者へ「弁済します」という通知をしておかなければならないということです。
その理由は、事前通知をしておかないと、主債務者に不都合が生じる可能性があるからです。
不都合とは、例えば、主債務者が債権者に対して反対債権を持っている場合などがその典型です。
以上をふまえた上で、次の事例をご覧ください。
事例2
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。なお、BはAに対し、反対債権を持っている。その後、保証人CはBに事前通知をせずに150万円の弁済をした。
この事例2の問題点はすでにおわかりですよね。
この事例2は、反対債権を持っている主債務者Bに対して、事前通知をしないで保証人Cが弁済をしてしまった、というケースです。
もし、主債務者Bが反対債権を使って相殺しようとしていた場合、主債務者Bは困ってしまいますよね。
保証人Cに事前通知なしで勝手に弁済されたために、主債務者Bは反対債権を使った相殺ができなくなってしまいました。
これがもし、保証人Cが主債務者Bに対して事前通知をしていれば、Bは「私が反対債権で相殺するから君は弁済しなくていいよ」と、Cに対して事前に弁済を止めるように言えたはずです。
そもそもなんでBは相殺できなくなると困るの?
それは、もしAが無資力の状態(お金がない状態)であれば、Bは相殺しない限り、その反対債権を回収することができないからです。無一文から金は取れない=ない袖は振れないってヤツです。

でも相殺ができれば、CはAに「金を払わなければならないという債務」を減らすor無くす=無資力(金が無い状態)になってしまったAからも実質的にお金を回収したのと同じ効果を得られるのです。(この問題については「連帯債務者の弁済の事前・事後通知義務~」でも解説していますのでそちらもご参照ください」)
さて、ではこの事例2で、事前通知を怠った保証人Cに対し、Bはどんな主張ができるでしょうか?
保証人が事前通知を怠った場合、主債務者は保証人からの求償に対して「私の反対債権を君にあげよう。そしてその反対債権を使って債権者からお金を回収しなさい」と主張することができます。
したがって、事前通知を怠った保証人Cからの求償に対して、主債務者Bは「私(B)の反対債権を君(C)にあげよう。そしてその反対債権を使って君自身でAからお金を回収しなさい」と主張して突っぱねることができます。
そして保証人Cは、Bの反対債権を使って自分自身でAからお金を回収しなければならなくなります。
このとき、仮にAが無資力(お金がない状態)になってしまっていたら、そのリスクは保証人Cが負担することになります(Aからお金が回収できなかったらCは泣き寝入りということ)。
これは事前通知を怠った保証人へのペナルティです。
なお、事前通知忘れによる保証人の求償権の制限は、委託を受けた保証人(主債務者に頼まれた保証人)に限ります。
委託を受けない保証人(主債務者に頼まれないでなった保証人)の場合は、事前通知をしようがしまいが、その求償権は制限されます。
(委託を受けた&受けない保証人の求償権についての詳しい解説は「【保証人の求償権】委託を受けたか受けないかで違う?」をご覧ください)
主債務者の事前通知忘れ
事例3
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。なお、CはAに対し、反対債権を持っている。その後、BはCに事前通知をせずに150万円の弁済をした。
今度は、保証人Cが反対債権を持っていて、主債務者Bが弁済の事前通知を怠ったケースです。
債権者 主債務者
A → B
↖↘︎
保証人
C
さて、この事例3ですが、実は何の問題もありません。というのも、主債務者は事前通知をする義務がないからです。
事例2では、事前通知を怠った保証人Cには、主債務者Bに対して求償できないというペナルティがありました。
それはつまり、事前通知が求償するための要件になっているということです。
しかし、その事前通知義務は、主債務者にはありません。
じゃあ主債務者の求償は?
そもそも、主債務者が保証人に求償することはありえません。
これは当たり前の話で、もともと主債務者が自分で返さなければならない借金を主債務者自身で返しただけのことですから。それで求償も何もないですよね?
これは民法云々よりも、常識的に考えた方がわかりやすいです。
民法の学習をしていると、どうしても頭の中が難しくなりがちです。だからこそ、たまには一歩引いて、ごく普通の感覚で常識的に考えてみてもいいかもしれません。
保証人の弁済の事後通知義務
保証人には弁済の事前通知義務があります。
しかし、弁済の通知義務は事前だけに限りません。
事後にもあるのです。
という訳で、ここからは保証債務における保証人の弁済の事後通知義務について、解説して参ります。
事例4
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そして、保証人CはAに対して150万円を弁済したが、その弁済の事後通知を怠っため、BもAに150万円を弁済してしまった。
まず、保証人には弁済の事後通知義務があります。それは、委託を受けた保証人(頼まれてなった保証人)であろうが委託を受けない保証人(頼まれていないのになった保証人)であろうが一緒です。
なぜそのような義務があるのか?その意味は、主債務者による二重弁済を防止するためです。
ということで、この事例4は、保証人Cがその事後通知義務を怠ってしまったため、主債務者Bが二重に弁済してしまった、というケースです。要するに、保証人Cと主債務者Bの弁済が被ってしまった事例です。
さらに弁済
債権者 ← 主債務者
A → B
弁済↖↘︎
保証人
C
さて、ではこの事例1で、保証人Cの弁済と主債務者Bの弁済、一体どちらの弁済が有効になるのでしょうか?
通常、二重弁済の場合(弁済が被った場合)、先の弁済が有効になり、後の弁済は非債弁済(余計な弁済)※となります。
※非債弁済とは、債務がないのに弁済すること
そして、後から弁済した者は、不当利得返還請求をしてお金を返してもらう、という形になります。
したがって、もし弁済した相手が無資力(お金がない状態)になってしまっていた場合、そのリスクは後から弁済した者が負担します。
しかし、この事例4の場合、主債務者Bが二重弁済してしまった原因は、保証人Cが事後通知義務を怠ったためです。
そこで、このような場合は民法463条3項の規定により、主債務者Bは、自らの弁済を有効とみなすことができます。
つまり、主債務者Bは「私の弁済の方が有効だ!」と主張することができます。
そして、主債務者Bがその主張をすると、保証人Cの弁済が非債弁済(余計な弁済)となります。
したがいまして、主債務者Bが「私の弁済の方が有効だ!」と主張すると、それにより主債務者Bの弁済が有効とみさなれ、保証人Cの弁済は非債弁済となります。それはつまり、もしAが無資力になってしまった場合、そのリスクを負担するのは保証人Cになるということです。
これは事後通知を怠った保証人へのペナルティです。
主債務者の事後通知忘れ
では続いて、次のような場合はどうなるでしょう?
事例5
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そして、主債務者BはAに対して150万円を弁済したが、その弁済の事後通知を怠っため、保証人CもAに150万円を弁済してしまった。
今度は、主債務者Bが事後通知義務を怠ったため、保証人Cが二重弁済してしまった、というケースです。
弁済
債権者 ← 主債務者
A → B
さらに弁済↖↘︎
保証人
C
さて、この場合、主債務者Bの弁済と保証人Cの弁済、一体どちらの弁済が有効になるのでしょうか?
まず、主債務者にも弁済の事後通知義務があります。なぜなら、この事例2のように、後から知らずに保証人が二重弁済してしまう可能性があるからです。
という訳で、この事例2も、論理的な帰結は事例1と一緒になります。
保証人Cが「私の弁済の方が有効だ!」と主張すれば、保証人Cの弁済が有効とみなされ、主債務者Bの弁済は非債弁済(余計な弁済)となります。
ただ、ここでひとつ注意点があります。
主債務者が事後通知しなければならないのは委託を受けた保証人に対してだけです。
主債務者は、委託を受けない保証人に対しては事後通知義務はありません。
頼んでもいないのに保証人になった者に対してまで、主債務者の事後通知義務はないのです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。