2021/05/14
【保証人の求償権】委託を受けたか受けないかで違う?求償の制限と事前求償権とは
▼この記事でわかること・保証人の求償権
・委託を受けた保証人の場合
・委託を受けない保証人の場合
・保証人の事前求償権
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

保証人の求償権
保証人は、主債務者が債務を履行しないときに、主債務者に代わってその債務の履行をする責任を負います。
そして、保証人がその債務を弁済すると、保証人は主債務者に対して求償することができます。
要するに、保証人は主債務者に対して「私が君の代わりに支払った分を、今度は君が私に支払いなさい」と請求できるのです。
保証債務は、形式的には債権者と保証人との間の契約であり、保証債務自体は保証人自身の債務です。
しかし、保証人が債務を弁済した場合、それは、言ってみれば保証人が主債務者の債務を肩代わりしたわけですよね。なので、保証人は主債務者に対して、肩代わりした分を求償することができるのです。
当然、全額求償できるんだよね?
それが、保証人が「委託を受けた保証人」なのか「委託を受けない保証人」なのかによって、求償できる内容が異なってきます。
委託を受けた保証人
事例1
BはAから150万円を借り受けた。CはBから委託を受けた保証人である。その後、保証人CはAに150万円を弁済した。
この事例1は、委託を受けた保証人Cが、主債務者Bに代わって150万円を弁済した(支払った)というケースです。
債権者 主債務者
A「150万円返せ」→ B
弁済↖↘︎
C
委託を受けた保証人
「CはBから委託を受けた保証人」の意味は、Bから頼まれてCは保証人になった、ということです。
さて、このケースで、委託を受けた保証人Cは主債務者Bに対して、一体いくらまで求償することができるのでしょうか?
結論。委託を受けた保証人Cは、Bに対して150万円全額を求償できます。
また、それ以外にも、免責の日以後の法定利息、避けることができなかった費用その他の損害賠償金があれば、それらも合わせて求償することができます。
委託を受けた保証人の求償の範囲は広いものとなっています。
求償の範囲が広いという事は簡単に言えば、保証人から主債務者に対して請求できる金額がデカイということです。
なお、このルールは委託を受けた保証人が弁済期に保証債務を履行したときの話です。
なので、もし保証人Cが弁済期より前に保証債務を履行(150万円を弁済)していた場合は、保証債務履行当時に主債務者Bが利益を受けた限度しか求償することができません。
また、この場合、求償は主債務の弁済期以後でなければできません。くわえて、利息や損害については、弁済期以降に発生したものしか求償することができません。
上記、若干分かりづらい言い回しだったと思いますが、「弁済期より前に保証債務を履行した場合は委託を受けた保証人の求償も制限を受ける」ということをおさえておいてください。
そもそも、弁済期前の支払いは保証人の義務ではありません。つまり、弁済期前の保証債務の履行は、保証人が頼まれもしないで勝手にやったことも言えます。なので、その場合の求償権に制限があるのは当然と言えば当然と言えます。
なお、保証人が支出した財産の額が、これにより消滅した主債務の額を超えたときは、求償の範囲はその消滅した額に限られます。
例えば、事例1で保証人Cが金200万円相当の不動産で代物弁済していた場合、CがBに求償でいる額は150万円に限られます。
委託を受けない保証人
事例2
BはAから150万円を借り受けた。CはBから委託を受けていない保証人である。その後、保証人CはAに150万円を弁済した。
今度は、委託を受けない保証人Cが、主債務者Bに代わって150万円を弁済したというケースです。
債権者 主債務者
A「150万円返せ」→ B
弁済↖↘︎
C
委託を受けない保証人
「CはBから委託を受けない保証人」という意味は、Bから頼まれてもいないのにCは保証人になったということです。
頼まれてもいないのに自ら保証人になる人って、現実には中々いらっしゃらないかと思います。ましてや主債務者の親や家族でもないのに委託を受けない保証人がいたとすれば、それはかなり奇特な人と言えるでしょう。
それはさておき、この事例2で、委託を受けない保証人Cは、主債務者Bに対して、一体いくら求償することができるでしょうか?
結論。委託を受けない保証人Cの求償できる額には制限があります。微妙な答え方ですが、これが結論です。
委託を受けない保証人Cは、主債務者Bが保証債務履行当時に利益を受ける限度しか求償することができません。
さらに、もしCが主債務者Bの意思に反して保証人となっていた場合は、求償当時に現に利益を受ける限度(現存利益)しか求償することができません。
「主債務者Bの意思に反して」というのは、CがBの保証人になることをBは嫌がっていたのに、それでも無理矢理CはBの保証人になったということです。
以上、もっとわかりやすく簡単に言うとこうです。
「頼まれもしないで保証人になった者は、主債務者に対して求償できる額には制限がある」
「頼まれもしないどころか主債務者から嫌がられてたのにもかかわらず保証人になった者は、主債務者に対して求償できる額にはさらに制限がある」
まあでもこれは、普通に考えてもわかりますよね。頼まれもしないで勝手に保証しておいて利息その他まで求償するというのは、ちょっと厚かましいですよね。
さらに、主債務者が嫌がっているのにも関わらず勝手に保証しておいて、となれば、そのような保証人の求償権にはさらに制限があって当然と言えるでしょう。
なお、委託を受けない保証人Cが弁済期より前に保証債務を履行(150万円を弁済)していた場合も、求償は主債務の弁済期以後でなければできません。
事前求償権
民法460条では、一定の場合に、保証人に事前求償権を認めています。
これはどういうことかと言いますと、保証人は、債権者に弁済する前に主債務者に求償できるということです。
債権者 主債務者
A「150万円返せ」→ B
↘︎ ↑事前に求償
保証人
C
つまり、上図の保証人Cが、債権者Aに対して150万円を支払う前に、主債務者Bに対して「150万円よこせ」と求償できるということです。まさしく事前に求償する権利=事前求償権です。
ただ、すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、これも「委託を受けた保証人」なのか「委託を受けない保証人」なのかによって異なってきます。
事前求償権は、委託を受けた保証人にしか認められません。
委託を受けない保証人には事前求償権はありません。
そりゃそうですよね。勝手に保証しといて「事前に金よこせ」となったら、主債務者としては、そんな保証人はただのタチの悪いヤカラと変わりませんよね(笑)。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。