
▼この記事でわかること
保証債務における債権譲渡の
・主債務者に債権譲渡の通知をした場合
・保証人に債権譲渡の通知をした場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

保証債務の債権譲渡
主債務者に債権譲渡の通知をした場合
保証債務において、債権者が債権譲渡すると一体どうなるのでしょうか?
(債権譲渡とは何なのか?についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!」をご覧ください)
まずは事例をご覧ください。
事例1
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そしてAは、この債権をDに譲渡し、その通知をBにした。
これはどういう事例かというと、Bに150万円を貸している債権者Aが、その「150万円返せ」という貸金債権をDに譲渡(債権譲渡)して「Dに債権を譲渡しました」という通知をBにした、という話です。
BからDに債権譲渡されて、当事者の関係図はこのようになります。
(債権譲渡前)
債権者 主債務者
A「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
(債権譲渡後)
債権者 主債務者
D「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
債権譲渡の通知
債権者A → 主債務者B
さて、ではこの事例1で、債権者Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができるでしょうか?
結論。
Dは保証人Cに対して保証債務の履行を求めることができます。
債権譲渡の通知はBにしかされてないのに?
はい。
債権者Aが主債務者Bに債権譲渡の通知を行なったことにより、AはBに対して対抗要件を備えたことになります。
対抗要件を備えたということは、それで法律的にOK!ということです。
すると、その効果はCの保証債務にも及びます。
そして、AがBに対して債権譲渡の対抗要件を備え、その効果がCの保証債務にも及んだ、ということが意味するのは、Aから債権譲渡されたDは、債権譲渡の通知を受けていない保証人Cに対しても、法律的に堂々と「150万円返せ」と保証債務の履行を請求することができる、ということです。
主債務に生じた効果は、原則として全て保証債務にも及びます。
つまり、保証債務とは、そういったことも織り込み済みで保証するものなのです。
保証人に債権譲渡の通知をした場合
続いて、次のような場合はどうなるでしょう?
事例2
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そしてAは、この債権をDに譲渡し、その通知をCにした。
今度は、Dに債権譲渡をしたAが、その通知を主債務者Bではなく保証人Cにした、という事例です。
当事者の関係図は以下です。
(債権譲渡前)
債権者 主債務者
A「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
(債権譲渡後)
債権者 主債務者
D「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
債権譲渡の通知
債権者A → 保証人C
さて、この場合に、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができるでしょうか?
結論。
なんとこの場合、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができません。
え?どうして?
その理由は、保証債務に生じた弁済以外の効果は、主債務に影響がないからです。
つまり、保証人Cに対する債権譲渡の通知は、主債務者Bに対しては何の効力を持ちません。
そして、主債務者Bに対して何の効力を持たないということは、結局、保証人Cに対しても何の効力を持たないということになってしまうのです。
したがって、保証人Cに対する債権譲渡の通知は、主債務者Bに対してのみならず、保証人Cに対してすら対抗要件を備えたことにはなりません。
保証人Cに対して債権譲渡の通知をしたところで、法律上それは何の意味も成さないのです。
法律上の効果ゼロ、それ法律的に全然意味ナシ!ということです。
したがいまして、事例2の場合、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができないのです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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保証債務における債権譲渡の
・主債務者に債権譲渡の通知をした場合
・保証人に債権譲渡の通知をした場合
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

保証債務の債権譲渡
主債務者に債権譲渡の通知をした場合
保証債務において、債権者が債権譲渡すると一体どうなるのでしょうか?
(債権譲渡とは何なのか?についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!」をご覧ください)
まずは事例をご覧ください。
事例1
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そしてAは、この債権をDに譲渡し、その通知をBにした。
これはどういう事例かというと、Bに150万円を貸している債権者Aが、その「150万円返せ」という貸金債権をDに譲渡(債権譲渡)して「Dに債権を譲渡しました」という通知をBにした、という話です。
BからDに債権譲渡されて、当事者の関係図はこのようになります。
(債権譲渡前)
債権者 主債務者
A「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
(債権譲渡後)
債権者 主債務者
D「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
債権譲渡の通知
債権者A → 主債務者B
さて、ではこの事例1で、債権者Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができるでしょうか?
結論。
Dは保証人Cに対して保証債務の履行を求めることができます。
債権譲渡の通知はBにしかされてないのに?
はい。
債権者Aが主債務者Bに債権譲渡の通知を行なったことにより、AはBに対して対抗要件を備えたことになります。
対抗要件を備えたということは、それで法律的にOK!ということです。
すると、その効果はCの保証債務にも及びます。
そして、AがBに対して債権譲渡の対抗要件を備え、その効果がCの保証債務にも及んだ、ということが意味するのは、Aから債権譲渡されたDは、債権譲渡の通知を受けていない保証人Cに対しても、法律的に堂々と「150万円返せ」と保証債務の履行を請求することができる、ということです。
主債務に生じた効果は、原則として全て保証債務にも及びます。
つまり、保証債務とは、そういったことも織り込み済みで保証するものなのです。
保証人に債権譲渡の通知をした場合
続いて、次のような場合はどうなるでしょう?
事例2
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そしてAは、この債権をDに譲渡し、その通知をCにした。
今度は、Dに債権譲渡をしたAが、その通知を主債務者Bではなく保証人Cにした、という事例です。
当事者の関係図は以下です。
(債権譲渡前)
債権者 主債務者
A「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
(債権譲渡後)
債権者 主債務者
D「150万円返せ」→ B
↘︎
保証人
C
債権譲渡の通知
債権者A → 保証人C
さて、この場合に、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができるでしょうか?
結論。
なんとこの場合、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができません。
え?どうして?
その理由は、保証債務に生じた弁済以外の効果は、主債務に影響がないからです。
つまり、保証人Cに対する債権譲渡の通知は、主債務者Bに対しては何の効力を持ちません。
そして、主債務者Bに対して何の効力を持たないということは、結局、保証人Cに対しても何の効力を持たないということになってしまうのです。
したがって、保証人Cに対する債権譲渡の通知は、主債務者Bに対してのみならず、保証人Cに対してすら対抗要件を備えたことにはなりません。
保証人Cに対して債権譲渡の通知をしたところで、法律上それは何の意味も成さないのです。
法律上の効果ゼロ、それ法律的に全然意味ナシ!ということです。
したがいまして、事例2の場合、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができないのです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
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