【保証債務における債権譲渡の通知】主債務者と保証人どちらにすべき?わかりやすく解説!

【保証債務における債権譲渡の通知】主債務者と保証人どちらにすべき?わかりやすく解説!

▼この記事でわかること
保証債務における債権譲渡の
主債務者に債権譲渡の通知をした場合
保証人に債権譲渡の通知をした場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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保証債務の債権譲渡
主債務者に債権譲渡の通知をした場合


 保証債務において、債権者が債権譲渡すると一体どうなるのでしょうか?
(債権譲渡とは何なのか?についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!」をご覧ください)
 まずは事例をご覧ください。

事例1
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そしてAは、この債権をDに譲渡し、その通知をBにした。


 これはどういう事例かというと、Bに150万円を貸している債権者Aが、その「150万円返せ」という貸金債権をDに譲渡(債権譲渡)して「Dに債権を譲渡しました」という通知をBにした、という話です。
 BからDに債権譲渡されて、当事者の関係図はこのようになります。

(債権譲渡前)
債権者       主債務者
 A「150万円返せ」→ B
         ↘︎
          保証人
           C

(債権譲渡後)
債権者       主債務者
 D「150万円返せ」→ B
         ↘︎
          保証人
           C

  債権譲渡の通知
債権者A → 主債務者B

 さて、ではこの事例1で、債権者Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができるでしょうか?

 結論。
 Dは保証人Cに対して保証債務の履行を求めることができます。

 債権譲渡の通知はBにしかされてないのに?

 はい。
 債権者Aが主債務者Bに債権譲渡の通知を行なったことにより、AはBに対して対抗要件を備えたことになります。
 対抗要件を備えたということは、それで法律的にOK!ということです。
 すると、その効果はCの保証債務にも及びます。

 そして、AがBに対して債権譲渡の対抗要件を備え、その効果がCの保証債務にも及んだ、ということが意味するのは、Aから債権譲渡されたDは、債権譲渡の通知を受けていない保証人Cに対しても、法律的に堂々と「150万円返せ」と保証債務の履行を請求することができる、ということです。

 主債務に生じた効果は、原則として全て保証債務にも及びます。
 つまり、保証債務とは、そういったことも織り込み済みで保証するものなのです。


保証人に債権譲渡の通知をした場合


 続いて、次のような場合はどうなるでしょう?

事例2
BはAから150万円を借り受けた。CはBの保証人である。そしてAは、この債権をDに譲渡し、その通知をCにした。


 今度は、Dに債権譲渡をしたAが、その通知を主債務者Bではなく保証人Cにした、という事例です。
 当事者の関係図は以下です。

(債権譲渡前)
債権者       主債務者
 A「150万円返せ」→ B
         ↘︎
          保証人
           C

(債権譲渡後)
債権者       主債務者
 D「150万円返せ」→ B
         ↘︎
          保証人
           C

  債権譲渡の通知
債権者A → 保証人C

 さて、この場合に、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができるでしょうか?

 結論。
 なんとこの場合、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができません。

 え?どうして?

 その理由は、保証債務に生じた弁済以外の効果は、主債務に影響がないからです。
 つまり、保証人Cに対する債権譲渡の通知は、主債務者Bに対しては何の効力を持ちません。
 そして、主債務者Bに対して何の効力を持たないということは、結局、保証人Cに対しても何の効力を持たないということになってしまうのです。

 したがって、保証人Cに対する債権譲渡の通知は、主債務者Bに対してのみならず、保証人Cに対してすら対抗要件を備えたことにはなりません。
 保証人Cに対して債権譲渡の通知をしたところで、法律上それは何の意味も成さないのです。
 法律上の効果ゼロ、それ法律的に全然意味ナシ!ということです。
 したがいまして、事例2の場合、Dは保証人Cに対して、保証債務の履行を求めることができないのです。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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