【連帯の免除】絶対的免除と相対的免除とは/連帯免除後の求償関係について

▼この記事でわかること
連帯の絶対的免除
連帯の相対的免除
相対的免除の事後処理(求償関係)について
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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連帯の免除

 連帯債務は、その連帯を免除することができます。
 そして、連帯の免除の仕方には絶対的免除相対的免除の2種類があります。

絶対的免除

事例1
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。負担部分は各自均一である。その後、AはBCDの連帯を免除した。


 これは連帯債務者全員の連帯を免除したケースです。
 これが絶対的免除です。
 そして、連帯が絶対的免除されると、その債務は分割債務となります。
 分割債務になるということは、相互に別個独立の債務となります。

(連帯免除前)
          B
         ↗︎
A「150万円払え」→C
         ↘︎
          D

(連帯免除後)
   「50万円払え」→B
A〈 「50万円払え」→C 〉連帯関係なし
   「50万円払え」→D

 このようになります。
 したがって、連帯免除後は、AはB・C・Dに対して各自それぞれに50万円ずつしか請求できません。なぜなら、BCDの連帯が免除されたからです。
 なお、連帯が免除されて分割債務になったことによって、BCDは求償関係もなくなります。なぜなら、分割債務は相互に別個独立のもので連帯関係にないからです。
 この点もご注意ください。
(分割債務についての詳しい解説は「分割債権(債務)と不可分債権(債務)~」、連帯債務の求償についての詳しい解説は「連帯債務の相殺と求償~」をご覧ください)

相対的免除

事例2
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。負担部分は各自均一である。その後、AはBの連帯を免除した。


 これは連帯債務者の一部だけ連帯を免除したケースです。
 これが相対的免除です。
 そして、一部が免除されるということは、分割債務と連帯債務が併存する形になります。

(連帯免除前)
          B
         ↗︎
A「150万円払え」→C
         ↘︎
          D

(Bの連帯免除後)
  「50万円払え」→B
A〈           〉連帯関係なし
  「150万円払え」→C
         ↘︎   〉連帯関係
          D

 このようになります。
 Bの連帯が免除されたことにより、Bの債務は分割債務になります。
 分割債務になるということは、Bは連帯関係から外れて、Bの債務だけ別個独立のものになります。

相対的免除の事後処理(求償関係)

 事例2で、Bの連帯が免除され、Bの債務だけ別個独立の分割債務となりました。
 ということは、例えば、連帯債務者Cが1人で債権者Aに150万円全額を弁済した場合に、Cが「私(C)が弁済した金額のうちいくらかはオマエも私に払え」と求償できるのは、Dに対してだけとなるのでしょうか?
 
(Bの連帯免除後)
  「50万円払え」→B
A〈           〉連帯関係なし
  「150万円払え」→C
         ↘︎   〉連帯関係
          D   ←↑
Cが全額弁済すると求償できるのはDだけ?

 結論。この場合でもCはDに対してだけでなくに対しても求償し得ます。
 このときの求償できる額は、それぞれに対して(各自負担分の)50万円ずつです。

Dが無資力(金がない状態)の場合
金欠
 では次のような場合はどうでしょう。
 先ほどのように、事例2のケースでCが150万円全額弁済した場合に、Dが無資力(金がない状態)だとCの求償はどうなるのでしょうか?

(Bの連帯免除後)
  「50万円払え」→B
A〈           〉連帯関係なし
  「150万円払え」→C
         ↘︎   〉連帯関係
          D(無資力)   
        Cの求償はどうなる?

 BCDが通常の連帯関係であれば、Dが無資力(金がない状態)になってしまった場合、Dの無資力(金が無いこと)について、BとCは連帯債務の負担割合に応じて、Dの無資力を分担して負担します。つまり、負担割合が均一なのであれば、Dの負担部分50万円をBとCで分担して25万円ずつ負担します。その結果、BとCの連帯債務は75万円ずつの負担ということになります。(これについての詳しい解説は「連帯債務の相殺と求償~」をご覧ください)。
 ところが、今度の場合、Bは連帯から外れてしまっていますよね。つまり、CはDの無資力(金が無いこと)について、Bに分担して25万円を負担してもらうことを求めることができない。となると、Cは1人でDの無資力の負担(その結果150万円全額の債務)を背負わなくてはならなくなってしまう。。
 しかし!この場合も、CはBに対して求償することができます。
 このときの求償できる金額は75万円です。つまり、実質BCDが通常の連帯関係でDが無資力になった場合と一緒です。
 したがって、Bが連帯を免除されDが無資力になったケースでも、Cが150万円全額弁済したような場合は、CはBに対して
「各自負担分50万✛D無資力の分担分25万=75万円を私(C)に払え」と求償することができます。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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Author:根本総合行政書士
東京都行政書士会所属
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保有資格:
行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

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