2018/05/13
求償についてさらに詳しく 連帯債務者の1人が無資力の場合
連帯債務者の1人が債務を全額弁済した場合、その連帯債務者は他の連帯債務者に求償することができます。では、次のような場合はどうなるのでしょうか?
事例1
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。各自の負担割合は均一である。その後、BはAに45万円を弁済した。
この事例1で、BはAに45万円を弁済しました。各連帯債務者の負担割合は均一=50万円ずつです。つまり、Bは負担割合の50万円のうち45万円を弁済した、ということです。
さて、この場合、BはC・Dに求償することができるのでしょうか?
結論。BはC・Dに対して15万円ずつ求償できます。なぜ15万円ずつ求償できるかというと、Bの45万円の弁済により、連帯債務全体が150万ー45万円=105万円に減少するからです。
(B45万円弁済前)
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↘︎
D
(B45万円弁済後)
B
↗︎
A「105万円払え」→C
↘︎
D
そしてB・C・D各自の負担部分は50万円から15万円減少して、35万円ずつになります。つまり、Bの45万円の弁済は、連帯債務者全員の利益になるのです。したがって、BはC・Dに対して45万÷3=15万円ずつ求償することになるのです。
(B45万円弁済後)
B「15万円ずつ払え」→C
↘︎
D
この結論は、意外に思う方も多いかもしれません。実は、連帯債務における各連帯債務者の負担部分は、数値ではなく割合と考えられています。数値で考えれば、Bの負担部分50万円のうち、Bは45万円しか弁済していないのに、BがC・Dに対して求償できるのはオカシイですよね。しかし、各連帯債務者の負担部分は割合です。Bの45万円の弁済によって連帯債務全体が150万ー45万=105万円となり、105万円をB・C・Dが均一の割合(すなわち35万円ずつ)で負担することになるのです。すると、C・Dは負担部分が50万円から15万円ずつ減少=Bのおかげで15万円の利益を得たことになるので、その利益分をBはC・Dに対して求償できるというわけです。
以上が、事例1の求償についての解説になります。決して難しい話ではないのですが、ちょっと混乱しやすい部分ではありますので、しっかり頭に入れておいて頂ければと存じます。
続いては、連帯債務者の1人が無資力(金がない状態)の場合について考えて参ります。
事例2
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。各自の負担割合は均一である。その後、BはAに150万円を弁済した。そしてBは、C・Dに対して求償しようと考えているが、Dは無資力だった。
この事例2は、連帯債務150万円を1人で弁済したBがC・Dに対して求償しようとしたところ、Dにはお金がなかった(無資力)というケースです。
さて、Bの求償はどうなるのでしょうか?
通常、連帯債務150万円を1人で弁済したBは、C・Dに対して「50万円ずつ支払え」と求償することができますが、無資力のDから50万円の支払いを受けることは事実上困難です。となると、Cが1人で50万+Cの50万=100万円をBに対して求償しなければならなくなるのでしょうか?しかし、それは明らかに不公平ですよね。Cだけが本来の負担割合を超えた債務を負担してしまうことになります。そこで民法は、連帯債務者の1人の無資力は、他の連帯債務者全員で、各自の負担部分に応じて公平に分担せよ、と規定します。したがって、事例2では、Dの無資力は、BとCが各自の負担部分に応じて公平に分担することになります。そして、B・C各自の連帯債務の負担部分は均一です。したがって、Dの負担部分50万円をBとCが25万円ずつ分担して負担します。その結果、連帯債務150万円をB・Cが50万+25万=75万円ずつ負担することになります。
従いまして、BはCに対して「75万円支払え」と求償することができます。
ただし、もしB(求償者)に過失があった場合は、Cに(Dの無資力の)分担を請求することができません。つまり、Bに過失があれば、BはDの負担分50万円を、Bだけで負担しなければなりません。
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