
▼この記事でわかること
・連帯債務の債権譲渡
・債権譲渡による混同
・債権譲渡による更改
・連帯債務者の1人が死亡(連帯債務の相続)
・債権者は連帯債務者の相続人に対していくら請求できるのか
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

債権譲渡による混同と更改
連帯債務者の1人が、債権者から債権譲渡を受けた場合、その連帯債務はどうなるのでしょうか?
(債権譲渡についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!」をご覧ください)。
事例1
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。各自の負担割合は均一である。その後、BはAから当該貸付金債権の譲渡を受けた。
この事例1では、連帯債務者の1人のBが債権者Aから、その連帯債務についての債権を譲渡されました。
つまり、債権譲渡により連帯債務者の1人が債権者になってしまった、というケースです。
混同の場合
事例1で、債権者Aから連帯債務者Bに債権譲渡されたことにより、AB間の債権債務関係は消滅します。
なぜなら、債権者と債務者が同一人物となり、その債権債務関係の意味がなくなるからです。
これを混同といいます。
つまり、事例1で起こる結果を民法的に言えば、AB間の債権債務関係はABの債権譲渡により混同が生じて消滅する、となります。
そして民法440条では、混同の絶対効が規定されています。
これは何を意味しているかといいますと、AB間の債権譲渡により混同が生じてAB間の債権債務関係が消滅すると同時に、それは連帯債務者Bが債権者Aに対して150万円全額を1人で弁済したのと同じことになります。
ということは必然的に、連帯債務者Bは同じく連帯債務者のC・Dに対する求償権を取得することになります。
(連帯債務の相殺についての詳しい解説は「【連帯債務の相殺と求償】相殺を援用する&しないとどうなる?/無資力者がいるときの求償問題など様々なケースと注意点をわかりやすく解説!」をご覧ください)。
したがいまして、AB間の債権譲渡前と債権譲渡後の当事者の関係を図で示すと、次のようになります。
(債権譲渡前)
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↘︎
D
(債権譲渡後)
B「50万円ずつ払え」→C
↘︎
D
ここでひとつ注意点があります。
債権譲渡後にBがC・Dに対して50万円ずつ請求する権利は、あくまで求償権です。
AB間の債権譲渡により、AからBに連帯債務の債権者が移ったわけではありません。
AB間の債権譲渡により混同が生じて、混同の絶対効によりBが求償権を得たのです。
だからこそ、債権譲渡後は「150万円払え」ではなく「50万円ずつ払え」なのです。
細かい話ではありますが、この点はくれぐれも間違えないようにご注意ください。
更改の場合
では、続いては、連帯債務者の1人が債権者と契約更改をした場合について解説します。
事例2
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。各自の負担割合は均一である。その後、BはAと債務の契約更改をした。
この事例2では、連帯債務者の1人のBが、Aとの間で債務の契約更改をしました。
さて、ではAB間で債務の契約更改が行われたことにより、AC間・AD間の連帯債務はどうなるのでしょうか?
まずはその前に、更改とは何なのか?
ご説明します。
更改とは、既存の債務を消滅させ、別の新しい債務を成立させる契約です。
もっとわかりやすく言うと、元々あった契約を新しい契約で上書きすることです。
ポイントは、契約更改は上書きなので、元々の契約は消滅します。
ですので、当然に債務も、元々の債務に新しい債務が上書きされ、元々の債務は消滅します。
したがって「更新」ではなく「更改」なのです。
それでは話を事例2に戻します。
AB間で債務の契約更改が行われたことにより、AC間・AD間の連帯債務はどうなるのでしょうか?
結論。
AB間で契約更改が行われたことにより、AC間・AD間の連帯債務は消滅します。
民法438条では、連帯債務者の1人と債権者の間に更改があったときには、連帯債務についての債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅すると規定されています(更改の絶対効)。
そして、AB間での債務の更改は、連帯債務者Bによる債務の全額弁済と同じ効果をもたらします。
つまり、連帯債務者Bは債権者Aと債務の契約更改をしたことにより、150万円全額をB1人で弁済したのと同じ意味になるのです。
したがって、AB間の契約更改により、AとBCDとの間の150万円の連帯債務は消滅し、BはC・Dに対して「50万円ずつ払え」という求償権を得ます。
(更改前)
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↘︎
D
(更改後)
B「50万円ずつ払え」→C
↘︎
D
連帯債務者の1人が死亡した場合
連帯債務において、連帯債務者の1人が死亡した場合、どうなるのでしょうか?
事例3
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。負担部分は各自均一である。その後、Dが死亡した。Dの相続人は、Dの子供E・Fである。
このような場合、気になるのが、EとFがDを相続して、連帯債務がどうなるのか?ということです。
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↘︎
D(死亡)
相続↓↘相続
E F
Dの連帯債務はどうなる?
この問題については、債権者Aの立場から考えるとわかりやすいので、そのような形で解説して参ります。
債権者Aは相続人EFに対してはいくら請求できるのか
債権者Aとして一番気になるのが、EとFに対していくら請求できるのか?です。
他の連帯債務者と同様に150万円請求できるのか?あるいは?

これについては、次の2つの考え方が存在します。
1・EとFは150万円の債務の連帯債務者になる
2・EとFは(死亡した)Dの債務を相続分で分けた限度で連帯債務者になる
それでは上記の2つの考え方について、ひとつひとつ解説します。
1・EとFは150万円の債務の連帯債務者になる
この考え方の場合、債権者AはC・D・E・Fに対して、各自それぞれに150万円全額を請求することができます。
つまり、債権者Aとしては、連帯債務者が1人増えたような感じです。
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↓↘︎
F E
この考え方による結論は、債権者Aとしてはむしろありがたい展開かもしれませんね。
連帯債務者が1人増えたということは、150万円を請求できる相手が1人増えたということなので、それだけ150万円を回収しやすくなります。
2・EとFは(死亡した)Dの債務を相続分で分けた限度で連帯債務者になる
この考え方の場合、債権者Aは、B・Cに対しては従来どおりそれぞれに150万円請求できますが、E・Fに対してはそれぞれに75万円ずつしか請求できません。
なぜそのようになるのか?
その理由は、EとFは連帯債務150万円を相続分に応じて相続した、と考えるからです。
そしてE・Fの相続分は2分の1ずつです(法定相続)。
つまり、EとFは連帯債務150万円を75万円ずつ相続したと考えるわけです。
したがって、債権者AはE・Fに対してはそれぞれに75万円しか請求できないのです。
B
↗︎
「150万円払え」→C
A〈
「75万円払え」→E
↘︎
F
なお、この場合のB・C・E・Fの債務も連帯債務です。
ただ、Dの死亡による相続で、その中身が通常の連帯債務とは異なっただけです。
注意点として、AとB・C、AとE・Fで、債権債務関係が別々になる訳ではありません。
Dの死亡による相続後も、あくまでB・C・E・Fの債務は連帯債務のままです。
この点はくれぐれもお間違いないようお気をつけください。
それで結局どっちの考え方が正しいの?
結論。
判例は2の考え方を採用しています。
したがって、事例3の債権者Aは、B・Cに対しては従来どおりそれぞれに150万円全額請求できますが、E・Fに対してはそれぞれに75万円ずつしか請求できません。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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・連帯債務の債権譲渡
・債権譲渡による混同
・債権譲渡による更改
・連帯債務者の1人が死亡(連帯債務の相続)
・債権者は連帯債務者の相続人に対していくら請求できるのか
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

債権譲渡による混同と更改
連帯債務者の1人が、債権者から債権譲渡を受けた場合、その連帯債務はどうなるのでしょうか?
(債権譲渡についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!」をご覧ください)。
事例1
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。各自の負担割合は均一である。その後、BはAから当該貸付金債権の譲渡を受けた。
この事例1では、連帯債務者の1人のBが債権者Aから、その連帯債務についての債権を譲渡されました。
つまり、債権譲渡により連帯債務者の1人が債権者になってしまった、というケースです。
混同の場合
事例1で、債権者Aから連帯債務者Bに債権譲渡されたことにより、AB間の債権債務関係は消滅します。
なぜなら、債権者と債務者が同一人物となり、その債権債務関係の意味がなくなるからです。
これを混同といいます。
つまり、事例1で起こる結果を民法的に言えば、AB間の債権債務関係はABの債権譲渡により混同が生じて消滅する、となります。
そして民法440条では、混同の絶対効が規定されています。
これは何を意味しているかといいますと、AB間の債権譲渡により混同が生じてAB間の債権債務関係が消滅すると同時に、それは連帯債務者Bが債権者Aに対して150万円全額を1人で弁済したのと同じことになります。
ということは必然的に、連帯債務者Bは同じく連帯債務者のC・Dに対する求償権を取得することになります。
(連帯債務の相殺についての詳しい解説は「【連帯債務の相殺と求償】相殺を援用する&しないとどうなる?/無資力者がいるときの求償問題など様々なケースと注意点をわかりやすく解説!」をご覧ください)。
したがいまして、AB間の債権譲渡前と債権譲渡後の当事者の関係を図で示すと、次のようになります。
(債権譲渡前)
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↘︎
D
(債権譲渡後)
B「50万円ずつ払え」→C
↘︎
D
ここでひとつ注意点があります。

債権譲渡後にBがC・Dに対して50万円ずつ請求する権利は、あくまで求償権です。
AB間の債権譲渡により、AからBに連帯債務の債権者が移ったわけではありません。
AB間の債権譲渡により混同が生じて、混同の絶対効によりBが求償権を得たのです。
だからこそ、債権譲渡後は「150万円払え」ではなく「50万円ずつ払え」なのです。
細かい話ではありますが、この点はくれぐれも間違えないようにご注意ください。
更改の場合
では、続いては、連帯債務者の1人が債権者と契約更改をした場合について解説します。
事例2
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。各自の負担割合は均一である。その後、BはAと債務の契約更改をした。
この事例2では、連帯債務者の1人のBが、Aとの間で債務の契約更改をしました。
さて、ではAB間で債務の契約更改が行われたことにより、AC間・AD間の連帯債務はどうなるのでしょうか?
まずはその前に、更改とは何なのか?
ご説明します。
更改とは、既存の債務を消滅させ、別の新しい債務を成立させる契約です。
もっとわかりやすく言うと、元々あった契約を新しい契約で上書きすることです。
ポイントは、契約更改は上書きなので、元々の契約は消滅します。
ですので、当然に債務も、元々の債務に新しい債務が上書きされ、元々の債務は消滅します。
したがって「更新」ではなく「更改」なのです。
それでは話を事例2に戻します。
AB間で債務の契約更改が行われたことにより、AC間・AD間の連帯債務はどうなるのでしょうか?
結論。
AB間で契約更改が行われたことにより、AC間・AD間の連帯債務は消滅します。
民法438条では、連帯債務者の1人と債権者の間に更改があったときには、連帯債務についての債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅すると規定されています(更改の絶対効)。
そして、AB間での債務の更改は、連帯債務者Bによる債務の全額弁済と同じ効果をもたらします。
つまり、連帯債務者Bは債権者Aと債務の契約更改をしたことにより、150万円全額をB1人で弁済したのと同じ意味になるのです。
したがって、AB間の契約更改により、AとBCDとの間の150万円の連帯債務は消滅し、BはC・Dに対して「50万円ずつ払え」という求償権を得ます。
(更改前)
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↘︎
D
(更改後)
B「50万円ずつ払え」→C
↘︎
D
連帯債務者の1人が死亡した場合
連帯債務において、連帯債務者の1人が死亡した場合、どうなるのでしょうか?
事例3
BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。負担部分は各自均一である。その後、Dが死亡した。Dの相続人は、Dの子供E・Fである。
このような場合、気になるのが、EとFがDを相続して、連帯債務がどうなるのか?ということです。
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↘︎
相続↓↘相続
E F
Dの連帯債務はどうなる?
この問題については、債権者Aの立場から考えるとわかりやすいので、そのような形で解説して参ります。
債権者Aは相続人EFに対してはいくら請求できるのか
債権者Aとして一番気になるのが、EとFに対していくら請求できるのか?です。
他の連帯債務者と同様に150万円請求できるのか?あるいは?

これについては、次の2つの考え方が存在します。
1・EとFは150万円の債務の連帯債務者になる
2・EとFは(死亡した)Dの債務を相続分で分けた限度で連帯債務者になる
それでは上記の2つの考え方について、ひとつひとつ解説します。
1・EとFは150万円の債務の連帯債務者になる
この考え方の場合、債権者AはC・D・E・Fに対して、各自それぞれに150万円全額を請求することができます。
つまり、債権者Aとしては、連帯債務者が1人増えたような感じです。
B
↗︎
A「150万円払え」→C
↓↘︎
F E
この考え方による結論は、債権者Aとしてはむしろありがたい展開かもしれませんね。
連帯債務者が1人増えたということは、150万円を請求できる相手が1人増えたということなので、それだけ150万円を回収しやすくなります。
2・EとFは(死亡した)Dの債務を相続分で分けた限度で連帯債務者になる
この考え方の場合、債権者Aは、B・Cに対しては従来どおりそれぞれに150万円請求できますが、E・Fに対してはそれぞれに75万円ずつしか請求できません。
なぜそのようになるのか?
その理由は、EとFは連帯債務150万円を相続分に応じて相続した、と考えるからです。
そしてE・Fの相続分は2分の1ずつです(法定相続)。
つまり、EとFは連帯債務150万円を75万円ずつ相続したと考えるわけです。
したがって、債権者AはE・Fに対してはそれぞれに75万円しか請求できないのです。
B
↗︎
「150万円払え」→C
A〈
「75万円払え」→E
↘︎
F
なお、この場合のB・C・E・Fの債務も連帯債務です。
ただ、Dの死亡による相続で、その中身が通常の連帯債務とは異なっただけです。
注意点として、AとB・C、AとE・Fで、債権債務関係が別々になる訳ではありません。
Dの死亡による相続後も、あくまでB・C・E・Fの債務は連帯債務のままです。
この点はくれぐれもお間違いないようお気をつけください。
それで結局どっちの考え方が正しいの?
結論。
判例は2の考え方を採用しています。
したがって、事例3の債権者Aは、B・Cに対しては従来どおりそれぞれに150万円全額請求できますが、E・Fに対してはそれぞれに75万円ずつしか請求できません。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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