【相殺の超基本】自働債権と受働債権って何?互いの債権額が違うときはどうなる?初学者にもわかりやすく解説!

【相殺の超基本】自働債権と受働債権って何?互いの債権額が違うときはどうなる?初学者にもわかりやすく解説!

▼この記事でわかること
相殺の超基本
自働債権と受働債権
互いの債権額が違う場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。
01冒頭画像

相殺の超基本


 相殺とは、互いの債権を打ち消し合う仕組みです。
 といってもこれだけでは中々ピンと来ませんので、事例とともに解説します。

事例1
AはBから10万円のギターを買い受け、その代金はまだ支払っていない。また、BはAから10万円のベースを買い受け、その代金はまだ支払っていない。


 この事例1では、AはBに対してギター代金「10万円支払え」という債権を持っているのと同時に、BもAに対してベース代金「10万円支払え」という債権を持っています。
 つまり、お互いがお互いに対して「金払え」という同種の債権を持っています。

 さて、このような場合に、Aが相殺をすると、AのBに対する「10万円支払え」という債権は消滅し、BのAに対する「10万円支払え」という債権も消滅します。
 これが相殺です。

 ギター代債権10万円
     ↓
    A⇆B
     ↑
 ベース代債権10万円

Aが相殺をすると

A→債権消滅←B

 相殺とは、互いが互いに同種の債務を負っていて、互いが互いに対して同種の債権(ほとんどの場合が金銭債権と思ってOK)を持つ場合に、一方の意思表示で互いの債権を打ち消し合う仕組みです。

 ここで「あれ?」と思った方もいらっしゃるかと思います。
 そうです。
 相殺は、あくまで一方の意思表示で行います。
 つまり、AはBの意思に関係なく、Aの意思だけで相殺ができます。
 同様に、Bから相殺する場合も、BはAの意思に関係なく、Bの意思だけで相殺ができます。


自働債権と受働債権


 Aから相殺する場合、AのBに対する「ベース代金10万円支払え」という債権を自動債権、BのAに対する「ギター代金10万円支払え」という債権を受動債権といいます。

[Aから相殺する場合]

ギター代金債権10万円←受動債権
     ↓
    A⇆B
     ↑
ベース代金債権10万円←自働債権

 また、Bから相殺する事ももちろん可能です(結果はAからする場合と同じ)。
 その場合は、BのAに対する「ギター代金10万円支払え」という債権が自動債権、AのBに対する「ベース代金10万円支払え」という債権が受動債権となります。

[Bから相殺する場合]

ギター代金債権10万円←自動債権
     ↓
    A⇆B
     ↑
ベース代金債権10万円←受動債権

 つまり、相殺する側(相殺の意思表示をする側)の債権が自動債権、相殺される側の債権が受動債権、ということです。


互いの債権額が違う場合

?女性
 続いて、次のようなケースではどうなるでしょう?

事例2
AはBから10万円のギターを買い受け、その代金はまだ支払っていない。また、BはAから15万円のベースを買い受け、その代金はまだ支払っていない。


 この事例2でも、AとBは互いに債権を持っています。
 しかし、今回は互いの債権の額が違います。
 BのAに対する債権が「10万円支払え」なのに対し、AのBに対する債権は「15万円支払え」となっています。

 それではこの事例2で、Aが相殺すると、AとBの債権はどうなるのでしょうか?
 相殺すると、各債務者はその対等額についてその債務を免れます(民法505条)。
 つまり、相殺すると、互いの債権額のうち対等額分(同額分)が消滅します。

 したがいまして、事例2でAが相殺をすると、AとBの互いの債権の対等額10万円分が消滅します。
 よって、AのBに対する債権は「5万円支払え」となり、BのAに対する債権は消滅します。

ギター代金債権10万円
     ↓
    A⇆B
     ↑
ベース代金債権15万円

Aが相殺すると

(ギター代債権は消滅
    A→B
     ↑
ベース代金債権5万円


 以上、相殺についての超基本になります。
 なお、相殺については「「【連帯債務の相殺と求償】相殺を援用する&しないとどうなる?/無資力者がいるときの求償問題など様々なケースと注意点をわかりやすく解説!」」の中でも具体的な事例とともに解説していますので、よろしければそちらも併せてお読みいただければと存じます。

 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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