2018/03/17
相続と登記 相続放棄した人間が相続財産を譲渡?
事例Aが死亡し、A所有の甲土地をBとCが共同相続した。相続分は同一(半々)である。しかし、Cはすぐに相続放棄した。その後、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
まず「相続放棄」について、簡単にご説明いたします。
相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄することです。相続人としての地位そのものを放棄するということは、そもそも相続人ではなかったとみなされます。そして一度、相続放棄をして相続人ではなかったとみなされると、もう二度と相続人に戻ることはありません(「みなす」という言葉はそれぐらい強力なのだ。その後の反論も一切許さないのである)。したがって、相続放棄をした者は、もはや相続人ではないので当然、相続人としてカウントされなくなります。
なぜそんな制度があるの?
相続は、死亡した人間の財産上の地位をまるごと引き継ぎます(包括承継)。財産上の地位をまるごと引き継ぐということは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も、まとめて引き継ぐということです。ですので、もし親が大借金を抱えて亡くなると、相続人となる子供は、親の作った大借金をそのまま丸ごと引き継ぐことになります。しかし、それでは相続人が困ってしまいますよね。それどころか、その借金があまりにも莫大なものだったとしたら、子々孫々まで延々とその借金を背負わせてしまい兼ねません。そこで「相続放棄」という制度があるのです。
尚、プラスの財産しかない場合でも相続放棄することは可能です。実際、相続争いに巻き込まれるのは勘弁ということで、プラスの財産でも相続放棄するケースは多々あります。
さて、それではここから、事例について考えていきますが、今一度、事例の流れと状況を確認します。
A死亡
↓
甲土地
BC共同相続(持ち分半分ずつ)
Cが相続放棄
↓
甲土地の所有権全部
B単独所有
ところが
↓
甲土地の所有権全部
C単独で自己名義登記
↓
Dに譲渡
↓
甲土地
Dが登記
以上が事例の流れと状況です。それでは事例について本格的に考えていきましょう。
Aの相続人はBとCです。甲土地はBとCに共同相続されます。しかし、すぐにCは相続放棄します。すると、Cは最初から相続人ではなかったとみなされ、甲土地は最初からBが一人で相続したことになります。そして、相続放棄の効果は絶対です。ですので、一度、相続放棄をしたCに、もはや甲土地の何もかもについてどうこうする余地は1ミリもありません。つまり、相続放棄をしたCは完全な無権利者です。ですので、Cが相続放棄をするとこうなります。
[甲土地]
A
↓直接
B
(相続人としてのCの存在は最初からいなかったことになる)
従いまして、相続放棄をして、甲土地について最初から完全な無権利者となるCに、甲土地をDに譲渡することなどは当然できず、CD間の甲土地の譲渡は完全に無効なもので、Dの登記も無効です。
よってBは、登記を備えたDに対して、登記なくとも甲土地の所有権の全部について対抗できます。つまり、Bは甲土地について登記をしていなくても、登記をしたDに対して「甲土地の所有権全部、私に返せ!」と主張できます。
今回の事例の場合、Dが甲土地の所有権争いに勝つ可能性は全くありません。
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