2018/01/19
短期取得時効
事例1農家Aは甲土地を、農家Bは乙土地を耕していて、甲土地と乙土地は隣接地だった。Aは善意にかつ過失なく土地の境界線を超えて、自分の畑を乙土地にまで広げて10年間耕し続けた。
さて、この事例1で、Aは境界線を超えて耕し続けた甲土地を時効取得できるでしょうか?
結論。Aは境界線を超えて耕し続けた甲土地を時効取得します。
え?占有期間が足りなくね?
そんなことはないないのです。なぜなら、Aは善意・無過失だからです。根拠となる条文はこちらです。
(所有権の取得時効)
民法162条2項
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
そうなんです。なんと占有開始の時に善意・無過失であれば、10年間の占有で時効取得できてしまいます。つまり、善意・無過失の占有であれば20年間もいらないのです。これが短期取得時効です。
従いまして、善意・無過失で境界線を超えてB所有の乙土地を10年間耕し続けた(占有し続けた)Aは、乙土地を時効取得します。ただ、無過失の立証はA自身で行わなければなりません。その点だけはAが頑張らなくてはならない部分です。逆にBは、Aが無過失を立証できなければ、越境された乙土地を10年間で時効取得されるという事態を防ぐことができます。尚、念のため申し上げておきますが、Aがさらに10年間、つまり20年間乙土地を耕し続けたら、Aの善意悪意・過失の有無に関わらず、Aは乙土地を時効取得します(通常の取得時効)。その場合は、Bが裁判を起こしてAの過失を立証したところで、Aに「時効を援用します」と言われればアウトです。
事例2
売主Aは買主Bに甲土地を売り渡した。さらにBは甲土地をCに転売した。その後、AはAB間の甲土地の売買契約の錯誤無効※を主張し、Cに対し甲土地の返還を求めた。
※錯誤についてはこちらの記事をご参照下さい。
さて、この事例2のCは、Aからの甲土地の返還の求めに応じなければならないのでしょうか?
もし甲土地の売買契約の錯誤無効が認められれば、AB間の売買契約は初めから無かったことになるので、AB間の売買契約の存在が前提に成り立っているBC間の売買契約も無効のものとなってしまいます。すると、甲土地に住むCはただの不法占拠者となってしまいます。このように考えていくと、CはもはやAに甲土地を返還するほかないですよね。
しかし!Cにはまだ奥の手が残されています。そう、取得時効です。Cが善意・無過失なら、10年間の占有で甲土地を時効取得することができます。その際に、もしAが裁判を起こし、錯誤無効を主張して甲土地の返還を求めてきても「時効を援用します」とCが言えば、Cの勝ちです。さらにこの事例2では、事例1のケースよりも占有者にとって有利な力が働きます。というのは、事例1のケースでは、占有者は善意・無過失とはいえ、越境行為によって土地を占有しているのに対し、事例2の場合、占有者(Cのこと)は取引行為によって土地を手に入れております。取引行為の場合は、民法188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」により、占有者の無過失の推定が働きます。つまり、事例1とは違い、占有者のCは無過失の立証を自らで行う必要がありません。これはCとしてはかなり助かりますよね。逆にAは、Cの過失を立証できなければ甲土地を返してもらうことができません。
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