2018/01/07
無権代理と相続 相続人が複数の場合
事例1Bは代理権がないにもかかわらず、Aの代理人と称してA所有の甲土地の売買契約をDと締結した。その後、Aは死亡し、Aの相続人であるBとCは甲土地を相続した。
なんだか入り組んだ事例ですが、これも「無権代理と相続」について考える典型的な事例です。
この事例1のポイントは、相続人が無権代理人Bだけでなく「普通の相続人」のCもいる、つまり複数いるということです。さて、この場合に、無権代理行為をやらかした張本人のBが甲土地の追認拒絶をできないのは、相続人が単独のときと同じです。ではもう一人の相続人Cは、甲土地の売買契約の追認を拒絶できるでしょうか?
結論。Cは甲土地の売買契約の追認を拒絶できます。なぜなら、Cは相続により本人Aの追認権と追認拒絶権を包括承継(権利義務が一括して継承されること)していますし、無権代理行為を行ったのはBなので、Cが甲土地の売買契約の追認を拒絶することは信義則上も何も問題ありません。
事例1のようなケースでは資格併存説をとる
ところで、こんな疑問が湧きませんか?
「資格融合説※により本人Aと無権代理人Bの地位は融合し、その結果、甲土地は「本人が売ったこと」になるので売買契約は当然に有効になる。しかし、そもそも資格融合説により当然有効になった売買契約を後から追認拒絶することができるのか?Cが追認拒絶することは信義則上の問題はないだろうけど...」
この疑問に対する答えはこうです。
「事例1のようなケースでは、判例は資格融合説を取りません」
これはどうしてなのかといいますと、資格融合説を取ってしまうと甲土地の売買契約が当然有効になるので、甲土地の所有権が相続人Cと相手方Dの共有となってしまうのです。
それの何が問題なの?
これが大問題なのです。だって考えてみて下さい。相続人Cと相手方Dは赤の他人ですよ?甲土地の売買契約を締結したのはBなので、おそらくCとDは顔を合わせたことすらないでしょう。そんな赤の他人同士の二人の共有という状態は、そこからまた新たな法律問題へと発展しまう可能性大です。それは民法も裁判所も望まない事です。
従いまして、事例1のようなケースにおいては、判例は資格融合説を取らず資格併存説を取るのです。資格併存説※を取るということは、本人Aが死亡し、相続が開始しても甲土地の売買契約は不確定無効のまま(無効が確定しないまま)ということです。従いまして、もう一人の相続人Cが甲土地の売買契約を追認拒絶することは何の問題もないのです。
※資格融合説と資格併存説についてはこちらの記事をご参照下さい。
さて、事例1において、資格依存設を取ることによりCは問題なく追認拒絶できることが分かりました。ではCが追認拒絶するとなると、相手方Dはどうなるのでしょうか?次回、その問題についてご説明して参りたいと思います。
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