【無権代理と相続】無権代理人が本人を&本人が無権代理人を相続した場合/本人が追認拒絶後に死亡した場合/相続人が複数の場合/相手方ができることをわかりやすく解説!

【無権代理と相続】無権代理人が本人を&本人が無権代理人を相続した場合/本人が追認拒絶後に死亡した場合/相続人が複数の場合/相手方ができることをわかりやすく解説!

▼この記事でわかること
無権代理人が本人を相続した場合
資格融合説と資格併存説
本人が無権代理人を相続した場合
無権代理人を相続した本人に対し相手方ができること
本人が追認拒絶後に死亡した場合
相続人が複数の場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
01冒頭画像

無権代理と相続
無権代理人が本人を相続した場合


 無権代理のケースに相続が絡んでくると、一体どうなるのでしょうか?

事例1
Bは代理権がないにもかかわらず、Aの代理人と称してA所有の甲土地の売買契約をCと締結した。その後、Aは死亡し、Aの唯一の相続人であるBは甲土地を相続した。


 なんだかややこしい事例ですよね。
 ただ、これは試験などではよく問われるケースで、無権代理人が本人を相続したらどうなるのか?という話です。

 さて、ではこの事例1で、甲土地の売買契約の行方はどうなるのでしょう?
 無権代理人Bは、本人Aを相続します。
 つまり、無権代理人Bは本人Aを相続したことによって「Aの権利を受け継いだ本人」となり「無権代理人B」から「本人B」となります。
 判例では、このような場合、相続により本人と無権代理人の地位が融合し、相続前の無権代理行為は当然に有効になると考えます。

 したがいまして、事例1における甲土地の売買契約は当然に有効になります。
 元々は無権代理人Bが行った甲土地の売買契約は無権代理行為ですが、本人Aが死亡し、Bが甲土地を相続したことによって、Aが自分で甲土地を売ったのと同じになると考えるのです。


本人Aを相続した無権代理人Bは
相手方Cからの甲土地の引渡し要求を拒めるのか



 事例1で、無権代理人Bが行った無権代理行為(甲土地の売買契約)は、その後にBが本人Aを相続したことにより(甲土地を相続により取得したことにより)当然に有効になることがわかりました。
 では、本人Aを相続したことによりAの権利を相続したBは「本人として」甲土地の売買契約という無権代理行為の追認を拒絶することができるのでしょうか?

 無権代理人Bが本人Aを相続したことにより「Aの権利を受け継いだ本人B」になったと考えると「Aの権利を受け継いだ本人B」として、無権代理人Bの無権代理行為(甲土地の売買契約)の追認を拒絶できそうです。

 しかし、民法はこれを認めません。
 なぜなら、Bが本人Aを相続し「Aの権利を受け継いだ本人B」になったからといって、甲土地の売買契約の追認を拒絶できてしまうとなると、Bが自ら行った無権代理行為を、後から自分で「あれ、やっぱナシね!」とできてしまうことになります。
 これは「この世の中は契約社会で、契約という約束は守らなければならない」という民法の基本的な考え、もっと言えば法秩序の基本に反します。
 そして、このようなことは民法にハッキリとした条文がある訳ではありませんが、法律用語で禁反言の原則といいます。

 禁反言の原則とは、信義誠実の原則の一種です。
(信義誠実の原則について詳しい解説は「【不動産売買契約】登記と解除前&解除後の第三者/背信的悪意者と信義則についてわかりやすく解説!」をご覧ください)
 つまり、本人を相続した無権代理人が、自ら行った無権代理行為を追認拒絶することは、信義則(禁反言の原則)に反するのです。
 したがいまして、後に本人Aを相続したBは甲土地の売買契約の追認拒絶はできず、相手方Cからの甲土地の引渡し要求を拒むことはできません。

 以上、ここまでの解説が「無権代理と相続」についての基本となります。
 まずは、ここまでをしっかり押さえていただければと存じます。


資格融合説と資格併存説


 無権代理人が本人を相続したケースでは、無権代理人が相続前に行った無権代理行為は当然に有効になります。
 そして、本人を相続した無権代理人は、自ら行った無権代理行為の追認拒絶は信義則に反し許されません(禁反言の原則)。

 さて、このような論理構成には、資格融合説資格併存説という2つの考え方があります。
41二本指男性

資格融合説


 これは、本人と代理人の資格が融合するという考え方です。
 事例1で解説した内容はこの資格融合説になり、判例の立場です。
 資格融合説は、本人と無権代理人の地位が融合したのだから、その融合した瞬間、すなわち、無権代理人が本人を相続した瞬間に「本人が自ら売ったことになる」ので、売買契約は当然有効になるとする考え方です。


資格併存説


 これは、本人と代理人の資格が併存するという考え方です。
 なんだか「ん?」てなりますよね。
 これはどういう考え方かといいますと、無権代理人に元々あった「無権代理人という地位」に加えて、相続によって「本人という地位」が包括承継(権利義務が一括して継承)され「二つの地位は融合せず併存する」とするものです。

 だから?

 ですよね(笑)。
 この「二つの地位は融合せず併存する」とする資格併存説の場合「相続開始時に売買契約はまだ不確定無効のまま」と考えます。(不確定無効についての詳しい解説は「【無権代理行為の追認】催告権と取消権とは?その違いとは?/法定追認をわかりやすく解説!」をご覧ください)
 つまり、相続開始時に売買契約は有効でも無効でもありません。

 判例の立場である資格融合説の場合は、相続開始時に売買契約は当然に有効になります。
 この点が2つの説の違いです。

 ではここから、資格併存説がどう結論に向かっていくのかといいますと...

 まず、相続開始時には不確定無効のままなので売買契約は有効でも無効でもありません。
 その後、相手方が本人を相続した無権代理人に追認を迫ると、本人を相続した無権代理人は信義則上追認を拒絶できないので、売買契約は有効になります。
 そして、相手方が追認を迫らないと不確定無効のままなので、売買契約は有効でも無効でもない状態が続き、相手方が民法115条の取消権を行使すれば、売買契約の無効が確定します。

 このように、無権代理人が本人を相続した場合には2つの考え方があります。
 ちなみに、資格併存説は学者には人気の説ですが、判例の立場は資格融合説になりますのでご注意ください。
 なお、判例が資格融合説をとるのは「無権代理人が本人を単独で相続したとき」です。
 ここもあわせてご注意ください。


本人が無権代理人を相続した場合


事例2
Bは代理権がないにもかかわらず、Aの代理人と称してA所有の甲土地の売買契約をCと締結した。その後、Bは死亡し、Bの唯一の相続人のAが相続した。


 続いて、こちら事例2ですが、これは本人が無権代理人を相続したケースです。
 つまり、事例1とは逆で、無権代理人Bが死亡して、無権代理人Bを本人Aが相続しています。

 さて、ではこの事例2で、無権代理人Bを相続した本人Aは、甲土地の売買契約の追認を拒絶できるでしょうか?

 結論。
 無権代理人Bを相続した本人Aは、甲土地の売買契約の追認を拒絶できます。
 では、一体どのような論理でそのような結論に至るのか?
 その論理構成を解説します。


事例2のようなケースで判例は資格併存説を取る


 まず、この事例2のようなケースでは、判例は資格融合説ではなく資格併存説を取ります。

 なぜ資格併存説を取るの?

 もし事例2のケースで資格融合説を取ってしまうと、無権代理人Bが死亡し、相続が開始した時点で甲土地の売買契約が有効になるので、結果として相手方Cの引渡し請求だけが認められ、本人Aの追認拒絶は認められなくなります。

 それの何が問題なん?

 これだと不公平なんです。
 だって、相手方CがBの無権代理行為の被害者なら、本人Aも無権代理行為の被害者ですよね?
 つまり、本人Aと相手方Cはお互いBの無権代理行為の被害者同士なんです。
 それなのに、常に相手方Cの引渡し請求だけが認められ、本人Aの追認拒絶が認められないとするのは、民法が考える利益衡量の観点からもよろしくありません。
 よって判例は、事例2のようなケースでは資格融合説を取らず、資格併存説を取るのです。


資格併存説による論理的帰結


 それでは事例2を、資格併存説による論理で解説して参ります。
 まず、無権代理人Bが死亡し、本人AがBを相続すると、Aには「本人の地位」と「無権代理人の地位」が併存することになり、また甲土地の売買契約は不確定無効のままです。
 そして、もしAが甲土地の売買契約を追認拒絶したい場合は「本人の地位」として問題なく追認拒絶ができます。
 すると、甲土地の売買契約は無効に確定します。

 あれ?資格併存説だからAには本人の地位と無権代理人の地位があって、本人の地位として追認拒絶できるのはわかったけど、じゃあ無権代理人としての地位の方はどうなの?

 ですよね。
 それにここまでの話だけだと、本人Aの権利ばかりが目立ちます。

 それって結局不公平じゃね?利益衡量がはかられてなくね?

 まさにそうで、これだけだと、そもそも判例が資格併存説を取った意味がありません。
 もちろん、判例はそんなズサンなロジックは展開しません。
 ちゃんと相手方Cの権利もしっかりと認めています。
 そして、その相手方Cの権利が、Aの「無権代理人の地位」に基づいたものなのです。
 だから判例は資格併存説なのです。
 
 以上が、無権代理のケースに相続が絡んだ場合の解説になります。
 ところで、相手方Cができることは、何かないのでしょうか?
39考えるスーツ女性

無権代理人を相続した本人に対し相手方ができること


 Aが「本人の地位」として甲土地の売買契約を追認拒絶できるのはわかりましたが、Aに併存するもう一つの「無権代理人の地位」の方はどうなるのでしょうか?
 実はその問いが「無権代理人を相続した本人に対し相手方ができること」に繋がります。

 どういうことかといいますと、事例2の相手方Cは、Aに併存する「無権代理人の地位」に基づいて、Aに対し「無権代理人の責任」を追求することができるのです。
 それでは、事例2で相手方Cができることについて、解説して参ります。


無権代理人の責任追求の要件


 相手方Cは、Aの「無権代理人の地位」に基づいて、Aに対し無権代理人の責任を追求することができます。
 ただし、そのためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
 その要件は以下の4つになります。

1・本人の追認が得られない
2・代理権を証明できない
3・無権代理行為について善意、無過失
4・死亡した無権代理人Bが制限行為能力者でなかった

 これら4つの要件を満たせば、相手方Cは、Aに対し責任追求することができます。
 それでは、わかりやすくひとつひとつ解説して参ります。

1「本人の追認が得られない」とは、Aの追認が得られないということ。
 これは当たり前ですよね。
 Aが追認すれば甲土地の売買契約が有効になり、Cは当初の予定通りAから甲土地を取得できますから、そもそもAに対し責任追求する必要もなくなりますよね。

2「代理権を証明できない」
とは、亡くなったBの代理権を証明できないという意味。
 つまり「死亡したBに代理権がなかったことは確かだ」「Bが無権代理人だったことは間違いない」ということです。

3「無権代理行為について善意・無過失」とは、Bに代理権がなかったことについて相手方Cが善意・無過失ということ。

4「死亡した無権代理人Bが制限行為能力者でなかった」
とは、読んで字のとおり。
 死亡したBが未成年者や成年被後見人などではなかったということです。

 それでは、相手方Cが上記4つの要件全てを満たしていたとして、Aに対し「無権代理人の責任追求」をして、一体どんな請求ができるのでしょうか?


相手方Cができること

女性講師
 相手方Cは、Aに併存する「無権代理人の地位」に基づいて、Aに対し民法117条(無権代理人の責任)に規定する請求ができます。
 民法117条では無権代理人の責任として「契約の履行」と「損害賠償」を定めています。
 しかし、相手方Cができる請求は「損害賠償」だけです。
 なぜ「契約の履行」の請求を認めないかといいますと、相手方Cの「契約の履行」の請求を認めてしまうと、Aに与えられた追認拒絶権の意味がなくなってしまうからです。

 Aの追認拒絶権の意味がなくなってしまうと、相手方Cの権利ばかりが認められてしまうことになってしまい不公平です。
 AとCは言ってみれば、Bの無権代理行為の被害者同士です。同じ被害者同士なのに片方の権利ばかりが認められてしまうのは、利益衡量の観点からもよろしくありません。

 したがいまして、事例2において、相手方Cは以下の4つの要件

1・本人(Aのこと)の追認が得られない
2・(故Bの)代理権を証明できない
3・無権代理行為について善意・無過失
4・死亡した無権代理人Bが制限行為能力者でなかった

 これらの要件を満たせば、Aに対し「金よこせコラ」と損害賠償の請求ができます。


本人が追認拒絶後に死亡した場合


 続いても、無権代理に相続が絡むケースですが、そのタイミングが微妙なケースです。
 
事例3
Bは代理権がないにもかかわらず、Aの代理人と称してA所有の甲土地の売買契約をCと締結した。その後、Aは甲土地の売買契約を追認拒絶した後に死亡し、Aの唯一の相続人であるBは甲土地を相続した。


 これは無権代理人が本人を相続したケースですが、この事例3の大事なポイントは、本人Aが追認拒絶をしてから死亡している点です。
 つまり、無権代理人Bは「追認拒絶してから死亡した本人A」を相続したということです。
 さて、この事例3ではなんと、本人Aを相続した無権代理人Bは、相手方Cからの甲土地の引渡し要求を拒むことができます。
 
 え?それって信義則に反するんじゃね?

 それが、そうではないんです。
 なぜなら、事例3での本人Aは、追認拒絶してから死亡しているのです。
 ですので、普通であれば本人を相続したからといって無権代理人が自らの無権代理を追認拒絶することは信義則に反し許されませんが、事例3の無権代理人Bが相手方Cからの甲土地の引渡し要求を拒んでも、それは「生前に本人Aが追認拒絶した」事実を言っているに過ぎないのです。
 もしくは、無権代理人Bが相手方Cからの甲土地の引渡し要求を拒んでも、それは生前の本人Aの意思を伝えているだけとも言えます。
 したがいまして、無権代理人Bが甲土地の引渡し要求を拒んでも、それは信義則に反することにもならず問題ないのです。

 そもそも、本人Aが追認拒絶した時点で、甲土地の売買契約は無効に確定します。
 ですので、その後にAが死亡し、無権代理人Bが本人Aを相続したからといって、相手方Cが甲土地の引渡し要求をしても、それは言ってみればCの悪あがきです。
 なぜなら、本人Aが生前に追認拒絶した時点で、すでに甲土地の売買契約は無効に確定しているからです。
 なので悪あがきなのです。


オマケ:複合型


事例4
Bは代理権がないにもかかわらず、Aの代理人と称してA所有の甲土地の売買契約をDと締結した。その後、Bは死亡し、相続人であるAとCがBを相続した。その後、Aは死亡し、CはAを相続した。


 これはなんだかややこしい事例ですよね。
 無権代理と相続についてある程度慣れないと訳がわからないと思います。
 では、これは一体どんな事例かといいますと「無権代理人Bを本人Aとともに相続したCが、その後さらに本人Aを相続した」というケースです(結果的にCは無権代理人と本人の両方を相続している)。

 さて、この事例4で、Cは甲土地の売買契約を追認拒絶できるでしょうか?
 結論。
 Cは甲土地の売買契約の追認拒絶はできません。

 この複合型の事例4に関しましては、結論だけ覚えてしまってください。
 なぜなら、その理屈を聞いてもよくわからないからです(笑)。
 一応簡単にご説明しておきますと「CはAとともに一旦無権代理人の地位を相続し、その後に本人を相続した。ということは無権代理人が本人を相続した場合と同じように考えられるので、甲土地の売買契約は当然に有効になり、Cは追認拒絶ができない」となります。

 ん?でもCが追認拒絶することは信義則に反しないんじゃね?

 そうなんです。
 だからこの理屈と結論はちょっとオカシイんです。
 しかし、これは判例でこのような結論と理屈になっているのです。
 したがいまして、ここはたとえ納得できなかろうが、強引にこの結論を頭にぶち込んでしまってください。


相続人が複数の場合


事例5
Bは代理権がないにもかかわらず、Aの代理人と称してA所有の甲土地の売買契約をDと締結した。その後、Aは死亡し、Aの相続人であるBとCは甲土地を相続した。


 なんだか入り組んだ事例ですが、これも「無権代理と相続」について考える典型的な事例です。
 この事例5のポイントは、相続人が無権代理人Bだけでなく「普通の相続人」のCもいる、つまり複数いるということです。
 本人Aが死亡し、無権代理人のBと普通の相続人のCの2人が本人Aを相続しています。

 さて、この場合に、無権代理行為をやらかした張本人のBが、たとえ本人Aを相続しても甲土地の追認拒絶をできないのは、相続人が単独のときと同じです。
 では、もう一人の相続人Cは、甲土地の売買契約の追認を拒絶できるでしょうか?

 結論。
 Cは甲土地の売買契約の追認を拒絶できます。
 なぜなら、Cは相続により本人Aの追認権と追認拒絶権を包括承継(権利義務が一括して継承されること)していますし、無権代理行為を行ったのはBなので、Cが甲土地の売買契約の追認を拒絶することは信義則上も何も問題ありません。


事例5のようなケースでは資格併存説をとる


 ところで、こんな疑問が湧きませんか?

資格融合説により本人Aと無権代理人Bの地位は融合し、その結果、甲土地は「本人が売ったこと」になるので売買契約は当然に有効になる。 しかし、そもそも資格融合説により当然有効になった売買契約を後から追認拒絶することができるのか?Cが追認拒絶すること自体は信義則上の問題はないだろうけど...」
?女性
 この疑問に対する答えはこうです。

「事例1のようなケースでは、判例は資格融合説を取りません

 これはどうしてなのかといいますと、資格融合説を取ってしまうと甲土地の売買契約が当然有効になるので、甲土地の所有権相続人Cと相手方Dの共有となってしまうのです。

 それの何が問題なの?

 これが大問題なのです。
 考えてみてください。
 相続人Cと相手方Dは赤の他人ですよね?甲土地の売買契約を締結したのはBなので、おそらくCとDは顔を合わせたことすらないでしょう。
 そんな赤の他人同士の二人の共有という状態は、そこからまた新たな法律問題へと発展しまう可能性大です。
 それは民法も裁判所も望まない事です。

 したがいまして、事例5のようなケースにおいては、判例は資格融合説を取らず資格併存説を取るのです。
 資格併存説を取るということは、本人Aが死亡し、相続が開始しても甲土地の売買契約は不確定無効のまま(無効が確定しないまま)ということです。
 したがいまして、もう一人の相続人Cが甲土地の売買契約を追認拒絶することは何の問題もないのです。

 さて、事例5において、資格依存設を取ることによりCは問題なく追認拒絶できることが分かりました。
 では、Cが追認拒絶するとなると、相手方Dはどうなるのでしょうか?


相続人が複数の場合の相手方


 Cが甲土地の売買契約を追認拒絶すると、相手方Dは甲土地を取得することはできません。
 このときに、相手方ができることについての民法の条文はこちらです。

(無権代理人の責任)
民法117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 上記の民法117条(無権代理人の責任)の規定により、相手方Dは無権代理人Bに対し「契約の履行の請求」か「損害賠償の請求」ができます。となるところですが、判例は「損害賠償の請求」のみ認めました。
26家庭裁判所

なぜ判例が「契約の履行の請求」を認めないか


 もし相手方Dの「契約の履行の請求」を認め、その請求どおりに甲土地の売買契約が履行してしまうと、甲土地の所有権赤の他人同士のCとD共有になってしまうからです。
 赤の他人同士のCとDによる共有状態がよろしくないことはすでにご説明のとおりです。
 これでは判例がそもそも資格併存説を取った意味がなくなってしまいます。
 したがいまして、事例5において、相手方Dができることは、無権代理人Bに対し「金よこせコラ」という損害賠償請求のみになります。


【補足】


 事例5のように相続人が複数いる場合、無権代理行為を追認する権利は、相続人全員不可分に帰属します。
 追認権が不可分に帰属するとは、追認権は分けられないということです。
 追認権が分けられないということは、追認する場合は相続人全員がそろって追認しなければ意味がないということです。
 全員揃って追認しなければ意味がないということは、1人でも追認しない者(追認拒絶する者)がいる限り追認の効果は発生しないということです。

 つまり、もし甲土地の売買契約の追認をするのなら、BとCの2人が揃って追認しなければなりません。
 ですので、Cが1人で追認拒絶するだけでは、相手方Dは甲土地を取得できません。

 ただ、ここで一点だけ気をつけていただきたいのが、Cが1人で追認するケースです。
 このケースでは、それだけで甲土地の売買契約は有効になり、相手方Dは甲土地を取得できます。
 なぜなら、無権代理人Bの追認拒絶は信義則上許されないからです。
 ですので、Cが追認すると、自動的に無権代理人Bも「信義則上追認したとみなされる」ので、甲土地の売買契約は有効になり、相手方Dは甲土地を取得できます。
 この点はご注意ください。


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
⇒⇒⇒アガルートアカデミーで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座を探す!
関連記事