2021/08/16
【代理人の権限濫用】それでも代理は成立している?裁判所の使う類推適用という荒技
▼この記事でわかること・代理人の権限濫用とは
・代理は成立している
・類推適用という荒技
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今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

代理人の権限濫用
事例1
BはAの代理人としてしっかりと顕名をした上で、不動産王のCとA所有の甲土地の売買契約を締結した。ところが、なんとBは甲土地の売買代金を受け取ってトンズラぶっこくつもりでいたのだった。
いきなり事例から始まりましたが、いやはや、とんでもないヤツが現れましたね。
そうです、ワルの代理人Bです。
この事例1は、このろくでもないBのヤローのせいでAとCが困ってしまうハナシです。
さて、それではこの事例1で、本人Aは甲土地を引き渡さなければならないのでしょうか?
まず事例1は、無権代理の問題ではありません。なぜなら、Bには確かな代理権があるからです。
つまり、事例1は、代理人Bがその代理権を濫用したケースです。
ここで注意していただきたいのは、代理人Bのやったことは「代理権の濫用」です。代理の「権限を超えた」のではありません。
代理の「権限を超えた」のであれば、それは「代理権にないことをやった」ということで無権代理の問題になりますが「代理権の濫用」の場合は「代理権があることをいいことに」代理人がやらかすケースです。
したがいまして、事例1は、代理人Bが代理権があることをいいことに甲別荘の売買代金を受け取ってバックレようとしているという、あくまで有権代理の話で、Cとの甲別荘の売買契約という代理行為自体には問題はありません。
代理は成立している
そもそも、事例1で「代理」は成立しているのでしょうか?
まず、先程ご説明しましたとおり、Bには正式な代理権があり、代理行為自体にも問題ありません。なおかつBはしっかりと顕名も行っています。
ということは、代理が成立するための3要素「顕名」「代理権」「代理人と相手方の法律行為」の全てが見事に揃っています。
よって、事例1において、代理はしっかりと成立しています。ということは、普通に考えますと、甲別荘の売買契約は問題なく成立し、本人Aは甲別荘を不動産王Cに引き渡さなければなりません。
しかし、どうでしょう?この結論の導き方だと、仮に不動産王Cが悪意であっても、本人Aが泣かなければなりません。ましてや不動産王Cとワルの代理人Bが裏で繋がっていたらどうです?そんなケースでも本人Aが泣かなければならないのはオカシイですよね?
しかし!実は民法には、事例1のようなケースを想定した条文がないのです。
類推適用という荒技

実は「うわ~このケース、条文ないわ~」ということは、現実には結構あります。
そんなとき裁判所はどうするのか?
はい。そのときに裁判所が使う技が類推適用です。
類推適用とは「本来は違うケースに適用する規定だけど、パターンとしてはこのケースに適用させてもイイんじゃね?」というものです。
では、事例1のようなケースで裁判所が類推適用する規定は?というと、民法93条です。
(心裡留保)
民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
この心裡留保についての民法の条文のただし書きの部分を類推適用します。
心裡留保とは、表示した意思と内心が一致しないケースです。例えば、ウソを口に出しても内心とは違いますよね?(心裡留保についての詳しい解説は「【心裡留保の超基本】冗談で言った事が有効に契約成立するとき」をご覧ください)
話を戻します。
では、どのようにあてはめるのか?
事例1だと、このようになります。
代理人Bのした表示→本人Aのために甲別荘を売ります
代理人Bの内心→売買代金を受け取ってバックレる
つまり、
代理人Bのウソ→「本人Aのために甲別荘を売ります」
内心→「売買代金を受け取ってバックレる」
上記が一致しない心裡留保として考えて、結論を出すのです。
すると、このようなロジックになります。
「代理行為の相手方である不動産王Cが、代理人Bの真意(売買代金を受け取ってバックレる)を知っていた場合、または知ることができた場合には、甲別荘の売買契約は無効となり、本人Aは甲別荘を引き渡さなくてもよい」
これなら不動産王Cが悪意の場合や、裏でワルの代理人Bと繋がっていた場合まで、本人Aが泣くことはなくなります。
でもそれだと不動産王Cが善意無過失なら結局本人Aが泣くことになるんじゃね?
なります。しかし、その場合の理屈はこうです。
「一番悪いのはBだ。しかし、Bみたいなろくでもないヤツを代理人に選んだAも悪い!」
つまり、本人に帰責事由アリ(責任を取るべき理由アリ)となるのです。
したがって、相手方Cが善意・無過失なら本人Aは責任を取らなければならないのです。
このように、事例1のようなケースでは心裡留保の規定を類推適用して、相手方が善意・無過失なら「本人にも帰責事由アリ」として本人が泣くことになり、相手方が悪意・有過失なら「自業自得だろ」と相手方が泣くことになります。
つまり、このような方法で、本人と相手方の利益衡量を行なっているというわけです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。