2017/12/29
代理人の(制限)行為能力
今回は代理人の行為能力についてご説明して参ります。実は、代理人になるには行為能力者である必要はありません。
(代理人の行為能力)
民法102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。
ということはつまり、未成年者などの制限行為能力者でも代理人になれるということです。
え?マジで?
はい。マジです。ではなぜ、制限行為能力者でも代理人なれるのでしょうか?
事例1
未成年者のBはお金持ちのAの代理人として、軽井沢にあるC所有の甲別荘の売買契約を締結した。
さて、この事例1で、未成年者である代理人Bは、制限行為能力者であることを理由に甲別荘の売買契約を取り消せるでしょうか?
結論。未成年者Bは制限行為能力者であることを理由に甲別荘の売買契約を取り消すことはできません。なぜなら、先述の民法102条の規定は「制限行為能力者でも代理人になれますわよ。そのかわり代理人になったら制限行為能力者として扱わないですわ!」という意味なのです。
え?でもそれじゃ制限行為能力者がキケンじゃね?
そんなことはありません。なぜなら、代理行為の法律効果が帰属するのは(代理行為で結んだ契約の、契約上の責任が生じるのは)本人です。代理人ではありません。ですので問題ないのです。それに、事例1で、本人Aはわざわざ未成年者Bに代理を依頼したということですよね?それはつまり、それだけ未成年者Bがその辺の大人よりしっかりしてるとか、代理を頼むに相応しい理由があるはずです。それで本人Aが納得して「Bに頼むわ!」としているのであれば、それならそれでいいんじゃね?ということになるわけです。
未成年者の委任契約の取消し
事例2
未成年者のBはお金持ちのAの代理人として、軽井沢にあるC所有の甲別荘の売買契約を締結した。しかしその後、未成年者BがAと結んでいた委任契約は親権者の同意を得ないでしたものなのが発覚した。
さて、この事例2で、未成年者BはAとの委任契約を取り消すことができるでしょうか?
結論。未成年者BはAとの委任契約を取り消すことができます。
ここでひとつ問題があります。というのは、取消しの効果は遡及します。したがって、AとBの委任契約を取り消すとその効果は遡って発するので、BはハナっからAの代理人では無かったことになります。すると、Bの行ったCとの甲別荘の売買契約は無権代理行為ということになってしまうのです。これが問題なんです。だってこれでは、相手方Cが困ってしまいまよね。せっかくお金持ちのAに売れたと思ったのに、甲別荘の売買契約が有効になるには、表見代理が成立するか本人Aが追認するかしなければなりません。もし表見代理が成立せず本人Aが追認しなかった場合は最悪です。Bは未成年者、すなわち制限行為能力者ということなので、民法117条2項ただし書きの規定により、Bに無権代理行為の責任を追及することもできません。これでは相手方Cがあまりにも気の毒です。ですので、このようなケースにおいては、委任契約を取り消した際の遡及効(さかのぼって発する効力)を制限し、その取消しの効果は将来に向かってだけ有効とし、代理人の契約当時の代理権は消滅しないという結論を取ります。つまり、事例2で、未成年者BとAの委任契約が取り消されたとしても、取り消す前にCと交わした甲別荘の売買契約時のBの代理権は消滅しないということです。よって、甲別荘の売買契約も有効に成立します。
なんだかややこしい結論に感じたかもしれませんが、このようにすることによって、相手方Cの権利と制限行為能力者Bの保護のバランスを取っているのです。(こういったところが民法を難しく感じさせる部分であり、民法の特徴でもあります)
法律は決して万能ではありません。だからこそ、このような様々なケースに対応しながら、そこに絡む人の権利の保護とバランスをなんとかはかっているのです。このあたりの理屈は、最初は中々掴みづらいかもしれません。しかし、民法の学習を繰り返していって次第に慣れてくると、自然とすぅっと頭に入って来るようにもなります。なので民法くんには、根気よく接してやって下さい(笑)。
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