
▼この記事でわかること
・不当利得の基本
・不当利得返還義務により返還する利益
・通常の受益者(善意の受益者)の場合
・現存利益の範囲
・悪意の受益者の場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

不当利得の基本
不当利得とは、法律上の原因なく一方の損失により他方が利得をした場合に、その利益を返還させる制度です。
そんなこといきなり言われても訳わからんわ!ですよね(笑)。
わかりやすく噛み砕いて言えば、法律的にOKという訳じゃないのに、片方が損する事により片方が得をした場合に、得をした分(すなわち利益)を損をした分に返還する制度です。
まずは、その不当利得が成立するための4要件を記します。
1・他人の財産または労務による受益(利益を受けること)の存在
2・他人に損害を与えた事実
3・受益と損失の因果関係(一方の損失により一方に受益があるという関係性)
4・法律上の原因がない(契約などの法律上の正当な手段を経ていない)
これも小難しく表現されていてわかりづらいですよね。
それでは、ここからはわかりやすく不当利得となる事例を見ながら解説して参ります。
まずはこちらの事例をご覧ください。
事例1
AはB所有の甲建物を不法占拠している。
これは不当利得となるケースです。
では、ここで先述の、不当利得が成立するための4要件を思い出してください。
1・他人の財産または労務による受益(利益を受けること)の存在
2・他人に損害を与えた事実
3・受益と損失の因果関係(一方の損失により一方に受益があるという関係性)
4・法律上の原因がない(契約などの法律上の正当な手段を経ていない)
上記を事例1にあてはめて考えます。
まず、不法占拠というのは、当然ですが、契約などの法律上の原因にあたりません。(要するに法律的に許される手段ではないということ)
その不法占拠により、Bは自己所有の甲建物について損失(損害)を被っています。
と同時に、不法占拠者Aは甲建物の使用という利益を得ていますよね。(受益)
つまり、Aの利益とBの損失の間には因果関係が認められます。
よって、不当利得成立の4要件全てを満たして不当利得が成立し、AはBに対して不当利得返還義務を負い、甲建物を不法占拠して得た利益をBに返還しなければなりません。
同時に、BはAに不当利得返還請求ができます。
不当利得の制度の意味、おわかりになりましたよね。
それでは続いて、こちらの事例をご確認ください。
事例2
AとBは甲商品の売買契約を締結し、Aは甲商品の代金5万円をBへ支払った。しかしその後、手違いにより甲商品の売買契約は無効になった。
このような場合も不当利得のケースになります。
この事例2では、AB間の甲商品の売買契約が無効になっています。
つまり、AB間の甲商品の売買契約は始めから無かったことになります。
すると、Aは契約などの法律上の原因なく5万円を損失し、Bは5万円の利益を得ている、ということになり、Aの損失とBの受益の因果関係も確かです。
よって、不当利得が成立です。
Bには不当利得返還義務が生じ、Aに5万円を返さなければなりません。
同時に、AはBに対して「5万円返せ!」と不当利得返還請求ができます。
続いては、こちらの事例をご覧ください。
事例3
AはB所有の甲商品を即時取得した。
この事例は注意です。
この事例3では、Aは即時取得により、代金などを支払うことなくB商品を手に入れています。
(即時取得についての詳しい解説は「【動産の所有権(物権)】【即時取得】【簡易の引渡し&占有移転&占有改定】を初学者にもわかりやすく解説!」をご覧ください)
つまり、Bの損失によりAは利益を得ています。
ということで、一見すると不当利得が成立しそうですが、この事例3は不当利得となるケースではありません。
なぜなら、即時取得が成立しているからです。
即時取得は法律に定められた規定です。
つまり、即時取得が成立しているということは、法律上の原因によりAは甲商品を取得したということなので、事例3は不当利得にはならないのです。
ここはご注意ください。
続いて、こちらの事例もご覧ください。
事例4
A電鉄が新たに地下鉄を敷設したことにより沿線の地主Bはウハウハの大儲けをした。
この事例4では、何の法律上の原因なく地主Bは利益を得ています。
しかし、これは不当利得にはなりません。
なぜなら、A電鉄の損失がありません。
まあ、これは法律的に考えるまでもなく、普通に考えて不当利得になりませんよね。
こんなことで不当利得が成立してしまったら地主はたまったもんじゃないです。
したがって、この事例4は、ただただ地主Bが羨ましいというだけのハナシです(笑)。
以上、ここまでが不当利得についての基本の解説になります。
不当利得自体は決して難しいものではないと思いますが、注意していただきたいのは、事例3や事例4のようなケースです。
冷静に考えればわかるのに、試験等では焦って勘違いすることもありますので、くれぐれもご注意ください。
不当利得返還義務により返還する利益

ここからは、不当利得において「不当利得返還義務により返還する利益」について解説いたします。
まずは不当利得に関する民法の条文をご覧ください。
(不当利得の返還義務)
民法703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
上記、民法703条と民法704条で、不当利得において返還する利益について、2つのケースが規定されています。
まず、703条では通常の受益者の場合、そして、704条では悪意の受益者の場合を定めています。
704条で悪意の受益者を定めているということは、703条は善意の受益者の場合と考えられます。
それでは、わかりやすくひとつひとつ解説して参ります。
通常の受益者(善意の受益者)の場合
民法703条では、通常の受益者=善意の受益者の返還すべき利益について「その利益の存する限度において」返還すべきと定めています。
この「その利益の存する限度において」とは、現存利益と呼ばれるものになります。
つまり、不当利得の善意の受益者は、現存利益を返還しなければなりません。
現存利益とは「現に存在する利益」という意味です。
といってもこれだけだとよくわからないですよね。
ですので、わかりやすく事例を交えて解説します。
事例2
AとBは甲商品の売買契約を締結し、Aは甲商品の代金5万円をBへ支払った。しかし手違いがあり甲商品の売買契約は無効になった。
これは先ほども登場した事例2です。
甲商品の売買契約が無効により無かったことになるので、法律上の原因なくAは5万円を損失し、そのAの損失によってBは5万円の受益がある状態になり、不当利得が成立します。
よって、Bは不当利得返還義務を負い、Aに支払いを受けた5万円を返還します。
さて、問題はここからです。
Bが善意の受益者なのか悪意の受益者なのかによって、返還すべき利益が変わります。
先程申し上げたとおり、善意の受益者の場合は現存利益を返還します。
現存利益とは、現に存在する利益のことなので、Bが善意の受益者だとすると、Aから支払いを受けた5万円がまるまる残っていれば、まるまる残っている5万円をAに返還しなければなりません。
これは簡単な話ですよね。
では、Bがその5万円を使ってしまっていた等の場合どうなるでしょう?
実は、それは「どう使ったか」によって変わってきます。
現存利益の範囲

例えば、Bがその5万円を公共料金や水道光熱費等の経費に充てていたとしましょう。
その場合、Bは、経費に充てた分も含めて、しっかり5万円全部を返還しなければなりません。
家賃や交通費、日常の食費や学費なども同様です。
それに使った分も含めて5万円全部をきっちり返還する必要があります。
ここまでは何も難しい話はありません。
しかし、これが例えば、Bがその5万円を遊びで浪費してしまっていたらどうでしょう?
この遊び等の浪費を、法律上は少し難しい言い方で「遊興費」と言いますが、なんと遊興費については返還義務はありません。
つまり、事例2のBが善意の受益者の場合、Aから支払いを受けた5万円を使って風俗に行っていたら、なんとその風俗に浪費した5万円の返還義務はないのです!
これが法律の不思議なところなんです。
なんだか納得できませんよね。
一応、法律上の理屈としてはこうなります。
「経費等は必要なものなので、それに使った分はその者の利益として存在することになる。したがって、現存利益に含まれる。しかし、遊興費等の浪費は必要なものではなく、それに使った分はその者の利益として存在しない。したがって、現存利益に含まない」
うーん、という感じですよね。
しかし、これが法律上の理屈です。
これは納得できない方、たくさんいらっしゃるかと思います。
その気持ち、大いに理解します。
しかし!
それでもここは「こうなっているんだ」と無理矢理に強引に覚えてしまってください。
でないと民法の学習が進んでいきません。こんなところで考え込んでしまっては時間がもったいないです。
勉強も人生も、たとえ納得ができなくとも、進まなければならないときがあるのです。
【補足】
例えば、善意の受益者が、受け取ったお金を預金し、利息が発生していたらどうなるでしょう?
その場合は、利息分もプラスして受け取った利益を返還しなければなりません。
不当利得の受益の金額が1000万円だったとしたら、1000万円+預金利息分を返還するということです。
では、善意の受益者が受け取ったお金が、株式投資などで1000万円から1200万円になっていたらどうでしょう?
この場合は、返還すべきは1000万円になります。
儲かった分の200万円は返還義務の対象になりません。
これはどういう理屈かというと「預金で発生した利息は自然に増加した利益なので、返還すべき利益に含まれるが、株式投資などで増加した分は特殊な手腕で得た利益なので、返還すべき利益に含まれない」ということです。
納得の是非は別にして、この理屈自体はご理解いただけるのではないでしょう。
悪意の受益者の場合

悪意の受益者は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません。
例えば、このような場合です。
事例5
悪意の貸金業者Aは利息制限法を超える利息を付してBにお金を貸した。その後、Bは利息を含めなんとか全額を返済した。
貸金業者Aは、利息制限法を超えて利息を付したものであることを知りながら、Bからその全額の返済を受けています。
つまり、Aは、不当だと知りながら利得を受けた悪意の受益者です。
よって、悪意の受益者の貸金業者Aには不当利得返還義務が生じ、利息制限法を超えて返済を受けた分の金額に利息を付けてBに返還しなければなりません。
このようなケースで、BがAに対して「利息制限法を超えて返済した分を返せ!」と主張するのを、過払い金返還請求といいます。
過払い金返還請求という言葉はよく聞く言葉ですよね。
実は、この過払い金返還請求というのは不当利得返還請求の一種になります。(過払い金返還請求についてはここでこれ以上は触れません。あくまで民法の解説の流れで申し上げた次第です。あしからずご了承ください)
なお、民法704条では、返還しなければならない利益以外にも損害が生じていた場合は、悪意の受益者は、その分の賠償もしなければならないとしています。
この点もご注意ください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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・不当利得の基本
・不当利得返還義務により返還する利益
・通常の受益者(善意の受益者)の場合
・現存利益の範囲
・悪意の受益者の場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

不当利得の基本
不当利得とは、法律上の原因なく一方の損失により他方が利得をした場合に、その利益を返還させる制度です。
そんなこといきなり言われても訳わからんわ!ですよね(笑)。
わかりやすく噛み砕いて言えば、法律的にOKという訳じゃないのに、片方が損する事により片方が得をした場合に、得をした分(すなわち利益)を損をした分に返還する制度です。
まずは、その不当利得が成立するための4要件を記します。
1・他人の財産または労務による受益(利益を受けること)の存在
2・他人に損害を与えた事実
3・受益と損失の因果関係(一方の損失により一方に受益があるという関係性)
4・法律上の原因がない(契約などの法律上の正当な手段を経ていない)
これも小難しく表現されていてわかりづらいですよね。
それでは、ここからはわかりやすく不当利得となる事例を見ながら解説して参ります。
まずはこちらの事例をご覧ください。
事例1
AはB所有の甲建物を不法占拠している。
これは不当利得となるケースです。
では、ここで先述の、不当利得が成立するための4要件を思い出してください。
1・他人の財産または労務による受益(利益を受けること)の存在
2・他人に損害を与えた事実
3・受益と損失の因果関係(一方の損失により一方に受益があるという関係性)
4・法律上の原因がない(契約などの法律上の正当な手段を経ていない)
上記を事例1にあてはめて考えます。
まず、不法占拠というのは、当然ですが、契約などの法律上の原因にあたりません。(要するに法律的に許される手段ではないということ)
その不法占拠により、Bは自己所有の甲建物について損失(損害)を被っています。
と同時に、不法占拠者Aは甲建物の使用という利益を得ていますよね。(受益)
つまり、Aの利益とBの損失の間には因果関係が認められます。
よって、不当利得成立の4要件全てを満たして不当利得が成立し、AはBに対して不当利得返還義務を負い、甲建物を不法占拠して得た利益をBに返還しなければなりません。
同時に、BはAに不当利得返還請求ができます。
不当利得の制度の意味、おわかりになりましたよね。
それでは続いて、こちらの事例をご確認ください。
事例2
AとBは甲商品の売買契約を締結し、Aは甲商品の代金5万円をBへ支払った。しかしその後、手違いにより甲商品の売買契約は無効になった。
このような場合も不当利得のケースになります。
この事例2では、AB間の甲商品の売買契約が無効になっています。
つまり、AB間の甲商品の売買契約は始めから無かったことになります。
すると、Aは契約などの法律上の原因なく5万円を損失し、Bは5万円の利益を得ている、ということになり、Aの損失とBの受益の因果関係も確かです。
よって、不当利得が成立です。
Bには不当利得返還義務が生じ、Aに5万円を返さなければなりません。
同時に、AはBに対して「5万円返せ!」と不当利得返還請求ができます。
続いては、こちらの事例をご覧ください。
事例3
AはB所有の甲商品を即時取得した。
この事例は注意です。
この事例3では、Aは即時取得により、代金などを支払うことなくB商品を手に入れています。
(即時取得についての詳しい解説は「【動産の所有権(物権)】【即時取得】【簡易の引渡し&占有移転&占有改定】を初学者にもわかりやすく解説!」をご覧ください)
つまり、Bの損失によりAは利益を得ています。
ということで、一見すると不当利得が成立しそうですが、この事例3は不当利得となるケースではありません。
なぜなら、即時取得が成立しているからです。
即時取得は法律に定められた規定です。
つまり、即時取得が成立しているということは、法律上の原因によりAは甲商品を取得したということなので、事例3は不当利得にはならないのです。
ここはご注意ください。
続いて、こちらの事例もご覧ください。
事例4
A電鉄が新たに地下鉄を敷設したことにより沿線の地主Bはウハウハの大儲けをした。
この事例4では、何の法律上の原因なく地主Bは利益を得ています。
しかし、これは不当利得にはなりません。
なぜなら、A電鉄の損失がありません。
まあ、これは法律的に考えるまでもなく、普通に考えて不当利得になりませんよね。
こんなことで不当利得が成立してしまったら地主はたまったもんじゃないです。
したがって、この事例4は、ただただ地主Bが羨ましいというだけのハナシです(笑)。
以上、ここまでが不当利得についての基本の解説になります。
不当利得自体は決して難しいものではないと思いますが、注意していただきたいのは、事例3や事例4のようなケースです。
冷静に考えればわかるのに、試験等では焦って勘違いすることもありますので、くれぐれもご注意ください。
不当利得返還義務により返還する利益

ここからは、不当利得において「不当利得返還義務により返還する利益」について解説いたします。
まずは不当利得に関する民法の条文をご覧ください。
(不当利得の返還義務)
民法703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
上記、民法703条と民法704条で、不当利得において返還する利益について、2つのケースが規定されています。
まず、703条では通常の受益者の場合、そして、704条では悪意の受益者の場合を定めています。
704条で悪意の受益者を定めているということは、703条は善意の受益者の場合と考えられます。
それでは、わかりやすくひとつひとつ解説して参ります。
通常の受益者(善意の受益者)の場合
民法703条では、通常の受益者=善意の受益者の返還すべき利益について「その利益の存する限度において」返還すべきと定めています。
この「その利益の存する限度において」とは、現存利益と呼ばれるものになります。
つまり、不当利得の善意の受益者は、現存利益を返還しなければなりません。
現存利益とは「現に存在する利益」という意味です。
といってもこれだけだとよくわからないですよね。
ですので、わかりやすく事例を交えて解説します。
事例2
AとBは甲商品の売買契約を締結し、Aは甲商品の代金5万円をBへ支払った。しかし手違いがあり甲商品の売買契約は無効になった。
これは先ほども登場した事例2です。
甲商品の売買契約が無効により無かったことになるので、法律上の原因なくAは5万円を損失し、そのAの損失によってBは5万円の受益がある状態になり、不当利得が成立します。
よって、Bは不当利得返還義務を負い、Aに支払いを受けた5万円を返還します。
さて、問題はここからです。
Bが善意の受益者なのか悪意の受益者なのかによって、返還すべき利益が変わります。
先程申し上げたとおり、善意の受益者の場合は現存利益を返還します。
現存利益とは、現に存在する利益のことなので、Bが善意の受益者だとすると、Aから支払いを受けた5万円がまるまる残っていれば、まるまる残っている5万円をAに返還しなければなりません。
これは簡単な話ですよね。
では、Bがその5万円を使ってしまっていた等の場合どうなるでしょう?
実は、それは「どう使ったか」によって変わってきます。
現存利益の範囲

例えば、Bがその5万円を公共料金や水道光熱費等の経費に充てていたとしましょう。
その場合、Bは、経費に充てた分も含めて、しっかり5万円全部を返還しなければなりません。
家賃や交通費、日常の食費や学費なども同様です。
それに使った分も含めて5万円全部をきっちり返還する必要があります。
ここまでは何も難しい話はありません。
しかし、これが例えば、Bがその5万円を遊びで浪費してしまっていたらどうでしょう?
この遊び等の浪費を、法律上は少し難しい言い方で「遊興費」と言いますが、なんと遊興費については返還義務はありません。
つまり、事例2のBが善意の受益者の場合、Aから支払いを受けた5万円を使って風俗に行っていたら、なんとその風俗に浪費した5万円の返還義務はないのです!
これが法律の不思議なところなんです。
なんだか納得できませんよね。
一応、法律上の理屈としてはこうなります。
「経費等は必要なものなので、それに使った分はその者の利益として存在することになる。したがって、現存利益に含まれる。しかし、遊興費等の浪費は必要なものではなく、それに使った分はその者の利益として存在しない。したがって、現存利益に含まない」
うーん、という感じですよね。
しかし、これが法律上の理屈です。
これは納得できない方、たくさんいらっしゃるかと思います。
その気持ち、大いに理解します。
しかし!
それでもここは「こうなっているんだ」と無理矢理に強引に覚えてしまってください。
でないと民法の学習が進んでいきません。こんなところで考え込んでしまっては時間がもったいないです。
勉強も人生も、たとえ納得ができなくとも、進まなければならないときがあるのです。
【補足】
例えば、善意の受益者が、受け取ったお金を預金し、利息が発生していたらどうなるでしょう?
その場合は、利息分もプラスして受け取った利益を返還しなければなりません。
不当利得の受益の金額が1000万円だったとしたら、1000万円+預金利息分を返還するということです。
では、善意の受益者が受け取ったお金が、株式投資などで1000万円から1200万円になっていたらどうでしょう?
この場合は、返還すべきは1000万円になります。
儲かった分の200万円は返還義務の対象になりません。
これはどういう理屈かというと「預金で発生した利息は自然に増加した利益なので、返還すべき利益に含まれるが、株式投資などで増加した分は特殊な手腕で得た利益なので、返還すべき利益に含まれない」ということです。
納得の是非は別にして、この理屈自体はご理解いただけるのではないでしょう。
悪意の受益者の場合

悪意の受益者は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません。
例えば、このような場合です。
事例5
悪意の貸金業者Aは利息制限法を超える利息を付してBにお金を貸した。その後、Bは利息を含めなんとか全額を返済した。
貸金業者Aは、利息制限法を超えて利息を付したものであることを知りながら、Bからその全額の返済を受けています。
つまり、Aは、不当だと知りながら利得を受けた悪意の受益者です。
よって、悪意の受益者の貸金業者Aには不当利得返還義務が生じ、利息制限法を超えて返済を受けた分の金額に利息を付けてBに返還しなければなりません。
このようなケースで、BがAに対して「利息制限法を超えて返済した分を返せ!」と主張するのを、過払い金返還請求といいます。
過払い金返還請求という言葉はよく聞く言葉ですよね。
実は、この過払い金返還請求というのは不当利得返還請求の一種になります。(過払い金返還請求についてはここでこれ以上は触れません。あくまで民法の解説の流れで申し上げた次第です。あしからずご了承ください)
なお、民法704条では、返還しなければならない利益以外にも損害が生じていた場合は、悪意の受益者は、その分の賠償もしなければならないとしています。
この点もご注意ください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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