[更新]2022年10月期(令和4年10月)宅建試験の予想合格点の進捗状況

ここに書いてありまぁす
皆さま、2022年10月期の宅地建物取引士試験おつかれさまです。
ということで、2022年10月期(令和4年10月)宅建試験の合格点予想です。
大手資格スクールを中心に各社、次のような合格点予想をしています。

日建 35~37点
TAC 34~36点
LEC 35~37点
資格の大原 34~36点
ユーキャン 35~37点
フォーサイト 34~36点
Kenビジネススクール 36点
日本ビジネス法研究所 35~37点
教育プランニング 34~36点
住宅新報社 33,34点
総合資格学院 35点

上記、各社の予想を総合すると
2022年10月期の宅建試験の予想合格点は
34~36点
といったところでしょうか。
ちなみに、過去13年間の宅建試験の合格点が38点を超えたことはありません。

年度    受験者数  合格者数 合格率 
平成21年 195,515人 34,918人 17.9%  33点
平成22年 186,542人 28,311人 15.2%  36点
平成23年 188,572人 30,391人 16.1%  36点
平成24年 191,169人 32,000人 16.7%  33点
平成25年 186,304人 28,470人 15.3%  33点
平成26年 192,029人 33,670人 17.5%  32点
平成27年 194,926人 30,028人 15.4%  31点
平成28年 198,463人 30,589人 15.4%  35点
平成29年 209,354人 32,644人 15.6%  35点
平成30年 213,993人 33,360人 15.6%  37点
令和元年 220,797人 37,481人 17.0%  35点
令和2年
10月期 168,989人 29.728人 17.6%  38点
12月期 35,261人   4.610人   13.1%  36点
令和3年
10月期 209,749人 37,579人 17.9%  34点
12月期 24,965人   3,892人   15.6%     34点

令和4年10月期試験の合格発表は令和4年11月22日(火)です。
果たして、合格点は一体何点になるのでしょうか。
情報入り次第更新します。
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2022年10月期(令和4年10月)宅建試験解答速報

2022年度10月期(令和4年10月)宅地建物取引士試験の解答速報です。※

【必須受験問題】
問01 3
問02 3
問03 4
問04 1
問05 2
問06 3
問07 4
問08 3
問09 1
問10 2
問11 3
問12 1
問13 1
問14 2
問15 3
問16 2
問17 3
問18 3
問19 4
問20 1
問21 4
問22 3
問23 3
問24 2
問25 2
問26 2
問27 1
問28 1
問29 3
問30 3
問31 1
問32 1
問33 2
問34 4
問35 4
問36 1
問37 1
問38 4
問39 4
問40 2
問41 2
問42 2
問43 2
問44 4
問45 3

【5問免除問題】
問46 1
問47 4
問48 4
問49 2
問50 4

※試験機関が提供しているものではないので、合格基準点・合否について保証するものではありません。
あくまで自己採点の目安としてご覧くださいませ。
ご質問等も受けかねますので、あらかじめご了承ください。
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【宅建試験推移】過去13年間の 「受験者数・合格者数・合格率・合格点」 推移~合格ラインの目安は?

ここポイント
宅建試験、過去13年間の
「受験者数・合格者数・合格率・合格点」
の推移をまとめました。
なお、宅建試験の合格点が
38点を超えたことはありません。
ですので、38点以上取れば
ほぼ間違いなく合格と言えそうですが、
まず最低限「31~32点」辺りは越えなければならないラインになると思われます。

年度    受験者数  合格者数 合格率 
平成21年 195,515人 34,918人 17.9%  33点
平成22年 186,542人 28,311人 15.2%  36点
平成23年 188,572人 30,391人 16.1%  36点
平成24年 191,169人 32,000人 16.7%  33点
平成25年 186,304人 28,470人 15.3%  33点
平成26年 192,029人 33,670人 17.5%  32点
平成27年 194,926人 30,028人 15.4%  31点
平成28年 198,463人 30,589人 15.4%  35点
平成29年 209,354人 32,644人 15.6%  35点
平成30年 213,993人 33,360人 15.6%  37点
令和元年 220,797人 37,481人 17.0%  35点
令和2年
10月期 168,989人 29.728人 17.6%  38点
12月期 35,261人   4.610人   13.1%  36点
令和3年
10月期 209,749人 37,579人 17.9%  34点
12月期 24,965人   3,892人   15.6%     34点

令和4年10月期試験の合格発表は令和4年11月22日(火)です。
果たして、今年の合格点は一体何点になるのでしょうか?
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【宅建試験本番の心得】時間配分の重要性と消しゴムの注意点?勘の働かせ方?勘と当てずっぽうは違う!

試験応援
 いよいよ宅建試験開始!
 時間は2時間。問題数は50問。
 泣いても笑っても、今までの努力の成果と、それに伴う結果が出る時です。
 さて、宅建試験本番、気をつけないといけないことは、どんなことがあるでしょうか?
 私自身の経験も踏まえ、他ではあまり聞かれない事も記して参ります。

時間配分の重要性

 これは本当に気をつけてください!
 ここで失敗してしまうと、そもそも全問解答できずに終わってしまいます!
 宅建試験は2時間50問なので、単純計算して、1問平均解答時間2分24秒といったところ。
 もちろん、実際は問題によって結構ブレます。
 民法では3分以上かかってしまうこともありますし、正解肢は何個あるかを問われる「個数問題」は、イヤでも時間を割かれます。
 逆に、業法などでは、ほんの数秒で解けてしまう問題もあります。
 ですので、1問の解答時間は何分以下、というのは一概には言えません。
 ただ、目安としてはざっくり

民法&個数問題→3〜3分30秒
上記以外→2分以内


といった感じでしょうか。
 もちろん、これも実際にはブレます。
 大事なのは、解ける問題を確実に解き解けない問題はバシッと捨てることです。
 逆に、やってはいけないのが、解けない問題に時間を割かれ、時間がなくなり、解ける問題を焦って取りこぼすことです。
 これは絶対に避けねばなりません。
 そういった事態を避けるために、模試を受けたり、本番形式で予想問題を解いたりするなどによって「体で」身に付けてください。
 繰り返しますが、頭ではなく「体で」です。
 私は、試験日本番一週間前あたりからは、知識を入れたり覚えたりすることよりも、そういったこと、すなわち本番形式のトレーニングを中心にやりました。
 これは「実力の向上よりも持っている実力を本番で確実に発揮するための努力」です。
 野球のピッチャーで例えるなら、どんなに球速が上がろうが新しい変化球を覚えようが、試合でコントロールが効かなければ意味がないのです。
 大事なのは、試合でしっかりバッターを打ち取る事です。
 繰り返しますが、解ける問題を確実に解き解けない問題はバシッと捨てる!です。
 そこはしっかり割り切って行ってください。
 その加減や判断力は、模試や本番形式で予想問題集を解くといったトレーニングで身に付けます。
 なお、本番形式のトレーニングは、本番と同じように行ってください。でないと意味がありません。
 ただなんとなくやるのではなく、やみくもにやるのでもなく、全ての努力「合格するための手段」でなくてはなりません。
 全ての勉強に意味を持って行ってください。
 なぜなら、時間は限られているからです!

できるだけ消しゴムを使わず一発でスパッと解答する
消しゴム
 これは、他ではあまり聞かれない助言ではないでしょうか。
 私はこのことを、試験前から考え気をつけていました。
 なぜ、こんなことに気をつけていたかといいますと、本番で時間が限られている中、焦って消しゴムで消そうとしてしまい、逆に黒い部分が広がってしまったり他の問題の回答まで消してしまったり...といった事態を懸念したからです。
 そして、実は私の知人でまさしくこれをやらかして、本来は十分合格点が取れていたはずなのに見事に失敗してしまった、という事例があります。
 あまり受験生の不安を煽るような事を申し上げたくはありませんが、実際に起こった事例でもありますので、是非これから受験される方々も、十分にお気をつけください。

【補足】

 先述の時間配分についてですが、本番形式のトレーニングの中で、色々試してみてもいいと思います。
 例えば、業法から解いてみるとか。宅建試験の設問自体は民法から始まりますが、宅建試験は業法でどれだけ点数が稼げるかが、合格するための重要なポイントになります。
 逆に、業法で大きく取りこぼしてしまうと、合格はかなり厳しくなります。
 また、いわゆる「捨て問」についてですが、特に民法では、この判断がかなり重要になります。
 私は現在、行政書士ですが、行政書士試験を受けるにあたっては、司法書士試験と公務員試験の民法のテキストを使用しました。
 あ?それがどうした?
 すいません(笑)。
 何が言いたいかというと、そんな私でも、宅建試験の民法の中で解けない問題というのは確実に存在する、ということです。
 したがって、こりゃ難問だ、と思ったら早々に捨ててしまってください。
 何なら、難問が来た際は選択肢は全部3を選ぶ!と、あらかじめ決めておいてもイイかもしれません(笑)。

宅建試験の勘の働かせ方

 さて、いよいよ宅建試験本番。
 あとは、ただひたすら問題を解くだけ。
 しかし、わからない問題が出てきたとき、一体どうすればいいのか?
 四択から二択まで絞れたが、そこからがわからない!
 どうすればいい?
試験中悩む女子高生
 というわけで、ここからは、私の持論「迷ったときの勘の働かせ方」について記します。

 まず、最初に申し上げたいことがございます。
 それは、勘と当てずっぽうは違うということです。
 はぁ?てなりますよね(笑)。
 はい。今から詳しくご説明いたします。

より合理的な勘の働かせ方
勘で解くにも少しでも正解率上げた方がよくね?


 これは、ある程度勉強してきた方々は、皆さんご存知なところだと思いますが、選択肢の正誤の判断をするとき、曖昧な表現の肢ほど正しいことが多く断定的な表現の肢ほど誤っていることが多い傾向があります。
 実は、これには、法律というものの性質から来る合理的な根拠があります。
 どういう事かといいますと、現実に実際に法律を運用していくと、世の中には様々な人がいて様々な事が起こり、その結果、様々な事例が存在することがわかります。
 つまり、似たような事例でも、必ずしも同じ法律で一概にこれだと言えないような事も起こってしまうのです。
 その結果、何が起こるかというと、同じ法律を当てはめても事案毎に結論が変わってしまうのです。
 ですので、法律を説明するとき「〇〇の場合、AはBに請求できるときがある。ただし、〇〇の場合この限りでない」みたいな言い回しになりがちなのです。
 各選択肢の正誤の判断に迷ったとき、「曖昧な表現の肢ほど正しいことが多く断定的な表現の肢ほど誤っていることが多い」という基準で判断するのは、一定の合理的な根拠があるのです。
 ですので、この基準に従って勘で解くのも、一応の合理性があります。
 屁理屈ではないですよ(笑)。
 何となくこっち?にも、根拠があるのとないのとでは訳が違います。
 とにかく、私が一番申し上げたいのは、たとえ勘で解くにも少しでも正解率を上げた方がよくね?ということです。
 ちなみに、自慢じゃないですが、私はこの辺の勘の働かせ方は鋭いです(笑)。

 かつて、ID野球という言葉を生んだ、ノムさんこと野村克也氏もこう仰ってました。
「(理屈のある)山を張れ」

迷ったら原則に立ち返る
必勝女子
 宅建試験には、イヤラシイひっかけ問題が数多く存在しやがります。
 問題自体の意味さえよくわからないこともあります。
 そんな宅建試験ですが、どうしても解答に迷ったときは、原則に立ち返ってみてください。
 これは、民法なんかには特に言えるのですが、これはひっかけでこれはこうでこれはこうで...と考え込んでいくうちに訳が分からなくなることがあります。
 そういったときは、原則に立ち返ってシンプルに考えることをおススメします。
 つまり、応用ではなく基礎に立ち返るということです。
(かの坂本竜馬の非凡さのひとつに物事をシンプルに考える能力が優れていたことが挙げられています)
 そうして、原則・基礎に立ち返って解答してみてください。
 それでも分からなければ、原則・基礎に基づいて勘で解いてください。
 先述にもあるように、たとえ勘で解くにも少しでも正解率上げた方がよくね?です。
 そして、とっとと次の問題に進んでください。
 宅建試験は時間が限られていますから。
 それで間違えてしまったなら、それは、そんなイヤラシイ問題を作ったヤツの性格が悪いんだ!と割り切っちゃってください(笑)。
 繰り返しますが、時間は限られているのです。

 勘と当てずっぽうが違うこと、お分かりいただけましたでしょうか。
 当てずっぽうは完全に運任せですが、勘は違います。
 たとえ分からない問題でも、どうせなら、少しでも正解の可能性が高い解答の選択をしたいですよね。
 さて、今まで私がご説明申し上げてきたことは、私自身が過去に実践し、実際に結果を出してきた経験から導き出されたものです。
 ですが、全ての人に相応しいやり方かどうかは分かりません。全く別の意見を言う方もいるでしょう。
 ですので、あくまで、ひとつの参考としてお聞きいただければと存じます。


 という訳で、私なりの試験対策を、自身の過去の実践から具体的に申し上げました。
 これから受験される方にとって、私のアイディアや実例が、少しでもお役に立てるものであれば幸いです。
関連記事

【宅建試験対策】集中力を鍛える!試験当日前の準備とオモシロい集中力の鍛え方

素材107悩む
 私は、かつて宅建試験を迎えるにあたって、非常に気にしていた事がございます。
 それは、本番でしっかり集中できるか?です。
 今回は、集中力というものについて、私なりの考えを記して参ります。
 宅建試験を控えている方に、少しでもご参考いただければ幸いです。 

当たり前だけど難しい。
集中するということ


 宅建試験を受けるにあたり、テキストを読み込んで覚え、問題集を解いて理解を深め、いわゆるインプットとアウトプットを繰り返して学習を進めていきますよね。
 もちろん、私もそのようにやっておりました。
 しかし、私にはこんな疑問・懸念がございました。

そもそも必ずしも万全な状態で試験に臨めるのか?

 自信を持つこと、ポジティブな気持ちで臨むことはとても良いことです。
 しかし、危機管理・リスクマネジメントの観点から見ると、それだけでは物足りないと私は考えます。
 宅建試験を受けるにあたり、どんな脅威(リスク)があるのか?
 それを洗い出し、様々な状況を想定し、それらに対してしっかりと準備し、対策を講じた上で自信を持って臨む、これが本当の意味でのポジティブだと私は考えます。
 かつて、京セラの創業者もこんな事を言っていました。
「悲観的に計画し楽観的に実行する」
指差し男性
 なるほど。
 潜むリスク等をしっかり考えて準備した上で、いざ行動するときには自信を持って臨む、ということだね。

 あれ?集中力についての話は?
 はい。もう少々お待ちください(笑)。
 それでは、試験を受けるにあたり、潜在する脅威とは、一体どんなものがあるでしょう?

・寝坊する
・体調を崩す
・電車に乗り遅れる
・電車遅延
・筆記用具、時計などを忘れる
・試験中筆記用具を落っことす
・試験会場内がやたら暑いor寒い
・前後or左右の人がやたら落ち着きがない
・前後or左右の人の体臭がキツイ(笑)
...etc


 他にも「受験票を忘れる」「会場を間違える」といった、そもそも受験できないようなミスもあります。
 が、そこまでのものはさておいて、上記に挙げたものは、それぞれに対策はあります。
 ただ、実は私が今回申し上げたいのは、そういう細かい対策の話ではございません。
 ということで、ここでやっと、今回のテーマである集中力の話に戻ります。
 回りくどくて申し訳ございません(笑)。
 回りくどい男はキライよ!と女性陣にお叱りを受けそうです(笑)。

 話を戻すと、先述の潜在する様々な脅威のいずれにしても、共通して言えるのは、集中をそがれるということです。
 そして、集中をそがれ本来の実力が発揮できずあえなく惨敗、なんてマジで笑えません。
 そもそも、人間は意外なほど簡単に集中をそがれるものです。
「しっかり集中する」というのは、当たり前のことのように思えて、実は中々難しいことなんですよね。
 そこで、私はどんな状況でもしっかりと集中できるようになれるためのトレーニングを行いました。
 といっても、そこまで大層なものでもないのですが(笑)。
 
集中する癖をつける
集中
 私が行ったことは、様々な状況で勉強することです。
 具体的にご説明申し上げると、以下です。

・マックなどに行って席が狭かったり周りがうるさい中でもしっかり集中して勉強する
・混んでいる電車内で立っている状況でもしっかり集中して勉強する
・朝のホームで眠たい目をこすりながら電車を待っている状況で民法の問題を解く

※周りに迷惑をかけず安全に行うことが前提

 こんな感じです。
 マジで大層なことではないですね(笑)。
 しかし、今回ご説明申し上げた内容の意味を持って行うと、その効果は中々のもんです。
 実際、私はこの訓練によって集中力を鍛えられましたし、集中しようと思ったときに集中する癖がつきました。
 これは後々に、より難易度の高い行政書士試験を受ける時、さらには仕事にも日常にも、非常にプラス効果がありました。
 また、日常で、より時間を有効的に使えるようにもなりました。
 ですので、カフェや電車で勉強しようとするときに、周りがうるさかったり近くにウザイ人がいるような場合は
「いかなる状況にも負けない集中力を鍛えるチャンスだ!」
と思って、ありがたく受け止めてください(笑)。
 他の記事で、私は、全ての勉強を意味を持って行ってください、と申し上げました。
 その意味が、今回の内容からもおわかりになるのではないでしょうか。

 時間は有限です。
 少年老いやすく学成り難し。
 限られた時間を、意味を持って、有効に使いましょう。 

 以上になります。
 宅建受験者の方の、良き結果を、心よりお祈り申し上げます。
関連記事

【宅建試験対策】効果的な学習をしよう!使用テキストと重要度のレベル分けの重要性

▼この記事でわかること
ポイントを絞った学習方法と私が使用したテキスト
より効果的で合理的な学習とは
重要度のレベル分けの重要性
(上記クリックorタップでジャンプします) 
今回は、宅建試験経験者で現在行政書士の私が、宅建試験の対策・学習方法について解説して参りたいと思います。
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はじめに

 手前味噌で恐縮ですが、私は独学で宅建試験に一発合格しました。
 会社に勤めながら、有休も一日も取らずに。
 私は不動産業種の経験も全くなく、法学とも全く無縁の人間でしたが、独学で宅建試験に一発合格しました。
 これは自慢でもなんでもなく、ただの事実です。
 何を言いたいかというと、要はやり方次第だということです。
 宅建試験の勉強は、とにかく過去問を解けと言われます。
 それは確かにそのとおりです。
 なぜなら、宅建試験に出題される問題は過去問を踏まえた内容だからです。
 極端な話、過去問を一通り暗記できれば受かるのかもしれません。
 それぐらい宅建試験にとって過去問は重要です。
 ですが、実際、今までの過去問を全て暗記するなど、ほとんど不可能だと思います。
 それは何も能力的なことだけではなく、単純にそこまで時間的な余裕がある人なんてそういないでしょう。
 むしろ、社会人で限られた時間の中で勉強されている人の方が多いかと思います。
 ですので、大事なのはポイントを絞った学習方法になります。それは、直前になればなるほどです。
 そこで、ここから、かつて自分が行った方法を簡単にご紹介します。

ポイントを絞った学習方法
 
 宅建の過去問集といっても、様々なものがあります。
 その中で、私が使用したものは、
LECの「出る順ウォーク問過去問題集」です。

 そして、このテキストを使って私が問題を解く以外にやったことがあります。
 それは、宅建試験の過去数年の出題傾向の分析です。
 LECの「出る順ウォーク問過去問題集」には、問題と解答以外に、過去数年の出題傾向のデータが記載されています。
 そして、それと連動する形で各問題に重要度が付されています。
 これらを使って、私はその年の試験の出題予想を立てました。
 さらに、それに加え、別冊の予想問題集

と、模試の内容も照らし合わせて、予想ポイントを修正し深めました。
そして、私は次のようにレベル分けをしました、

◎最重要。絶対にやっておかなくてはならないもの
〇重要。是非押さえておきたいところ
△できればやっておきたいが最悪ある程度は捨てる
×捨てる

 例えば以下です。(あくまで例です)

・不動産賃貸借◎
・代理〇
・委任×
・根抵当△

 上記は民法、権利関係の分野になりますが、これを業法、法令上の制限などの他科目でも行います。
 そして、このレベル分けに従った配分で勉強します。
 予想がハズレたら?
 はい。アウトです(笑)。
 というのは冗談で、それについては、予想の幅(予想の範囲)をある程度もたせる(広げる)ことで対応します。
 どの程度予想の幅をもたせるといいの?
 これは、各自の学習状況により異なりますので一概には言えません。
 試験日まであまり時間がないというのであれば、それなりに絞る必要がありますし、まだ1年あるというのであれば、始めはむしろまんべんなくやった方がいいかもしれません。
 それでも強引に結論を出すなら、曖昧な言い方ですが、広げすぎず狭すぎず、ぐらいがベストだと考えます。
 そして、ある程度の予想を立てた上で、各々の得意分野不得意分野を勘案して調整しながら勉強を進めていきます。

より効果的で合理的な学習
笑うJK
 さて、ここで今一度、そもそも論に立ち返りますが、

そもそも何のために予想を立てるのか?

 これは、一言で申し上げると、効果的な学習を行うためです。
 効果的な学習って?
 効果的な学習とは、できるだけ無駄を省いた合理的な学習です。
 無駄を省いた合理的な学習とは、やるべきことをやりやらなくてもいいことはやらずに時間を有効に使う学習です。
 ここまでご説明申し上げてきたことを簡単にまとめますと
「過去問と過去の出題傾向の分析をしある程度の予想を立てポイントを絞った上で勉強をする」
 これが大事だということです。

 このような分析は、いわばビジネスにおけるマーケティングに近いかもしれません。
 商品やサービスを売り上げていくのに、マーケティングは欠かせませんよね。

重要度のレベル分けの重要性

 先ほど、出題予想を立て重要度のレベル分けをすると述べました。これが、実は直前期に効果を発揮します。
 その理由は、試験日本番が迫り時間がなくなってきたときに、をどの程度やり且つどれは捨てるのか」というのが明確になるからです。
 これは、少なくとも私の場合は、非常に効果を発揮しました。
 中々しっかりと勉強時間が取れない方は多いと思います。私もそうでした。迷っている時間もないんです。ですので、より合理的で効果的な学習方法を行う必要があり、今回の内容を考え実践するに至った、というのが私の経験であり事実です。
 
 という訳で、最後までお読みいただき有難うございます。
 宅建試験については、まだ書ききれていないことが多々ございますので、関連記事をお読みいただければ幸いです。
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【遺留分侵害額の請求(旧:遺留分減殺請求)】具体的な計算方法と額/不動産の場合/価額算定の基準時

▼この記事でわかること
遺留分とは
遺留分の額と計算方法を具体的なケースとともに解説
不動産のケース
遺留分侵害額請求の価額算定の基準時
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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遺留分

 遺留分とは、次のような一定の相続人に必ず留保される遺産の一定割合のことをいいます。
・配偶者
・直系卑属
・直系尊属
 具体的な遺留分は、大まかに言えば、各相続人の法定相続人の2分の1です。しかし、直系尊属のみが相続人である場合には、3分の1となります。(民法1042条)

(遺留分の帰属及びその割合)
民法1042条 
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一


 以上の遺留分権利者は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があった場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
 これを、遺留分侵害額の請求といいます。(民法改正以前の遺留分減殺請求にあたるものです)

遺留分侵害額の請求はいつから可能か

 被相続人の死亡時からです。
 死亡前に、遺留分を侵害する可能性のある贈与がされたとしても、単なる将来の見込みの段階で遺留分を主張することはできません。
 権利自体が、まだ発生していないのです。→この段階での所有権移転請求権仮登記は否定されます。

遺留分の額
電卓
事例1
Aの死亡時に、Aの有する財産の価額は1500万円、負債が500万円であった(贈与した財産はない)。Aの相続人は、妻Bと嫡出子CDである。


[問1]
各人の遺留分はいくらか?

 遺留分算定の基礎となる価額は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を排除した額です。(民法1043条)
 この事例では、
1500万ー500万=1000万円が遺留分算定の基礎となる価額です。
 各人の遺留分は以下のとおりとなります。

1000万×2/4=500万(法定相続分)
500万×1/2=250万円(遺留分)

1000万×1/4=250万(法定相続分)
250万×1/2=125万円(遺留分)

1000万×1/4=250万(法定相続分)
250万×1/2=125万円(遺留分)

[問2]
Cが遺留分を放棄した場合、Dの遺留分は増えるか?

 結論。遺留分は、各相続人に固有のものであり、他の相続人が遺留分を放棄してもそれが増えることはありません。
 Dの遺留分は125万円のままです。
 なお、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が要ります。(民法1049条)
 相続開始後は、自由に遺留分の放棄をすることができます。

事例2
Aの死亡時に、Aの有する財産の価額は800万円であった(負債はない)。AはBに500万円を遺贈し、死の3ヶ月前にCに500万円を贈与、死の6ヶ月前にDに500万円を贈与している。Aの相続人は子のYのみである。


 さて、この事例で、Yは誰に対して、いくらの遺留分侵害額の請求をすることができるでしょうか?
 結論。贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分算定の基礎額の計算に算入します。
 事例2では、Cへの贈与は3ヶ月前、Dへの贈与は6ヶ月前であり、いずれも相続開始前の1年間にされているので基礎額に算入されます。(ただし、贈与の当事者双方が遺留分の侵害について悪意であれば1年前の日より前にした贈与も算入します)

 では、遺留分を計算して参りましょう。
 遺留分算定の基礎額
800万+500万(Cへ贈与)+500万(Dへ贈与)ー0(負債)
1800万円
Yの法定相続分
1800万円(相続人は1人だから法定相続人は遺産の全部)
Yの遺留分
1800万×1/2=900万円(直系尊属のみが相続人のケースに該当しない)

 遺留分侵害額の請求については、その順序か法定されています。
 次の順です。
1・遺贈(死因贈与があればそれと同順位)
2・後の贈与(死に近いほう)
3・前の贈与(死に遠いほう)

 Yの遺留分は900万円ですが、亡Aの死亡時の財産が金800万円あり、そこからBに遺贈された金500万円を差し引いた金300万円はBの手元に残ります。
 そこで、900万円からこの300万円を差し引いて金600万円についてYは遺留分侵害額の請求を行使することができるという結論になります。
 具体的な侵害請求額は以下のとおりです。
・B(受遺者)に対して500万円
・C(死に近いほうの受遺者)に対して100万円

【補足】Cが無資力の場合
 事例2で、Yが遺留分侵害額の請求をした時にCが無資力であったらどうでしょうか?
 Yは、さらにD(死に遠いほうの受遺者)に対して、遺留分侵害額の請求をすることができるでしょうか?
 民法1047条4項はこれを否定します。侵害請求を受けるべき受遺者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担となります。

【補足】相続人の1人が特別受益者である場合
 相続人の1人に対して、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の基本として生前贈与がなされた場合には、上記の1年の制限はなく、すべての贈与を遺留分算定の基礎額に加えることになります。
 相続人間の実質的公平を図る趣旨です。

事例3
Aの死亡時に、Aの有する財産の価額は1000万円であった(負債はない)。AはBに600万円を遺贈し、Cに400万円を遺贈している。Aの相続人は配偶者のYのみである。


 さて、この事例3で、Yは誰に対していくらの遺留分侵害額の請求ができるでしょうか?

 この事例3においては、以下の計算式となります。
遺留分算定の基礎額
1000万ー0(負債)=1000万円(このケースは贈与がない)
Bの法定相続分
1000万円(相続人は1人だから法定相続分は遺産の全部)
Bの遺留分
1000万×1/2=500万円(直系尊属のみが相続人のケースに該当しない)

 受遺者であるBとCは同順位です。この場合には、遺贈の目的の価額の割合に応じて減殺をします。
 したがって、Yの遺留分侵害請求は次の計算式&額となります。
Bに対しては
500万×600万/600万+400万=300万円
Cに対しては
500万×400万/600万+400万=200万円

【補足】
遺贈の価額を遺留分の基礎となる価額となる価額に加えない理由

 遺産の価額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に含まれています。
 だから、これを加えると計算が重複することになり相当ではありません。
 生前の贈与は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に含まれないから、これを加えて基礎額を算定するのです。

不動産のケース
一軒家
事例4
被相続人YのAに対する贈与(不動産の所有権)が、相続人Zの遺留分の全部を侵害している。


[問1]
Zが遺留分侵害額の請求をすることができるのはいつまでか?

 結論。Zが相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間です。また、相続開始の時から10年が経過してしまうと遺留分減殺請求権は消滅します。(民法1048条)

[問2]
ZがAに対して遺留分侵害額請求権を行使した場合、Aは不動産の価額相当の金銭を支払うべきなのか?

 結論。Aは価額による賠償をすることになります。

[問3]
Aが目的物を第三者Bに譲渡した場合、ZはBに対しても遺留分侵害額の請求の行使が可能か?

 ZはBに対しても遺留分侵害額の請求をすることができます。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法1048条 
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。


価額算定時期

 遺留分侵害額請求の価額算定の基準時は相続開始時or価額賠償時のどちらでしょうか?
 目的物の価額か、被相続人の死亡時と裁判における口頭弁論時に変動した場合に問題となります。
 判例は、この点について基準時は、価額賠償時であるとします。

事例5
Aはその死亡当時、乙不動産(100万円)、丙建物(500万円)以外に財産がない。
Aは平成25年2月1日、Bに対して自己の所有する甲土地(1000万円)を贈与した。
Aは同年4月1日に死亡した。遺贈によりCは乙不動産、Dは丙建物をそれぞれ取得した。
Aの相続人はAの子であるEのみである。


[問]
Aが、その死亡当時、1000万円の負債を負担していた場合、EはBに対して遺留分侵害額請求をすることができるか?

 それでは、この事例5の計算をしてみましょう。

遺留分算定の基礎額
600万(死亡時の財産 乙不動産+丙建物)+1000万(贈与分 甲土地)ー1000万(負債)=600万円
Eの法定相続分
600万円
Eの遺留分
300万円

 さて、以上の計算から、300万円しか遺留分のないEは、CおよびDから次の金額の遺留分を受けることにとどまるように思えます。
Cに対して300万×100万/600万=50万円
Dに対して300万×500万/600万=250万円

 しかし、判例は、この結論を採用しません。
 というのは、確かに、遺留分は金300万円です。
 しかし、判例は、遺留分侵害額は、これに負債の額を加えた1300万円であると考えます。
 つまり、遺留分にあたる金額は、遺留分権利者の生活の糧として法が定めた額ですから、この額が現実にEの手元に残ることが必要なのです。
 仮に、遺留分侵害額を300万円とすれば、相続人Eの手元には、300ー1000(負債)て、700万円の負債が残ってしまいます。
 ですから、金300万円の遺留分のEの手元に確保するためには、金1300万円について遺留分侵害額請求権の行使が可能でなければなりません。

 以上、事例5における、遺留分侵害額請求の額は以下のとおりになります。
Cに対して 100万円
Dに対して 500万円
Bに対して 700万円


 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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【遺贈】特定遺贈と包括遺贈/遺贈の効力/遺言執行者/遺贈と死因贈与の違い

▼この記事でわかること
特定遺贈と包括遺贈
遺贈の効力
遺言執行者
遺贈と死因贈与の違い
(上記クリックorタップでジャンプします)
 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。
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遺贈

 遺贈とは、遺言により遺言者の財産を無償譲渡することをいいます。
 遺贈にはつぎの2種類があります。

・特定遺贈
 特定の財産を遺贈するケース。
 例えば、「甲不動産を遺贈する」という場合。

・包括遺贈
 相続分を割合として遺贈するケース。
 例えば、「相続分の3分の1を遺贈する」というケース。

 包括遺贈の受遺者(遺贈を受ける者)は、相続人そのものではありませんが、相続人と同一の権利義務を有します。(民法990条)
 つまり、考え方として、相続人が1人増えたという形で考えることになります。
 例えば、包括受遺者は、相続人とともに遺産分割協議に参加をすることができるのです。
 この点が、特定の財産についてのみ譲渡を受ける特定遺贈の受遺者との違いです。
 以下、両者の代表的な相違点を挙げます。

1、遺贈の放棄
 特定遺贈の場合には、受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄ができます。(民法986条1項)
 これに対して、包括遺贈の放棄は、相続の放棄と同様に、家庭裁判所への申述により行います。(民法990条、民法938条)

2、債務の承継
 特定遺贈は、通常はプラスの財産を無償で受けます。
 これに対して、包括受遺者は、相続人と同様に債務をも承継します。

【補足】負担付遺贈
 特定遺贈の場合にも、負担付遺贈というケースはあり得ます。
 では、受遺者が負担した義務を履行しなければどうなるでしょうか?
 この場合、相続人は相当の期間を定めてその履行を催告することができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。(民法1027条)

遺贈の効力

事例
AはBに甲不動産を遺贈するという遺言を書いた。Bには(Bの相続人となるBの)子Cがいる。


[問1]
BがAの死亡以前に死亡した場合、甲不動産は誰が取得するか?

 結論。遺贈はその効力が発生しません。(民法994条1項)
 したがって、Bは遺贈を受けることができず、Bの子Cも甲不動産を取得しません。
 この場合、甲不動産は相続財産となりAの相続人に帰属します。

[問2]
BがAの死亡より後に死亡した場合、甲不動産は誰が取得をするか?

 結論。甲不動産は、遺贈によりいったんBが取得し、その後のBの死亡によりCがこれを相続します。

【補足】遺贈の効力発生
 遺言は、遺言者死亡の時からその効力を生じます。(民法985条1項)
 したがって、受遺者が遺言者死亡のときに存在しなければ、遺贈は効力を生じないという結論となるわけです。
 なお、停止条件つきの遺言は、遺言者の死後に停止条件を成就すれば、その条件成就のときに効力を生じることになります。(民法985条2項)
 この場合は、条件の成就前に受遺者が死亡すれば、遺贈は効力を生じません。

遺言執行者

 遺言者は、遺言で1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。(民法1006条1項)
 遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し、相続人が遺贈の目的物についてした処分は無効となります。
 遺言執行者が遺贈を執行すれば、相続人の相続財産は減少するという関係にあります。すなわち、遺言執行者と相続人の利害は対立することがあるのですが、民法上、死者の代理人という制度がないため、遺言執行者は相続人の代理人であるとみなされています。(民法1015条)

【遺言執行者の代理権限の中味】
 遺言内容の実現がその内容です。
 例えば、遺言内容に抵触する不動産の処分行為が行われた場合、これに関する登記手続は、相続人全員を登記義務者とするのであり、遺言執行者がすることはできません。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法1013条 
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。


遺言執行者の欠落事由

 次の者は、遺言執行者になることはできません。(民法1009条)
・未成年者
・破産者
 実務上、受遺者が遺言執行者となることがあります。民法はこれを禁止していないので生じることはありません。

遺贈と死因贈与の違い

 遺贈と死因贈与は類似の仕組みですが、遺贈が単独行為であるのに比べて、死因贈与は契約である点が相違します。
 死因贈与は、贈与契約に贈与者の死亡という不確定期限が付されたものです。
 したがって、これに対する考え方は贈与解約と同様であり、例えば、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした贈与は、取り消すことができる贈与となります。
 なお、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます。

(死因贈与)
民法554条 
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。



 というわけで、今回は以上になります。
 宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
 最後までお読みいただきありがとうございます。
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行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、個人情報保護士、情報セキュリティマネジメント、マイナンバー実務検定1級

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